2026年10月版・2-8

旅程保証(変更補償金)の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、旅程保証(変更補償金)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-8

国内の募集型企画旅行(旅行代金50,000円)で、旅行開始前に旅行業者が宿泊機関の名称の変更(ツアー・タイトルに記載なし)を旅行者に通知した。他に変更はない。旅行業者が支払う変更補償金として、正しいものはどれか。

  • ①1,000円
  • ②500円
  • ③750円
  • ④支払われない
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正解 ④支払われない
解説
宿泊機関の種類又は名称の変更の変更補償金の率は、旅行開始前の通知で1.0%、旅行開始後の通知で2.0%です(募集型企画旅行契約の部 別表第二 第7号)。
50,000円×1.0%=500円となりますが、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、旅行業者は変更補償金を支払いません(第29条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・500円:計算上の額ですが、1,000円未満なので支払われません。
・750円:1.5%(旅行開始日の変更の率)で計算した誤りです。
・1,000円:2.0%(旅行開始後の率)で計算した誤りです。

覚え方のポイント
変更補償金は「合計が1,000円未満ならゼロ」。率を掛けた後の最後のチェックを忘れずに。
問22-8

国内の募集型企画旅行(旅行代金80,000円)で、次の変更が生じた。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルには記載なし。旅行業者の責任による変更ではなく、免責事由にも当たらない)。
・旅行開始前に通知した、入場する観光施設の変更(1件)
・旅行開始後に通知した、宿泊機関の名称の変更(1件)

  • ①3,200円
  • ②1,600円
  • ③2,400円
  • ④4,000円
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正解 ③2,400円
解説
変更補償金の率は、別表第二により次のとおりです(募集型企画旅行契約の部 第29条)。
・入場する観光地又は観光施設の変更(第2号):開始前1.0%/開始後2.0%
・宿泊機関の種類又は名称の変更(第7号):開始前1.0%/開始後2.0%
観光施設の変更は開始前通知なので 80,000円×1.0%=800円、宿泊機関の変更は開始後通知なので 80,000円×2.0%=1,600円です。合計2,400円となり、1,000円以上なので支払われます。

他の選択肢が誤りの理由
・1,600円:宿泊機関の変更分しか計算していません。
・3,200円:両方を開始後の2.0%で計算した誤りです。
・4,000円:両方を2.5%で計算した誤りです。

覚え方のポイント
「開始前か開始後か」は通知した日で決まる(前日までの通知=開始前、当日以降=開始後)。1件ずつ率を掛けて合計します。
問32-8

国内の募集型企画旅行(旅行代金60,000円)で、ツアー・タイトルに記載された宿泊機関が、旅行開始後に通知され別の宿泊機関に変更された。他に変更はない。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか。

  • ①1,200円
  • ②3,000円
  • ③1,500円
  • ④4,200円
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正解 ②3,000円
解説
別表第二の第1号から第8号までに掲げる変更のうち、契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更は、第9号により、旅行開始前2.5%、旅行開始後5.0%の率を適用します。この場合、第1号から第8号までの率は適用しません(募集型企画旅行契約の部 別表第二 注六)。
60,000円×5.0%=3,000円です。

他の選択肢が誤りの理由
・1,200円:第7号(宿泊機関の名称の変更)の開始後2.0%で計算した誤りです。
・1,500円:第9号の開始前2.5%で計算した誤りです。
・4,200円:第7号の2.0%と第9号の5.0%を重ねて計算した誤りです。

覚え方のポイント
ツアー・タイトルに書いた事項の変更は「2.5%/5.0%」に置き換え(重ねない)。
問42-8

募集型企画旅行の旅程保証で、変更補償金の支払いの対象となる変更はどれか(旅行業者の責任による変更ではないものとする)。

  • ①過剰予約受付(オーバーブッキング)による宿泊機関の変更
  • ②台風による交通機関の運休に伴って生じた宿泊機関の変更
  • ③官公署の命令による観光施設の閉鎖に伴って生じた目的地の変更
  • ④旅行参加者の生命・身体の安全確保に必要な措置による日程の変更
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正解 ①過剰予約受付(オーバーブッキング)による宿泊機関の変更
解説
旅程保証では、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更は、変更補償金の支払いの対象外です。
ただし、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(オーバーブッキング)による変更は、免責事由から除かれており、支払いの対象になります(募集型企画旅行契約の部 第29条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・台風による運休:天災地変・旅行サービス提供の中止に当たり対象外です。
・官公署の命令:対象外です。
・安全確保のための措置:対象外です。

覚え方のポイント
オーバーブッキングは「宿やバス会社は営業しているのに席がない」状態。だから免責されず補償の対象です。
問52-8

旅程保証における変更補償金の支払期限として、正しいものはどれか。

  • ①旅行終了日の翌日から起算して30日以内
  • ②旅行終了日の翌日から起算して7日以内
  • ③変更を通知した日の翌日から起算して30日以内
  • ④旅行者から請求があった日から起算して14日以内
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正解 ①旅行終了日の翌日から起算して30日以内
解説
旅行業者は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います(募集型企画旅行契約の部 第29条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行終了日の翌日から7日以内:期間が違います。
・変更を通知した日の翌日から30日以内:起算点が違います。
・請求の日から14日以内:請求は要件ではなく、期限も違います。

