旅行業者が供託している営業保証金を取り戻す場面のうち、旅行業法第9条第8項に定める公告(営業保証金について権利を有する者に、一定期間内に申し出るべき旨の公告)を経る必要がないものはどれか。
- ①業務範囲の変更登録を受けたことにより営業保証金に超過額が生じたとき
- ②毎事業年度終了後、取引額の減少により営業保証金に超過額が生じたとき
- ③事業を廃止した旨の届出により旅行業の登録が抹消されたとき
- ④旅行業協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付し保証社員となったとき
答えと解説を見る
毎事業年度終了後に、営業保証金の額が供託すべき額を超えることとなったときは、その超える額を取り戻すことができます(旅行業法第9条第3項)。この取戻しについて準用されるのは第8条第5項(取戻しに必要な事項は法務省令・国土交通省令で定める)だけで(第9条第4項)、第9条第8項の公告は準用されていません。
他の選択肢が誤りの理由
・変更登録による超過額:第9条第7項の取戻しには、同条第8項の公告がそのまま適用されます。
・登録の抹消:第20条第3項の取戻しには、同条第4項で第9条第8項が準用されます。
・保証社員となったとき:第54条第1項の取戻しには、同条第2項で第9条第8項が準用されます。
覚え方のポイント
公告が必要なのは「変更登録で超過」「登録抹消」「保証社員になった」の3つ。毎年の取引額の見直しによる超過額の取戻しには公告の定めがありません。