受注型企画旅行契約の「企画書面」について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、依頼の内容に沿って作成した企画書面を交付する
b.旅行者からの依頼があれば、どのような場合でも例外なく企画書面を交付しなければならない
c.企画書面において、旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示することがある
d.企画書面は、契約の成立後に交付し、契約書面と同じ内容を記載するものである
- ①a・d
- ②b・d
- ③a・c
- ④a・b・d
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a.正しい。旅行業者は、受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(企画書面)を交付します(受注型企画旅行契約の部 第5条第1項)。
b.誤り。「業務上の都合があるとき」は除かれており、例外なく交付するわけではありません(同項)。
c.正しい。旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(企画料金)の金額を明示することがあります(同条第2項)。明示は任意です。
d.誤り。企画書面は、旅行者が申し込むかどうかを判断するために申込みの前に交付する書面です。契約の成立後に交付するのは契約書面です(同第9条第1項)。
覚え方のポイント
受注型の書面は「企画書面(申込み前の提案)→契約書面(成立後)→必要なら確定書面」の順。企画料金を企画書面で明示したら、契約書面にも明示します(第9条第2項)。