2026年10月版・2-5

募集型:旅行業者の解除権と払戻しの一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:旅行業者の解除権と払戻しに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-5

旅行開始日が11月20日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行で、旅行者数が最少催行人員に達しなかったため旅行業者が契約を解除する場合、旅行を中止する旨の通知期限として正しいものはどれか。

  • ①11月13日より前
  • ②11月7日より前
  • ③11月17日より前
  • ④10月28日より前
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正解 ②11月7日より前
解説
旅行業者が最少催行人員に達しなかったことを理由に契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行では13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します(募集型企画旅行契約の部 第17条第3項)。
開始日が11月20日なら、13日目は11月7日(11月20日-13日)です。したがって11月7日より前(11月6日まで)に通知します。

他の選択肢が誤りの理由
・11月13日より前:7日目を基準にした誤りです。
・11月17日より前:日帰り旅行の3日目を基準にした誤りです。
・10月28日より前:海外旅行の23日目を基準にした誤りです。

覚え方のポイント
中止の通知は「国内13日目・日帰り3日目より前」(海外は23日目、ピーク時33日目)。
問22-5

旅行開始日が7月30日の国内の日帰りの募集型企画旅行で、最少催行人員に達しなかったため旅行業者が契約を解除する場合、旅行を中止する旨の通知期限として正しいものはどれか。

  • ①7月27日より前
  • ②7月17日より前
  • ③7月23日より前
  • ④7月29日より前
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正解 ①7月27日より前
解説
日帰り旅行の場合、最少催行人員に達しなかったことによる中止の通知は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に行います(募集型企画旅行契約の部 第17条第3項)。
開始日が7月30日なら、3日目は7月27日(7月30日-3日)です。したがって7月27日より前(7月26日まで)に通知します。

他の選択肢が誤りの理由
・7月17日より前:宿泊を伴う国内旅行の13日目を基準にした誤りです。
・7月23日より前:7日目を基準にした誤りです。
・7月29日より前:前日(1日目)を基準にした誤りです。

覚え方のポイント
日帰りは「3日目」。宿泊ありの「13日目」と区別しましょう。
問32-5

募集型企画旅行契約において、旅行業者が旅行開始前に契約を解除することがある場合として、定められていないものはどれか。

  • ①旅行者が、旅行業者の他の企画旅行の方が安いと苦情を申し出たとき
  • ②明示した降雪量などの旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき
  • ③旅行者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
  • ④旅行者の数が契約書面記載の最少催行人員に達しなかったとき
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正解 ①旅行者が、旅行業者の他の企画旅行の方が安いと苦情を申し出たとき
解説
旅行業者が旅行開始前に契約を解除することがある場合は、(1)参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき、(2)病気・必要な介助者の不在等で旅行に耐えられないと認められるとき、(3)他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、(4)契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき、(5)最少催行人員に達しなかったとき、(6)スキーの降雪量など明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき、(7)天災地変等で安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき、(8)通信契約でカードが無効になったとき、(9)反社会的勢力などに該当することが判明したとき、です(募集型企画旅行契約の部 第17条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・最少催行人員:第5号の事由です。
・降雪量などの条件:第6号の事由です。
・合理的な範囲を超える負担:第4号の事由です。

覚え方のポイント
開始前の解除事由は9つ。「最少催行人員」と「参加条件」は募集型だけの事由です。
問42-5

募集型企画旅行の旅行者が、契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わなかった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①期日を過ぎても契約は存続し、旅行開始日に支払えば足りるとされる
  • ②期日の翌日に旅行業者が解除したものとされ、申込金は全額が返還される
  • ③期日から7日間は猶予期間とされ、その間に支払えば違約料はかからない
  • ④期日の翌日に旅行者が解除したものとされ、取消料相当の違約料を支払う
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正解 ④期日の翌日に旅行者が解除したものとされ、取消料相当の違約料を支払う
解説
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第17条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業者が解除し申込金を返還:旅行者が解除したものとみなされ、違約料がかかります。
・7日間の猶予:そのような定めはありません。
・契約は存続:期日の翌日に解除したものとみなされます。

覚え方のポイント
払わなければ「翌日に旅行者が解除したことになる」。名前は違約料、金額は取消料と同じです。
問52-5

募集型企画旅行の旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除することがある場合として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないとき
b.旅行者が添乗員の指示に違背し、団体行動の規律を乱して、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c.旅行者が予定にない別の観光地へ行きたいと申し出たとき
d.天災地変などの旅行業者の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき

  • ①c・d
  • ②a・c・d
  • ③a・b・d
  • ④b・c・d
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正解 ③a・b・d
解説
a.正しい(募集型企画旅行契約の部 第18条第1項第1号)。
b.正しい(同項第2号)。
c.誤り。旅行開始後に旅行業者が解除できるのは第18条第1項第1号〜第4号の場合だけで、旅行者が予定にない観光地へ行きたいと申し出たことは含まれません。
d.正しい(同項第4号)。
このほか、旅行者が反社会的勢力などに該当することが判明したときも解除することがあります(同項第3号)。

覚え方のポイント
開始後の解除は「病気・規律違反・反社・天災で継続不可能」の4つ。
問62-5

旅行業者が旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除した場合の効果として、正しいものはどれか。

