2026年10月版・0-3

企画旅行・手配旅行と約款の基本用語の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「最初に覚える土台知識」から、企画旅行・手配旅行と約款の基本用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-3

標準旅行業約款における「募集型企画旅行」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者からの依頼により、旅行業者が計画を作成し、それにより実施する旅行
  • ②旅行業者が募集のためにあらかじめ計画を作成し、それにより実施する旅行
  • ③旅行者の委託により、旅行業者が運送や宿泊などの手配だけを引き受ける旅行
  • ④旅行者が自ら計画を作り、旅行業者は相談料金を受けて助言だけをする旅行
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正解 ②旅行業者が募集のためにあらかじめ計画を作成し、それにより実施する旅行
解説
募集型企画旅行とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、提供を受けられる運送・宿泊のサービスの内容、旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第2条第1項)。いわゆるパッケージツアーです。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行者からの依頼により計画を作成:受注型企画旅行の説明です(修学旅行や社員旅行など)。
・手配だけを引き受ける:手配旅行契約の説明です。
・相談料金を受け取って助言:旅行相談契約の説明です。

覚え方のポイント
「あらかじめ・募集のため」=募集型、「依頼により」=受注型。どちらも計画を作るのは旅行業者です。
問20-3

手配旅行契約について、旅行業者に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①善良な管理者の注意をもって手配すれば、満員で取れなくても債務の履行は終了する
  • ②旅行者に対し、旅行日程どおりの旅行サービスの提供を必ず保証しなければならない
  • ③旅行サービスの手配ができなかったときは、旅行業務取扱料金を受け取ることはできない
  • ④手配旅行の参加中に旅行者がけがをしたときは、特別補償規程による補償金を支払う
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正解 ①善良な管理者の注意をもって手配すれば、満員で取れなくても債務の履行は終了する
解説
手配旅行契約では、旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、契約に基づく債務の履行は終了します。満員・休業・条件不適当などの事由で運送・宿泊機関等と契約を締結できなかった場合でも、旅行業者が義務を果たしていれば、旅行者は所定の旅行業務取扱料金(取扱料金)を支払わなければなりません(手配旅行契約の部 第3条)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行サービスの提供を保証:手配旅行は「手配を引き受ける」契約で、提供の結果までは保証しません。
・手配できなければ料金を受け取れない:義務を果たしていれば取扱料金を受け取れます。
・特別補償の補償金を支払う:特別補償は企画旅行(募集型・受注型)だけの制度です。

覚え方のポイント
手配旅行は「手を尽くせばOK」の契約。結果(席が取れたか)ではなく、手配の過程の注意義務が問われます。
問30-3

標準旅行業約款の「旅程保証」について、正しいものはどれか。

  • ①旅行者が病気で旅行を中止した場合に、旅行代金の一部を補償する保険制度
  • ②手配旅行で、運送機関の都合により旅行日程が変わった場合に補償金を支払う制度
  • ③旅行相談契約で作成した計画どおりに手配できなかった場合に補償金を支払う制度
  • ④企画旅行で、契約内容の重要な変更が生じた場合に変更補償金を支払う制度
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正解 ④企画旅行で、契約内容の重要な変更が生じた場合に変更補償金を支払う制度
解説
旅程保証は、募集型企画旅行と受注型企画旅行において、旅行開始日の変更や宿泊機関の変更など、別表第二に掲げる契約内容の重要な変更が生じたときに、旅行業者が旅行代金に所定の率を乗じた額以上の変更補償金を支払う制度です(募集型企画旅行契約の部 第29条など)。
天災地変や運送機関のサービス提供の中止などによる変更は、原則として支払いの対象外です。

他の選択肢が誤りの理由
・手配旅行の制度:手配旅行契約には旅程保証の規定がありません。
・旅行相談契約の制度:旅行相談契約にも旅程保証はありません。
・病気による中止を補償する保険:旅程保証は保険ではなく、変更に対する補償です。

