旅行業務取扱管理者の選任について、正しいものはどれか。
- ①1人だけの営業所でも、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない
- ②取り扱う者が5人未満の営業所であれば、管理者を選任しなくてもよい
- ③主たる営業所にだけ1人を選任すれば、その他の営業所は不要である
- ④旅行業者が都道府県知事の承認を受けてから選任しなければならない
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旅行業者等は、営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません(旅行業法第11条の2第1項)。この規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用されます(同条第3項)。
他の選択肢が誤りの理由
・5人未満なら不要:人数による例外はありません。
・主たる営業所にだけ1人:営業所ごとに選任が必要です。
・知事の承認を受けて選任:承認の手続はありません。
覚え方のポイント
「営業所ごとに1人以上」「1人の営業所でも必要」。その1人が管理者資格を持っている必要があります。