2026年10月版・1-6

料金の掲示・旅行業約款・取引条件の説明の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、料金の掲示・旅行業約款・取引条件の説明に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-6

旅行業者の旅行業務の取扱いの料金の掲示について、正しいものはどれか。

  • ①事業の開始前に、企画旅行に係るものを除く料金を定め、営業所に見やすく掲示する
  • ②事業の開始前に、企画旅行の旅行代金を含むすべての料金を定めて営業所に掲示する
  • ③料金は観光庁長官の認可を受けたものでなければならず、変更にも認可が要る
  • ④料金は旅行者から請求があったときに提示すればよく、営業所に掲示する必要はない
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正解 ①事業の開始前に、企画旅行に係るものを除く料金を定め、営業所に見やすく掲示する
解説
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除きます)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。変更するときも同様です(旅行業法第12条第1項)。
企画旅行の旅行代金は掲示の対象ではなく、広告や取引条件の説明で示します。

他の選択肢が誤りの理由
・企画旅行の旅行代金を含む:企画旅行に係るものは除かれます。
・観光庁長官の認可が必要:料金は認可制ではありません(基準に従って定めればよい)。認可が必要なのは旅行業約款です。
・請求時に提示すればよい:営業所での掲示が義務です。

覚え方のポイント
料金=「掲示」、約款=「認可+掲示又は備置き」。料金に認可は要りません。
問21-6

旅行業務の取扱いの料金について、旅行業法施行規則で定める基準として正しいものはどれか。

  • ①観光庁長官が告示で定める上限額を超えない範囲の額で、定められていること
  • ②すべての契約について、旅行代金に対する一律10%以内の定率で定められていること
  • ③旅行業協会が定める標準料金表の額と同一の額で、すべて定められていること
  • ④契約の種類・内容に応じ定率・定額などの方法で定められ、旅行者に明確であること
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正解 ④契約の種類・内容に応じ定率・定額などの方法で定められ、旅行者に明確であること
解説
旅行業務の取扱いの料金は、国土交通省令で定める基準に従って定められたものでなければなりません(旅行業法第12条第2項)。その基準は、料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることです(施行規則第21条)。

他の選択肢が誤りの理由
・一律10%以内の定率:率の上限の定めはありません。
・協会の標準料金表と同一:そのような基準はありません。
・告示の上限額以下:上限額の定めはありません。

覚え方のポイント
料金の基準は「種類・内容に応じて」「定率・定額など」「明確」の3点。金額の上限はありません。
問31-6

旅行業者代理業者の営業所における料金の掲示について、正しいものはどれか。

  • ①所属旅行業者の料金と自らの料金の両方を定めて、並べて掲示しなければならない
  • ②旅行業者代理業者が自ら料金を定め、都道府県知事に届け出て掲示する
  • ③旅行業者代理業者は旅行業者ではないので、料金を掲示する義務はない
  • ④所属旅行業者が定めた料金を、旅行者に見やすいように掲示しなければならない
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正解 ④所属旅行業者が定めた料金を、旅行者に見やすいように掲示しなければならない
解説
旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければなりません(旅行業法第12条第3項)。
同様に、旅行業約款も所属旅行業者のものを掲示し、又は備え置きます(同法第12条の2第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・代理業者が自ら料金を定める:代理業者は所属旅行業者の料金を掲示します。
・掲示する義務はない:代理業者にも掲示義務があります。
・両方を並べて掲示:代理業者独自の料金という考え方はありません。

覚え方のポイント
代理業者の営業所に並ぶのは「所属旅行業者の料金と約款」。代理業者は自分のルールを持ちません。
問41-6

旅行業約款の認可を受けずに変更できる「軽微な変更」に当たるものとして、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者の責任に関する事項について、免責の範囲を広げる変更
  • ②旅行者が支払う取消料の率を、標準旅行業約款の率より高くする変更
  • ③保証社員の約款における、所属する旅行業協会の名称又は所在地の変更
  • ④旅行中の損害の補償に関する事項について、補償金の額を引き下げる変更
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正解 ③保証社員の約款における、所属する旅行業協会の名称又は所在地の変更
解説
旅行業約款の変更には原則として観光庁長官の認可が必要ですが、国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は認可が不要です(旅行業法第12条の2第1項)。軽微な変更は次のとおりです(契約規則第2条)。
・保証社員の約款:所属する旅行業協会の名称・所在地、弁済限度額の変更
・保証社員でない旅行業者の約款:営業保証金を供託している供託所の名称・所在地の変更
・保証社員になった場合、保証社員でなくなった場合の記載の改め

