2026年10月版・2-13

事例で判定する取消料と無料解除の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、事例で判定する取消料と無料解除に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-13

旅行開始日が12月1日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行(貸切船舶を利用しないもの)について、旅行者が11月11日に自己の都合で契約を解除した。この場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①取消料はかからない
  • ②旅行代金の30%以内
  • ③旅行代金の20%以内
  • ④旅行代金の40%以内
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正解 ③旅行代金の20%以内
解説
国内の宿泊を伴う募集型企画旅行では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除すると、旅行代金の20%以内の取消料がかかります(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。
旅行開始日が12月1日なら、前日の11月30日を1日目として数えるので、20日目は11月11日です(12月1日の20日前と同じ日)。7日目は11月24日です。
11月11日は「20日目に当たる日」そのものなので、「以降」に含まれ、20%以内の取消料がかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・取消料はかからない:取消料がかからないのは、20日目(11月11日)より前の11月10日までの解除です。当日の11月11日は含まれません。
・30%以内:7日目(11月24日)以降の解除の場合です。
・40%以内:旅行開始日の前日(11月30日)の解除の場合です。

覚え方のポイント
「前日から起算してさかのぼってN日目」=「開始日のN日前の日」。その日ちょうどの解除も「N日目以降」に入ります。境目の日は必ず取消料がかかる側です。
問22-13

旅行開始日が3月15日の国内の日帰りの募集型企画旅行について、旅行者が3月8日に自己の都合で契約を解除した。この場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①取消料はかからない
  • ②旅行代金の30%以内
  • ③旅行代金の20%以内
  • ④旅行代金の50%以内
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正解 ②旅行代金の30%以内
解説
日帰り旅行で区分が変わるのは、20%以内の区分の始まりだけです。宿泊を伴う旅行の「20日目」が、日帰り旅行では「10日目」になります(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。
30%以内の区分は、日帰りでも「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降」の解除です(同ロ)。
旅行開始日が3月15日なら、10日目は3月5日、7日目は3月8日です。3月8日はちょうど7日目なので、30%以内の取消料がかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・取消料はかからない:日帰り旅行で取消料がかからないのは、10日目(3月5日)より前の解除です。
・20%以内:10日目(3月5日)から7日目の前日(3月7日)までの解除の場合です。日帰りでも7日目の区分は短くなりません。
・50%以内:旅行開始当日(3月15日)の解除の場合です。

覚え方のポイント
日帰りで変わるのは「20日目→10日目」だけ。7日目・前日・当日・開始後の区分は宿泊を伴う旅行と同じです。
問32-13

国内の宿泊を伴う募集型企画旅行(貸切船舶を利用しないもの)で、旅行者が旅行開始日に、契約書面に記載された集合時刻・集合場所に現れず、旅行業者への連絡もなかった。この場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の100%以内
  • ②旅行代金の50%以内
  • ③旅行代金の40%以内
  • ④取消料の支払いは要しない
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正解 ①旅行代金の100%以内
解説
旅行者が連絡をしないまま参加しなかった場合は「無連絡不参加」に当たり、取消料は旅行代金の100%以内です(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)ホ「旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合」)。
同じ旅行開始当日でも、事前に連絡して解除した場合は「旅行開始当日に解除する場合」として50%以内です(同ニ)。連絡の有無で区分が変わる点がポイントです。

他の選択肢が誤りの理由
・40%以内:旅行開始日の前日に解除した場合です。
・50%以内:旅行開始当日に連絡して解除した場合(旅行開始後を除く)です。無連絡不参加は含まれません。
・取消料の支払いは要しない:旅行者の都合による不参加なので、取消料の対象です。取消料なしで解除できる場合(第16条第2項)には当たりません。

覚え方のポイント
「当日に連絡して解除=50%以内」「連絡なしで来ない=100%以内」。無連絡不参加は旅行開始後の解除と同じ扱いです。
問42-13

旅行開始日が11月20日の国内の宿泊を伴う受注型企画旅行について、旅行業者は企画書面・契約書面のいずれにも企画料金の金額を明示していなかった。旅行者が10月20日に自己の都合で契約を解除した場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の10%以内
  • ②企画料金に相当する金額
  • ③旅行代金の20%以内
  • ④取消料の支払いは不要
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正解 ④取消料の支払いは不要
解説
受注型企画旅行の国内旅行の取消料では、20日目より前の解除について「企画料金に相当する金額」の区分がありますが、これは旅行業者が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限られます(受注型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。
旅行開始日が11月20日なら、20日目は10月31日です。10月20日はそれより前で、しかも企画料金が明示されていないので、取消料の支払いは不要です。

他の選択肢が誤りの理由
・企画料金に相当する金額:契約書面で企画料金の金額を明示した場合に限って収受できる取消料です。明示していなければ請求できません。
・20%以内:20日目(10月31日)以降の解除の場合です。
・10%以内:国内旅行の取消料の表に10%以内という区分はありません。