覚え方のポイント
旅程保証と特別補償は「企画旅行だけ」の制度。手配旅行・旅行相談には出てきません。
問40-3

標準旅行業約款の「特別補償」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①手配旅行で手配した宿泊施設での事故について、宿泊施設に代わって損害を賠償する
  • ②旅行業者に故意又は過失がある場合に限り、旅行者が被った損害の全額を賠償する
  • ③企画旅行参加中の事故について、責任の有無を問わず一定額の補償金等を支払う
  • ④企画旅行参加中に旅行者が他人に与えた損害を、一定額まで旅行業者が賠償する
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正解 ③企画旅行参加中の事故について、責任の有無を問わず一定額の補償金等を支払う
解説
特別補償は、旅行業者の責任(故意・過失)が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に生命・身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う制度です(募集型企画旅行契約の部 第28条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・故意又は過失がある場合に限り賠償:これは旅行業者の責任(第27条)の説明です。
・手配旅行の宿泊施設の事故:特別補償は企画旅行だけの制度です。
・旅行者が他人に与えた損害を賠償:特別補償の対象は、旅行者自身の生命・身体・手荷物に生じた損害です。旅行者が他人に負う賠償責任は対象になりません。

覚え方のポイント
特別補償は「責任がなくても払う定額の補償」で、対象は「旅行者自身の体と手荷物」。責任があるときの「損害賠償」とは別物です。
問50-3

標準旅行業約款における「通信契約」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者が他の旅行業者との間で、旅行者の手配を委託するために締結する契約
  • ②旅行者が営業所に出向いて、所定の申込書と申込金を提出し締結する契約
  • ③提携カード会社の会員と電話やインターネットなどの通信手段で締結する契約
  • ④旅行者が郵便で申込書を送り、申込金を銀行振込で支払って締結する契約
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正解 ③提携カード会社の会員と電話やインターネットなどの通信手段で締結する契約
解説
通信契約とは、旅行業者が、提携するクレジットカード会社(提携会社)のカード会員との間で、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する契約で、旅行代金等をカード会員規約に従って決済することを旅行者があらかじめ承諾しているものをいいます(募集型企画旅行契約の部 第2条第3項)。
通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(同第8条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・営業所で申込書と申込金を提出:通常の契約の締結方法です。
・旅行業者同士の契約:通信契約は旅行者との契約です。
・郵便で申し込み銀行振込で支払う:カード決済を前提としない申込みは通信契約に当たりません。

覚え方のポイント
通信契約の三点セットは「提携カード会員」「通信手段」「カード決済の承諾」。
問60-3

団体・グループ契約における「契約責任者」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者が団体の中から指名して、添乗員の業務を行わせる者
  • ②同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が定めた責任ある代表者
  • ③旅行業者の営業所で団体の契約を担当する旅行業務取扱管理者
  • ④団体旅行の旅行代金を立て替えて支払う提携のクレジットカード会社
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正解 ②同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が定めた責任ある代表者
解説
契約責任者とは、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が定めた、責任ある代表者のことです(募集型企画旅行契約の部 第21条)。
旅行業者は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が団体・グループの構成者の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、取引はその契約責任者との間で行います(第22条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業者が指名して添乗員の業務を行わせる者:契約責任者は旅行者側が定める代表者です。
・旅行業務取扱管理者:旅行業者側の管理者で、契約責任者とは別です。
・カード会社:契約責任者は旅行者の代表者です。

覚え方のポイント
契約責任者は「旅行者側の代表」。旅行業者は構成者1人1人ではなく、代表とだけ取引します。
問70-3

募集型企画旅行の「確定書面」について、正しいものはどれか。

  • ①契約書面に確定した日程や宿泊機関名を書けないとき、後日交付する書面
  • ②契約の申込みの際に、旅行者から旅行業者へ提出する所定の申込書のこと
  • ③旅行終了後に、旅行業者が旅行者に交付する旅行代金の領収書のこと
  • ④旅行者が旅行を取り消したとき、取消料の額を確定させて交付する書面
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正解 ①契約書面に確定した日程や宿泊機関名を書けないとき、後日交付する書面
解説
契約書面に確定された旅行日程や運送・宿泊機関の名称を記載できない場合、旅行業者は、契約書面で利用予定の宿泊機関と表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがあった場合は旅行開始日)までの契約書面に定める日までに、確定状況を記載した確定書面を交付します(募集型企画旅行契約の部 第10条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書:旅行者が提出する書類で、確定書面ではありません。
・領収書:確定書面ではありません。
・取消料を確定させる書面:そのような書面の規定はありません。

