2026年10月版・1-12

営業保証金の取戻しと分担金の追加納付の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、営業保証金の取戻しと分担金の追加納付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-12

旅行業者が供託している営業保証金を取り戻す場面のうち、旅行業法第9条第8項に定める公告(営業保証金について権利を有する者に、一定期間内に申し出るべき旨の公告)を経る必要がないものはどれか。

  • ①業務範囲の変更登録を受けたことにより営業保証金に超過額が生じたとき
  • ②毎事業年度終了後、取引額の減少により営業保証金に超過額が生じたとき
  • ③事業を廃止した旨の届出により旅行業の登録が抹消されたとき
  • ④旅行業協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付し保証社員となったとき
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正解 ②毎事業年度終了後、取引額の減少により営業保証金に超過額が生じたとき
解説
毎事業年度終了後に、営業保証金の額が供託すべき額を超えることとなったときは、その超える額を取り戻すことができます(旅行業法第9条第3項)。この取戻しについて準用されるのは第8条第5項(取戻しに必要な事項は法務省令・国土交通省令で定める)だけで(第9条第4項)、第9条第8項の公告は準用されていません。

他の選択肢が誤りの理由
・変更登録による超過額:第9条第7項の取戻しには、同条第8項の公告がそのまま適用されます。
・登録の抹消:第20条第3項の取戻しには、同条第4項で第9条第8項が準用されます。
・保証社員となったとき:第54条第1項の取戻しには、同条第2項で第9条第8項が準用されます。

覚え方のポイント
公告が必要なのは「変更登録で超過」「登録抹消」「保証社員になった」の3つ。毎年の取引額の見直しによる超過額の取戻しには公告の定めがありません。
問21-12

旅行業者が事業を廃止して届出をし、旅行業の登録が抹消された。旅行業者であった者が、供託していた営業保証金を取り戻す手続として、正しいものはどれか(取戻し事由の発生から10年は経過していないものとする)。

  • ①6か月を下らない期間を定めて公告し、その期間内に申出がなければ取り戻せる
  • ②3か月を下らない期間を定めて公告し、その期間内に申出がなければ取り戻せる
  • ③登録が抹消されれば当然に取り戻すことができ、権利者への公告は要しない
  • ④取戻し事由の発生から10年を経過するまでは、一切取り戻すことができない
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正解 ①6か月を下らない期間を定めて公告し、その期間内に申出がなければ取り戻せる
解説
登録の抹消があったときは、旅行業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができます(旅行業法第20条第3項)。この取戻しには第9条第8項が準用され(第20条第4項)、営業保証金について還付を受ける権利(第17条第1項)を有する者に対し、6箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻せません。

他の選択肢が誤りの理由
・3か月を下らない期間:公告の期間は6箇月を下らない期間です。
・当然に取り戻せ公告は不要:登録抹消による取戻しには公告が必要です。
・10年を経過するまで取り戻せない:10年は「公告をしなくてよくなる」期間です(第9条第8項ただし書)。公告をすれば10年を待たずに取り戻せます。

覚え方のポイント
取戻しの公告は「6か月以上」。取戻し事由の発生から「10年」たてば公告は不要。
問31-12

営業保証金を供託している旅行業者が、旅行業協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付し、保証社員となった。供託している営業保証金の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①弁済業務開始日以後も、分担金と重ねて営業保証金を供託し続ける
  • ②保証社員となった日から、公告を経ることなく直ちに取り戻すことができる
  • ③協会が弁済業務保証金に振り替えるので、旅行業者自身は取り戻せない
  • ④6か月を下らない期間を定めた公告を経たうえで、取り戻すことができる
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正解 ④6か月を下らない期間を定めた公告を経たうえで、取り戻すことができる
解説
旅行業者は、旅行業協会の保証社員となったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができます(旅行業法第54条第1項)。この取戻しには第9条第8項・第9項が準用されるため(第54条第2項)、6箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、申出がなかった場合でなければ取り戻せません(取戻し事由の発生から10年を経過したときを除く)。

他の選択肢が誤りの理由
・公告を経ず直ちに取り戻せる:第54条第2項で公告の規定が準用されています。
・協会が弁済業務保証金に振り替える:そのような定めはありません。弁済業務保証金は、協会が分担金の納付を受けて自ら供託するものです(第47条第1項)。
・重ねて供託し続ける:保証社員は、弁済業務開始日以後、営業保証金を供託することを要しません(第53条)。

覚え方のポイント
保証社員になる=営業保証金は不要になるが、取り戻すには「6か月以上の公告」が必要。
問41-12

旅行業者Aが事業の全部をBに譲渡し、Aの旅行業の登録が抹消された。Aが供託していた営業保証金を、Bが自らの営業保証金として引き継ぐための要件として、旅行業法上正しいものはどれか。

