2026年10月版・2-2

募集型:契約の成立・契約書面・確定書面・旅行代金の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:契約の成立・契約書面・確定書面・旅行代金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-2

募集型企画旅行契約(通信契約を除く)の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
  • ②旅行者が申込書を旅行業者に提出した時
  • ③旅行業者が契約書面を旅行者に交付した時
  • ④旅行者が旅行代金の全額を支払った時
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正解 ①契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
解説
募集型企画旅行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します(募集型企画旅行契約の部 第8条第1項)。
通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書を提出した時:旅行業者の承諾と申込金の受理が必要です。
・契約書面を交付した時:契約書面は成立後に交付するものです。
・代金全額を支払った時:申込金の受理で成立します。

覚え方のポイント
通常の契約=「承諾+申込金の受理」、通信契約=「承諾の通知の到達」。
問22-2

募集型企画旅行の通信契約の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①カード会社が旅行代金の決済を承認した時
  • ②承諾する旨の通知を旅行業者が発信した時
  • ③旅行者が会員番号等を旅行業者に通知した時
  • ④承諾する旨の通知が旅行者に到達した時点
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正解 ④承諾する旨の通知が旅行者に到達した時点
解説
通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(募集型企画旅行契約の部 第8条第2項)。「発信した時」ではなく「到達した時」である点が重要です。

他の選択肢が誤りの理由
・承諾の通知を発信した時:基準は到達した時です。
・会員番号等を通知した時:それは旅行者の申込みの時点です。
・カード会社が決済を承認した時:成立時期の基準ではありません。

覚え方のポイント
通信契約は「到達主義」。旅行者に承諾の知らせが届いた時に成立します。
問32-2

募集型企画旅行の契約書面について、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の前日までに、旅行日程・旅行代金などを記載した書面を交付すればよい
  • ②契約の成立前に、旅行日程・旅行代金などを記載した書面を交付しなければ契約は成立しない
  • ③契約の成立後速やかに、旅行日程・サービスの内容・旅行代金などを記載した書面を交付する
  • ④旅行者の請求があった場合に限り、旅行日程・旅行代金などを記載した書面を交付する
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正解 ③契約の成立後速やかに、旅行日程・サービスの内容・旅行代金などを記載した書面を交付する
解説
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面(契約書面)を交付します(募集型企画旅行契約の部 第9条第1項)。
旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・成立前に交付しなければ不成立:契約書面は成立後に交付します。
・旅行開始日の前日まで:成立後速やかに交付します(前日までに交付するのは確定書面の話です)。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付します。

覚え方のポイント
契約書面=「成立後速やかに」。旅行業者の義務の範囲は契約書面で決まります。
問42-2

旅行開始日が10月20日の募集型企画旅行について、10月16日に申込みがなされ契約が成立した。契約書面に確定した宿泊機関の名称を記載できない場合、確定書面の交付期限として正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の前日(10月19日)まで
  • ②旅行開始日(10月20日)の当日まで
  • ③契約の成立日(10月16日)の当日
  • ④旅行開始日の7日前(10月13日)まで
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正解 ②旅行開始日(10月20日)の当日まで
解説
確定書面は、原則として旅行開始日の前日までの契約書面に定める日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合は、旅行開始日までの契約書面に定める日までとなります(募集型企画旅行契約の部 第10条第1項)。
開始日が10月20日なら、前日(10月19日)を1日目としてさかのぼった7日目は10月13日です。10月16日の申込みは10月13日以降なので、期限は旅行開始日(10月20日)までです。

他の選択肢が誤りの理由
・前日(10月19日)まで:7日目以降の申込みなので、旅行開始日までに延びます。
・成立日の当日:そのような定めはありません。
・7日前(10月13日):これは期限ではなく、申込み時期を判断する基準日です。

覚え方のポイント
確定書面は「原則:前日まで/直前(7日目以降)の申込み:当日まで」。
問52-2

募集型企画旅行の確定書面について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.確定書面を交付した場合、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定される
b.手配状況の確認を希望する旅行者から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切に回答する
c.確定書面の交付前は、旅行業者は手配状況の問合せに回答してはならない
d.確定書面は、利用する宿泊機関を限定せずに、後から自由に決められるようにするための書面である

  • ①a
  • ②a・b
  • ③c
  • ④a・c
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正解 ②a・b
解説
a.正しい。確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます(募集型企画旅行契約の部 第10条第3項)。
b.正しい。手配状況の確認を希望する旅行者から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切に回答します(同条第2項)。
c.誤り。bのとおり、交付前でも回答します。「回答してはならない」という定めはありません。
d.誤り。確定書面は、契約書面で利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、その確定状況を記載して交付する書面です(同条第1項)。候補の外から自由に決めるためのものではありません。

覚え方のポイント
確定書面の流れは「契約書面で候補を限定列挙→所定の日までに確定書面→以後は確定書面の記載が旅行業者の約束」。交付前でも問合せには答えます。
問62-2

