個人情報保護法第26条第1項を受けて、個人情報保護法施行規則第7条第4号は、本人の数を基準として漏えい等の報告をしなければならない事態を定めている。その基準として規定されている内容として、適切なものはどれか。
- ①漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が100人を超える事態
- ②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が1,000人を超える事態
- ③漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が500人を超える事態
- ④漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が5,000人を超える事態
答えと解説を見る
個人情報保護法第26条第1項は、個人データの漏えい、滅失、毀損などで、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が生じたときは、報告しなければならないと定めています。これを受けた個人情報保護法施行規則第7条第4号は、個人データに係る本人の数が「千人を超える」漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を挙げています。
他の選択肢が不適切な理由
・100人を超える事態:人数の基準は1,000人超です。100人程度でも、要配慮個人情報を含む場合などは別の号(第7条第1号〜第3号)で報告対象になります。
・500人を超える事態:人数の基準は1,000人超です。
・5,000人を超える事態:5,000人を超える漏えい等も報告は必要ですが、それは1,000人を超えているからであり、規則が基準として定める人数は5,000人ではありません。
覚え方のポイント
報告が必要な事態は4つ。「要配慮個人情報」「財産的被害のおそれ(カード番号など)」「不正の目的(不正アクセスなど)」「1,000人超」。前の3つは1人分でも報告対象になります。