2026年10月版・0-2

旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者の区別の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「最初に覚える土台知識」から、旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者の区別に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-2

旅行業者代理業の説明として、正しいものはどれか。

  • ①報酬を得て、旅行業者のため旅行業務を代理して契約を結ぶ事業
  • ②報酬を得て、複数の旅行業者のため自由に旅行業務を代理する事業
  • ③報酬を得て、運送機関のためだけに乗車券の販売を代理する事業
  • ④報酬を得ずに、旅行業者のため旅行者の募集を手伝う活動
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正解 ①報酬を得て、旅行業者のため旅行業務を代理して契約を結ぶ事業
解説
旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行業務(旅行業法第2条第1項第1号から第8号の行為)について代理して契約を締結する事業をいいます(同条第2項)。
旅行業者代理業者が代理する旅行業者を「所属旅行業者」といい、代理する旅行業者が2以上である者は登録を拒否されます(同法第6条第1項第11号)。

他の選択肢が誤りの理由
・複数の旅行業者のため自由に代理:所属旅行業者は1社に限られます。
・運送機関のためだけに乗車券を販売:これは旅行業者代理業の定義に当たりません。
・報酬を得ないボランティア活動:「報酬を得て」行う事業であることが要件です。

覚え方のポイント
代理業者は「1社専属の代理人」。所属旅行業者は必ず1社だけです。
問20-2

旅行サービス手配業の説明として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者のため、旅券の受給の手続を代行することだけを行う事業
  • ②旅行者から直接依頼を受けて、旅行の計画を作成し参加者を募集する事業
  • ③運送事業者のため、旅行者への運送サービスの提供を代理する事業
  • ④旅行業者のため、運送・宿泊等の提供者と代理・媒介・取次をする事業
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正解 ④旅行業者のため、運送・宿泊等の提供者と代理・媒介・取次をする事業
解説
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の旅行業者を含みます)のため、旅行者に対する運送等サービスや運送等関連サービスの提供について、それらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする事業をいいます(旅行業法第2条第6項)。いわゆるランドオペレーターです。
旅行者と直接取引するのではなく、旅行業者から依頼を受けて、バス会社・ホテル・ガイドなどを手配する点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行者から依頼を受けて計画を作成し募集する:これは旅行業(企画旅行)の行為です。
・運送事業者のため運送サービスを代理:旅行サービス手配業の定義ではありません。
・旅券の手続代行だけを行う:旅行サービス手配業の定義ではありません。

覚え方のポイント
手配業者の取引相手は「旅行業者」と「サービス提供者」。旅行者とは直接取引しません。
問30-2

旅行業者が旅行サービス手配業務に当たる行為を行う場合について、正しいものはどれか。

  • ①当該行為を行うには、旅行業協会の承認を事前に得なければならない
  • ②旅行サービス手配業の登録を別に受けなければ、当該行為を行えない
  • ③旅行サービス手配業務取扱管理者を、必ず別に1人以上選任しなければならない
  • ④旅行サービス手配業の登録を受けなくても、当該行為を行うことができる
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正解 ④旅行サービス手配業の登録を受けなくても、当該行為を行うことができる
解説
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、旅行サービス手配業に当たる行為(旅行業法第2条第6項に規定する行為)を行うことができます(同法第34条第1項)。
また、旅行業者代理業者が行う旅行業務についても、旅行サービス手配業の登録の規定は適用されません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・別に登録を受けなければ行えない:第34条により登録は不要です。
・手配業務取扱管理者を別に選任:登録を受けないで行う旅行業者に、その選任は求められていません。
・旅行業協会の承認が必要:そのような規定はありません。

