旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として、旅行業法に定められていないものはどれか。
- ①旅行業務に対する旅行者などからの苦情の解決
- ②旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
- ③社員と取引をした旅行者に対する弁済業務
- ④旅行業・旅行業者代理業の登録の受付と審査
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旅行業協会の業務は次の5つです(旅行業法第42条)。
(1)旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの苦情の解決
(2)旅行業務・旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
(3)社員である旅行業者などと取引をした旅行者への弁済業務
(4)旅行業者等・手配業者に対する指導
(5)取引の公正の確保などのための調査、研究及び広報
登録の受付・審査は行政庁(観光庁長官・都道府県知事)の事務です。
他の選択肢が誤りの理由
・苦情の解決:第1号の業務です。
・研修:第2号の業務です。
・弁済業務:第3号の業務です。
覚え方のポイント
協会の業務は「苦情・研修・弁済・指導・調査研究広報」の5つ。登録は行政の仕事です。