2026年版・3-1

保護:個人情報保護法の基本の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:個人情報保護法の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-1

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)における「個人情報」の定義に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①死亡した個人に関する情報も、特定の個人を識別できれば、生存者と同様に個人情報に含まれる
  • ②生存する個人に関する情報で、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるものも含む
  • ③法人の名称や代表者名などの法人に関する情報も、すべて例外なく個人情報に含まれる
  • ④氏名が含まれない情報は、どのような場合であっても、個人情報に当たることは一切ない
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正解 ②生存する個人に関する情報で、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるものも含む
解説
個人情報の保護に関する法律第2条第1項は、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は個人識別符号が含まれるものをいうと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・死亡した個人の情報:個人情報は「生存する」個人に関する情報です。ただし、死者の情報が同時に遺族など生存する個人の情報に当たる場合は、その遺族の個人情報となります。
・法人の情報:法人そのものに関する情報は個人情報ではありません。ただし、法人の代表者の氏名などは、その個人を識別できる限りで個人情報に当たります。
・氏名がなければ当たらない:顔写真や、他の情報と容易に照合して個人を識別できる情報、個人識別符号(運転免許証の番号など)を含む情報も個人情報です。

覚え方のポイント
個人情報のキーワードは「生存する個人」「特定の個人を識別できる」「容易照合性」です。貸金業者が保有する顧客の氏名・住所・借入残高などは、典型的な個人情報です。
問23-1

個人情報保護法における「要配慮個人情報」として、適切でないものはどれか。

  • ①本人の病歴
  • ②本人の犯罪の経歴
  • ③本人の年収
  • ④本人の信条
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正解 ③本人の年収
解説
個人情報の保護に関する法律第2条第3項は、「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいうと定めています。年収は、法律上の要配慮個人情報には当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも要配慮個人情報です)
・本人の病歴:法律に明記されています。
・本人の犯罪の経歴:法律に明記されています。
・本人の信条:法律に明記されています。

覚え方のポイント
要配慮個人情報は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならず(第20条第2項)、オプトアウトによる第三者提供もできません(第27条第2項ただし書)。年収は要配慮個人情報ではありませんが、貸金業者は返済能力の調査のために年収を取得するので、利用目的の明示などの一般的なルールに従って取り扱います。
問33-1

利用目的の特定・変更(個人情報保護法第17条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①利用目的は、本人の同意さえあれば、特定せずに個人情報を取り扱うことができる
  • ②利用目的は、「事業活動に用いるため」のように抽象的に定めておけば、それで足りる
  • ③利用目的は、いったん特定した後は、どのような場合も一切変更することができない
  • ④利用目的はできる限り特定しなければならず、変更は関連性のある範囲に限られる
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正解 ④利用目的はできる限り特定しなければならず、変更は関連性のある範囲に限られる
解説
個人情報の保護に関する法律第17条第1項は、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならないと定め、同条第2項は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・抽象的に定めれば足りる:「事業活動に用いるため」のような抽象的な定め方では、できる限り特定したことにはならないと考えられています。
・一切変更できない:関連性を有すると合理的に認められる範囲であれば変更できます。
・同意があれば特定不要:利用目的の特定は、同意の有無にかかわらず必要です。

覚え方のポイント
関連性の範囲を超えて利用したい場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があります(第18条第1項)。金融分野では、与信事業で個人信用情報機関に情報を提供する場合、その旨を利用目的に明示し、本人の同意を得ることとされています。
問43-1

個人情報の取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第21条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①取得の状況からみて利用目的が明らかな場合でも、利用目的を必ず本人に通知する必要がある
  • ②本人から契約書により直接個人情報を取得する場合であっても、取得後に利用目的を公表すれば足りる
  • ③利用目的をあらかじめ公表していても、取得のたびに必ず本人へ個別に通知しなければならない
  • ④契約に伴い契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示する
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正解 ④契約に伴い契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示する
解説
個人情報の保護に関する法律第21条第2項は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・取得後に公表すれば足りる:書面で直接取得する場合は、あらかじめ本人に明示する必要があります。
・公表していても必ず個別通知:同条第1項は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、取得後速やかに通知又は公表することを求めています。公表済みであれば個別の通知は不要です。
・状況から明らかでも必ず通知:同条第4項第4号は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合には、第1項から第3項までを適用しないとしています。

覚え方のポイント
借入申込書で個人情報を取得する場面は「書面で直接取得」に当たるので、「あらかじめ明示」が必要です。
問53-1

個人情報保護法における「個人データ」と「保有個人データ」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう
  • ②個人データとは、事業者が取得したすべての個人情報のことをいう
  • ③保有個人データとは、事業者が委託を受けて預かる個人データをいう
  • ④保有個人データには、開示や訂正の権限がない個人データも含まれる
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正解 ①個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう
解説
個人情報の保護に関する法律第16条第3項は、「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいうと定めています。同条第4項は、「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいうとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・取得したすべての個人情報:データベース化されていない個人情報(整理されていない名刺など)は個人データに当たりません。
・委託を受けて預かる個人データ:委託を受けて預かっているだけで開示等の権限がないものは、保有個人データに当たりません。
・権限がないものも含む:保有個人データは、開示等を行う権限を有するものに限られます。

