2026年10月版・1-4

営業保証金の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、営業保証金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-4

新たに旅行業の登録を受けた者が事業を開始するまでの手順として、正しいものはどれか。

  • ①登録の通知を受けた日から事業を開始し、14日以内に営業保証金を供託する
  • ②事業を開始し、最初の事業年度終了後100日以内に営業保証金を供託する
  • ③営業保証金を供託すれば、届出をしなくても直ちに事業を開始してよい
  • ④営業保証金を供託し、その旨を届け出た後に、事業を開始することができる
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正解 ④営業保証金を供託し、その旨を届け出た後に、事業を開始することができる
解説
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならず(旅行業法第7条第1項)、供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければなりません(同条第2項)。そして、この届出をした後でなければ事業を開始してはなりません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・事業開始後に供託:供託と届出が先です。
・供託だけで届出不要:届出をした後でなければ事業を開始できません。
・通知日から事業を開始し14日以内に供託:「14日」は、届出がないときに催告が行われるまでの期間で、事業を先に始めてよいという意味ではありません。

覚え方のポイント
「供託→届出→開業」の順番。代理業者も、所属旅行業者の届出の後でなければ開業できません。
問21-4

旅行業の登録の通知を受けた旅行業者が、営業保証金を供託した旨の届出をしない場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①14日以内に届出がなければ、観光庁長官は催告をせずに直ちに登録を取り消さなければならない
  • ②30日以内に届出がなければ、催告の手続を経ることなく、登録は自動的に効力を失う
  • ③14日以内に届出がないと7日以上の期間を定めて催告し、届出がなければ取消しができる
  • ④届出の期限について法律に特段の定めはなく、事業を開始する時までに届け出れば足りる
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正解 ③14日以内に届出がないと7日以上の期間を定めて催告し、届出がなければ取消しができる
解説
観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が営業保証金の供託の届出をしないときは、7日以上の期間内に届出をすべき旨の催告をしなければなりません(旅行業法第7条第4項)。催告で定めた期間内にも届出をしないときは、登録を取り消すことができます(同条第5項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日以内で自動的に失効:期間は14日で、失効ではなく催告の手続になります。
・催告なしに直ちに取消し:必ず催告を経ます。また取消しは「できる」です。
・期限の定めがない:14日という目安と催告の手続が定められています。

覚え方のポイント
「14日で催告、7日以上待って、取り消すことができる」。催告をはさむのがポイントです。
問31-4

営業保証金の供託について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者が加入する旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託する
  • ②旅行業者の全ての営業所について、それぞれ最寄りの供託所に分けて供託する
  • ③旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない
  • ④登録行政庁の所在地を管轄する供託所に限って供託することができる
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正解 ③旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない
解説
営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければなりません(旅行業法第8条第7項)。
なお、旅行業協会が供託する弁済業務保証金は、旅行業協会の住所の最寄りの供託所に供託します(同法第47条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・営業所ごとに分けて供託:主たる営業所の最寄りの供託所に一括して供託します。
・旅行業協会の住所の最寄り:それは弁済業務保証金の供託場所です。
・登録行政庁の所在地を管轄する供託所:基準は主たる営業所の最寄りです。

覚え方のポイント
営業保証金=「自分の本店の近く」、弁済業務保証金=「協会の近く」。
問41-4

営業保証金に充てることができる有価証券とその評価額の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①地方債証券 ― 額面金額の90%
  • ②国債証券 ― 額面金額
  • ③政府が保証した債券 ― 額面金額の80%
  • ④社債券 ― 額面金額
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正解 ②国債証券 ― 額面金額
解説
営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって充てることができます(旅行業法第8条第6項、施行規則第8条)。評価額は次のとおりです(施行規則第9条第1項)。
・国債証券、地方債証券、政府がその債務につき保証契約をした有価証券:額面金額
・それ以外の有価証券(特別の法律により法人が発行する債券、担保附社債券など):額面金額の100分の90

他の選択肢が誤りの理由
・地方債証券は90%:地方債証券は額面金額で評価します。
・政府保証債は80%:政府保証債も額面金額です。
・社債券は額面金額:営業保証金に充てられる社債券(担保附社債券など)の評価額は額面金額の100分の90です。

覚え方のポイント
「国・地方・政府保証は100%、それ以外の債券は90%」。株式は使えません。
問51-4

取引額が400万円未満の旅行業者が供託すべき営業保証金の額の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定15万円
  • ②第1種3,000万円・第2種700万円・第3種300万円・地域限定100万円
  • ③第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定100万円
  • ④第1種3,000万円・第2種1,100万円・第3種700万円・地域限定15万円
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正解 ①第1種7,000万円・第2種1,100万円・第3種300万円・地域限定15万円
解説
営業保証金の額は、前事業年度の旅行者との取引額に応じ、業務の範囲ごとに定められています(旅行業法施行規則第7条・別表第一)。取引額が400万円未満のときの額は次のとおりです。
・第1種:7,000万円
・第2種:1,100万円
・第3種:300万円
・地域限定:15万円
(地域限定は、取引額400万円以上5,000万円未満では100万円になります。)

他の選択肢が誤りの理由
・3,000万・700万・300万・100万:これは基準資産額の数字です。
・地域限定100万円:取引額400万円未満の地域限定は15万円です。
・第3種700万円:第3種の最低額は300万円です。

