債権者代位権(民法第423条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①債権者は、自己の債権を保全する必要がなくても、債務者の権利を代位行使できる
- ②債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は、代位行使できない
- ③債権者代位権は、裁判所に訴えを提起する方法によらなければ行使できない
- ④債権者代位権を行使するには、あらかじめ債務者の承諾を得ることが必要である
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民法第423条第1項は、債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使できるとし、ただし書で「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利」は除くと定めています。債務者本人の意思に委ねるべき権利や、生活のために差押えが禁じられている権利まで、債権者が代わりに行使することは認められません。
他の選択肢が不適切な理由
・保全の必要がなくても行使できる:「自己の債権を保全するため必要があるとき」が要件です。債務者に十分な財産があれば、原則として代位行使はできません。
・訴えによらなければ行使できない:債権者代位権は、詐害行為取消権(第424条)と異なり、裁判外でも行使できます。
・債務者の承諾が必要:債務者が権利を行使しないときに代わりに行使する制度なので、債務者の承諾は要件ではありません。
覚え方のポイント
債権者代位権は「保全の必要」「一身専属権・差押禁止の権利は除く」「裁判外でも行使できる」。裁判所を通す必要がある詐害行為取消権との違いが頻出です。