2026年版・3-5

保護:消費者契約法の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:消費者契約法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-5

消費者契約法における「消費者」「事業者」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人である限り、事業のために契約をする場合であっても、常に消費者に当たる
  • ②個人事業主が事業のために借入れをする場合、その個人事業主は消費者に当たらない
  • ③法人は、その規模が小さければ、消費者契約法上の消費者として扱われることになる
  • ④消費者契約法は、事業者どうしの契約にも、消費者契約と同様にそのまま適用される
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正解 ②個人事業主が事業のために借入れをする場合、その個人事業主は消費者に当たらない
解説
消費者契約法第2条第1項は、「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいうと定め、同条第2項は、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいうとしています。個人事業主が事業資金を借り入れる場合は、事業のために契約の当事者となるので、消費者ではなく事業者に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・個人なら常に消費者:事業として又は事業のために契約する個人は消費者から除かれます。
・小規模な法人は消費者:法人その他の団体は、規模にかかわらず事業者です。
・事業者どうしにも適用:消費者契約法が適用されるのは、消費者と事業者との間の契約(消費者契約)です(同条第3項)。

覚え方のポイント
同じ個人でも「生活のための借入れ」なら消費者、「事業のための借入れ」なら事業者です。貸金業者は常に事業者です。
問23-5

消費者契約法第4条に基づき、消費者が消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる場合として、適切なものはどれか。

  • ①事業者の勧誘ではなく、知人から聞いた誤った情報を信じて、消費者が自ら申し込んで契約を締結した場合
  • ②事業者が契約の締結後に重要事項を誤って説明したが、契約の締結の判断には影響しなかった場合
  • ③事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを誤認して契約した場合
  • ④消費者が契約締結後に気が変わり、事業者に何ら落ち度がないのに、契約をやめたくなった場合
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正解 ③事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを誤認して契約した場合
解説
消費者契約法第4条第1項第1号は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者が当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって申込み又は承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができると定めています(不実告知)。

他の選択肢が不適切な理由
・契約締結後に誤った説明をした:取消しの対象は、勧誘の際の不実告知によって誤認し、「それによって」契約した場合です。契約締結後の説明で、契約の判断に影響していなければ取り消せません。
・知人の誤った情報を信じて自ら申し込んだ:第4条の取消しは「事業者が勧誘をするに際し」事実と異なることを告げた場合などの救済です。事業者が関与していない知人の話を信じて誤解しても、この規定による取消しはできません。
・気が変わった:単なる心変わりは取消事由ではありません。

覚え方のポイント
消費者契約法の取消しは、事業者の「不当な勧誘」によって消費者が誤認・困惑などをした場合の救済です。誤認類型には、不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知があります。
問33-5

消費者契約法第4条第1項第2号の「断定的判断の提供」に当たる勧誘として、適切なものはどれか。

  • ①将来の値動きについて「上がる可能性がある」と述べ、確実ではないとも伝えて勧誘する
  • ②契約の目的となる物の現在の市場価格について、事実と異なる金額を告げて勧誘する
  • ③過去の実績の数値を示しつつ、将来の結果は保証できない旨を明確に伝えて勧誘する
  • ④変動が不確実な将来の価額について、「必ず値上がりする」と断定的に告げて勧誘する
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正解 ④変動が不確実な将来の価額について、「必ず値上がりする」と断定的に告げて勧誘する
解説
消費者契約法第4条第1項第2号は、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認をし、それによって契約したときは、取り消すことができると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・現在の市場価格を事実と異なって告げる:現在の価格は確定した事実であり、これを偽るのは「重要事項について事実と異なることを告げること」(不実告知・第4条第1項第1号)です。取消しの対象にはなりえますが、断定的判断の提供ではありません。
・結果は保証できないと伝える:断定的判断の提供に当たりません。
・「上がる可能性がある」と述べ、確実ではないと伝える:将来の見通しを示しても、確実であるかのように断定していなければ、断定的判断の提供には当たりません。