  • ①契約の時にさかのぼって消滅し、旅行業者は受け取った旅行代金の全額を払い戻す
  • ②将来に向かってのみ消滅し、既に提供を受けた分は有効に弁済されたものとする
  • ③将来に向かってのみ消滅し、旅行者は未提供の部分も含めた代金を支払う
  • ④契約の時にさかのぼって消滅し、旅行者は提供を受けた分の代金を別に支払う
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正解 ②将来に向かってのみ消滅し、既に提供を受けた分は有効に弁済されたものとする
解説
旅行業者が旅行開始後に契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとします(募集型企画旅行契約の部 第18条第2項)。
旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、取消料・違約料その他の費用を差し引いて払い戻します(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・さかのぼって消滅し全額払戻し:消滅は将来に向かってのみです。
・未提供部分も含めて支払う:未提供部分は(費用を差し引いて)払い戻されます。
・さかのぼって消滅:将来に向かってのみです。

覚え方のポイント
開始後の解除は「これから先だけ終わる」。済んだ分はそのまま、残りは費用を引いて返金。
問72-5

旅行開始前に募集型企画旅行契約が解除され、旅行者に払い戻すべき金額が生じた場合の払戻しの期限として、正しいものはどれか。

  • ①解除の翌日から起算して30日以内
  • ②解除の翌日から起算して7日以内
  • ③旅行終了日の翌日から起算して7日以内
  • ④旅行終了日の翌日から起算して30日以内
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正解 ②解除の翌日から起算して7日以内
解説
旅行業者は、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します(募集型企画旅行契約の部 第19条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・解除の翌日から30日以内:期間が違います。
・旅行終了日の翌日から7日以内:起算点が違います。
・旅行終了日の翌日から30日以内:旅行代金の減額や旅行開始後の解除の場合の期限です。

覚え方のポイント
払戻しは「開始前の解除=解除の翌日から7日」「減額・開始後の解除=旅行終了日の翌日から30日」。
問82-5

旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合の帰路の手配について、正しいものはどれか。

  • ①病気・天災等による解除なら、求めに応じて帰路を手配し、費用は旅行者が負担
  • ②病気・天災等による解除なら、旅行業者の負担で必ず帰路を手配しなければならない
  • ③規律を乱したことによる解除の場合に限り、旅行業者の負担で帰路を手配する
  • ④解除の理由にかかわらず、旅行業者は帰路の手配を引き受ける義務を負わない
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正解 ①病気・天災等による解除なら、求めに応じて帰路を手配し、費用は旅行者が負担
解説
旅行業者は、第18条第1項第1号(病気・必要な介助者の不在等)又は第4号(天災地変等で継続不可能)の規定によって旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます(募集型企画旅行契約の部 第20条第1項)。この場合、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業者の負担で必ず手配:手配は旅行者の求めに応じて行い、費用は旅行者の負担です。
・規律を乱した場合に限り:帰路手配の対象は病気と天災等の場合です。
・義務を負わない:病気・天災等の場合は求めに応じて手配を引き受けます。

覚え方のポイント
帰路手配は「病気・天災のとき」「求めがあれば」「費用は旅行者」。
問92-5

旅行業者の責に帰すべき事由によらず旅行開始後に契約を解除した場合の払戻額について、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始後の解除であるため、払い戻すべき金額は生じないとされる
  • ②未提供分の金額の全額で、取消料などの費用はすべて旅行業者の負担とする
  • ③旅行代金の全額から、旅行業者が定めた企画料金だけを差し引いた額
  • ④未提供分の金額から、取消料など支払済み・支払うべき費用を差し引いた額
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正解 ④未提供分の金額から、取消料など支払済み・支払うべき費用を差し引いた額
解説
旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合(第18条第1項)、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します(募集型企画旅行契約の部 第18条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・全額を払い戻し費用は旅行業者負担:費用は差し引かれます。
・企画料金だけを差し引く:差し引くのは取消料・違約料などの費用です。
・払い戻すべき金額は生じない:未提供部分は払い戻されます。

覚え方のポイント
開始後の解除の払戻し=「未提供分-ホテルやバスに払う取消料など」。
問102-5

募集型企画旅行における旅行業者の解除権に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.最少催行人員に達しないことによる解除の通知は、国内の宿泊旅行では旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に行う
b.旅行者が反社会的勢力であることが旅行開始後に判明しても、旅行業者は契約を解除できない
c.天災地変により旅行の継続が不可能となって旅行開始後に解除したときは、帰路の費用は旅行業者が負担する
d.旅行開始前の解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に行う

  • ①a・b
  • ②b・c
  • ③a・d
  • ④c・d
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正解 ③a・d
解説
a:最少催行人員に達しないことによる解除の通知は、国内旅行では13日目(日帰りは3日目)に当たる日より前に行います(募集型企画旅行契約の部 第17条第3項)。
d:旅行開始前の解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に行います(同第19条第1項)。

他の記述が誤りの理由
b:反社会的勢力に該当することが判明したときは、旅行開始後でも契約の一部を解除することがあります(同第18条第1項第3号)。
c:帰路の手配に要する一切の費用は旅行者の負担です(同第20条第2項)。

覚え方のポイント
「13日目より前に中止通知」「開始前解除の返金は7日以内」「帰りの費用は旅行者」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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