不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2号の「有利誤認表示」に当たるものとして、適切なものはどれか。
- ①実際の貸付利率や返済総額を正確に示し、返済の負担についても分かりやすく説明している表示
- ②実際の貸付利率より著しく低い利率であるかのように表示し、一般消費者に著しく有利と誤認させる表示
- ③自社の商品の品質が他社より著しく優良であるかのように示す表示で、価格や取引条件には触れないもの
- ④実際には取引に応じることのできない商品について、取引できるかのように示して客を集める表示
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不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(有利誤認表示)を禁止しています。貸付利率は取引条件に当たります。
他の選択肢が不適切な理由
・正確に示し分かりやすく説明:不当表示に当たりません。
・品質が著しく優良であるかのような表示:これは第1号の「優良誤認表示」です。
・取引に応じられない商品を取引できるかのように示す表示:いわゆる「おとり広告」で不当表示に当たりますが、第5条第3号に基づき内閣総理大臣が指定する表示であり、第2号の有利誤認表示ではありません。
覚え方のポイント
「品質・内容を偽る=優良誤認(第1号)」「価格・取引条件を偽る=有利誤認(第2号)」です。貸金業では、利率や返済条件についての表示が有利誤認の問題となります。