新たに旅行業の登録を受けた者が事業を開始するまでの手順として、正しいものはどれか。
- ①登録の通知を受けた日から事業を開始し、14日以内に営業保証金を供託する
- ②事業を開始し、最初の事業年度終了後100日以内に営業保証金を供託する
- ③営業保証金を供託すれば、届出をしなくても直ちに事業を開始してよい
- ④営業保証金を供託し、その旨を届け出た後に、事業を開始することができる
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旅行業者は、営業保証金を供託しなければならず(旅行業法第7条第1項)、供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければなりません(同条第2項)。そして、この届出をした後でなければ事業を開始してはなりません(同条第3項)。
他の選択肢が誤りの理由
・事業開始後に供託:供託と届出が先です。
・供託だけで届出不要:届出をした後でなければ事業を開始できません。
・通知日から事業を開始し14日以内に供託:「14日」は、届出がないときに催告が行われるまでの期間で、事業を先に始めてよいという意味ではありません。
覚え方のポイント
「供託→届出→開業」の順番。代理業者も、所属旅行業者の届出の後でなければ開業できません。