募集型企画旅行契約において、旅行業者が契約内容を変更することができる場合として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.天災地変が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないとき
b.旅行業者の手配の誤りにより、予定していた宿泊機関を確保できなかったとき
c.参加人数が少なく、旅行業者の採算が合わなくなったとき
d.官公署の命令により予定の観光施設が閉鎖され、旅行の円滑な実施を図るためやむを得ないとき
- ①a・d
- ②b・c
- ③a・b・c
- ④d
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a.正しい。
b.誤り。手配の誤りは、旅行業者の関与し得ない事由ではありません。
c.誤り。採算は変更できる事由ではありません。
d.正しい。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに理由と因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。緊急の場合でやむを得ないときは、変更後に説明します(募集型企画旅行契約の部 第13条)。
覚え方のポイント
変更できるのは「関与し得ない事由」×「やむを得ないとき」。説明は原則「事前」、緊急なら「事後」。