旅行相談契約において旅行業者が引き受ける業務として、次の記述のうち、約款に定められているものをすべて選んだものはどれか。
a.運送・宿泊機関等の予約の手配
b.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
c.旅行に必要な経費の見積り
d.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
- ①b・c・d
- ②b・d
- ③a・b・d
- ④a・c・d
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a.定められていない。予約の手配は、手配旅行契約などで引き受けます。
b.定められている。
c.定められている。
d.定められている。
旅行相談契約は、旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画を作成するために必要な助言、旅行の計画の作成、旅行に必要な経費の見積り、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供、その他旅行に必要な助言及び情報提供を行うことを引き受ける契約です(旅行相談契約の部 第2条)。
覚え方のポイント
旅行相談=「助言・計画・見積り・情報提供」。手配はしません。