2026年版・3-6

保護:景品表示法と貸金業の広告表示の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:景品表示法と貸金業の広告表示に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-6

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2号の「有利誤認表示」に当たるものとして、適切なものはどれか。

  • ①実際の貸付利率や返済総額を正確に示し、返済の負担についても分かりやすく説明している表示
  • ②実際の貸付利率より著しく低い利率であるかのように表示し、一般消費者に著しく有利と誤認させる表示
  • ③自社の商品の品質が他社より著しく優良であるかのように示す表示で、価格や取引条件には触れないもの
  • ④実際には取引に応じることのできない商品について、取引できるかのように示して客を集める表示
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正解 ②実際の貸付利率より著しく低い利率であるかのように表示し、一般消費者に著しく有利と誤認させる表示
解説
不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(有利誤認表示)を禁止しています。貸付利率は取引条件に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・正確に示し分かりやすく説明:不当表示に当たりません。
・品質が著しく優良であるかのような表示:これは第1号の「優良誤認表示」です。
・取引に応じられない商品を取引できるかのように示す表示:いわゆる「おとり広告」で不当表示に当たりますが、第5条第3号に基づき内閣総理大臣が指定する表示であり、第2号の有利誤認表示ではありません。

覚え方のポイント
「品質・内容を偽る=優良誤認(第1号)」「価格・取引条件を偽る=有利誤認(第2号)」です。貸金業では、利率や返済条件についての表示が有利誤認の問題となります。
問23-6

景品表示法上の措置命令(第7条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①措置命令は、不当表示をした事業者ではなく、その従業員個人に対してだけ行われる処分である
  • ②不当表示を既にやめた後であれば、内閣総理大臣が措置命令をすることは、もはや一切できなくなる
  • ③違反行為が既になくなっていても、内閣総理大臣は不当表示について措置命令をすることができる
  • ④優良誤認表示の疑いがあっても、表示の裏付けとなる資料の提出を求めることはできない
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正解 ③違反行為が既になくなっていても、内閣総理大臣は不当表示について措置命令をすることができる
解説
不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項は、内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若しくは禁止又は第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項などを命ずることができ、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・やめた後は一切できない:違反行為が既になくなっていても措置命令ができます。
・従業員個人に対してだけ:措置命令の名あて人は、違反行為をした事業者などです。
・資料の提出を求められない:同条第2項は、優良誤認表示に当たるか判断するため、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出しないときは優良誤認表示とみなすとしています(不実証広告規制)。

覚え方のポイント
景品表示法の権限は内閣総理大臣にあり、消費者庁長官に委任されています。
問33-6

景品表示法上の課徴金納付命令(第8条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①優良誤認表示や有利誤認表示をしても、それが景品表示法の課徴金納付命令の対象となることはない
  • ②課徴金の額は、原則として課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の10を乗じた額となる
  • ③課徴金の額が150万円未満であっても、内閣総理大臣は必ず課徴金の納付を命じなければならない
  • ④課徴金の額は、原則として課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の3を乗じた額である
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正解 ④課徴金の額は、原則として課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の3を乗じた額である
解説
不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項は、事業者が第5条の規定に違反する行為(同条第3号の指定告示に係る表示を除く)をしたときは、内閣総理大臣は、課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に100分の3を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・100分の10:景品表示法の算定率ではありません。
・150万円未満でも必ず命じる:同項ただし書は、その額が150万円未満であるときは、納付を命ずることができないとしています。
・対象にならない:優良誤認表示・有利誤認表示は課徴金の対象です。

覚え方のポイント
課徴金の対象は第5条第1号・第2号(優良誤認・有利誤認)で、「売上額の3%」「150万円未満は命じない」と覚えましょう。相当の注意を怠った者でないと認められるときも、納付を命ずることはできません。
問43-6