覚え方のポイント
受注型の「企画料金相当額」は、20日目より前でもかかる取消料です。ただし「契約書面に金額を明示した場合だけ」。明示がなければ募集型と同じく取消料なしです。
問52-13

国内旅行の取消料に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.貸切船舶を利用する国内の募集型企画旅行で、旅行開始日の前日に旅行者が解除したときの取消料は、旅行代金の40%以内である
b.国内の宿泊を伴う募集型企画旅行で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目に当たる日に解除したときの取消料は、旅行代金の20%以内である
c.国内の受注型企画旅行で、契約書面に企画料金の金額を明示していた場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって25日目に当たる日の解除にも、企画料金に相当する金額の取消料がかかる
d.国内の募集型企画旅行で、旅行開始当日、サービスの提供を受け始める前に連絡して解除したときの取消料は、旅行代金の100%以内である

  • ①a・d
  • ②a・c
  • ③b・d
  • ④b・c
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正解 ④b・c
解説
・b:8日目は「20日目に当たる日以降」に入り、まだ「7日目に当たる日以降」には入らないので、20%以内です(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。
・d:受注型企画旅行で契約書面に企画料金の金額を明示した場合は、20日目より前の解除でも企画料金に相当する金額の取消料がかかります(受注型企画旅行契約の部 別表第一 一(一)イ)。25日目は20日目より前なので、この区分に当たります。

他の記述が誤りの理由
・a:貸切船舶を利用する企画旅行契約の取消料は、旅行代金の率ではなく「当該船舶に係る取消料の規定」によります(同 一(二))。前日の40%以内は、貸切船舶を利用しない旅行の区分です。
・c:「旅行開始後」とは、サービスの提供を受けることを開始した時以降をいいます(別表第一 備考(二))。提供を受け始める前に連絡して解除したのは「旅行開始当日に解除する場合」なので50%以内です。

覚え方のポイント
8日目は20%、7日目から30%。貸切船舶は船の規定。当日でも提供開始前なら50%、開始後・無連絡なら100%です。
問62-13

旅行開始日が11月20日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行で、契約書面に確定した宿泊機関の名称を記載できなかったため、「確定書面は11月15日までに交付する」と契約書面に定めていた。しかし11月15日を過ぎても確定書面が交付されず、旅行者は11月17日に契約を解除した。この場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の30%以内の取消料がかかる
  • ②旅行代金の20%以内の取消料がかかる
  • ③取消料を支払うことなく契約を解除できる
  • ④確定書面の交付を待たないと解除できない
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正解 ③取消料を支払うことなく契約を解除できる
解説
旅行業者が、契約書面に定めた期日までに確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除できます(募集型企画旅行契約の部 第16条第2項第4号)。
確定書面の交付期日は、旅行開始日の前日(7日目に当たる日以降に申込みがあった場合は旅行開始日)までの、契約書面に定める日です(第10条第1項)。この事例では11月15日が期日で、それを過ぎても交付がないので、11月17日の解除は取消料なしでできます。

他の選択肢が誤りの理由
・30%以内の取消料:11月17日は7日目(11月13日)以降なので、旅行者の都合による解除なら30%以内になります。しかし確定書面の不交付は取消料なしの解除事由です。
・20%以内の取消料:20日目(10月31日)以降・7日目より前の区分です。日付の区分も、取消料の要否も合っていません。
・交付を待たないと解除できない:期日までに交付されなかったこと自体が、取消料なしで解除できる理由になります。

覚え方のポイント
「約束の期日までに確定書面が来ない」は旅行業者側の落ち度。日付の区分を数える前に、まず第16条第2項の無料解除事由に当たらないかを確かめます。
問72-13

国内の募集型企画旅行の旅行開始前に、旅行者が次のような理由で契約を解除した。旅行者が取消料を支払う必要があるものはどれか(いずれも旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降の解除とする)。

  • ①契約書面記載の宿泊機関の名称が旅行業者により変更されたので解除
  • ②利用人員の変更で書面の記載どおりに旅行代金が増額されたので解除
  • ③運送機関の運賃の大幅な改定を理由に旅行代金が増額されたので解除
  • ④地震で鉄道が不通になり、安全な実施が不可能となるおそれが極めて大きく解除
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正解 ②利用人員の変更で書面の記載どおりに旅行代金が増額されたので解除
解説
取消料なしで解除できる事由のうち、旅行代金の増額に関するものは「第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき」に限られます(募集型企画旅行契約の部 第16条第2項第2号)。第14条第1項は、著しい経済情勢の変化等により運送機関の適用運賃・料金が通常想定される程度を大幅に超えて増額された場合の規定です。
一方、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載していて、旅行業者の責に帰すべき事由によらず利用人員が変わったための変更は、第14条第5項による変更です。第16条第2項第2号には当たらないため、旅行者の都合による解除として取消料がかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・宿泊機関の名称の変更:別表第二上欄に掲げる重要な変更なので、取消料なしで解除できます(第16条第2項第1号)。
・運賃の大幅な改定による増額:第14条第1項による増額なので、取消料なしで解除できます(同第2号)。
・地震で鉄道が不通となり、安全な実施が不可能となるおそれが極めて大きい:天災地変、運送機関の旅行サービス提供の中止などで、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときは、取消料なしで解除できます(同第3号)。