  • ①Bは登録を受けなくても、権利承継の届出をすればAの登録で営業できる
  • ②抹消の日から30日以内に、Bが登録を受け、権利承継の旨を届け出る
  • ③抹消の日から6月以内に、Bが登録を受け、権利承継の旨を届け出る
  • ④承継の制度は無く、Aが取り戻したのちBが改めて全額を供託する
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正解 ③抹消の日から6月以内に、Bが登録を受け、権利承継の旨を届け出る
解説
旅行業者がその事業の全部を譲渡したため登録の抹消があった場合、その日から6月以内に、事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、譲受人が第7条第1項により供託した営業保証金とみなされます(旅行業法第16条第1項)。届出には、供託物受入の記載ある供託書の写しと、権利を承継した事実を証明する書面を添付します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日以内:30日は、事業の全部を譲渡したときの届出の期限です(第15条第1項)。承継の期限は6月です。
・登録を受けなくてよい:譲受人自身が旅行業の登録を受けることが要件です。
・承継の制度は無い:第16条に権利の承継の制度があります。

覚え方のポイント
事業譲渡・相続・合併・分割による営業保証金の承継は「抹消から6月以内」に「登録」+「承継の届出」。
問51-12

事業の全部の譲渡を受けた者が新たに旅行業の登録を受け、譲渡人が供託していた営業保証金について権利を承継した旨を観光庁長官に届け出た。この場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①承継の届出のほかに供託の届出をしなければ、譲受人は事業を開始できない
  • ②承継した営業保証金からは、譲受人と取引した旅行者だけが弁済を受けられる
  • ③譲渡人と取引した旅行者の債権も、承継した営業保証金から弁済を受けられる
  • ④承継の届出には、旅行業協会が発行した承継の証明書を添付しなければならない
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正解 ③譲渡人と取引した旅行者の債権も、承継した営業保証金から弁済を受けられる
解説
承継の届出があった場合、旅行業者であった者(又はそれを所属旅行業者とする旅行業者代理業者)との取引によって生じた債権について還付を受ける権利を有する者があるときは、その債権は、新たに旅行業者となった者との取引によって生じた債権とみなされます(旅行業法第16条第4項)。譲渡前に取引をした旅行者も、引き継がれた営業保証金から弁済を受けられます。

他の選択肢が誤りの理由
・譲受人と取引した旅行者だけ:第16条第4項により、譲渡人との取引の債権も対象です。
・別に供託の届出が必要:承継の届出は、第7条第3項から第5項までの適用について、同条第2項の供託の届出とみなされます(第16条第3項)。改めて届け出る必要はありません。
・協会の証明書を添付:添付するのは、供託書の写しと、権利を承継した事実を証明する書面です(第16条第2項)。

覚え方のポイント
承継された営業保証金は「前の旅行業者の取引の債権」も守る。承継の届出=供託の届出とみなされる。
問61-12

保証社員である旅行業者の前事業年度の取引額が増加し、事業年度終了後において弁済業務保証金分担金の額が増加することとなった。増加額の納付期限として、正しいものはどれか。

  • ①事業年度終了の日の翌日から14日以内
  • ②事業年度終了の日の翌日から100日以内
  • ③事業年度終了の日の翌日から120日以内
  • ④事業年度終了の日の翌日から7日以内
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正解 ②事業年度終了の日の翌日から100日以内
解説
保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは、その終了の日の翌日から100日以内に、増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければなりません(旅行業法第49条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・14日以内:変更登録を受けて分担金が増加する場合の期限(変更登録を受けた日から14日以内)です(同項)。
・120日以内:100日と取り違えた誤りです。旅行業法にこの期限の定めはありません。
・7日以内:還付充当金の納付期限(通知を受けた日から7日以内、第50条第2項)や、協会が納付を受けた額を供託する期限(第47条第1項)と混同した誤りです。

覚え方のポイント
事業年度が終わった後の手続は「100日」でそろう。取引額の報告(第10条)、営業保証金の追加供託の届出期限(第9条第2項の読替え)、分担金の追加納付(第49条第2項)。
問71-12

第3種旅行業務を業務範囲とする保証社員が、第2種旅行業務への変更登録を受けた結果、弁済業務保証金分担金の額が増加することとなった。増加額の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①変更登録を受けた日から14日以内に、増加額を旅行業協会に納付する
  • ②変更登録の申請をする日までに、増加額を旅行業協会に納付しておく
  • ③次の事業年度終了の日の翌日から100日以内に、増加額を協会に納付する
  • ④増加額を、主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金として供託する
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正解 ①変更登録を受けた日から14日以内に、増加額を旅行業協会に納付する
解説
保証社員は、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは、変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の分担金を旅行業協会に納付しなければなりません(旅行業法第49条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申請をする日までに納付:分担金を「その日までに」納付するのは、協会に加入しようとする旅行業者です(第49条第1項第1号)。
・次の事業年度終了後100日以内:毎事業年度終了後に増加する場合の期限です。変更登録による増加は14日以内です。
・営業保証金として供託:保証社員は、弁済業務開始日以後、営業保証金を供託することを要しません(第53条)。分担金は協会に納付します。