覚え方のポイント
「絶対にもうかる」「必ず値上がりする」など、不確実なことを確実であるかのように言うのが断定的判断の提供です。
問43-5

消費者契約法第4条第3項の困惑による取消しに当たる事例として、適切なものはどれか。

  • ①消費者が退去したいと言ったので事業者が見送り、後日消費者が自ら契約を申し込んだ
  • ②事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを誤認して契約した
  • ③消費者が事業者の店舗を訪れて説明を受け、帰宅してから熟慮したうえで契約した
  • ④消費者が退去を求めたのに事業者が住居から退去せず、困惑した消費者が契約した
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正解 ④消費者が退去を求めたのに事業者が住居から退去せず、困惑した消費者が契約した
解説
消費者契約法第4条第3項第1号は、事業者が勧誘をするに際し、消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと(不退去)により消費者が困惑し、それによって契約したときは、取り消すことができると定めています。同項第2号は、勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したのに退去させないこと(退去妨害)を定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・事実と異なることを告げて誤認させた:取消しはできますが、これは第4条第1項第1号の「誤認」の類型(不実告知)であり、第3項の「困惑」の類型ではありません。
・帰宅してから熟慮:困惑させる行為はありません。
・退去の申出に応じて見送った:退去妨害に当たらず、後日の自発的な申込みも取消事由になりません。

覚え方のポイント
困惑類型は「帰らない(不退去)」「帰さない(退去妨害)」が代表例です。このほか、不安をあおる告知や、相談のための連絡を威迫して妨げる行為なども定められています。
問53-5

消費者契約法に基づく取消権の行使期間(第7条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。なお、霊感等による知見を用いた告知に係る取消権は考慮しないものとする。

  • ①追認をすることができる時から1年間行わないとき、又は契約締結の時から5年を経過したときに消滅する
  • ②追認をすることができる時から6か月間行わないとき、又は契約締結の時から3年を経過したときに消滅する
  • ③追認をすることができる時から5年間行わないとき、又は契約締結の時から20年を経過したときに消滅する
  • ④取消権には行使期間の定めがないため、消費者はいつまででも自由に契約を取り消すことができる
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正解 ①追認をすることができる時から1年間行わないとき、又は契約締結の時から5年を経過したときに消滅する
解説
消費者契約法第7条第1項は、第4条第1項から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間(霊感等による知見を用いた告知に係る取消権については3年間)行わないときは、時効によって消滅し、当該消費者契約の締結の時から5年(同取消権については10年)を経過したときも同様とすると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・6か月・3年:消費者契約法の期間ではありません。
・5年・20年:民法の取消権(追認をすることができる時から5年、行為の時から20年、民法第126条)の期間です。
・期間の定めがない:行使期間の定めがあります。

覚え方のポイント
「消費者契約法=1年・5年」「民法=5年・20年」と対比して覚えましょう。消費者契約法の期間が短いのは、取引の安定との調和を図るためです。
問63-5

消費者契約法第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項も、消費者が同意すれば有効である
  • ②事業者の債務不履行により消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する条項は、無効である
  • ③事業者の故意による債務不履行について、損害賠償責任の一部を免除する条項は有効である
  • ④事業者に損害賠償責任の有無を決定する権限を与える条項は、どのような場合も有効である
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正解 ②事業者の債務不履行により消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する条項は、無効である
解説
消費者契約法第8条第1項第1号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項は、無効とすると定めています。同項第2号は、事業者等の故意又は重大な過失による債務不履行について、責任の一部を免除し、又は責任の限度を決定する権限を付与する条項も無効としています。

他の選択肢が不適切な理由
・同意すれば有効:第8条は、消費者が契約に同意していても条項を無効とする規定です。
・故意の場合の一部免除は有効:故意又は重大な過失による場合は、一部免除の条項も無効です。
・責任の有無の決定権限は有効:責任の有無を決定する権限を事業者に与える条項も無効です。

覚え方のポイント
「全部免除は常に無効」「一部免除は故意・重過失のとき無効」と整理しましょう。日本貸金業協会の自主規制基本規則は、確定判決で消費者契約法第8条から第10条までにより無効とされ公表された条項と同一内容の条項を含む契約の締結は、不正又は不当な行為に当たるおそれがあるとしています。
問73-5

金銭消費貸借契約における遅延損害金の定めと消費者契約法第9条第1項第2号(年14.6%を超える部分の無効)との関係に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①金銭消費貸借の遅延損害金には上限がなく、当事者が合意すれば何%でも定めることができる
  • ②金銭消費貸借の遅延損害金についても、利息制限法ではなく消費者契約法の年14.6%が上限となる
  • ③金銭消費貸借の遅延損害金については、利息制限法が別段の定めとして優先的に適用されている
  • ④金銭消費貸借の遅延損害金は、出資法の上限を超えない限り、どのように定めても全額有効である
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正解 ③金銭消費貸借の遅延損害金については、利息制限法が別段の定めとして優先的に適用されている
解説
消費者契約法第9条第1項第2号は、消費者が支払期日までに支払わない場合の損害賠償の額の予定又は違約金を定める条項のうち、年14.6%の割合を超える部分を無効としています。しかし、同法第11条第2項は、消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによると定めています。金銭消費貸借の遅延損害金(賠償額の予定)については利息制限法第4条が定めを置いているため、利息制限法が適用されると解されています。

