2026年10月版・1-7

書面の交付・外務員・標識の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、書面の交付・外務員・標識に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問) 旅行業法及びこれに基づく命令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-7

旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときの書面の交付について、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の前日までに、所定の事項を記載した書面を交付すればよい
  • ②遅滞なく、所定の事項を記載した書面か、権利を表示した書面を交付する
  • ③旅行者から請求があった場合に限り、所定の事項を記載した書面を交付する
  • ④旅行終了後に、実際に提供したサービスの内容を記載した書面を交付する
答えと解説を見る
正解 ②遅滞なく、所定の事項を記載した書面か、権利を表示した書面を交付する
解説
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、所定の事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面(航空券・乗車券・宿泊券など)を交付しなければなりません(旅行業法第12条の5第1項)。
なお、旅行相談業務の契約を締結した場合は、この書面の交付は不要です(契約規則第8条)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行開始日の前日まで:交付は契約締結後「遅滞なく」です。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・旅行終了後:契約締結後に交付します。

覚え方のポイント
説明の書面(契約前)と契約書面(契約後・遅滞なく)の2段構え。きっぷなど権利を表示した書面で代えることもできます。
問21-7

企画旅行契約を締結したときに旅行者に交付する書面の記載事項として、定められているものはどれか。

  • ①契約締結の年月日
  • ②契約の申込方法
  • ③取引条件の説明を行う旨
  • ④所属する旅行業協会の名称
答えと解説を見る
正解 ①契約締結の年月日
解説
企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項は、次のとおりです(旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第9条第1号)。
(1)企画者以外の者が代理して締結した場合は、その旨と代理人の氏名・住所・登録番号
(2)取引条件の説明事項のうち、目的地・日程、対価と収受方法、サービスの内容、対価に含まれない経費、最少催行人員、契約の変更・解除、責任・免責、損害の補償、参加資格、安全に関する情報、通訳案内士の同行の有無など(第3条第1号ハ〜チ・ヌ〜タ)、企画者の氏名・住所・登録番号、営業所の名称・所在地、旅行業務取扱管理者の氏名など(第5条第1号イ・ハ・ニ)
(3)契約締結の年月日
(4)旅程管理業務を行う者が同行しない場合は、旅行地における企画者との連絡方法

他の選択肢が誤りの理由
・契約の申込方法:取引条件の説明事項(第3条第1号リ「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」)ですが、契約締結後の書面の記載事項からは除かれています。
・取引条件の説明を行う旨:企画旅行の広告の表示事項です(同規則第13条第8号)。
・所属する旅行業協会の名称:保証社員がその旅行業約款に明示する事項で(旅行業法第55条第1号)、契約書面の記載事項ではありません。

覚え方のポイント
契約後の書面には「いつ契約したか(契約締結の年月日)」が加わり、契約が成立した後なので「申込方法・契約の成立」は外れます。
問31-7

企画旅行契約を締結した場合の書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①旅程管理業務を行う者が同行しない場合は、その企画旅行を実施することができない
  • ②旅程管理業務を行う者が同行する場合は、その者の自宅の住所を記載しなければならない
  • ③旅程管理業務を行う者が同行しない場合は、契約後の書面の交付を省略してよい
  • ④旅程管理業務を行う者が同行しない場合、旅行地での企画者との連絡方法を記載する
答えと解説を見る
正解 ④旅程管理業務を行う者が同行しない場合、旅行地での企画者との連絡方法を記載する
解説
企画旅行契約を締結したときの書面には、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法を記載しなければなりません(旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則第9条第1号ニ)。
添乗員がいない旅行で、旅行者が困ったときにどこへ連絡すればよいかを明らかにするためです。

他の選択肢が誤りの理由
・同行しなければ実施できない:添乗員が同行しない企画旅行も実施できます。
・同行者の自宅の住所を記載:記載事項ではありません。
・同行しない場合は契約後の書面を省略できる:契約締結後の書面の交付を要しないのは、旅行相談業務の契約を締結した場合だけです(同規則第8条)。添乗員が同行しない場合は、むしろ連絡方法の記載が加わります。