覚え方のポイント
分担金の追加納付は「事業年度終了後なら100日」「変更登録なら14日」。営業保証金の場合(追加供託して届け出るまで変更後の業務を開始できない)と取り違えないこと。
問81-12

保証社員が、事業年度終了後に増加することとなった弁済業務保証金分担金を、法定の期日までに旅行業協会に納付しなかった。この場合について、旅行業法上正しいものはどれか。

  • ①社員の地位は失わないが、納付するまで弁済業務保証金からの弁済が停止される
  • ②観光庁長官が7日以上の期間を定めて催告し、なお納付がなければ登録を取り消す
  • ③旅行業協会が相当の期間を定めて催告し、なお納付がなければ社員を除名できる
  • ④旅行業協会の社員の地位を失い、直ちに営業保証金を供託しなければならなくなる
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正解 ④旅行業協会の社員の地位を失い、直ちに営業保証金を供託しなければならなくなる
解説
社員は、第49条第2項に規定する期日までに分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失います(旅行業法第49条第4項)。催告などの手続を経ず、期日の経過によって地位を失う点が重要です。保証社員でなくなった旅行業者は、直ちに営業保証金を供託しなければならず(第54条第3項)、保証社員でなくなった日から7日以内に供託の届出をしないと、登録は効力を失います(同条第4項による第18条第3項の読替え)。

他の選択肢が誤りの理由
・観光庁長官が7日以上の催告:これは新規登録後に営業保証金の供託の届出がない場合の手続(第7条第4項・第5項)です。
・協会が催告して除名:法は期日までに納付しなければ当然に地位を失うと定めています。
・地位は失わず弁済が停止:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
分担金・還付充当金・特別弁済業務保証金分担金は、どれも「期日までに納付しない=社員の地位を失う」。
問91-12

特別弁済業務保証金分担金について、旅行業法上正しいものはどれか。

  • ①納付の通知を受けた保証社員は、通知を受けた日から3か月以内に納付する
  • ②旅行業協会に加入しようとする旅行業者が、分担金とあわせて納付する
  • ③還付に係る保証社員だけが、通知を受けた日から7日以内に納付する
  • ④準備金を充ててもなお還付分の供託に足りないとき、協会が納付を通知する
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正解 ④準備金を充ててもなお還付分の供託に足りないとき、協会が納付を通知する
解説
旅行業協会は、弁済業務保証金の還付があった後の供託(第48条第3項)をする場合に、弁済業務保証金準備金を充ててもなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を納付すべきことを通知しなければなりません(旅行業法第52条第3項)。通知を受けた保証社員は、通知を受けた日から1月以内に納付しなければならず(同条第4項)、納付しないときは社員の地位を失います(同条第5項による第50条第3項の準用)。

他の選択肢が誤りの理由
・加入時に分担金とあわせて納付:加入時に納付するのは弁済業務保証金分担金です(第49条第1項第1号)。
・還付に係る保証社員だけが7日以内:それは還付充当金の説明です(第50条第1項・第2項)。
・3か月以内:納付期限は通知を受けた日から1月以内です。

覚え方のポイント
還付の後始末は「還付充当金(当事者が7日以内)」→足りなければ「準備金」→それでも足りなければ「特別分担金(保証社員が1月以内)」の順。
問101-12

旅行業協会の弁済業務に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.保証社員が社員の地位を失ったときは、旅行業協会は、その保証社員であった期間の取引の債権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
b.還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた保証社員が、期日までに還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
c.弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、保証社員は、規約が変更された日から14日以内に増額分を納付しなければならない。
d.弁済業務保証金から生ずる利息や配当金は、各保証社員の分担金の額に応じて保証社員に分配される。

  • ①a・c
  • ②c・d
  • ③a・b
  • ④b・d
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正解 ③a・b
解説
(1)aは正しい。保証社員が社員の地位を失ったとき、旅行業協会は、その者が保証社員であった期間の取引によって生じた債権に関し弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければなりません(旅行業法第51条第5項)。
(2)cは正しい。還付充当金の通知を受けた保証社員は通知を受けた日から7日以内に納付しなければならず(第50条第2項)、期日までに納付しないときは社員の地位を失います(同条第3項)。

他の記述が誤りの理由
・b:弁済業務規約の変更で分担金が増額されたときの期限は「弁済業務規約で定める期日まで」です(第49条第3項)。14日以内は変更登録を受けた場合の期限です。
・d:弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金は、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければなりません(第52条第2項)。保証社員に分配されるものではありません。

覚え方のポイント
社員の地位を失った後の公告は「協会が6月以上」。利息・配当金は「準備金へ」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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