覚え方のポイント
契約書面で「候補を限定列挙」→確定書面で「決まったものを通知」。期限は原則「旅行開始日の前日」まで。
問80-3

標準旅行業約款における「取消料」と「違約料」の使い分けとして、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始前の解除で支払うのが取消料、開始後の解除で支払うのが違約料
  • ②旅行業者側から解除するときが取消料、旅行者側から解除するときが違約料
  • ③国内旅行の解除で支払うのが取消料、海外旅行の解除で支払うのが違約料
  • ④自ら解除するときが取消料、代金の不払いで解除扱いになるときが違約料
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正解 ④自ら解除するときが取消料、代金の不払いで解除扱いになるときが違約料
解説
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を支払って募集型企画旅行契約を解除できます(募集型企画旅行契約の部 第16条第1項)。
一方、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、その期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとみなされ、旅行者は取消料に相当する額の「違約料」を支払わなければなりません(第17条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業者側の解除が取消料、旅行者側の解除が違約料:取消料も違約料も、旅行者が旅行業者に支払うものです。旅行業者側から解除する場面の用語ではありません。
・国内と海外で使い分ける:国内・海外の区別ではありません(国内旅行にも海外旅行にも取消料・違約料の両方があります)。
・旅行開始前と開始後で使い分ける:別表第一には旅行開始後の解除の取消料も定められており、開始後に旅行者が自ら解除する場合も取消料です。

覚え方のポイント
自分からやめる=取消料、払わずにやめたことになる=違約料。金額は同じでも名前が違います。
問90-3

手配旅行契約の部における「旅行代金」に含まれるものとして、正しいものはどれか。

  • ①企画料金と添乗サービス料だけで、運賃や宿泊料は旅行者が直接支払う
  • ②運送・宿泊機関等に支払う運賃や宿泊料だけで、旅行業務取扱料金は含まない
  • ③旅行業者所定の変更手続料金と取消手続料金だけで、運賃や宿泊料は含まない
  • ④運送・宿泊機関等に支払う運賃や宿泊料と、旅行業者所定の旅行業務取扱料金
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正解 ④運送・宿泊機関等に支払う運賃や宿泊料と、旅行業者所定の旅行業務取扱料金
解説
手配旅行契約の部でいう「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために運送・宿泊機関等に対して支払う運賃・宿泊料その他の費用と、旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます)をいいます(手配旅行契約の部 第2条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・取扱料金を含まない:取扱料金も旅行代金に含まれます。
・変更手続料金と取消手続料金だけ:これらはむしろ旅行代金から除かれています。
・企画料金と添乗サービス料だけ:企画料金は受注型企画旅行の用語です。

覚え方のポイント
手配旅行の旅行代金=「実費(運賃・宿泊料など)+取扱料金」。変更・取消の手続料金は別枠です。
問100-3

標準旅行業約款の「旅行相談契約」について、正しいものはどれか。

  • ①依頼を受けて計画を作成し、運送・宿泊の手配と旅程管理まで引き受ける契約
  • ②旅行の計画を作成し、参加する旅行者を広く募集して自ら実施する契約
  • ③相談料金を受け取ることを約して、旅行の計画の作成や助言などを引き受ける契約
  • ④旅券の取得や査証の申請などの手続を、旅行者に代わって行うことを引き受ける契約
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正解 ③相談料金を受け取ることを約して、旅行の計画の作成や助言などを引き受ける契約
解説
旅行相談契約とは、旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画を作成するために必要な助言、旅行の計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、旅行地や運送・宿泊機関等に関する情報提供などの業務を行うことを引き受ける契約です(旅行相談契約の部 第2条)。

他の選択肢が誤りの理由
・計画を作成して旅行者を募集:募集型企画旅行の説明です。
・依頼で計画を作成し、手配と旅程管理まで:受注型企画旅行の説明です。
・旅券・査証の手続を代行:渡航手続代行契約の説明です。

覚え方のポイント
旅行相談契約は「アドバイスと計画書づくり」まで。手配や旅程管理は含みません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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