旅行開始日が12月1日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行(貸切船舶を利用しないもの)について、旅行者が11月11日に自己の都合で契約を解除した。この場合の取消料として、正しいものはどれか。
- ①取消料はかからない
- ②旅行代金の30%以内
- ③旅行代金の20%以内
- ④旅行代金の40%以内
答えと解説を見る
国内の宿泊を伴う募集型企画旅行では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除すると、旅行代金の20%以内の取消料がかかります(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。
旅行開始日が12月1日なら、前日の11月30日を1日目として数えるので、20日目は11月11日です(12月1日の20日前と同じ日)。7日目は11月24日です。
11月11日は「20日目に当たる日」そのものなので、「以降」に含まれ、20%以内の取消料がかかります。
他の選択肢が誤りの理由
・取消料はかからない:取消料がかからないのは、20日目(11月11日)より前の11月10日までの解除です。当日の11月11日は含まれません。
・30%以内:7日目(11月24日)以降の解除の場合です。
・40%以内:旅行開始日の前日(11月30日)の解除の場合です。
覚え方のポイント
「前日から起算してさかのぼってN日目」=「開始日のN日前の日」。その日ちょうどの解除も「N日目以降」に入ります。境目の日は必ず取消料がかかる側です。