報酬を得て事業として行う次の行為のうち、旅行業の登録を要するものの組合せはどれか。
a.旅行者の依頼を受け、旅館の宿泊の予約を旅行者に代わって行う行為
b.旅行に関する相談に応じ、旅行の計画づくりについて助言する行為
c.鉄道会社のため、その鉄道会社の乗車券だけを旅行者に販売する行為
d.旅行者のため、旅券の受給の手続だけを行政庁に対して代行する行為
- ①a・c
- ②c・d
- ③a・b
- ④b・d
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a:旅行者のため、宿泊サービスの提供を受けることについて代理して契約を締結する行為で、旅行業に当たります(旅行業法第2条第1項第3号)。
b:旅行に関する相談に応ずる行為も、報酬を得て事業として行えば旅行業に当たります(同項第9号)。
他の記述が誤りの理由
c:専ら運送サービスを提供する者のため、運送サービスの提供について代理して契約を締結する行為は、旅行業の定義から除かれています(同項括弧書き)。
d:旅券の受給の手続の代行は、第1号・第3号〜第5号の行為に「付随して」行う場合に旅行業となります(同項第8号)。手続の代行だけを行う場合は旅行業に当たりません。
覚え方のポイント
「相談だけ」でも旅行業、「旅券手続だけ」なら旅行業ではない。第8号の「付随して」の一語が分かれ目です。