他の選択肢が不適切な理由
・消費者契約法の年14.6%が上限:利息制限法が別段の定めとして適用されます。
・上限がない:利息制限法第4条により、利息制限法第1条の利率の1.46倍を超える部分は無効です(営業的金銭消費貸借では年20%)。
・出資法の上限内なら全額有効:出資法は刑事罰の基準で、私法上の効力は利息制限法によって判断されます。

覚え方のポイント
「一般法と特別法」の関係です。貸金の遅延損害金は利息制限法、それ以外の消費者契約の遅延損害金は消費者契約法の年14.6%、と区別しましょう。
問83-5

消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①消費者の利益を一方的に害する条項であっても、契約書に明記されていれば、常に有効なものとして扱われる
  • ②任意規定の場合に比べて消費者の権利を制限する条項であれば、信義則に反するかどうかを問わず、すべて無効となる
  • ③消費者の不作為をもって新たな契約の申込みをしたものとみなす条項は、いかなる場合も有効なものとして扱われる
  • ④任意規定より消費者の権利を制限し又は義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効
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正解 ④任意規定より消費者の権利を制限し又は義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効
解説
消費者契約法第10条は、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とすると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・信義則を問わずすべて無効:任意規定より不利な条項がすべて無効になるわけではなく、信義則に反して一方的に害するものに限られます。
・不作為による申込みのみなし条項はいかなる場合も有効:このような条項は、第10条の例示に挙げられており、要件を満たせば無効となります。
・契約書に明記されていれば常に有効:明記されていても、要件を満たせば無効です。

覚え方のポイント
第10条は、第8条・第9条に当たらない不当な条項を無効にするための「一般条項」です。
問93-5

消費者契約法に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 消費者契約法による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
b 適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者に対して不当な勧誘行為を現に行う事業者に対し、その行為の停止を請求することができる
c 消費者契約法による取消しができる場合、民法の詐欺による取消しを主張することはできない
d 事業者が勧誘に際し消費者の利益となる旨を告げ、かつ不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合でも、消費者は取り消すことができない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):消費者契約法第4条第6項のとおりです。
・b(適切):同法第12条第1項のとおりです(差止請求)。
・c(不適切):同法第11条第1項は、消費者契約の意思表示の取消しについては、この法律の規定によるほか民法及び商法の規定によると定めています。要件を満たせば、民法の詐欺・強迫による取消し(民法第96条)も主張できます。
・d(不適切):消費者契約法第4条第2項は、利益となる旨を告げ、かつ不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより誤認して契約したときは、取り消すことができるとしています(不利益事実の不告知)。

覚え方のポイント
消費者契約法は民法の特別法ですが、民法の規定を排除するものではありません。消費者は、使いやすい方の規定を選んで主張できます。
問103-5

消費者契約法に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 消費者契約法第4条第1項第1号の「重要事項」には、消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の判断に通常影響を及ぼすべきものが含まれる
b 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たり、消費者の権利義務などの内容が明確かつ平易なものになるよう配慮するよう努めなければならない
c 消費者が既に同種の契約を締結しており、合算した分量等が通常の分量等を著しく超えることを事業者が知りながら勧誘した場合、消費者は取り消すことができる
d 消費者契約の解除に伴う違約金の条項は、平均的な損害の額を超えていても、その全額が有効である

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、cの3個です。

各記述の正誤
・a(適切):消費者契約法第4条第5項第2号のとおりです。
・b(適切):同法第3条第1項第1号のとおりです(努力義務)。
・c(適切):同法第4条第4項後段のとおりです(過量契約)。
・d(不適切):同法第9条第1項第1号は、解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金を定める条項のうち、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。

覚え方のポイント
貸付けの契約では、利率・返済方法・手数料などの取引条件が重要事項の典型です。これらを事実と異なって告げれば、消費者契約法による取消しの問題が生じるだけでなく、貸金業法第12条の6の禁止行為にも当たりえます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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