他の選択肢が誤りの理由
・取消料の率を高くする:旅行者の利益に関わる重要な変更で、認可が必要です。
・免責の範囲を広げる:認可が必要です。
・補償金の額を引き下げる:認可が必要です。

覚え方のポイント
軽微な変更は「協会・供託所・弁済限度額」など、保証の仕組みの事務的な書換えだけです。
問51-6

旅行業者等の旅行業約款の掲示等について、正しいものはどれか。

  • ①旅行者から請求があったときに郵送すればよく、営業所に置く必要はない
  • ②営業所に、旅行者に見やすいように掲示し、又は閲覧できるよう備え置く
  • ③自社のホームページに掲載すれば、営業所での掲示や備置きは不要である
  • ④旅行業者代理業者の営業所では、旅行業約款を掲示・備置きする義務はない
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正解 ②営業所に、旅行者に見やすいように掲示し、又は閲覧できるよう備え置く
解説
旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者は所属旅行業者の約款、受託契約により代理する場合は委託旅行業者の約款)を、その営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければなりません(旅行業法第12条の2第3項)。
料金は「掲示」だけですが、約款は「掲示又は備置き」のどちらかでよい点が違います。

他の選択肢が誤りの理由
・請求時に郵送:営業所での掲示又は備置きが必要です。
・ホームページに掲載すれば不要:法律上は営業所での掲示又は備置きが求められています。
・代理業者に義務はない:代理業者は所属旅行業者の約款を掲示又は備え置きます。

覚え方のポイント
約款は「掲示 or 備置き」、料金は「掲示のみ」。
問61-6

旅行業約款の認可の基準として、旅行業法に定められているものの組合せはどれか。
a.旅行業協会の承認を受けていること
b.標準旅行業約款と同一の内容であること
c.料金その他の金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に定められていること
d.旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること

  • ①c・d
  • ②b・d
  • ③a・b
  • ④a・c
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正解 ①c・d
解説
観光庁長官は、旅行業約款の認可をしようとするときは、次の基準によってしなければなりません(旅行業法第12条の2第2項)。
c:少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者は、企画旅行契約とそれ以外の契約の別に応じ明確に)定められていること。
d:旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

他の記述が誤りの理由
a:旅行業協会の承認は認可の基準ではありません。
b:標準旅行業約款と同一である必要はありません。同一なら認可を受けたものとみなされる、という別の規定です。

覚え方のポイント
認可の基準は「旅行者の利益を害さない」「お金と責任のルールが明確」の2つです。
問71-6

旅行業者等が企画旅行契約を締結しようとするときに行う取引条件の説明の事項として、定められていないものはどれか。

  • ①企画旅行に旅程管理業務を行う者(添乗員など)が同行するかどうか
  • ②旅行に全国通訳案内士又は地域通訳案内士が同行するかどうか
  • ③目的地を勘案して旅行者が取得することが望ましい安全・衛生に関する情報
  • ④対価に含まれない旅行に関する経費で、旅行者が通常必要とするもの
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正解 ①企画旅行に旅程管理業務を行う者(添乗員など)が同行するかどうか
解説
企画旅行契約の取引条件の説明事項には、企画者の氏名又は名称、旅行の目的地・日程、対価とその収受方法、提供されるサービスの内容、対価に含まれない経費、最少催行人員、契約の申込方法・成立、変更・解除、責任・免責、旅行中の損害の補償、参加資格、輸送の安全に関する情報、安全・衛生に関する情報、全国通訳案内士・地域通訳案内士の同行の有無などがあります(契約規則第3条第1号)。
旅程管理業務を行う者(添乗員など)の同行の有無は説明事項に含まれていません。これは企画旅行の広告の表示事項です(同規則第13条第5号)。また、契約締結後の書面には、同行しない場合に旅行地における企画者との連絡方法を記載します(同規則第9条第1号ニ)。