覚え方のポイント
上位の登録(旅行業)を持っていれば、下位の手配業務もそのままできる、と覚えましょう。
問40-2

営業保証金について、旅行業者代理業者に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①旅行業者代理業者は、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない
  • ②旅行業者代理業者も、取引額に応じて営業保証金を供託しなければならない
  • ③旅行業者代理業者は営業保証金を供託せず、所属旅行業者の供託が前提となる
  • ④旅行業者代理業者は、所属旅行業者と同額の営業保証金を供託しなければならない
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正解 ③旅行業者代理業者は営業保証金を供託せず、所属旅行業者の供託が前提となる
解説
営業保証金を供託するのは旅行業者です(旅行業法第7条第1項)。旅行業者代理業者は営業保証金を供託しません。
その代わり、旅行業者代理業者は、所属旅行業者が営業保証金の供託の届出をした後でなければ事業を開始できません(同法第11条)。また、旅行業者代理業者と取引をした旅行者は、所属旅行業者が供託している営業保証金から弁済を受けることができます(同法第17条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・代理業者も取引額に応じて供託:代理業者に供託義務はありません。
・代理業者が分担金を納付:分担金を納付するのは旅行業協会に加入する旅行業者(保証社員)です。
・所属旅行業者と同額を供託:代理業者は供託しません。

覚え方のポイント
お金(営業保証金)を積むのは旅行業者だけ。代理業者は「所属旅行業者の傘の下」で営業します。
問50-2

第2種旅行業の業務の範囲として、正しいものはどれか。

  • ①本邦内の企画旅行に限り、募集型・受注型の両方を実施することができる
  • ②本邦外の募集型企画旅行の実施を除き、旅行業務のすべてを行える
  • ③拠点区域内で実施する企画旅行に限って、実施することができる
  • ④企画旅行の実施はできず、手配旅行のみを取り扱うことができる
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正解 ②本邦外の募集型企画旅行の実施を除き、旅行業務のすべてを行える
解説
第2種旅行業務は、旅行業務のうち「本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの=海外の募集型企画旅行)の実施」以外のものです(旅行業法施行規則第1条の3第2号)。
つまり第2種は、国内の募集型企画旅行も、海外の受注型企画旅行も実施でき、手配旅行も取り扱えます。

他の選択肢が誤りの理由
・本邦内の企画旅行に限る:海外の受注型企画旅行も実施できます。
・拠点区域内の企画旅行に限る:これは第3種の募集型企画旅行や地域限定旅行業の制限です。
・企画旅行は実施できない:第2種は国内の募集型を含め企画旅行を実施できます。

覚え方のポイント
第2種ができないのは「海外の募集型」だけ。1つだけ除かれる、と覚えます。
問60-2

旅行業者代理業の登録について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業の登録と異なり、登録に有効期間の定めはない
  • ②旅行業の登録と同じく、登録の有効期間は5年である
  • ③登録の有効期間は3年で、満了後は更新の登録が必要である
  • ④所属旅行業者の登録の有効期間と同じ期間が有効期間となる
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正解 ①旅行業の登録と異なり、登録に有効期間の定めはない
解説
登録の有効期間(登録の日から起算して5年)が定められているのは旅行業の登録だけです(旅行業法第6条の2)。旅行業者代理業の登録には有効期間の定めがありません。
ただし、旅行業者代理業の登録は、所属旅行業者との代理業契約が効力を失ったときや、所属旅行業者が登録を抹消されたときに、効力を失います(同法第15条の2)。

他の選択肢が誤りの理由
・有効期間は5年:5年の有効期間は旅行業の登録の話です。
・有効期間は3年:そのような定めはありません。
・所属旅行業者と同じ期間:有効期間ではなく、契約の失効や所属旅行業者の登録抹消によって効力を失う仕組みです。

覚え方のポイント
「5年ごとの更新」は旅行業者だけ。代理業者は「所属旅行業者との縁が切れたら失効」です。
問70-2

旅行業者と旅行業者代理業者の、旅行業務取扱管理者の選任義務について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者も旅行業者代理業者も、営業所ごとに選任が必要である
  • ②旅行業者だけが選任し、旅行業者代理業者は選任しなくてよい
  • ③旅行業者代理業者だけが選任し、旅行業者は選任しなくてよい
  • ④従業員が10人以上いる営業所に限って、選任しなければならない
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正解 ①旅行業者も旅行業者代理業者も、営業所ごとに選任が必要である
解説
旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者等)は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません(旅行業法第11条の2第1項)。
旅行業務を取り扱う者が1人しかいない営業所にも、この規定は適用されます(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業者だけが選任:旅行業者代理業者も選任義務があります。
・代理業者だけが選任:旅行業者も選任義務があります。
・従業員10人以上に限る:人数による例外はなく、1人の営業所にも適用されます。