覚え方のポイント
添乗員なしのツアーでは「現地での連絡先」を書面に書く。旅行者の安心のための記載です。
問41-7

旅行業者等が、宿泊施設などの旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く)と契約を締結したときの書面について、正しいものはどれか。

  • ①取引をする者から請求があった場合に限って、書面を交付すればよい
  • ②旅行者以外との契約であるため、書面を交付する義務は課されていない
  • ③サービスの内容などを記載した書面を、遅滞なく交付しなければならない
  • ④旅行業協会を通じて、取引をする者に契約の内容を口頭で通知すれば足りる
答えと解説を見る
正解 ③サービスの内容などを記載した書面を、遅滞なく交付しなければならない
解説
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除きます)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の事項を記載した書面を交付しなければなりません(旅行業法第12条の5第3項)。
記載事項には、取引をする者・旅行業者等の氏名や登録番号、サービスの内容、対価、営業所、旅行業務取扱管理者の氏名、契約締結の年月日などがあります(施行規則第27条の4)。

他の選択肢が誤りの理由
・書面は不要:旅行者以外との契約でも書面の交付が必要です。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付します。
・協会を通じて通知:そのような方法は定められていません。

覚え方のポイント
ホテルやバス会社などの取引先にも「書面で発注」。手配の行き違いを防ぐためのルールです。
問51-7

外務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①外務員の証明書は、旅行業務取扱管理者が発行し、営業所に保管すればよい
  • ②外務員は、旅行者から請求があった場合に限り、証明書を提示すればよい
  • ③外務員は、その業務を行うときは、所定の証明書を提示しなければならない
  • ④役員が営業所以外の場所で取引を行う場合は、外務員の証明書は不要である
答えと解説を見る
正解 ③外務員は、その業務を行うときは、所定の証明書を提示しなければならない
解説
旅行業者等は、勧誘員・販売員・外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(外務員)に、所定の様式の証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはなりません(旅行業法第12条の6第1項)。外務員は、その業務を行うときは、証明書を提示しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず提示が必要です(請求時に提示するのは旅行業務取扱管理者の証明書です)。
・管理者が発行し営業所に保管:外務員自身に携帯させなければなりません。
・役員なら不要:役員も外務員に含まれます。

覚え方のポイント
外務員=「営業所の外で取引する人」。役員でも、名称が何でも、証明書を持って必ず見せる。
問61-7

外務員の権限について、正しいものはどれか。

  • ①所属する旅行業者等の承認を受けた取引に限り、契約を締結する権限を有する
  • ②旅行者との取引について、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる
  • ③旅行者との取引について、裁判上の行為を含む一切の行為の権限を有するとみなされる
  • ④外務員は契約の勧誘だけができ、契約の締結や代金の受領を行う権限は有しない
答えと解説を見る
正解 ②旅行者との取引について、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる
解説
外務員は、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされます。ただし、旅行者が悪意であったとき(外務員に権限がないことを知っていたとき)は、この限りではありません(旅行業法第12条の6第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・承認を受けた取引に限る:旅行者の保護のため、一切の裁判外の行為の権限があるものとみなされます。
・裁判上の行為を含む:みなされるのは「裁判外」の行為の権限です。
・勧誘だけで契約締結や代金受領はできない:契約締結や代金の受領も裁判外の行為に含まれます。

覚え方のポイント
外務員は「裁判以外なら何でもできる人」とみなされる。ただし旅行者が悪意なら保護されません。
問71-7

旅行業者等の営業所における標識について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.営業所ごとに、公衆に見やすいように掲示しなければならない
b.標識の様式は、旅行業者等がそれぞれ自由に定めることができる
c.旅行業者等以外の者は、標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない
d.標識は、旅行業者の主たる営業所にだけ掲示すればよい

  • ①a・c
  • ②a・b・d
  • ③c・d
  • ④a・c・d
答えと解説を見る
正解 ①a・c
解説
a.正しい。旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければなりません(旅行業法第12条の9第1項)。
b.誤り。様式は、旅行業と旅行業者代理業との別、取り扱う旅行の範囲(国内のみか海外も扱うか)などに応じて省令で定められています。
c.正しい。旅行業者等以外の者は、標識又はこれに類似する標識を掲示してはなりません(同条第2項)。
d.誤り。営業所ごとに掲示が必要です。