他の選択肢が誤りの理由
・対価に含まれない経費:説明事項(ト)です。
・通訳案内士の同行の有無:説明事項(タ)です。
・安全及び衛生に関する情報:説明事項(ヨ)です。

覚え方のポイント
「同行の有無」は2種類。通訳案内士の同行は説明事項・書面の事項、添乗員(旅程管理業務を行う者)の同行は広告の表示事項です。
問81-6

取引条件の説明の際に交付すべき書面の交付を要しない場合として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行代金の総額が1万円未満の国内旅行の契約を締結する場合
b.旅行者が説明の内容を十分に理解したと、口頭で申し出ている場合
c.旅行者が常連の顧客で、以前にも同じ内容の書面を受け取っている場合
d.対価と引換えに、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合

  • ①a・c
  • ②b・c
  • ③a
  • ④d
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正解 ④d
解説
a.誤り。金額による例外はありません。
b.誤り。口頭で理解を申し出ても、書面の交付は省略できません。
c.誤り。常連の顧客であることは省略の理由になりません。
d.正しい。旅行業者等が対価と引換えに、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車券・航空券・宿泊券など)を交付する場合は、取引条件の説明書面の交付を要しません(旅行業法第12条の4第2項、契約規則第4条)。

覚え方のポイント
書面が要らないのは「その場で乗車券などを渡すとき」だけ。きっぷ自体が権利の証拠になるからです。
問91-6

旅行に関する相談に応ずる行為(旅行業法第2条第1項第9号)に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合の取引条件の説明事項として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業務取扱管理者の氏名、旅程管理業務を行う者の同行の有無、参加資格
  • ②旅行の目的地と日程、最少催行人員、責任及び免責、損害の補償に関する事項
  • ③対価とその収受の方法、及び対価により提供を受けられるサービスの内容
  • ④説明は要せず、契約締結後に相談料金の領収書を交付すれば足りる
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正解 ③対価とその収受の方法、及び対価により提供を受けられるサービスの内容
解説
旅行相談業務について契約を締結しようとする場合の取引条件の説明事項は、「旅行者が支払うべき対価及びその収受の方法」と「対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容」の2つです(契約規則第3条第3号)。
なお、旅行相談業務の契約を締結した後の書面(旅行業法第12条の5の書面)の交付は要しません(契約規則第8条)。

他の選択肢が誤りの理由
・目的地・最少催行人員・責任・補償など:企画旅行契約の説明事項です。
・管理者の氏名・同行の有無・参加資格:相談業務の説明事項ではありません。
・説明は不要:2つの事項の説明が必要です。

覚え方のポイント
旅行相談は「いくらで、何をしてくれるか」だけ説明すればOK。契約後の書面は不要です。
問101-6

取引条件の説明書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供する場合について、正しいものはどれか。

  • ①承諾がなくても、電子メールで送信すれば書面を交付したものとみなされる
  • ②旅行者の承諾を得て提供した場合は、当該書面を交付したものとみなされる
  • ③情報通信の技術を利用する方法は、企画旅行契約については認められていない
  • ④利用する場合は、事前に観光庁長官の承認を受けなければならない
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正解 ②旅行者の承諾を得て提供した場合は、当該書面を交付したものとみなされる
解説
旅行業者等は、取引条件の説明書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができます。この場合、書面を交付したものとみなされます(旅行業法第12条の4第3項)。契約締結時の書面についても同様の規定があります(同法第12条の5第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・承諾がなくても可:旅行者の承諾が必要です。
・企画旅行契約では認められない:契約の種類による制限はありません。
・観光庁長官の承認が必要:承認の手続はありません。

覚え方のポイント
電子化のカギは「旅行者の承諾」。承諾があれば書面交付とみなされます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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