旅行業者の旅行業務の取扱いの料金の掲示について、正しいものはどれか。
- ①事業の開始前に、企画旅行に係るものを除く料金を定め、営業所に見やすく掲示する
- ②事業の開始前に、企画旅行の旅行代金を含むすべての料金を定めて営業所に掲示する
- ③料金は観光庁長官の認可を受けたものでなければならず、変更にも認可が要る
- ④料金は旅行者から請求があったときに提示すればよく、営業所に掲示する必要はない
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旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除きます)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。変更するときも同様です(旅行業法第12条第1項)。
企画旅行の旅行代金は掲示の対象ではなく、広告や取引条件の説明で示します。
他の選択肢が誤りの理由
・企画旅行の旅行代金を含む:企画旅行に係るものは除かれます。
・観光庁長官の認可が必要:料金は認可制ではありません(基準に従って定めればよい)。認可が必要なのは旅行業約款です。
・請求時に提示すればよい:営業所での掲示が義務です。
覚え方のポイント
料金=「掲示」、約款=「認可+掲示又は備置き」。料金に認可は要りません。