2026年10月版・1-9

禁止行為・業務改善命令・登録の取消しの一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、禁止行為・業務改善命令・登録の取消しに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-9

旅行業法第13条第1項で旅行業者等に禁止されている行為として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行業協会に加入しないまま旅行業を営む行為
b.営業所に掲示した料金を超えて料金を収受する行為
c.複数の旅行業者との間で受託契約を締結する行為
d.旅行業務に関し取引をする者に対し、取引に関する重要な事項について不実のことを告げる行為

  • ①a・b・c
  • ②d
  • ③b・d
  • ④a・d
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正解 ③b・d
解説
a.誤り。旅行業協会への加入は任意です。
b.正しい。営業所に掲示した料金を超えて料金を収受する行為は禁止されています(旅行業法第13条第1項第1号)。
c.誤り。受託契約の数に制限はありません。
d.正しい。取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止されています(同項第2号)。

覚え方のポイント
第13条第1項は「掲示料金の超過」と「重要事項の故意の不告知・不実告知」の2つ。
問21-9

旅行業者等が旅行業務に関し取引をした者に対して行ってはならない行為として、正しいものはどれか。

  • ①営業所に掲示した料金より低い額の料金を収受する行為
  • ②取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為
  • ③旅行代金の全額を旅行開始前に前払いで受け取る行為
  • ④契約の定めに従い、旅行者から取消料を収受する行為
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正解 ②取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為
解説
旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはなりません(旅行業法第13条第2項)。払い戻すべき旅行代金の返還や、宿泊施設への代金の支払いを不当に遅らせることなどが当たります。相手方は旅行者に限らず、運送・宿泊機関などの取引先も含まれます。

他の選択肢が誤りの理由
・掲示した料金より低い額を収受:禁止されているのは、掲示した料金を「超えて」料金を収受する行為です(同条第1項第1号)。下回る額の収受は禁止行為ではありません。
・旅行代金の全額を前払いで受け取る:代金の支払時期は旅行業約款や契約で定めるもので、前払いを受けること自体は禁止行為ではありません。
・契約の定めに従い取消料を収受:約款に基づく正当な収受で、禁止行為ではありません。

覚え方のポイント
第13条第1項・第2項は「掲示料金を超える収受」「重要事項の故意の不告知・不実告知」「債務の履行の不当な遅延」。料金は「超えて」がだめで、安く受け取るのは違反ではありません。
問31-9

旅行業者等又はその代理人・使用人その他の従業者が、その取り扱う旅行業務に関連して行ってはならない行為として、定められていないものはどれか。

  • ①旅行者に対し、旅行地の土産物店に立ち寄る行程を組んで案内をすること
  • ②旅行者に対し、旅行地において特定の物品を購入することを強要すること
  • ③宿泊サービスの提供者との取引で、住宅宿泊事業の届出の確認を怠ること
  • ④旅行者に対し、旅行地の法令に違反する行為を行うことをあっせんすること
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正解 ①旅行者に対し、旅行地の土産物店に立ち寄る行程を組んで案内をすること
解説
旅行業者等又はその代理人・使用人その他の従業者は、旅行業務に関連して、次の行為を行ってはなりません(旅行業法第13条第3項、施行規則第37条の8)。
・旅行地の法令に違反する行為・サービスの提供を受けることのあっせんや便宜の供与、その広告
・専ら企画旅行のための運送サービスの提供者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
・旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
・宿泊サービスの提供者(旅館業の営業者を除く)と取引を行う際に、住宅宿泊事業の届出をした者かどうかの確認を怠る行為
土産物店に立ち寄る行程を組むこと自体は禁止されていません。禁止されるのは、そこで物品の購入を「強要」することです。

他の選択肢が誤りの理由
・法令違反行為のあっせん:第13条第3項第1号の禁止行為です。
・特定の物品の購入の強要:省令で定める禁止行為です(第37条の8第2号)。
・住宅宿泊事業の届出の確認を怠る:省令で定める禁止行為です(同条第3号)。

覚え方のポイント
禁止されるのは「違法のあっせん」「安全の阻害」「買い物の強要」「民泊の届出確認の怠り」。立ち寄るだけならよく、「強要」がだめです。
問41-9

旅行業者等の名義利用等の禁止について、正しいものはどれか。

  • ①営業の貸渡しは、旅行業者の登録行政庁に届け出れば認められる
  • ②旅行業協会の承認を受ければ、名義を他人に利用させることができる
  • ③所属旅行業者の承諾があれば、代理業者は名義を他人に貸すことができる
  • ④その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない
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正解 ④その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない
解説
旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはなりません(旅行業法第14条第1項)。また、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・協会の承認で可:例外はありません。
・所属旅行業者の承諾で可:例外はありません。
・届出で営業の貸渡しが可:営業の貸渡しも禁止されています。

覚え方のポイント
登録は「その人だけのもの」。名義貸し・営業の貸渡しは、どんな方法でも禁止です。
問51-9

観光庁長官が旅行業者等に対して行う業務改善命令の内容として、旅行業法に定められていないものはどれか。

  • ①旅行業務取扱管理者を解任すること
  • ②旅行業約款の内容を変更すること
  • ③損害賠償のための責任保険契約を締結すること
  • ④営業保証金の額を2倍に増額して供託すること
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正解 ④営業保証金の額を2倍に増額して供託すること
解説
観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、次の措置をとるべきことを命ずることができます(旅行業法第18条の3第1項)。
(1)旅行業務取扱管理者の解任 (2)取扱料金又は企画旅行の対価の変更 (3)旅行業約款の変更 (4)旅程管理のための措置の確実な実施 (5)損害賠償のための保険契約の締結 (6)その他業務の運営の改善に必要な措置
営業保証金の増額は含まれていません。