覚え方のポイント
営業保証金の最低額は「7000・1100・300・15」。基準資産額「3000・700・300・100」と並べて区別しましょう。
問61-4

旅行業者が毎事業年度終了後に行う手続について、正しいものはどれか。

  • ①取引額の報告は、有効期間の更新の登録の申請の際にまとめて行えばよい
  • ②事業年度終了後30日以内に、旅行者との取引の額を報告しなければならない
  • ③事業年度終了後1年以内であれば、旅行者との取引額をいつ報告してもよい
  • ④事業年度終了後100日以内に、旅行者との取引額を報告しなければならない
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正解 ④事業年度終了後100日以内に、旅行者との取引額を報告しなければならない
解説
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければなりません(旅行業法第10条)。
また、毎事業年度終了後に営業保証金の額が不足することとなるときは、不足額を追加して供託し、その終了の日の翌日から100日以内に届出をしなければなりません(同法第9条第1項・第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日以内:期限は100日以内です。
・1年以内:期限は100日以内です。
・更新登録の際にまとめて:毎事業年度報告が必要です。

覚え方のポイント
決算の後は「100日以内」。取引額の報告も、営業保証金の追加供託の届出も100日です。
問71-4

旅行業者が業務範囲の変更登録を受けた結果、供託している営業保証金の額が不足することとなった場合について、正しいものはどれか。

  • ①不足額を旅行業協会に納付すれば、営業保証金を追加して供託する必要はない
  • ②不足額は、次の事業年度終了後100日以内に追加して供託すれば足りる
  • ③変更登録の日から14日以内なら、供託前でも変更後の業務を開始してよい
  • ④不足額を追加供託して届け出た後でなければ、変更後の業務を開始できない
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正解 ④不足額を追加供託して届け出た後でなければ、変更後の業務を開始できない
解説
旅行業者は、変更登録を受けた場合において、供託している営業保証金の額が不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければなりません(旅行業法第9条第5項)。この場合、第7条第2項(供託の届出)と第3項(届出の後でなければ事業を開始してはならない)が準用されます(同条第6項)。

他の選択肢が誤りの理由
・次の事業年度終了後100日以内:それは毎事業年度終了後の不足の場合の期限です。
・14日以内なら供託前に開始可:届出の後でなければ開始できません。
・協会に納付すれば不要:保証社員でない旅行業者は営業保証金を供託します(分担金は協会の保証社員の制度です)。

覚え方のポイント
変更登録で不足したら「積み増し→届出→新しい業務を開始」。新規登録と同じ順番です。
問81-4

旅行業者が供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する者として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行業者に雇用され、給料の一部の支払いを受けていない従業員
b.旅行業者に宿泊サービスを提供し、宿泊代金の支払いを受けていないホテル
c.旅行業者と旅行業務に関し取引をした旅行者
d.旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者

  • ①d
  • ②a・d
  • ③c・d
  • ④b・d
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正解 ③c・d
解説
a.誤り。従業員は、旅行業務に関し取引をした旅行者ではありません。
b.誤り。宿泊機関や運送機関などの取引先は、還付を受けることができません。
c.正しい。
d.正しい。
旅行業者又はその旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、旅行業者が供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有します(旅行業法第17条第1項)。

覚え方のポイント
営業保証金は「旅行者を守るためのお金」。代理業者を通じて取引した旅行者も含まれます。
問91-4

営業保証金の還付により営業保証金が不足することとなった旅行業者について、正しいものはどれか。

  • ①不足額を供託する義務はなく、次の事業年度終了後に取引額に応じて調整すればよい
  • ②不足額の供託と届出が必要で、所定の日から14日以内に届け出ないと失効する
  • ③不足額は旅行業協会が立て替えて供託するため、旅行業者は手続を要しない
  • ④不足額を供託しなくても、観光庁長官の催告がない限り登録の効力に影響はない
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正解 ②不足額の供託と届出が必要で、所定の日から14日以内に届け出ないと失効する
解説
旅行業者は、旅行者が還付の権利を実行したため営業保証金が不足することとなったときは、その不足額を供託し(旅行業法第18条第1項)、供託書の写しを添付してその旨を届け出なければなりません(同条第2項)。法務省令・国土交通省令で定める日から14日以内に届出をしないときは、その旅行業者の登録は効力を失います(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・供託する義務はない:不足額の供託は義務です。
・協会が立て替える:営業保証金の不足は旅行業者自身が供託します。
・催告がない限り影響はない:14日以内に届出がなければ、催告なしに登録は効力を失います。

覚え方のポイント
新規登録の「14日」は催告→取消しの流れ、還付による不足の「14日」は即「失効」。違いが狙われます。
問101-4

金銭のみで営業保証金を供託している旅行業者が、主たる営業所を移転したため最寄りの供託所が変わった場合の手続として、正しいものはどれか。

  • ①費用を予納して、移転後の最寄りの供託所への保管替えを請求する
  • ②移転後の供託所に同額を新たに供託してから、移転前の供託所から取り戻す
  • ③移転前の供託所に供託したままでよく、特に手続を行う必要はない
  • ④移転前の供託所から全額を取り戻し、次の事業年度に改めて供託する
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正解 ①費用を予納して、移転後の最寄りの供託所への保管替えを請求する
解説
金銭のみをもって営業保証金を供託している旅行業者は、主たる営業所の移転により最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、費用を予納して、移転後の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません(旅行業法第18条の2第1項)。
一方、有価証券を含めて供託している場合は、移転後の最寄りの供託所に同額を新たに供託し、その後に移転前の供託所から取り戻します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・新たに供託してから取り戻す:有価証券を含む場合の手続です。
・手続は必要ない:保管替えの請求が必要です。
・いったん取り戻して次年度に供託:供託がない期間を生じさせる方法は認められていません。

覚え方のポイント
現金だけ=「保管替え」、有価証券あり=「二重に供託してから取戻し」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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