貸金業法第16条第2項で、貸金業者が広告又は勧誘をするときにしてはならない表示又は説明として定められているものとして、適切なものはどれか。

  • ①過剰な借入れへの注意を促す文言を、見やすく目立つように示す表示又は説明
  • ②貸付けの利率を年率で、小数点以下1位まで明示する表示又は説明
  • ③貸金業者の商号と登録番号を明示して、連絡先を示す表示又は説明
  • ④公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
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正解 ④公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
解説
貸金業法第16条第2項は、貸金業者がその貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときにしてはならない表示又は説明として、(1)特定の商品を中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明、(2)他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明、(3)借入れが容易であることを過度に強調することにより、借入意欲をそそるような表示又は説明、(4)公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明、(5)貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明、などを挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・利率を年率で小数点以下1位まで明示:適切な表示の方法です(施行規則第12条参照)。
・商号と登録番号を明示:第15条第1項で表示が求められる事項です。
・過剰な借入れへの注意を促す文言:自主規制でも表示が求められる啓発文言です。

覚え方のポイント
「他社の利用者を対象」「返済能力がない者を対象」「借入れが容易であることを過度に強調」「年金・手当の受給者をあおる」などは、多重債務を招きやすいため禁止されています。
問53-6

貸金業法第16条第1項(誇大広告の禁止)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示をしてはならない
  • ②貸付けの条件について事実と異なる表示をしても、それが軽微であれば一切問題とはならない
  • ③誇大広告の禁止は、テレビCMにだけ適用され、インターネット広告には適用されない
  • ④誇大広告の禁止は広告にだけ適用され、勧誘の際の説明には適用されることはない
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正解 ①貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示をしてはならない
解説
貸金業法第16条第1項は、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・軽微なら一切問題ない:第16条第1項は「著しく」事実に相違する表示を禁止していますが、軽微な誤りであっても、景品表示法や自主規制上の問題、貸金業法第12条の6の禁止行為の問題となりえます。「一切問題とはならない」とはいえません。
・テレビCMにだけ適用:媒体を問わず、広告又は勧誘に適用されます。
・勧誘の説明には適用されない:「広告又は勧誘をするとき」の表示又は説明が対象です。

覚え方のポイント
貸金業法第16条の誇大広告の禁止と、景品表示法第5条の不当表示の禁止は、重ねて適用されることがあります。
問63-6

貸金業法第16条第4項(再勧誘の禁止)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①勧誘を受けた者が契約を締結しない旨を表示しても、翌日であれば再び勧誘することが認められる
  • ②勧誘を受けた者から契約を締結しない旨の意思が示されたときは、その勧誘を続けてはならない
  • ③勧誘を受けた者が勧誘を引き続き受けることを希望しない旨を表示しても、再勧誘は禁止されない
  • ④再勧誘の禁止は電話による勧誘にだけ適用され、訪問や電子メールによる勧誘には適用されない
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正解 ②勧誘を受けた者から契約を締結しない旨の意思が示されたときは、その勧誘を続けてはならない
解説
貸金業法第16条第4項は、貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・翌日なら再勧誘できる:日本貸金業協会の自主規制基本規則は、契約を締結しない旨の意思表示があった場合、その日から最低3か月間は同種の勧誘を見合わせるものとしています。
・希望しない旨の表示では禁止されない:勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思も含まれます。
・電話にだけ適用:勧誘の方法を問いません。

覚え方のポイント
自主規制基本規則は、再勧誘を見合わせる期間の目安として、一切の勧誘を拒否する強い意思表示なら最低1年間、勧誘を当面希望しない旨の表示なら最低6か月間、契約を締結しない旨の表示なら最低3か月間としています。
問73-6

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、協会員が個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている広告として、適切でないものはどれか。

  • ①テレビCM
  • ②新聞広告
  • ③チラシ広告
  • ④雑誌広告
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正解 ③チラシ広告
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第45条第1項は、協会員は、(1)テレビCM、(2)新聞及び雑誌広告、(3)電話帳広告、の個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとしています。チラシ広告は、この審査の対象として列挙されていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも審査の対象です)
・テレビCM:第1号に当たります。
・新聞広告:第2号に当たります。
・雑誌広告:第2号に当たります。