他の選択肢が誤りの理由
・管理者の解任:第1号の措置です。
・約款の変更:第3号の措置です。
・保険契約の締結:第5号の措置です。

覚え方のポイント
業務改善命令は「人(管理者)・料金・約款・旅程管理・保険・その他」の6つ。
問61-9

旅行業者等に対する業務停止命令について、正しいものはどれか。

  • ①3月以内の期間を定めて、業務の全部の停止に限り命ずることができる
  • ②1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる
  • ③6月以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる
  • ④期間を定めずに、業務の全部の停止を無期限に命ずることができる
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正解 ③6月以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる
解説
観光庁長官は、旅行業者等が旅行業法若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときなどは、6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができます(同法第19条第1項)。
業務停止の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません(同法第65条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・1年以内:期間は6月以内です。
・3月以内で全部の停止に限る:6月以内で、全部又は一部の停止です。
・期間を定めない:期間を定めて命じます。

覚え方のポイント
業務停止は「最長6か月、全部でも一部でも」。旅行サービス手配業者も同じです。
問71-9

観光庁長官が旅行業者等の登録を取り消すことができる場合として、正しいものはどれか。

  • ①登録を受けてから6月以内に事業を開始しないとき
  • ②登録を受けてから1年以内に事業を開始しないとき
  • ③引き続き6月以上事業を行っていないとき
  • ④前事業年度の取引額が前年度より減少したとき
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正解 ②登録を受けてから1年以内に事業を開始しないとき
解説
観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、登録を取り消すことができます(旅行業法第19条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・6月以内に事業を開始しない:期間は1年です。
・引き続き6月以上休業:期間は1年以上です。
・取引額の減少:取消事由ではありません。

覚え方のポイント
「始めない1年・休んで1年」で取消しの対象。業務停止の「6月」と混同しないように。
問81-9

旅行業者等が事業を廃止した場合の届出について、正しいものはどれか。

  • ①廃止した日から30日以内に、その旨を届け出なければならない
  • ②廃止しようとする日の30日前までに、その旨を届け出なければならない
  • ③廃止した日から14日以内に、その旨を届け出なければならない
  • ④廃止した場合の届出は不要で、登録の有効期間の満了を待てばよい
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正解 ①廃止した日から30日以内に、その旨を届け出なければならない
解説
旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければなりません(旅行業法第15条第1項)。
法人が合併により消滅したときは業務を執行する役員であった者が、個人の旅行業者等が死亡したときは相続人が(死亡を知った日から)30日以内に届け出ます(同条第2項・第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日前までに:廃止後30日以内の届出です。
・14日以内:30日以内です。
・届出不要:届出が必要です。

覚え方のポイント
廃止・譲渡・合併・死亡はすべて「30日以内に届出」。死亡だけは「知った日から」です。
問91-9

個人の旅行業者が死亡した場合について、正しいものはどれか。

  • ①相続人が死亡後60日以内に登録を申請すれば、通知を受ける日まで営業を続けられる
  • ②相続人は死亡した日に当然に旅行業者の地位を承継するので、登録の申請は不要である
  • ③相続人は、死亡後30日以内に有効期間の更新の登録を受けなければならない
  • ④死亡と同時に登録は効力を失い、相続人は新たに登録を受けるまで営業できない
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正解 ①相続人が死亡後60日以内に登録を申請すれば、通知を受ける日まで営業を続けられる
解説
旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後60日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日から登録又は登録拒否の通知を受ける日まで、引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができます。この間は、被相続人の登録と営業保証金は相続人が受けた・供託したものとみなされます(旅行業法第15条第4項)。
なお、死亡の届出は、相続人が死亡を知った日から30日以内に行います(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・当然に地位を承継し申請不要:相続人は登録の申請が必要です。
・30日以内に更新の登録:更新の登録ではなく、60日以内の登録の申請です。
・死亡と同時に失効し一切営業できない:60日以内に申請すれば営業を継続できます。

覚え方のポイント
死亡の届出は「知った日から30日」、相続人の登録申請は「死亡後60日」。
問101-9

旅行業者等の業務改善命令に関し、観光庁長官があらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない場合として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業の登録の有効期間の更新を申請した旅行業者を登録するとき
  • ②営業保証金の供託の届出を怠った旅行業者に命令をしようとするとき
  • ③旅行業務取扱管理者の定期研修を受けさせていない旅行業者等に勧告するとき
  • ④取引条件の説明や広告などの規定に違反した者に命令をしようとするとき
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正解 ④取引条件の説明や広告などの規定に違反した者に命令をしようとするとき
解説
観光庁長官は、旅行業者等が旅行業約款の掲示等(第12条の2第3項)、取引条件の説明(第12条の4)、書面の交付(第12条の5第1項)、企画旅行の広告(第12条の7)、誇大広告の禁止(第12条の8)、旅行者に対する重要事項の不告知・不実告知(第13条第1項第2号の一部)の規定に違反した場合に業務改善命令をしようとするときは、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければなりません(旅行業法第18条の3第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・営業保証金の届出の懈怠:協議の対象となる規定ではありません。
・定期研修の勧告:協議の対象ではありません。
・更新の登録:業務改善命令ではありません。

覚え方のポイント
消費者庁が関わるのは「旅行者への表示・説明・書面」の違反。消費者保護の分野だからです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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