2026年版・2-7

実務:契約の解除・定型約款と不法行為の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:契約の解除・定型約款と不法行為に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-7

催告による契約の解除(民法第541条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者が債務を履行しないときは、催告をしなくても、債権者は常に直ちに解除することができる
  • ②相当の期間を定めて催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なら解除できない
  • ③債務の不履行について債務者に帰責事由がなければ、債権者は契約を解除することができない
  • ④相当の期間を定めて催告しても、契約の解除をするには裁判所の判決を得ることが必要となる
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正解 ②相当の期間を定めて催告し期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なら解除できない
解説
民法第541条は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができると定めています。ただし書で、期間を経過した時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・催告なしで常に直ちに解除できる:催告なしに解除できるのは、第542条に定める履行不能などの場合に限られます。
・債務者に帰責事由が必要:令和2年施行の改正で、解除は債務者の帰責事由を要件としないことになりました。解除できないのは、不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合です(第543条)。
・裁判所の判決が必要:第540条第1項により、解除は相手方に対する意思表示によって行います。

覚え方のポイント
催告解除は「相当期間を定めて催告→履行なし→解除」。ただし「軽微な不履行なら不可」「債務者の帰責事由は不要」の2点が改正後の要注意ポイントです。
問22-7

催告によらない解除(民法第542条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務の一部が履行不能で、残りの部分で契約目的を達成できる場合でも、全部を無催告で解除できる
  • ②債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示していても、債権者は催告をしなければ解除できない
  • ③特定の日時に履行しなければ目的を達成できない契約でも、解除には必ず事前の催告が必要となる
  • ④債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をせずに直ちに契約を解除することができる
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正解 ④債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をせずに直ちに契約を解除することができる
解説
民法第542条第1項第1号は、債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができると定めています。履行できないことが確定しているのに催告を求めても意味がないためです。

他の選択肢が不適切な理由
・一部不能でも全部を無催告解除できる:第542条第1項第3号により、全部を無催告で解除できるのは、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときです。目的を達成できる場合は、一部の解除(同条第2項)にとどまります。
・定期行為でも催告が必要:第542条第1項第4号により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ目的を達成できない契約で、その時期を経過したときは、無催告で解除できます。
・履行拒絶の意思を明確に表示していても催告が必要:第542条第1項第2号により、債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、無催告で解除できます。

覚え方のポイント
無催告解除は「全部不能」「全部の履行拒絶」「残りでは目的を達成できない」「定期行為の期間経過」「催告しても見込みがない」の5つ。どれも「催告しても無駄」という共通点で覚えましょう。
問32-7

契約の解除の効果(民法第540条・第545条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①解除によって金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない
  • ②一度した解除の意思表示は、相手方に到達した後でも自由に撤回することができる
  • ③契約を解除すると、債務不履行を理由とする損害賠償は別に請求することができない
  • ④契約を解除すると、その契約に基づいて権利を得た第三者の権利も当然に失われる
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正解 ①解除によって金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない
解説
民法第545条第2項は、解除によって各当事者が原状回復義務を負う場合に、金銭を返還するときは「その受領の時から利息を付さなければならない」と定めています。受け取ったお金を使えた期間の利益も含めて元に戻す、という考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
・解除の意思表示を自由に撤回できる:第540条第2項により、解除の意思表示は撤回することができません。
・損害賠償を請求できない:第545条第4項により、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げません。
・第三者の権利も当然に失われる:第545条第1項ただし書により、原状回復は第三者の権利を害することはできません。

覚え方のポイント
解除の効果は「原状回復(お金は受け取った時から利息付き、物は果実も)」「第三者は守られる」「損害賠償も別に請求できる」「撤回はできない」の4点です。
問42-7

定型約款(民法第548条の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①定型約款は、相手方がその全ての条項を読んで理解した場合に限り、個別の契約の内容となる
  • ②相手方の利益を信義則に反して一方的に害する条項も、定型約款であれば合意したものとみなされる
  • ③準備者があらかじめ契約内容とする旨を表示していれば、個別の条項も合意したとみなされる
  • ④定型約款は、相手方が各条項に署名又は押印をしなければ、契約の内容となることはない
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正解 ③準備者があらかじめ契約内容とする旨を表示していれば、個別の条項も合意したとみなされる
解説
民法第548条の2第1項は、定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めています。多数の相手方と同じ内容で取引する場合に、一つ一つの条項に合意を取り付けなくても契約が成り立つようにした規定です。