募集型企画旅行の旅行代金の支払時期について、旅行者に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日までの、契約書面に記載する期日までに支払わなければならない
  • ②契約の成立と同時に、旅行代金の全額を支払わなければならない
  • ③旅行終了後に、精算された旅行代金を支払えばよいとされている
  • ④旅行開始日の30日前までに、必ず旅行代金の全額を支払わなければならない
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正解 ①旅行開始日までの、契約書面に記載する期日までに支払わなければならない
解説
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第12条第1項)。
期日までに支払わないときは、期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとみなされ、取消料に相当する額の違約料を支払うことになります(同第17条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・成立と同時に全額:支払期日は契約書面に記載する期日です。
・旅行終了後に精算:募集型は旅行開始日までに支払います(精算の規定は手配旅行契約にあります)。
・30日前まで:一律の期日の定めはありません。

覚え方のポイント
募集型の代金は「開始日までの、契約書面の期日まで」。払わなければ違約料が発生します。
問72-2

募集型企画旅行の通信契約における旅行代金のカード利用日として、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の前日
  • ②旅行開始日
  • ③旅行終了日
  • ④旅行契約成立日
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正解 ④旅行契約成立日
解説
通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします(募集型企画旅行契約の部 第12条第2項)。
なお、手配旅行契約の通信契約では、カード利用日は「確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日」です(手配旅行契約の部 第16条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行開始日/旅行終了日/旅行開始日の前日:いずれもカード利用日として定められていません。

覚え方のポイント
募集型・受注型の通信契約=「契約成立日」、手配旅行の通信契約=「サービス内容を通知した日」。
問82-2

情報通信の技術を利用して契約書面等の記載事項を提供する場合について、正しいものはどれか。

  • ①旅行者の機器に記録用のファイルがない場合は、情報通信の技術による提供はできない
  • ②旅行者の承諾がなくても、電子メールで送信すれば書面を交付したものとして扱える
  • ③あらかじめ旅行者の承諾を得て提供し、旅行者の機器のファイルへの記録を確認する
  • ④情報通信の技術による提供ができるのは、通信契約を締結した旅行者だけに限られる
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正解 ③あらかじめ旅行者の承諾を得て提供し、旅行者の機器のファイルへの記録を確認する
解説
旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面などの交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します(募集型企画旅行契約の部 第11条第1項)。
旅行者の通信機器に記録するファイルがないときは、旅行業者の通信機器のファイル(専ら当該旅行者の用に供するもの)に記録し、旅行者が閲覧したことを確認します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・承諾がなくてもよい:あらかじめ旅行者の承諾が必要です。
・ファイルがなければ提供できない:旅行業者側のファイルに記録して閲覧を確認する方法があります。
・通信契約の旅行者に限る:そのような限定はありません。

覚え方のポイント
電子交付は「事前の承諾」と「記録・閲覧の確認」がセット。
問92-2

募集型企画旅行の契約書面において、確定された旅行日程や運送・宿泊機関の名称を記載できない場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①名称が確定するまでは契約書面を交付せず、確定した時点で初めて契約書面を交付すればよい
  • ②宿泊機関や運送機関の名称を記載せずに契約書面を交付し、旅行当日に口頭で伝える
  • ③利用予定の宿泊機関と表示上重要な運送機関の名称を限定列挙し、後日確定書面を交付する
  • ④宿泊機関の名称だけは必ず確定させ、運送機関の名称は記載しなくてもよいとされる
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正解 ③利用予定の宿泊機関と表示上重要な運送機関の名称を限定列挙し、後日確定書面を交付する
解説
契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、所定の日までに確定状況を記載した確定書面を交付します(募集型企画旅行契約の部 第10条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・名称を記載せず当日口頭で伝える:限定列挙と確定書面の交付が必要です。
・確定まで契約書面を交付しない:契約書面は成立後速やかに交付します。
・運送機関は記載しなくてよい:表示上重要な運送機関も限定列挙します。

覚え方のポイント
「候補を絞って契約書面に書く→決まったら確定書面」の2段階。
問102-2

募集型企画旅行契約の成立と書面に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.通信契約は、旅行業者が承諾の通知を発信した時に成立する
b.確定書面の交付前は、手配状況の問合せに回答する必要はない
c.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがあった場合、確定書面は旅行開始日までの所定の日までに交付する
d.旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面に記載するところによる

  • ①a・d
  • ②c・d
  • ③a・b
  • ④b・c
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正解 ②c・d
解説
c:7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合、確定書面の交付期限は旅行開始日までの契約書面に定める日となります(同第10条第1項)。
d:旅行業者が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります(募集型企画旅行契約の部 第9条第2項)。

他の記述が誤りの理由
a:通信契約は、承諾の通知が旅行者に「到達した時」に成立します(同第8条第2項)。
b:確定書面の交付前であっても、問合せには迅速かつ適切に回答します(同第10条第2項)。

覚え方のポイント
「到達で成立」「範囲は書面で決まる」「直前申込みは当日まで」「問合せには交付前でも回答」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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