2026年10月版・2-1

募集型:適用範囲・用語の定義・契約の申込みの一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:適用範囲・用語の定義・契約の申込みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-1

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」に定める特約について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業協会の承認を得た特約に限って、約款に優先するものとされる
  • ②法令に反せず旅行者に不利でない範囲で、口頭で結んだ特約も約款に優先する
  • ③旅行者に不利な特約でも、旅行者が書面で同意すれば約款に優先する
  • ④法令に反せず旅行者に不利でない範囲で、書面で結んだ特約は約款に優先する
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正解 ④法令に反せず旅行者に不利でない範囲で、書面で結んだ特約は約款に優先する
解説
旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先します(募集型企画旅行契約の部 第1条第2項)。
特約が優先するための条件は、(1)法令に反しない、(2)旅行者の不利にならない、(3)書面による、の3つです。

他の選択肢が誤りの理由
・口頭の特約:書面によるものでなければなりません。
・旅行者の不利になる特約:同意があっても、不利にならない範囲でなければ優先しません。
・協会の承認:協会の承認は要件ではありません。

覚え方のポイント
特約の3条件は「法令OK・旅行者に不利でない・書面」。約款にない事項は「法令又は一般に確立された慣習」によります。
問22-1

標準旅行業約款における「国内旅行」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①本邦内を到着地とする旅行
  • ②本邦内を出発地とする旅行
  • ③本邦内のみで行われる旅行
  • ④本邦内の滞在が半分以上の旅行
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正解 ③本邦内のみで行われる旅行
解説
標準旅行業約款で「国内旅行」とは本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます(募集型企画旅行契約の部 第2条第2項)。
旅行の一部にでも本邦外が含まれれば海外旅行として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
・本邦内を出発地とする旅行:出発地が国内でも、外国に行けば海外旅行です。
・本邦内を到着地とする旅行:到着地が国内でも、途中で外国を経由・滞在すれば海外旅行です。
・滞在が半分以上:日数の割合の基準ではありません。

覚え方のポイント
国内旅行=「本邦内のみ」。1か所でも外国が入れば海外旅行になり、取消料や補償額も海外の基準になります。
問32-1

募集型企画旅行契約において、旅行業者が旅行者に対して引き受ける内容として、正しいものはどれか。

  • ①日程に従ってサービスの提供を受けられるよう、旅程の管理だけを引き受けること
  • ②日程に従ってサービスの提供を受けられるよう、手配だけを行うこと
  • ③日程に従ってサービスの提供を受けられるよう、手配し、旅程を管理すること
  • ④日程に従ってサービスの提供を受けられるよう、運送を自ら行うこと
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正解 ③日程に従ってサービスの提供を受けられるよう、手配し、旅程を管理すること
解説
旅行業者は、募集型企画旅行契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(旅行サービス)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます(募集型企画旅行契約の部 第3条)。

他の選択肢が誤りの理由
・手配だけ:手配に加えて旅程の管理も引き受けます(手配だけを引き受けるのは手配旅行契約です)。
・旅程の管理だけ:旅程管理に加えて手配も引き受けます。手配と旅程管理の両方を引き受けるのが企画旅行です。
・運送を自ら行う:運送は運送機関が行います。

覚え方のポイント
企画旅行=「手配+旅程管理」、手配旅行=「手配だけ」。
問42-1

募集型企画旅行契約における「手配代行者」について、正しいものはどれか。

  • ①手配の一部に限り、本邦内の他の旅行業者にだけ代行させることができる
  • ②手配の全部又は一部を、本邦内外の他の旅行業者などに代行させられる
  • ③手配を代行させるには、旅行者の書面による同意を得なければならない
  • ④手配を代行させた場合、代行した者の過失について旅行業者は責任を負わない
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正解 ②手配の全部又は一部を、本邦内外の他の旅行業者などに代行させられる
解説
旅行業者は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります(募集型企画旅行契約の部 第4条)。
手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行業者が損害賠償の責任を負います(同第27条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・一部に限り本邦内だけ:全部又は一部を、本邦内外の者に代行させることがあります。
・旅行者の書面による同意が必要:同意は要件とされていません。
・代行者の過失に責任を負わない:手配代行者の故意・過失による損害も旅行業者が賠償します。

覚え方のポイント
手配は外注できるが、外注先のミスは旅行業者の責任。
問52-1

募集型企画旅行契約の申込金について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.申込金の額は、旅行代金の20%と約款で一律に定められている
b.申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱われる
c.申込金は、旅行を取り消した場合には必ず全額が旅行者に返還される
d.申込金の額は、旅行業者が別に定める

  • ①b・d
  • ②a・d
  • ③a・b・d
  • ④c・d
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正解 ①b・d
解説
a.誤り。申込金の額は約款で一律に定められていません。
b.正しい。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います(募集型企画旅行契約の部 第5条第3項)。
c.誤り。取消料の一部に充てられるため、全額が返るとは限りません。
d.正しい。旅行者は、旅行業者が別に定める金額の申込金とともに申込書を提出します(同条第1項)。