覚え方のポイント
審査の対象外の媒体で広告を出す場合でも、過剰借入への注意喚起を目的とする啓発文言の表示など、細則の定める事項に十分留意しなければなりません(同条第2項)。
問83-6

日本貸金業協会の自主規制基本規則第44条で、個人向け貸付けの契約に係る広告表現について十分に留意しなければならないとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、留意事項に該当するものの個数はどれか。
a 安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること
b 貸付条件を明示すること
c 啓発的な要素を十分に取り入れたものにすること
d 児童及び青少年への配慮をすること

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて留意事項に該当し、4個です。

各記述の正誤
・a(該当):日本貸金業協会の自主規制基本規則第44条第1号に当たります。
・b(該当):同条第2号に当たります。
・c(該当):同条第3号に当たります。
・d(該当):同条第4号に当たります。

覚え方のポイント
貸金業法第16条第2項第3号も、借入れが容易であることを過度に強調して借入意欲をそそるような表示を禁止しています。広告は「安易に借りさせない」「条件を示す」「注意を促す」「子どもに配慮する」の4点で覚えましょう。
問93-6

景品表示法及び貸金業の広告規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 景品表示法の「表示」には、広告だけでなく、商品の容器や包装、インターネット上の表示なども含まれうる
b 貸金業者は、広告の電話番号として、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない
c 貸金業法上、貸金業者は、返済能力がない者を対象として勧誘する旨を広告で表示することができる
d 景品表示法の不当表示は、事業者に故意がなければ成立しない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。

各記述の正誤
・a(適切):不当景品類及び不当表示防止法第2条第4項は、「表示」を、顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって内閣総理大臣が指定するものとしており、容器・包装、チラシ、インターネット上の表示なども指定されています。
・b(適切):貸金業法第15条第2項のとおりです。
・c(不適切):同法第16条第2項第2号は、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明を禁止しています。
・d(不適切):景品表示法の不当表示は、事業者の故意・過失を問わず成立します(課徴金の場合は、相当の注意を怠った者でないと認められるときは命じられません)。

覚え方のポイント
ヤミ金融は、登録簿にない携帯電話番号などを広告に載せて顧客を集めることがあります。登録された連絡先だけを表示させるのは、利用者が正規の業者かどうかを確認できるようにするためです。
問103-6

貸金業法第16条第2項第5号の「貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明」の例として、適切なものはどれか。

  • ①貸付けの利率を実質年率で示し、そのほかの手数料がある場合はその内容と金額も併せて表示する
  • ②実質年率でない月利やアドオン方式の利率を目立たせて、貸付けの利率であるかのように見せる
  • ③貸付けの利率を年率で小数点以下1位まで示し、遅延損害金の率も同様に分かりやすく表示する
  • ④貸付けの利率を実質年率で示したうえで、月利であることを明示して月利も併記する
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正解 ②実質年率でない月利やアドオン方式の利率を目立たせて、貸付けの利率であるかのように見せる
解説
貸金業法第16条第2項第5号は、貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明を禁止しています。貸付けの利率は年率(実質年率)で表示することとされており、月利や、当初の元本に対して計算するアドオン方式の利率などを強調して、それが貸付けの利率であるかのように見せることは、実際より低い利率であると誤解させるおそれがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・実質年率で示し手数料も表示:適切な表示です。
・年率で小数点以下1位まで示し遅延損害金も表示:適切な表示です。
・実質年率で示したうえで月利と明示して併記:施行規則第12条第2項は、貸付けの利率を表示する際、その種類を明示すれば貸付けの利率以外の利率を併記できるとしています。種類を明示していれば、貸付けの利率と誤解させる表示には当たりません。

覚え方のポイント
アドオン方式の利率は、返済によって元本が減っても当初の元本に対して利息を計算するため、同じ数字でも実質年率より大幅に低く見えます。利用者が比較を誤らないよう、実質年率で統一して表示させる趣旨です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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