覚え方のポイント
標識は「全営業所に・決められた様式で・公衆に見やすく」。登録のない者が掲げるのは禁止です。
問81-7

旅行業者等が契約締結時の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法を用いる場合について、正しいものはどれか。

  • ①情報通信の技術を利用する方法を用いるには、旅行業協会の承認が必要である
  • ②旅行者の承諾の有無にかかわらず、電子メールで送れば書面を交付したものとみなされる
  • ③情報通信の技術を利用する方法は、手配旅行契約については認められていない
  • ④旅行者の承諾を得て所定の方法で通知等をした場合は、書面を交付したものとみなされる
答えと解説を見る
正解 ④旅行者の承諾を得て所定の方法で通知等をした場合は、書面を交付したものとみなされる
解説
旅行業者等は、契約締結時の書面を交付する措置に代えて、旅行者の承諾を得て、記載事項を通知する措置又はサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であって、所定のものを情報通信の技術を利用する方法により講ずることができます。この場合、書面を交付したものとみなされます(旅行業法第12条の5第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・承諾の有無にかかわらず:旅行者の承諾が必要です。
・手配旅行契約では認められない:契約の種類による制限はありません。
・協会の承認が必要:そのような手続はありません。

覚え方のポイント
説明の書面も契約の書面も、電子化のカギは「旅行者の承諾」です。
問91-7

旅行業法の規定について、次の記述のうち正しいものの組合せはどれか。
a.旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があったときは、証明書を提示しなければならない
b.外務員は、旅行者から請求があったときに限り、証明書を提示すればよい
c.旅行業者等以外の者は、旅行業者等の標識に類似する標識を掲示してはならない
d.旅行業者代理業者は、自ら旅行業務の取扱いの料金を定めて掲示しなければならない

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③b・d
  • ④a・c
答えと解説を見る
正解 ④a・c
解説
a:旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があったときは、所定の様式の証明書を提示しなければなりません(旅行業法第12条の5の2)。
c:旅行業者等以外の者は、旅行業者等の標識又はこれに類似する標識を掲示してはなりません(同法第12条の9第2項)。

他の記述が誤りの理由
b:外務員は、その業務を行うときは、請求の有無にかかわらず証明書を提示しなければなりません(同法第12条の6第2項)。
d:旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金を掲示します(同法第12条第3項)。

覚え方のポイント
証明書の提示は「管理者=請求時」「外務員=常に」。代理業者の料金は「所属旅行業者のもの」。
問101-7

旅行業者等が旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く)に交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。

  • ①旅行業務取扱管理者の氏名
  • ②契約締結の年月日
  • ③全国通訳案内士の同行の有無
  • ④旅行者に提供すべきサービスの内容
答えと解説を見る
正解 ③全国通訳案内士の同行の有無
解説
旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く)と契約を締結したときの書面の記載事項は、取引をする者の氏名・住所(旅行業者等や手配業者なら登録番号も)、契約を締結する旅行業者等の氏名・住所・登録番号、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容、対価又は旅行業務の取扱いの料金に関する事項、営業所の名称・所在地、旅行業務取扱管理者の氏名、契約締結の年月日の7つです(旅行業法施行規則第27条の4)。
全国通訳案内士・地域通訳案内士の同行の有無は、旅行者に交付する書面の記載事項ですが(旅行業法第12条の5第1項)、取引先に交付する書面の記載事項ではありません。

他の選択肢が誤りの理由
・管理者の氏名:記載事項です(第6号)。
・契約締結の年月日:記載事項です(第7号)。
・提供すべきサービスの内容:記載事項です(第3号)。

覚え方のポイント
取引先向けの書面は「誰と誰が、いつ、何を、いくらで、どこの営業所の誰の管理で」。通訳案内士の同行の有無は旅行者向けの書面の事項です。

国内旅行業務取扱管理者の対策問題(全590問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。観光庁・一般社団法人全国旅行業協会とは一切関係がなく、これらの機関の公認・認定を受けた教材ではありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】