他の選択肢が不適切な理由
・全ての条項を読んで理解した場合に限る:条項を読んだかどうかにかかわらず、第548条の2第1項の要件を満たせば合意したものとみなされます。
・信義則に反する条項もみなし合意の対象:第548条の2第2項により、相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で、信義則(民法第1条第2項)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされます。
・署名・押印が必要:定型約款の条項ごとの署名・押印は要件ではありません。

覚え方のポイント
定型約款は「契約内容にすると合意 or あらかじめ表示 → 個別条項も合意したとみなす」、ただし「不当な条項は合意しなかったものとみなす」。この原則と例外をセットで覚えましょう。
問52-7

定型約款の内容の表示と変更(民法第548条の3・第548条の4)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①定型約款を変更するには、変更の内容にかかわらず、必ず全ての相手方の個別の同意が必要である
  • ②契約目的に反しない合理的な変更であれば、周知をしなくても効力発生時期に効力が生ずる
  • ③定型取引合意の前に相手方の表示の請求を正当な事由なく拒んでも、約款は契約内容となる
  • ④相手方の一般の利益に適合する変更であれば、個別に合意をせずに契約の内容を変更できる
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正解 ④相手方の一般の利益に適合する変更であれば、個別に合意をせずに契約の内容を変更できる
解説
民法第548条の4第1項第1号は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款準備者は、変更後の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更できると定めています。相手方に有利な変更であれば、一人ひとりの同意を求める必要はないという考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず全ての相手方の同意が必要:第548条の4第1項の要件を満たせば、個別の合意なく変更できます。
・周知しなくても効力が生ずる:第548条の4第3項により、契約目的に反しない合理的な変更(同条第1項第2号)は、効力発生時期が到来するまでにインターネットなどで周知をしなければ、効力を生じません。
・表示の請求を拒んでも契約内容となる:第548条の3第2項により、定型取引合意の前に相手方の表示の請求を拒んだときは、一時的な通信障害など正当な事由がある場合を除き、第548条の2(みなし合意)は適用されません。

覚え方のポイント
定型約款の変更は「相手方に有利な変更」か「目的に反せず合理的な変更」。合理的な変更は、効力発生時期までの周知が必須、と覚えましょう。
問62-7

不法行為による損害賠償(民法第709条・第712条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①不法行為が成立するのは、加害者に故意がある場合に限られ、過失の場合は成立しない
  • ②故意又は過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は賠償責任を負う
  • ③侵害されたのが法律上の権利ではなく利益にとどまる場合は、不法行為は一切成立しない
  • ④未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者は年齢にかかわらず賠償責任を負わない
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正解 ②故意又は過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は賠償責任を負う
解説
民法第709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。わざと(故意)だけでなく、注意を怠った(過失)場合も含まれ、侵害の対象も権利に限らず法律上保護される利益に広げられています。

他の選択肢が不適切な理由
・故意に限られる:過失による場合も不法行為は成立します。
・利益の侵害では成立しない:条文は「権利又は法律上保護される利益」としており、利益の侵害でも成立し得ます。
・未成年者は年齢にかかわらず責任を負わない:第712条により責任を負わないのは、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかった未成年者です。責任能力のある未成年者は、責任を負います。

覚え方のポイント
不法行為は「故意 or 過失」「権利 or 法律上保護される利益」「損害」「因果関係」。未成年者は「責任能力がないときだけ」免責、と覚えましょう。
問72-7

