2026年10月版・1-3

変更登録・登録事項の変更・登録の拒否の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、変更登録・登録事項の変更・登録の拒否に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-3

旅行業者が「変更登録」を受けなければならない場合として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業務取扱管理者を交替させたとき
  • ②主たる営業所の所在地を変更したとき
  • ③法人の代表者の氏名を変更したとき
  • ④登録業務範囲を変更しようとするとき
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正解 ④登録業務範囲を変更しようとするとき
解説
旅行業者は、業務の範囲(第1種・第2種・第3種・地域限定の別)について変更をしようとするときは、観光庁長官の行う変更登録を受けなければなりません(旅行業法第6条の4第1項)。
一方、氏名・名称・住所・代表者の氏名、営業所の名称・所在地などの変更は、変更があった日から30日以内の「届出」で足ります(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・主たる営業所の所在地の変更:30日以内の届出事項です。
・代表者の氏名の変更:30日以内の届出事項です。
・旅行業務取扱管理者の交替:登録事項ではなく、変更登録も登録事項変更の届出も求められていません。

覚え方のポイント
「業務範囲=事前に変更登録」「名前・住所・営業所=事後30日以内に届出」。
問21-3

第3種旅行業者が第2種旅行業への変更登録を申請する場合の申請先として、正しいものはどれか。

  • ①主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
  • ②観光庁長官
  • ③主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
  • ④所属する旅行業協会
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正解 ③主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
解説
変更登録の申請先は、変更後の業務範囲によって決まります(旅行業法施行規則第4条の2第1項)。
・第1種旅行業への変更登録:観光庁長官
・第2種・第3種・地域限定旅行業への変更登録:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
第2種への変更なので、都道府県知事に申請します。

他の選択肢が誤りの理由
・観光庁長官:第1種への変更登録の場合の申請先です。
・地方運輸局長:変更登録の申請先ではありません。
・旅行業協会:登録の事務は行いません。

覚え方のポイント
変更登録の申請先は「変更後」の種別で決まる。第1種になるときだけ観光庁長官です。
問31-3

旅行業者等の登録事項の変更の届出について、正しいものはどれか。

  • ①変更しようとする日の30日前までに届け出なければならない
  • ②変更があった日から30日以内に届け出なければならない
  • ③変更があった日から14日以内に届け出なければならない
  • ④次の有効期間の更新の登録の際にまとめて届け出ればよい
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正解 ②変更があった日から30日以内に届け出なければならない
解説
旅行業者又は旅行業者代理業者は、氏名・商号・名称・住所・法人の代表者の氏名、主たる営業所及びその他の営業所の名称・所在地などについて変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません(旅行業法第6条の4第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日前までに届出:事前ではなく、変更後30日以内の届出です。
・14日以内:30日以内です。
・更新の際にまとめて:そのような扱いはありません。

覚え方のポイント
登録事項の変更・事業の廃止・死亡の届出は、そろって「30日以内」です。
問41-3

第2種旅行業者が、主たる営業所を他の都道府県に移転した場合の登録事項の変更の届出先として、正しいものはどれか。

  • ①変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
  • ②変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
  • ③観光庁長官
  • ④変更前と変更後の両方の都道府県知事
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正解 ①変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
解説
登録事項の変更の届出は、原則として現に登録を受けている行政庁(登録行政庁)に提出します。ただし、第2種・第3種・地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にして変更したときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ます(旅行業法施行規則第5条第1項ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・変更前の都道府県知事:都道府県をまたぐ移転は変更後の知事に届け出ます。
・観光庁長官:第2種旅行業者の登録行政庁は都道府県知事です。
・両方の都道府県知事:届出は変更後の知事に提出します(行政庁どうしで連絡が行われます)。

覚え方のポイント
都道府県をまたいで引っ越したら「新しい県」に届ける。第1種は観光庁長官のままです。
問51-3

旅行業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

  • ①道路交通法違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わって1年の者
  • ②旅行業法違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わって3年の者
  • ③申請前5年以内に、旅行業務に関して不正な行為をしたことがある者
  • ④旅行業の登録を取り消されて、その取消しの日から3年を経過した者
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正解 ①道路交通法違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わって1年の者
解説
刑罰に関する登録拒否事由は、「拘禁刑以上の刑に処せられた者」と「旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者」で、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないものです(旅行業法第6条第1項第2号)。
旅行業法以外の法律(道路交通法など)に違反して罰金の刑に処せられたことは、拒否事由に当たりません。

他の選択肢が誤りの理由
・5年以内の旅行業務に関する不正な行為:第4号の拒否事由です。
・旅行業法違反の罰金で3年経過:5年を経過していないので第2号に当たります。
・登録取消しから3年経過:取消しの日から5年を経過していないので第1号に当たります。