覚え方のポイント
変更補償金の支払いは「旅行終了日の翌日から30日以内」。旅行開始後の解除による払戻しの期限と同じです。
問62-8

旅程保証における変更補償金の限度について、正しいものはどれか。

  • ①限度額は設けられておらず、変更の件数に応じた全額を支払うこととされる
  • ②1名1募集型企画旅行につき、旅行代金の10%を上限とし、それを超えて支払わない
  • ③1名1募集型企画旅行につき、旅行代金の額にかかわらず一律3万円を上限とする
  • ④1名1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%以上の定める率を乗じた額
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正解 ④1名1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%以上の定める率を乗じた額
解説
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません(募集型企画旅行契約の部 第29条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・10%が上限:15%以上の旅行業者が定める率です。
・一律3万円:定額の上限ではありません。
・限度額はない:限度額があります。

覚え方のポイント
変更補償金は「上限=15%以上で旅行業者が決める率」「下限=1,000円未満は不払い」。
問72-8

旅程保証の変更補償金の率において、「旅行開始前」と「旅行開始後」の区別の基準として、正しいものはどれか。

  • ①変更が旅行日程の前半に生じた場合は開始前、後半に生じた場合は開始後
  • ②実際に変更が生じた日が旅行開始日の前日までなら開始前、当日以降なら開始後
  • ③前日までに旅行者に通知した場合が開始前、当日以降に通知した場合が開始後
  • ④旅行者が変更を知った日が旅行開始日の前日までなら開始前、当日以降なら開始後
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正解 ③前日までに旅行者に通知した場合が開始前、当日以降に通知した場合が開始後
解説
別表第二の注一により、「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます(募集型企画旅行契約の部 別表第二 注一)。
旅行の3日目に予定していたホテルの変更でも、前日までに通知していれば「開始前」の率になります。

他の選択肢が誤りの理由
・変更が生じた日:基準は「通知した日」です。
・旅行の前半か後半か:そのような基準はありません。
・旅行者が知った日:基準は旅行業者が「通知した日」です。

覚え方のポイント
開始前/開始後は「いつ通知したか」で決まる。早く知らせれば補償率は半分です。
問82-8

1泊の中で、契約書面に記載した宿泊機関の名称の変更と客室の景観の変更が同時に生じた場合の旅程保証上の件数の数え方として、正しいものはどれか(ツアー・タイトルに記載なし)。

  • ①名称と客室で2件として取り扱う
  • ②1泊につき1件としてまとめて取り扱う
  • ③客室は対象外とし、名称の変更1件とする
  • ④通知が開始後なら2件、開始前なら1件
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正解 ②1泊につき1件としてまとめて取り扱う
解説
別表第二の第4号(運送機関の種類又は会社名の変更)、第7号(宿泊機関の種類又は名称の変更)、第8号(宿泊機関の客室の種類・設備・景観その他の客室の条件の変更)に掲げる変更が、1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います(募集型企画旅行契約の部 別表第二 注五)。

他の選択肢が誤りの理由
・2件として扱う:1泊の中の複数の変更は1件です。
・客室の変更は対象外:客室の条件の変更も第8号の対象ですが、1泊1件にまとめます。
・開始前1件・開始後2件:通知の時期で変わるのは率(開始前/開始後)であり、件数の数え方は変わりません。1泊1件です。

覚え方のポイント
同じ1泊(同じ1乗車)の中の変更は「まとめて1件」。泊数・乗車ごとに数えます。
問92-8

旅程保証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①支払後に旅行業者の責任が明らかになれば、変更補償金を返還し損害賠償金と相殺する
  • ②旅行者が取消料を支払って解除した部分に係る変更も、変更補償金の支払対象となる
  • ③確定書面の交付後は、確定書面の記載と実際のサービスとの間の変更も対象となる
  • ④運送機関の会社名の変更は、より高い等級・設備への変更を伴う場合は適用しない
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正解 ②旅行者が取消料を支払って解除した部分に係る変更も、変更補償金の支払対象となる
解説
第16条から第18条までの規定に基づいて契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更は、変更補償金の支払いの対象外です(募集型企画旅行契約の部 第29条第1項第2号)。旅行者が自ら解除した部分の変更は対象になりません。

他の選択肢が正しい理由
・返還と相殺:変更補償金を支払った後に旅行業者の責任が明らかになった場合は、旅行者は返還し、損害賠償金と相殺した残額が支払われます(第29条第3項)。
・会社名の変更の例外:等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません(別表第二 注四)。
・確定書面との比較:確定書面が交付された場合は読み替えて適用し、それぞれの変更を1件とします(注二)。

覚え方のポイント
補償の対象外は「免責事由による変更」と「解除した部分の変更」。
問102-8

国内の募集型企画旅行の旅程保証で、別表第二に定める率の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の変更:開始前1.5%・開始後3.0%
  • ②旅行開始日の変更:開始前1.0%・開始後2.0%
  • ③宿泊機関の名称の変更:開始前1.5%・開始後3.0%
  • ④ツアー・タイトル事項の変更:開始前2.0%・開始後4.0%
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正解 ①旅行開始日の変更:開始前1.5%・開始後3.0%
解説
別表第二の主な率は次のとおりです(募集型企画旅行契約の部)。
・契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更:1.5%/3.0%
・入場する観光地・観光施設その他の目的地の変更:1.0%/2.0%
・運送機関の等級・設備のより低い料金のものへの変更、運送機関の種類・会社名の変更:1.0%/2.0%
・宿泊機関の種類・名称の変更、客室の条件の変更:1.0%/2.0%
・ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更:2.5%/5.0%

他の選択肢が誤りの理由
・開始日の変更1.0%/2.0%:開始日・終了日の変更だけは1.5%/3.0%です。
・宿泊機関の変更1.5%/3.0%:1.0%/2.0%です。
・ツアー・タイトル2.0%/4.0%:2.5%/5.0%です。

覚え方のポイント
基本は「1%/2%」、日付だけ「1.5%/3%」、タイトルは「2.5%/5%」。開始後は開始前の2倍です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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