2026年10月版・2-6

募集型:団体・グループ契約・旅程管理・責任の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:団体・グループ契約・旅程管理・責任に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-6

募集型企画旅行の団体・グループ契約における契約責任者について、正しいものはどれか。

  • ①構成者が旅行業者に対して負う債務について、必ず連帯して責任を負う
  • ②構成者全員の委任状を提出した場合に限り、契約締結の代理権が認められる
  • ③特約がない限り、構成者の契約締結に関する一切の代理権を有するとみなされる
  • ④旅行業者が指名した旅行業務取扱管理者が、契約責任者を務めなければならない
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正解 ③特約がない限り、構成者の契約締結に関する一切の代理権を有するとみなされる
解説
旅行業者は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(構成者)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います(募集型企画旅行契約の部 第22条第1項)。
また、旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負いません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・全員の委任状が必要:代理権を有しているものとみなされます。
・必ず連帯して責任を負う:そのような規定はありません。
・旅行業者が指名した管理者:契約責任者は旅行者側の代表者です。

覚え方のポイント
契約責任者は「代理権ありとみなされる旅行者側の代表」。名簿も契約責任者が出します。
問22-6

募集型企画旅行の団体・グループ契約において、契約責任者が団体・グループに同行しない場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始後は、旅行業者が団体に同行させた添乗員を契約責任者とみなす
  • ②旅行開始後は、契約責任者があらかじめ選任した構成者を契約責任者とみなす
  • ③旅行開始後は、構成者のうち最も年齢の高い者を契約責任者とみなすこととされる
  • ④契約責任者は必ず同行しなければならず、同行しないときは契約を解除される
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正解 ②旅行開始後は、契約責任者があらかじめ選任した構成者を契約責任者とみなす
解説
旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします(募集型企画旅行契約の部 第22条第4項)。
また、契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を旅行業者に提出しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・添乗員を契約責任者とみなす:添乗員は旅行業者側の者です。
・最年長者をみなす:契約責任者があらかじめ選任した構成者です。
・必ず同行し、しなければ解除:同行しない場合の規定があります。

覚え方のポイント
代表が来ないなら「代表が事前に指名した人」が旅行中の代表。
問32-6

募集型企画旅行における旅行業者の旅程管理の業務について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか(旅行者との特約はないものとする)。
a.旅行者が旅行サービスを受けることができないおそれがあるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる
b.旅行サービスを受けられないおそれがあるときは、直ちに契約を解除して旅行代金を全額返還する
c.契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行い、変更を最小限にとどめるよう努力する
d.旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の内容を当初よりも豪華なものにしなければならない

  • ①a・c
  • ②a・b
  • ③c
  • ④b・c
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正解 ①a・c
解説
a.正しい(募集型企画旅行契約の部 第23条第1号)。
b.誤り。まず確実に受けられるための措置を講じます。
c.正しい。措置を講じたにもかかわらず契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行い、変更後の日程が当初の趣旨にかなうよう、サービスが当初と同様のものとなるよう努めるなど、変更を最小限にとどめるよう努力します(同条第2号)。
d.誤り。当初と同様のものとなるよう努めるのであって、より豪華にする義務はありません。

覚え方のポイント
旅程管理は「まず守る、ダメなら代わりを手配、変更は最小限に」。
問42-6

募集型企画旅行において、添乗員その他の者が旅程管理業務などに従事する時間帯として、原則とされているものはどれか。

  • ①旅行中の24時間
  • ②6時から22時まで
  • ③9時から18時まで
  • ④8時から20時まで
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正解 ④8時から20時まで
解説
旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理の業務その他の業務を行わせることがあります(募集型企画旅行契約の部 第25条第1項)。添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします(同条第2項)。
受注型企画旅行契約の部(第26条第2項)や、手配旅行契約の部の添乗サービス(第22条第3項)でも同じく8時から20時までです。

他の選択肢が誤りの理由
・6時から22時:原則の時間帯ではありません。
・9時から18時:原則の時間帯ではありません。
・24時間:原則として8時から20時までです。

覚え方のポイント
添乗員の業務時間は「8時〜20時」。添乗の定めがある募集型・受注型・手配旅行の各部で共通です。
問52-6

旅行中の旅行者が疾病や傷害により保護を要する状態にあると旅行業者が認めた場合について、正しいものはどれか。

  • ①措置に要した費用は、特別補償規程の補償金等から支払われ、旅行者の負担はない
  • ②必要な措置を講ずることがあり、その費用は理由を問わず旅行業者の負担となる
  • ③旅行者本人から書面で同意を得たときに限り、必要な措置を講ずることができる
  • ④必要な措置を講ずることがあり、旅行業者の責によらないときは費用は旅行者負担
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正解 ④必要な措置を講ずることがあり、旅行業者の責によらないときは費用は旅行者負担
解説
旅行業者は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を旅行業者が指定する期日までに指定する方法で支払わなければなりません(募集型企画旅行契約の部 第26条)。

他の選択肢が誤りの理由
・費用は理由を問わず旅行業者の負担:旅行業者の責に帰すべき事由によるものでなければ、費用は旅行者の負担です。
・書面の同意を得たときに限る:旅行者の同意は措置の要件とされていません。旅行業者が保護を要する状態にあると認めたときに講ずることがあります。
・特別補償規程の補償金等から支払われる:特別補償規程の補償金等は死亡補償金・後遺障害補償金・入院見舞金・通院見舞金で、保護措置の費用に充てる定めではありません。

