金銭債務の不履行(民法第419条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①債権者は、実際に生じた損害額を証明しなければ、賠償を請求することはできない
- ②債権者は損害の証明をしなくても、法定利率又は約定利率による賠償を請求できる
- ③債務者は、不可抗力による遅滞であれば、損害賠償の責任を免れることができる
- ④約定利率が法定利率を超えていても、賠償額は法定利率で計算される
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民法第419条第1項は、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、損害賠償の額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるとし、ただし約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によるとしています。同条第2項は債権者は損害の証明をすることを要しないとし、第3項は債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・損害額の証明が必要:第2項により証明は不要です。
・不可抗力なら責任を免れる:第3項により、金銭債務では不可抗力を理由に責任を免れることはできません。
・約定利率が高くても法定利率:約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。
覚え方のポイント
金銭債務は「証明不要・不可抗力でも免れない・利率で賠償」の3点が特則です。法定利率は、民法第404条第2項で年3%とされ、3年を一期として変動する仕組みです。貸金業の契約では、遅延損害金を約定するのが通常で、その上限は利息制限法第7条により年20%です。