覚え方のポイント
「営業所ごとに1人以上」「1人営業所でも必要」。旅行業者と代理業者の両方に共通のルールです。
問80-2

所属旅行業者と旅行業者代理業者の関係について、正しいものはどれか。

  • ①代理業者が加えた損害は、所属旅行業者と代理業者が必ず半分ずつ負担する
  • ②代理業者が旅行者に加えた損害は、代理業者だけが賠償し所属旅行業者は責任を負わない
  • ③所属旅行業者は、代理業者の損害について旅行業協会の認証がある場合だけ賠償する
  • ④所属旅行業者は、代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を原則として賠償する
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正解 ④所属旅行業者は、代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を原則として賠償する
解説
所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責任を負います(旅行業法第14条の3第5項)。
ただし、所属旅行業者が代理業者への委託について相当の注意をし、かつ、代理業者の行う旅行業務について旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、責任を負いません(同項ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・代理業者だけが賠償:所属旅行業者も原則として賠償責任を負います。
・旅行業協会の認証がある場合だけ:認証は弁済業務保証金の還付の手続で、賠償責任とは別の話です。
・必ず半分ずつ負担:そのような規定はありません。

覚え方のポイント
代理業者のミスは「親会社」である所属旅行業者も原則として責任を負う。相当の注意と防止の努力をしていれば免責、とセットで覚えます。
問90-2

旅行サービス手配業者が営業所ごとに選任する旅行サービス手配業務取扱管理者になることができる者として、正しいものはどれか。

  • ①地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者であれば、取り扱う範囲を問わない
  • ②旅行業協会が実施する旅程管理研修の課程を修了した者であれば誰でもよい
  • ③登録研修機関が実施する旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程を修了した者
  • ④旅行サービス手配業者の役員であれば、資格や研修の修了は問われない
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正解 ③登録研修機関が実施する旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程を修了した者
解説
旅行サービス手配業務取扱管理者は、欠格事由に該当しない者で、次のいずれかでなければなりません(旅行業法第28条第5項)。
・登録研修機関が実施する旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程を修了した者
・本邦内の旅行のみを扱う営業所では、総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験の合格者
・それ以外の営業所では、総合の旅行業務取扱管理者試験の合格者

他の選択肢が誤りの理由
・旅程管理研修の修了者:旅程管理研修は添乗員などの主任の者に関する研修で、手配業務取扱管理者の要件ではありません。
・地域限定の合格者なら範囲を問わない:地域限定の合格は要件に挙げられていません。
・役員であれば資格不要:研修の修了か試験の合格が必要です。

覚え方のポイント
手配業の管理者は「研修修了」でもなれる点が、旅行業務取扱管理者(試験合格が必要)との大きな違いです。
問100-2

報酬を得て行う次の行為のうち、旅行業の登録を要しないものはどれか。

  • ①ホテルのため、旅行者に対する宿泊の提供について代理して契約を結ぶ行為
  • ②航空会社のため、その航空会社の航空券だけを旅行者に販売する行為
  • ③旅行者のため、鉄道の乗車券と旅館の宿泊を手配して契約を結ぶ行為
  • ④旅行者からの依頼で旅行の計画を作成し、運送と宿泊を手配する行為
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正解 ②航空会社のため、その航空会社の航空券だけを旅行者に販売する行為
解説
旅行業の定義からは、「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為」を行う事業が除かれています(旅行業法第2条第1項括弧書き)。航空会社のために航空券だけを販売する代理店がこれに当たり、旅行業の登録は不要です。

他の選択肢が誤りの理由
・ホテルのため宿泊の契約を代理:運送サービスではなく宿泊サービスの代理なので除外されず、旅行業に当たります(同項第4号)。
・旅行者のため乗車券と宿泊を手配:旅行者のための代理・媒介・取次で、旅行業に当たります(同項第3号)。
・依頼を受けて計画を作成し手配:受注型の企画旅行で、旅行業に当たります(同項第1号)。

覚え方のポイント
登録が要らないのは「運送事業者のための・運送だけの代理」。宿泊の代理が入ると旅行業になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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