2026年10月版・2-11

旅行相談契約・通信契約の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、旅行相談契約・通信契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-11

旅行相談契約において旅行業者が引き受ける業務として、次の記述のうち、約款に定められているものをすべて選んだものはどれか。
a.運送・宿泊機関等の予約の手配
b.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
c.旅行に必要な経費の見積り
d.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供

  • ①b・c・d
  • ②b・d
  • ③a・b・d
  • ④a・c・d
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正解 ①b・c・d
解説
a.定められていない。予約の手配は、手配旅行契約などで引き受けます。
b.定められている。
c.定められている。
d.定められている。
旅行相談契約は、旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画を作成するために必要な助言、旅行の計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供、その他旅行に必要な助言及び情報提供を行うことを引き受ける契約です(旅行相談契約の部 第2条)。

覚え方のポイント
旅行相談=「助言・計画・見積り・情報提供」。手配はしません。
問22-11

旅行業者が申込書の提出を受けて締結する旅行相談契約の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者が相談料金を振り込んだ時に成立する
  • ②旅行業者が相談料金を受領した時に成立する
  • ③旅行業者が相談の業務を完了した時に成立する
  • ④旅行業者が承諾し申込書を受理した時に成立
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正解 ④旅行業者が承諾し申込書を受理した時に成立
解説
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理した時に成立します(旅行相談契約の部 第3条第2項)。
旅行業者は、申込書の提出を受けることなく、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けることがあり、この場合は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立します(同条第3項)。
旅行相談契約には申込金の規定がありません。

他の選択肢が誤りの理由
・相談料金を受領した時:申込書の受理の時です。
・業務を完了した時:承諾した時に成立します。
・料金を振り込んだ時:承諾した時に成立します。

覚え方のポイント
旅行相談は「申込金なし」。成立は「承諾+申込書の受理」、通信手段なら「承諾した時」。
問32-11

旅行業者が旅行相談契約の締結に応じないことがある場合として、定められているものはどれか。

  • ①相談の結果を他の旅行業者で利用するおそれがあるとき
  • ②旅行者が、過去に同じ旅行業者を一度も利用したことがないとき
  • ③旅行者の相談の内容が、海外旅行に関するものであるとき
  • ④相談内容が公序良俗や旅行地の法令に反するおそれがあるとき
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正解 ④相談内容が公序良俗や旅行地の法令に反するおそれがあるとき
解説
旅行業者が旅行相談契約の締結に応じないことがある場合は、(1)旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき、(2)反社会的勢力であると認められるとき、(3)暴力的な要求行為などを行ったとき、(4)風説の流布などで信用を毀損したとき、(5)その他業務上の都合があるとき、です(旅行相談契約の部 第3条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・過去に利用したことがない:拒否事由ではありません。
・海外旅行に関する相談:拒否事由ではありません。
・他社で利用するおそれ:定められていません。

覚え方のポイント
旅行相談だけの拒否事由は「相談内容が公序良俗・旅行地の法令に反するおそれ」。
問42-11

旅行相談契約における旅行業者の責任について、正しいものはどれか。

  • ①計画に記載した宿泊機関などが満員で手配できなかったときは、その損害を賠償する
  • ②故意・過失による損害は、損害発生の翌日から2年以内に通知があれば賠償する
  • ③故意・過失による損害は、損害発生の翌日から6月以内に通知があれば賠償する
  • ④旅行相談契約では、故意・過失があっても旅行業者は損害の賠償責任を負わない
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正解 ③故意・過失による損害は、損害発生の翌日から6月以内に通知があれば賠償する
解説
旅行業者は、旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限ります(旅行相談契約の部 第6条第1項)。
また、旅行業者は、作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではなく、満員等で契約を締結できなかったとしても責任を負いません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・2年以内:企画旅行・手配旅行の通知期間です。
・満員で手配できなかった損害を賠償:手配の可能性は保証していません。
・故意・過失があっても責任を負わない:故意・過失による損害は賠償します。

覚え方のポイント
旅行相談の責任の通知期限は「6か月」。ほかの契約の「2年」と区別します。
問52-11

手配旅行契約の通信契約における旅行代金のカード利用日として、正しいものはどれか。

  • ①手配旅行契約の締結を承諾した旨を通知した日
  • ②確定した旅行サービスの内容を通知した日
  • ③旅行者が最初の旅行サービスの提供を受けた日
  • ④旅行が終了し精算旅行代金を通知した日
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正解 ②確定した旅行サービスの内容を通知した日
解説
手配旅行契約で通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、旅行業者が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします(手配旅行契約の部 第16条第2項)。
募集型・受注型企画旅行の通信契約では、カード利用日は旅行契約成立日です。