覚え方のポイント
罰金で拒否されるのは「旅行業法違反の罰金」だけ。拘禁刑以上なら法律の種類を問いません。期間はどれも「5年」。
問61-3

法人が旅行業の登録を申請した場合に、登録を拒否しなければならない事由に該当するものとして、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.従業員のうちに、旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わって2年の者がいる
b.役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる
c.役員のうちに、旅行業務取扱管理者試験に合格していない者がいる
d.役員のうちに、旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わって3年の者がいる

  • ①a・b
  • ②c
  • ③a・c
  • ④b・d
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正解 ④b・d
解説
a.誤り。拒否事由として問題になるのは「役員」で、従業員は対象ではありません。
b.正しい。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は旅行業法第6条第1項第6号に当たり、役員にこれに該当する者がある法人は登録を拒否されます(同項第7号)。
c.誤り。役員に試験の合格は求められていません。営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任できるかが問われます(同項第9号)。
d.正しい。旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過していない者は第2号に当たります。

覚え方のポイント
法人は「役員の中に欠格者がいたら拒否」。旅行業法違反の罰金は「5年」が基準です。
問71-3

旅行業者代理業の登録を申請した者が、その代理する旅行業者を2社としていた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①登録は受けられるが、取扱いは2社のうち1社に限られる
  • ②2社の承諾書を添付すれば、登録を受けることができる
  • ③代理する旅行業を営む者が2以上であるため、登録を拒否される
  • ④2社がともに同じ旅行業協会の社員であれば、登録を受けられる
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正解 ③代理する旅行業を営む者が2以上であるため、登録を拒否される
解説
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるものは、登録を拒否されます(旅行業法第6条第1項第11号)。旅行業者代理業者の所属旅行業者は1社に限られます。
なお、受託契約による他の旅行業者の企画旅行の代理販売は、別の仕組みです(同法第14条の2第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・承諾書があれば登録できる:承諾があっても拒否事由に当たります。
・登録は受けられ取扱いを限る:登録自体が拒否されます。
・同じ協会の社員なら可:協会の加入状況は関係ありません。

覚え方のポイント
代理業者は「1社専属」。2社にまたがりたいときは受託契約の仕組みを使います。
問81-3

旅行業者が業務範囲の変更登録を申請した場合に、変更登録を拒否される事由として、正しいものの組合せはどれか。
a.登録の有効期間の満了の日まで1年を切っていること
b.変更後の業務範囲について、必要な財産的基礎を有しないこと
c.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められないこと
d.前事業年度の旅行者との取引額が前年より減少していること

  • ①a・c
  • ②b・c
  • ③b・d
  • ④a・d
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正解 ②b・c
解説
変更登録には、新規登録の登録拒否の規定が準用されますが、拒否事由は第6条第1項のうち「第9号又は第10号」に読み替えられています(旅行業法第6条の4第2項)。
・第9号:営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
・第10号:業務の範囲の別ごとに定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

他の記述が誤りの理由
a:有効期間の残りの長さは拒否事由ではありません。
d:取引額の減少は拒否事由ではありません(営業保証金の額の算定には関係します)。

覚え方のポイント
変更登録で見られるのは「管理者」と「お金(財産的基礎)」の2点だけです。
問91-3

旅行業の登録を拒否したときの観光庁長官(又は都道府県知事)の対応として、正しいものはどれか。

  • ①理由を示さず、拒否した旨だけを官報で公示すればよい
  • ②遅滞なく、理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない
  • ③申請者から求めがあった場合に限り、理由を口頭で説明すればよい
  • ④拒否した旨を所属旅行業協会に通知し、協会から申請者に伝える
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正解 ②遅滞なく、理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない
解説
観光庁長官は、登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければなりません(旅行業法第6条第2項)。登録をした場合にも、遅滞なくその旨を申請者に通知します(同法第5条第2項)。
また、登録拒否の処分をしようとする場合は、あらかじめ公開による意見の聴取を行わなければなりません(同法第64条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・官報で公示するだけ:申請者への理由を付した通知が必要です。
・求めがあれば口頭で説明:理由を付した通知は義務です。
・協会を通じて伝える:通知するのは行政庁です。

覚え方のポイント
登録しても拒否しても「遅滞なく通知」。拒否のときは「理由付き」。
問101-3

旅行業の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録を拒否される
  • ②暴力団員でなくなった日から1年を経過すれば、登録を受けることができる
  • ③暴力団員等が事業活動を支配する者でも、役員が無関係なら登録できる
  • ④暴力団員であったことは、旅行業の登録の拒否事由とされていない
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正解 ①暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録を拒否される
解説
暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)は、旅行業の登録を拒否されます(旅行業法第6条第1項第3号)。また、暴力団員等がその事業活動を支配する者も拒否されます(同項第8号)。

他の選択肢が誤りの理由
・1年経過すれば可:やめてから5年を経過しない間は拒否されます。
・事業活動を支配されていても可:第8号の拒否事由に当たります。
・拒否事由とされていない:第3号・第8号に明記されています。

覚え方のポイント
拒否事由の年数は「取消し・刑・不正行為・暴力団」どれも5年。旅行業法の拒否事由は「5年」でそろっています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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