日本貸金業協会の自主規制基本規則において、協会員が債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際して求められることとして、適切なものはどれか。
- ①勧誘を行うことについて、債務者等の承諾をあらかじめ得る必要は一切ない
- ②勧誘を行うことについて、あらかじめ当該債務者等から承諾を得なければならない
- ③勧誘リストには、信用情報機関から得た個人信用情報を記載して活用すべきである
- ④契約内容の理解が困難な障害があると認識した場合でも、勧誘を続けることができる
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日本貸金業協会の自主規制基本規則第54条第1項は、協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならないとし、承諾の取得方法として、店頭窓口での口頭の承諾の記録、ホームページ、自動契約機等のタッチパネル、電話、書面などを例示しています。
他の選択肢が不適切な理由
・承諾は不要:承諾を得なければなりません。
・勧誘リストに個人信用情報を記載:同条第5項は、勧誘リスト等に個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならないとしています。個人信用情報は返済能力の調査以外の目的に使ってはなりません。
・障害を認識しても勧誘を続ける:同条第4項は、身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、勧誘を行ってはならないとしています。
覚え方のポイント
ホームページや電話などで承諾を得た場合は、その事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければなりません(同条第2項)。