他の選択肢が誤りの理由
・契約の成立日:募集型・受注型の通信契約のカード利用日です。
・旅行開始日/旅行終了日:カード利用日として定められていません。

覚え方のポイント
手配旅行は「手配が確定して通知した日」がカード利用日。手配が確定しないと代金が決まらないからです。
問62-11

募集型企画旅行の通信契約で、旅行業者が旅行開始前に契約を解除し払い戻すべき金額が生じた場合について、正しいものはどれか。

  • ①カード会員規約に従い払い戻し、解除の翌日から7日以内に額を通知した日が利用日
  • ②旅行者の銀行口座に振り込んで払い戻し、振り込んだ日をカード利用日とする
  • ③カード会員規約に従い払い戻し、旅行終了日の翌日から30日以内の通知日が利用日
  • ④通信契約では払戻しをせず、払い戻すべき額は次回の旅行代金に充当する
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正解 ①カード会員規約に従い払い戻し、解除の翌日から7日以内に額を通知した日が利用日
解説
旅行業者は、通信契約を締結した場合で、通信契約が解除されて旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合、旅行開始前の解除による払戻しでは解除の翌日から起算して7日以内に、減額や旅行開始後の解除による払戻しでは旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします(募集型企画旅行契約の部 第19条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・銀行口座に振り込む:カード会員規約に従って払い戻します。
・旅行終了日の翌日から30日以内:旅行開始前の解除は7日以内です。
・次回に充当:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
通信契約の払戻しは「カードで返す・通知した日がカード利用日」。期限は通常の払戻しと同じ(7日/30日)。
問72-11

手配旅行契約の通信契約の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者が申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達した時
  • ②旅行業者が申込みを承諾する旨の通知を発信した時
  • ③旅行者が会員番号と依頼する旅行サービスの内容を通知した時
  • ④旅行業者が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した時
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正解 ①旅行業者が申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達した時
解説
手配旅行契約の通信契約は、旅行業者が申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(手配旅行契約の部 第7条第2項)。通信契約の申込みは、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を旅行業者に通知して行います(同第5条第2項)。
なお、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容を通知した日です(第16条第2項)。成立時期とカード利用日を混同しないよう注意しましょう。

他の選択肢が誤りの理由
・通知を発信した時:到達した時です。
・会員番号等を通知した時:申込みの時点です。
・確定した内容を通知した時:それはカード利用日です。

覚え方のポイント
通信契約の成立はどの部でも「承諾の通知の到達」。
問82-11

旅行相談契約の相談料金について、正しいものはどれか。

  • ①相談料金は旅行代金の一部なので、旅行に出発しなければ支払う必要はない
  • ②相談料金は、契約の成立と同時に全額を前払いしなければならない
  • ③相談料金は、作成した計画どおりに手配ができた場合に限って支払えばよい
  • ④業務を行ったときは、旅行業者が定める期日までに所定の相談料金を支払う
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正解 ④業務を行ったときは、旅行業者が定める期日までに所定の相談料金を支払う
解説
旅行業者が旅行相談契約の業務(助言、計画の作成、見積り、情報提供など)を行ったときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者が定める期日までに、旅行業者所定の相談料金を支払わなければなりません(旅行相談契約の部 第4条)。

他の選択肢が誤りの理由
・成立と同時に前払い:業務を行ったときに、定める期日までに支払います。
・手配ができた場合に限る:手配の可否は相談料金の支払いに関係しません。
・旅行代金の一部:相談料金は相談業務の対価で、旅行に出るかどうかに関係なく支払います。

覚え方のポイント
相談料金は「相談した対価」。旅行に行かなくても、手配が取れなくても支払います。
問92-11

旅行業者が旅行相談契約を解除することがある場合として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者の相談の件数が、旅行業者の定める上限を超えたとき
  • ②旅行者が、相談の途中で旅行の行き先を何度も変更したとき
  • ③反社会的勢力であることや、暴力的な要求行為などが判明したとき
  • ④旅行者が、相談料金の見積りの根拠について詳しい説明を求めたとき
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正解 ③反社会的勢力であることや、暴力的な要求行為などが判明したとき
解説
旅行業者は、旅行者が第3条第4項第2号から第4号まで(反社会的勢力に該当すること、暴力的な要求行為などを行ったこと、風説の流布などにより信用を毀損したこと)のいずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除することがあります(旅行相談契約の部 第5条)。

他の選択肢が誤りの理由
・行き先を変更した:解除事由ではありません。
・相談件数の上限:そのような定めはありません。
・見積りの説明を求めた:解除事由ではありません。

覚え方のポイント
旅行相談契約の解除事由は「反社・暴力的要求・信用毀損」だけです。
問102-11

通信契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.募集型企画旅行の通信契約では、旅行代金のカード利用日は旅行契約成立日である
b.手配旅行契約の通信契約では、旅行代金のカード利用日は旅行開始日である
c.通信契約は、旅行業者が承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立する
d.通信契約を締結する場合でも、旅行者は申込書と申込金を必ず提出しなければならない

  • ①a・b
  • ②a・c
  • ③b・d
  • ④c・d
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正解 ②a・c
解説
a:募集型企画旅行の通信契約では、カード利用日は旅行契約成立日とします(募集型企画旅行契約の部 第12条第2項)。
c:通信契約は、旅行業者が契約の締結(申込み)を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(募集型 第8条第2項、手配旅行 第7条第2項など)。

他の記述が誤りの理由
b:手配旅行契約の通信契約のカード利用日は、旅行業者が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日です(手配旅行契約の部 第16条第2項)。
d:通信契約では、申込書と申込金の提出に代えて、会員番号等を通知します(募集型 第5条第2項など)。

覚え方のポイント
通信契約は「会員番号等の通知で申込み→承諾の通知の到達で成立→カードで署名なし決済」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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