覚え方のポイント
「個人情報 ⊃ 個人データ ⊃ 保有個人データ」という包含関係で覚えましょう。安全管理措置や第三者提供の制限は「個人データ」、開示請求などは「保有個人データ」が対象です。
問63-1

個人情報保護法に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない
b 個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合であっても、本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない
c 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない
d 要配慮個人情報は、本人の同意がなくても、自由に取得することができる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):個人情報の保護に関する法律第20条第1項のとおりです(適正な取得)。
・b(不適切):第18条第3項第1号は、法令に基づく場合には、利用目的による制限(同条第1項・第2項)を適用しないとしています。たとえば、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出がこれに当たります。
・c(適切):第19条のとおりです(不適正な利用の禁止)。
・d(不適切):第20条第2項は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないと定めています。

覚え方のポイント
「取得は適正に(第20条)」「利用は目的の範囲内で(第18条)」「不適正な利用はしない(第19条)」の3つをセットで覚えましょう。法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などは、例外として同意なく利用できます。
問73-1

保有個人データの開示(個人情報保護法第33条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①事業者は、開示請求を受けても、理由を問わず開示しないと自由に決めることができる
  • ②開示の請求は本人が自ら行わなければならず、代理人によって請求することは認められない
  • ③本人は、電磁的記録の提供など委員会規則で定める方法による開示を請求することができる
  • ④開示しない旨の決定をしたときでも、その旨を本人に通知する必要は法律上一切ない
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正解 ③本人は、電磁的記録の提供など委員会規則で定める方法による開示を請求することができる
解説
個人情報の保護に関する法律第33条第1項は、本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができると定めています。事業者は、本人が請求した方法(その方法による開示が困難な場合は書面の交付による方法)により、遅滞なく開示しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・代理人による請求は認められない:第37条第3項は、開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができると定めています。
・自由に不開示にできる:開示しないことができるのは、本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合、事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、他の法令に違反することとなる場合に限られます(同条第2項ただし書)。
・通知不要:同条第3項は、開示しない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならないとしています。

覚え方のポイント
開示・訂正等・利用停止等は、本人の「請求権」として定められています。
問83-1

保有個人データの訂正等・利用停止等(個人情報保護法第34条・第35条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①内容が事実でないときでも、本人が請求できるのは利用停止だけで、訂正は請求できない
  • ②保有個人データの内容が事実でないときは、本人はその訂正・追加・削除を請求できる
  • ③本人は、どのような理由であっても、保有個人データの消去を常に請求することができる
  • ④訂正等の請求を受けても、事業者は調査を行う必要はなく、結果を通知する必要もない
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正解 ②保有個人データの内容が事実でないときは、本人はその訂正・追加・削除を請求できる
解説
個人情報の保護に関する法律第34条第1項は、本人は、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、その内容の訂正、追加又は削除(訂正等)を請求することができると定めています。事業者は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行い(同条第2項)、訂正等を行ったとき又は行わない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければなりません(同条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・利用停止だけで訂正は請求できない:内容が事実でないときに請求できるのは訂正・追加・削除(第34条)であり、利用停止等(第35条)とは別の請求です。
・常に消去を請求できる:利用停止等(利用の停止・消去)を請求できるのは、目的外利用や不正取得の場合、利用する必要がなくなった場合、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合などに限られます(第35条)。
・調査も通知も不要:調査と通知が必要です。

覚え方のポイント
信用情報の誤登録は、借入れの審査に大きな影響を与えます。本人から「事実と違う」と言われたら、調査して訂正等を行い、結果を通知するという流れを押さえましょう。
問93-1

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者が保有個人データに関し本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならない事項として、適切でないものはどれか。

  • ①保有個人データの全件の一覧表
  • ②全ての保有個人データの利用目的
  • ③開示等の請求に応じる手続
  • ④当該事業者の氏名又は名称及び住所
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正解 ①保有個人データの全件の一覧表
解説
個人情報の保護に関する法律第32条第1項は、個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、(1)当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、(2)全ての保有個人データの利用目的(一定の場合を除く)、(3)開示等の請求等に応じる手続(手数料の額を定めたときはその額を含む)、(4)その他政令で定める事項を、本人の知り得る状態に置かなければならないと定めています。保有個人データの全件の一覧表を公表する義務はありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも本人の知り得る状態に置くべき事項です)
・氏名又は名称及び住所:第1号に当たります。
・全ての保有個人データの利用目的:第2号に当たります。
・開示等の請求に応じる手続:第3号に当たります。

覚え方のポイント
全件の一覧を公表すれば、かえって他人の個人情報を明らかにすることになります。公表等するのは「誰が・何のために・どう請求すればよいか」という手続面の情報です。
問103-1

個人情報保護法に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない
b 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない
c 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる
d 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて適切で、4個です。

各記述の正誤
・a(適切):個人情報の保護に関する法律第21条第3項のとおりです。
・b(適切):第40条第1項のとおりです。事業者は、苦情処理のために必要な体制の整備にも努めなければなりません(同条第2項)。
・c(適切):第37条第3項のとおりです。
・d(適切):第22条のとおりです。あわせて、利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努めなければなりません。

覚え方のポイント
個数問題では「すべて正しい」こともあります。条文の「〜しなければならない(義務)」と「〜するよう努めなければならない(努力義務)」の違いにも注意しましょう。正確性の確保(第22条)と苦情処理(第40条)は努力義務です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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