覚え方のポイント
保護措置は「旅行業者がやることがある・旅行業者のせいでなければ費用は旅行者」。同意は要件ではありません。
問62-6

募集型企画旅行において、旅行業者又は手配代行者の故意・過失により旅行者に損害を与えた場合の旅行業者の責任について、正しいものはどれか。

  • ①旅行終了日の翌日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り賠償する
  • ②損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り賠償する
  • ③損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り賠償する
  • ④通知の期限の定めはなく、消滅時効が完成するまではいつでも賠償を請求できる
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正解 ③損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り賠償する
解説
旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限ります(募集型企画旅行契約の部 第27条第1項)。
手荷物の損害は別の期間(国内旅行14日以内)と限度額(1人15万円)があります(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・1年以内:期間は2年以内です。
・旅行終了日の翌日から6月以内:起算点も期間も違います(6月以内は渡航手続代行契約・旅行相談契約の責任の通知期間です)。
・期限の定めはない:2年以内の通知が必要です。

覚え方のポイント
一般の損害は「2年以内に通知」、手荷物は「国内14日以内・15万円まで」、渡航手続代行・旅行相談は「6か月以内」。
問72-6

国内の募集型企画旅行で、旅行業者の過失により旅行者の手荷物に損害が生じた場合の賠償について、正しいものはどれか。

  • ①損害発生の翌日から21日以内に通知があったときに限り、1名につき10万円を限度に賠償
  • ②損害発生の翌日から14日以内に通知があったときに限り、1名につき15万円を限度に賠償
  • ③損害発生の翌日から2年以内に通知があったときに限り、限度額なしで全額を賠償する
  • ④損害発生の翌日から7日以内に通知があったときに限り、1個につき3万円を限度に賠償
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正解 ②損害発生の翌日から14日以内に通知があったときに限り、1名につき15万円を限度に賠償
解説
旅行業者は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します(募集型企画旅行契約の部 第27条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・21日以内・10万円:21日は海外旅行の期間です。10万円は特別補償の携帯品損害補償の1個あたりの上限です。
・2年以内・限度額なし:手荷物には特別の期間と限度額があります。
・7日以内・1個3万円:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
手荷物の賠償は「国内14日・海外21日・1名15万円(故意・重過失なら限度なし)」。
問82-6

募集型企画旅行における旅行者の責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①異なるサービスが提供されたと認識したときは、旅行地で速やかに申し出なければならない
  • ②異なるサービスが提供されたと認識したときは、帰宅後に書面で申し出れば足りるとされる
  • ③旅行者は、旅行業者から提供された情報を理解するよう努める必要はないとされる
  • ④旅行者の過失により旅行業者が損害を被っても、旅行者は賠償する責任を負わない
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正解 ①異なるサービスが提供されたと認識したときは、旅行地で速やかに申し出なければならない
解説
旅行者の責任として、次のことが定められています(募集型企画旅行契約の部 第30条)。
(1)旅行者の故意又は過失により旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は損害を賠償しなければならない
(2)契約締結に際しては、提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない
(3)旅行開始後、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を旅行業者、手配代行者又は旅行サービス提供者に申し出なければならない

他の選択肢が誤りの理由
・帰宅後に書面で申し出れば足りる:旅行地で速やかに申し出ます。
・理解する努力は不要:理解するよう努めなければなりません。
・過失による損害を賠償しない:故意・過失があれば賠償します。

覚え方のポイント
おかしいと思ったら「その場ですぐ言う」。後から言っても対応が難しくなるからです。
問92-6

募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して旅行業者が実施する募集型企画旅行(いわゆるオプショナルツアー)の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う
  • ②主たる契約とは別の手配旅行契約として取り扱う
  • ③主たる契約とは独立した契約とし、特別補償の対象外とする
  • ④旅行相談契約の一部として取り扱うこととされる
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正解 ①主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う
解説
旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います(募集型企画旅行契約の部 第28条第4項)。
このため、特別補償の適用などについても、主たる募集型企画旅行の一部として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
・別の手配旅行契約:旅行業者自身が実施する募集型企画旅行なので、主たる契約の一部です。
・無関係で特別補償の対象外:主たる契約の一部として扱われます。
・旅行相談契約の一部:旅行相談契約ではありません。

覚え方のポイント
同じ旅行業者のオプショナルツアーは「本体のツアーの一部」。
問102-6

団体・グループ契約に関し、契約責任者と申込金の支払いを受けることなく契約を締結する「契約成立の特則」が設けられている契約の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①募集型企画旅行契約と旅行相談契約
  • ②募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約
  • ③募集型企画旅行契約と手配旅行契約
  • ④受注型企画旅行契約と手配旅行契約
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正解 ④受注型企画旅行契約と手配旅行契約
解説
契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合は旅行業者が書面を交付した時に契約が成立するという特則は、受注型企画旅行契約の部(第23条)と手配旅行契約の部(第20条)に設けられています。
募集型企画旅行契約の部の団体・グループ契約には、この特則はありません。

他の選択肢が誤りの理由
・募集型を含む組合せ:募集型には契約成立の特則がありません。
・旅行相談契約:団体・グループ契約の規定はありません。

覚え方のポイント
申込金なしの特則は「受注型と手配」。修学旅行や社員旅行など、依頼主がはっきりしている契約向けの仕組みです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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