貸金業者Aの従業者Bが、Aの債権の取立てに際して債務者Cに暴行を加えて損害を与えた。この場合の使用者責任(民法第715条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①Cに対して損害賠償責任を負うのはBだけで、Aが責任を負うことはない
  • ②AがCに損害を賠償した場合、AはBに対して求償することが一切できない
  • ③Bの行為が事業の執行についてのものとして、AもCに賠償責任を負い得る
  • ④AはBの選任と監督に相当の注意をしたと証明しても、免責されることはない
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正解 ③Bの行為が事業の執行についてのものとして、AもCに賠償責任を負い得る
解説
民法第715条第1項は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。債権の取立ては貸金業者の事業の一部なので、その際の従業者の加害行為について、貸金業者も責任を負い得ます。従業者を使って利益を上げている者は、その危険も負担すべきという考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
・Bだけが責任を負う:B本人も第709条により責任を負いますが、それに加えてAも使用者責任を負い得ます。
・AはBに求償できない:第715条第3項により、使用者は被用者に対して求償権を行使することができます。
・相当の注意を証明しても免責されない:第715条第1項ただし書により、使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、責任を負いません(実際に免責が認められる例は多くありません)。

覚え方のポイント
使用者責任は「事業の執行について」の加害→使用者も賠償。被用者への求償もできる。条文上の免責(相当の注意)もある、と3点を押さえましょう。
問82-7

不法行為による損害賠償請求権(人の生命又は身体を害するものを除く)の消滅時効の期間(民法第724条)として、適切なものはどれか。

  • ①被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間
  • ②被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から10年間
  • ③被害者等が損害及び加害者を知った時から1年間、不法行為の時から20年間
  • ④被害者等が損害及び加害者を知った時から5年間、不法行為の時から10年間
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正解 ①被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間
解説
民法第724条は、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(第1号)、又は不法行為の時から20年間行使しないとき(第2号)は、時効によって消滅すると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・1年間・20年間:短期の期間は3年です。
・3年間・10年間:長期の期間は20年です。10年は、一般の債権の「権利を行使することができる時から」の期間(第166条第1項第2号)です。
・5年間・10年間:5年は、人の生命又は身体を害する不法行為の短期の期間(第724条の2)や、一般の債権の「知った時から」の期間(第166条第1項第1号)です。

覚え方のポイント
不法行為は「知って3年・行為から20年」。人の生命・身体の侵害なら短期が5年に延びる、と覚えましょう。
問92-7

不法行為に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 被害者に過失があったときでも、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることはできない
b 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権でも、損害及び加害者を知った時からの時効期間は3年である
c 使用者に代わって事業を監督する者も、使用者と同様に使用者責任を負う
d 不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
不法行為の過失相殺(民法第722条第2項)、消滅時効(第724条・第724条の2)、使用者責任(第715条)をまとめて確認する問題です。適切なものはcとdです。

各記述の正誤
・a(不適切):民法第722条第2項により、被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができます(過失相殺)。
・b(不適切):民法第724条の2により、人の生命又は身体を害する不法行為では、知った時からの期間は3年ではなく5年です。
・c(適切):民法第715条第2項のとおりです。支店長など、使用者に代わって事業を監督する者も責任を負います。
・d(適切):民法第724条第2号のとおりです。

覚え方のポイント
「被害者の落ち度は減額に考慮できる」「生命・身体は短期5年」「監督者も使用者責任」「行為から20年で消滅」の4つを1セットで覚えましょう。
問102-7

契約の解除に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする
b 特定の日時に履行しなければ契約の目的を達することができない契約で、債務者が履行をしないでその時期を経過したときでも、債権者は催告をしなければ解除できない
c 催告をして相当の期間を経過した時における債務の不履行が、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は催告による解除をすることができない
d 解除によって当事者が金銭を返還するときは、返還する時から利息を付せば足りる

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
契約の解除の方法(民法第540条)、催告による解除(第541条)、催告によらない解除(第542条)、解除の効果(第545条)を確認する問題です。適切なものはaとcの2個です。

各記述の正誤
・a(適切):民法第540条第1項のとおりです。解除は裁判所を通す必要はなく、相手方への意思表示で行います。
・b(不適切):民法第542条第1項第4号により、いわゆる定期行為で履行の時期を経過したときは、催告をすることなく直ちに解除できます。
・c(適切):民法第541条ただし書のとおりです。
・d(不適切):民法第545条第2項により、金銭を返還するときは「受領の時から」利息を付さなければなりません。

覚え方のポイント
解除は「意思表示でする」「軽微な不履行では催告解除できない」「定期行為の期間経過は無催告でよい」「お金は受け取った時から利息付きで返す」と整理しましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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