旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときの書面の交付について、正しいものはどれか。
- ①旅行開始日の前日までに、所定の事項を記載した書面を交付すればよい
- ②遅滞なく、所定の事項を記載した書面か、権利を表示した書面を交付する
- ③旅行者から請求があった場合に限り、所定の事項を記載した書面を交付する
- ④旅行終了後に、実際に提供したサービスの内容を記載した書面を交付する
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旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、所定の事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面(航空券・乗車券・宿泊券など)を交付しなければなりません(旅行業法第12条の5第1項)。
なお、旅行相談業務の契約を締結した場合は、この書面の交付は不要です(契約規則第8条)。
他の選択肢が誤りの理由
・旅行開始日の前日まで:交付は契約締結後「遅滞なく」です。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・旅行終了後:契約締結後に交付します。
覚え方のポイント
説明の書面(契約前)と契約書面(契約後・遅滞なく)の2段構え。きっぷなど権利を表示した書面で代えることもできます。