ひっかけ注意
「旅行代金が増えた」だけで無料解除と判断しないこと。無料になるのは第14条第1項(運賃・料金の大幅な改定)による増額だけです。
問82-13

国内の募集型企画旅行の旅行開始前に、旅行者が次の理由で契約を解除した。取消料を支払うことなく解除できるものとして、正しいものはどれか。

  • ①台風の直撃が確実となり、旅行の安全な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき
  • ②旅行当日の天気予報で雨の確率が高いと知り、観光を十分に楽しめないと考えたとき
  • ③同行を予定していた家族が急に入院して、一緒に旅行することができなくなったとき
  • ④申込みの後に他社で同じ行程のツアーがより安い代金で販売されているのを知ったとき
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正解 ①台風の直撃が確実となり、旅行の安全な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき
解説
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく解除できます(募集型企画旅行契約の部 第16条第2項第3号)。
実際に不可能になった場合だけでなく、「不可能となるおそれが極めて大きい」段階でも解除できる点がポイントです。

他の選択肢が誤りの理由
・雨の予報で楽しめない:雨が降りそうというだけでは、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとはいえず、旅行者の都合による解除として取消料がかかります(第16条第1項)。
・家族の入院:旅行者側の事情による解除なので、取消料がかかります。第16条第2項の事由には含まれていません。
・他社のほうが安い:旅行者の都合による解除なので、取消料がかかります。

覚え方のポイント
天候の理由で無料になるのは「安全かつ円滑な実施が不可能、又はそのおそれが極めて大きい」とき。「楽しめなさそう」程度は自己都合です。
問92-13

国内の募集型企画旅行で、旅行業者の手配の誤りにより、契約書面に記載した宿泊機関の客室が確保されておらず、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった。旅行者が旅行開始日の前日に契約を解除する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①旅行者は取消料を支払うことなく契約を解除できる
  • ②前日の解除なので旅行代金の40%以内の取消料がかかる
  • ③旅行業者が代替を手配すれば旅行者は解除できない
  • ④取消料は支払い、その後に変更補償金の支払いを受ける
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正解 ①旅行者は取消料を支払うことなく契約を解除できる
解説
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除できます(募集型企画旅行契約の部 第16条第2項第5号)。
手配の誤りは旅行業者の責に帰すべき事由に当たります。旅行者に損害があれば、旅行業者は故意又は過失による損害として賠償の責任を負います(第27条第1項。損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があった場合)。

他の選択肢が誤りの理由
・前日なので40%以内:旅行者の都合による前日の解除の場合です。旅行業者の責による不能は取消料なしの解除事由です。
・代替を手配すれば解除できない:旅行者が取消料なしで解除できる権利は、旅行業者が代わりを用意しても失われません。
・取消料を払い変更補償金を受ける:取消料はかかりません。また旅程保証(第29条)は、旅行業者に第27条第1項の責任が発生することが明らかな場合は変更補償金の対象外で、損害賠償で処理します。

覚え方のポイント
旅行業者のミスで日程どおりにできない→旅行者は無料で解除できる。旅行業者に責任があれば、変更補償金ではなく損害賠償の問題になります。
問102-13

旅行開始日が11月20日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行で、契約書面に旅行代金の支払期日を11月6日と記載していた。旅行者は期日までに旅行代金を支払わず、旅行業者への連絡もなかった。標準旅行業約款による取扱いとして、正しいものはどれか(通信契約ではないものとする)。

  • ①支払期日を過ぎた時点で契約は効力を失い、旅行者は違約料も取消料も支払わない
  • ②11月6日に旅行者が解除したものとされ、旅行代金の30%以内の違約料を支払う
  • ③旅行開始日に無連絡不参加となった時点で、旅行代金の100%以内の取消料を支払う
  • ④11月7日に旅行者が解除したものとされ、旅行代金の20%以内の違約料を支払う
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正解 ④11月7日に旅行者が解除したものとされ、旅行代金の20%以内の違約料を支払う
解説
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとし、旅行者は、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第17条第2項)。
支払期日は11月6日なので、翌日の11月7日に解除したものとされます。旅行開始日が11月20日なら、20日目は10月31日、7日目は11月13日です。11月7日はその間なので、取消料に相当する額は旅行代金の20%以内です。

他の選択肢が誤りの理由
・11月6日に解除・30%以内:解除したものとされるのは期日の「翌日」です。また30%以内は7日目(11月13日)以降の区分です。
・無連絡不参加で100%以内:旅行開始日を待たず、期日の翌日に解除したものとして扱われます。
・効力を失い何も支払わない:取消料に相当する額の違約料を支払う必要があります。

覚え方のポイント
代金の未払い→「期日の翌日に旅行者が解除したもの」とみなす→その日で取消料の区分を当てはめた額を「違約料」として払う。期日当日ではなく翌日で数えるのが計算の要です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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