手配旅行契約において、旅行業者の債務の履行が終了する時点として、正しいものはどれか。
- ①善良な管理者の注意をもって手配をしたとき
- ②旅行者が実際にサービスの提供を受けたとき
- ③運送・宿泊機関との契約が確実に成立したとき
- ④旅行者が旅行を終えて出発地に戻ったとき
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旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者がその義務を果たしたときは、旅行者は旅行業者所定の旅行業務取扱料金(取扱料金)を支払わなければなりません(手配旅行契約の部 第3条)。
他の選択肢が誤りの理由
・実際にサービスを受けたとき:結果ではなく手配の注意義務が基準です。
・契約が確実に成立したとき:成立しなくても、義務を果たせば債務は終了します。
・出発地に戻ったとき:手配旅行には旅程管理の債務はありません。
覚え方のポイント
手配旅行は「手配に手を尽くせば完了」。取れなくても取扱料金は発生します。