覚え方のポイント
申込金は「前払いの一部」。旅行に行けば代金に、取り消せば取消料に充てられます。
問62-1

募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者について、正しいものはどれか。

  • ①特別な配慮を必要とする旅行者は、募集型企画旅行に申し込むことはできない
  • ②申込時に申し出て、旅行業者は必ず応じ、費用は旅行業者の負担となる
  • ③旅行開始後に申し出れば足り、旅行業者が応じた費用は旅行業者の負担となる
  • ④申込時に申し出て、旅行業者は可能な範囲で応じ、費用は旅行者の負担となる
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正解 ④申込時に申し出て、旅行業者は可能な範囲で応じ、費用は旅行者の負担となる
解説
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出ることとされ、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じます(募集型企画旅行契約の部 第5条第4項)。この申出に基づき旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします(同条第5項)。

他の選択肢が誤りの理由
・必ず応じ費用は旅行業者負担:応じるのは可能な範囲内で、費用は旅行者負担です。
・旅行開始後の申出で足りる:申込時に申し出ます。
・申し込めない:申込みはできます。

覚え方のポイント
特別な配慮は「申込時に申出・できる範囲で対応・費用は旅行者」。
問72-1

募集型企画旅行契約の電話等による予約について、正しいものはどれか。

  • ①申込金を提出しなくても、予約は旅行開始日まで有効に残るものとされる
  • ②予約の時点で契約が成立し、旅行者はその時点から取消料を支払う義務を負う
  • ③予約の受付順にかかわらず、申込金を先に提出した旅行者から順番に契約が締結される
  • ④予約の時点では未成立で、期間内に申込金を提出しないと予約はなかったものとされる
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正解 ④予約の時点では未成立で、期間内に申込金を提出しないと予約はなかったものとされる
解説
旅行業者は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による予約を受け付けます。予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、予約の承諾の通知の後、旅行業者が定める期間内に申込書と申込金を提出(又は会員番号等を通知)しなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第6条第1項)。
提出があったときは、契約締結の順位は予約の受付の順位によります(同条第2項)。期間内に提出しない場合は、予約がなかったものとして取り扱います(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・予約時点で成立:予約の時点では契約は成立していません。
・申込金を先に出した順:締結の順位は予約の受付の順位です。
・旅行開始日まで有効:期間内に提出しなければ予約はなかったものとされます。

覚え方のポイント
予約は「仮押さえ」。期限内に申込金を払って初めて、予約した順番で契約になります。
問82-1

募集型企画旅行契約において、旅行業者が契約の締結に応じないことがある場合として、定められていないものはどれか。

  • ①応募旅行者数が募集予定数に達したとき
  • ②明示した参加条件を満たしていないとき
  • ③過去に取消料を払い旅行を解除したとき
  • ④他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき
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正解 ③過去に取消料を払い旅行を解除したとき
解説
旅行業者が募集型企画旅行契約の締結に応じないことがある場合は、(1)あらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき、(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき、(3)他の旅行者に迷惑を及ぼし又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、(4)通信契約でクレジットカードが無効等のとき、(5)反社会的勢力と認められるとき、(6)暴力的・不当な要求行為などを行ったとき、(7)信用の毀損・業務妨害などを行ったとき、(8)その他業務上の都合があるとき、です(募集型企画旅行契約の部 第7条)。
過去に取消料を支払って別の旅行を解除したことは、締結を拒否できる事由として定められていません。

他の選択肢が誤りの理由
・募集予定数に達したとき:第2号の事由です。
・参加条件を満たしていないとき:第1号の事由です。
・迷惑を及ぼすおそれ:第3号の事由です。

覚え方のポイント
締結拒否は「条件不適合・満員・迷惑・カード不可・反社・暴力的要求・信用毀損・業務上の都合」。
問92-1

募集型企画旅行の通信契約の申込みについて、正しいものはどれか。

  • ①旅行者は、申込書に所定の事項を記入し、申込金とともに提出しなければならない
  • ②旅行者は、募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知する
  • ③旅行者は、申込書を郵送し、旅行代金の全額を銀行振込で支払わなければならない
  • ④旅行者は、クレジットカードの暗証番号を旅行業者に通知しなければならない
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正解 ②旅行者は、募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知する
解説
旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込書と申込金の提出に代えて、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(会員番号等)を旅行業者に通知しなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第5条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書と申込金の提出:通常の契約の申込方法です。通信契約では会員番号等の通知で足ります。
・郵送と銀行振込:通信契約はカード決済を前提とします。
・暗証番号の通知:通知するのは会員番号等で、暗証番号ではありません。

覚え方のポイント
通信契約の申込みは「ツアー名・出発日・会員番号を伝える」だけ。申込金は不要です。
問102-1

募集型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.旅行業者は、手配の全部を他の旅行業者に代行させることはできない
b.約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による
c.旅行業者が予約の承諾の旨を通知した時点で、募集型企画旅行契約は成立する
d.申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う

  • ①b・d
  • ②a・b
  • ③a・c
  • ④c・d
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正解 ①b・d
解説
b:約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります(募集型企画旅行契約の部 第1条第1項)。
d:申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います(同第5条第3項)。

他の記述が誤りの理由
a:手配の全部又は一部を、本邦内又は本邦外の他の旅行業者などに代行させることがあります(同第4条)。
c:予約の時点では契約は成立していません。契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します(同第6条・第8条)。

覚え方のポイント
「約款にない→法令・慣習」「申込金→代金・取消料の一部」「予約≠成立」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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