2026年10月版・3-5

モデル宿泊約款の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、モデル宿泊約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-5

モデル宿泊約款で、宿泊契約が成立したときにホテル(旅館)が求める申込金の限度として、正しいものはどれか。

  • ①宿泊期間にかかわらず、基本宿泊料の1日分の50%
  • ②宿泊期間(5日を超えるときは5日間)の基本宿泊料
  • ③宿泊期間の全日数分の基本宿泊料とサービス料の合計
  • ④宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料
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正解 ④宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料
解説
宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてホテル(旅館)が定める申込金を、ホテル(旅館)が指定する日までに支払うこととされています(モデル宿泊約款 第3条第2項)。
申込金は、まず宿泊料金に充当し、違約金・賠償金が生じたときは違約金、賠償金の順に充当し、残額があれば料金の支払いの際に返還します(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・5日間:限度は3日間です。
・全日数分とサービス料の合計:限度は3日間分の基本宿泊料です。
・1日分の50%:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
宿の申込金は「最大3日分の基本宿泊料」。長期滞在でも前払いは3日分までです。
問23-5

モデル宿泊約款における宿泊契約の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①宿泊客がフロントで宿泊の登録をしたとき
  • ②宿泊客が所定の申込金を支払ったとき
  • ③ホテル(旅館)が申込みを承諾したとき
  • ④宿泊客が宿泊料金の全額を支払ったとき
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正解 ③ホテル(旅館)が申込みを承諾したとき
解説
宿泊契約は、ホテル(旅館)が宿泊の申込みを承諾したときに成立します。ただし、ホテル(旅館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません(モデル宿泊約款 第3条第1項)。
申込金を指定日までに支払わない場合は、宿泊契約は効力を失いますが、それは申込金の支払期日を指定するに当たりその旨を宿泊客に告知した場合に限られます(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込金を支払ったとき:成立は承諾の時です(申込金は成立後に支払うものです)。
・宿泊の登録をしたとき:登録は宿泊当日の手続です。
・全額を支払ったとき:成立時期ではありません。

覚え方のポイント
宿は「承諾で成立→申込金を払う」。旅行業約款(申込金の受理で成立)と順番が違います。
問33-5

モデル宿泊約款で、宿泊客が時間外の客室の使用(チェックアウト時刻の超過)をした場合の追加料金として、正しいものはどれか。

  • ①超過3時間まで無料、6時間まで室料金の2分の1、以上は全額
  • ②超過3時間まで室料金の3分の1、6時間まで2分の1、以上は全額
  • ③超過3時間まで室料金の2分の1、6時間まで3分の2、以上は全額
  • ④超過1時間ごとに室料金の6分の1を加算し、6時間以上は全額
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正解 ②超過3時間まで室料金の3分の1、6時間まで2分の1、以上は全額
解説
ホテル(旅館)は、客室の使用時間外の客室の使用に応じることがあり、その場合は次の追加料金を申し受けます(モデル宿泊約款 第9条第2項)。
・超過3時間まで:室料金の3分の1(又は室料相当額の所定の%)
・超過6時間まで:室料金の2分の1
・超過6時間以上:室料金の全額
なお、室料相当額は基本宿泊料の70%とします(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・3時間まで無料:3時間までも室料金の3分の1がかかります。
・3時間まで2分の1、6時間まで3分の2:割合が違います。3時間までは3分の1、6時間までは2分の1です。
・1時間ごとに6分の1を加算:1時間単位で加算する定めはなく、「3時間まで・6時間まで・6時間以上」の3区分で段階的に定めています。

覚え方のポイント
延長料金は「3時間まで1/3、6時間まで1/2、それ以上は1泊分」。
問43-5

モデル宿泊約款の別表第1に定める子供料金について、正しいものはどれか。

  • ①小学生以下に適用し、子供用食事と寝具を提供したときは大人料金の50%
  • ②小学生以下に適用し、子供用食事と寝具を提供したときは大人料金の70%
  • ③中学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具なら大人料金の50%
  • ④小学生以下に適用し、寝具のみを提供したときは大人料金の50%
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正解 ①小学生以下に適用し、子供用食事と寝具を提供したときは大人料金の50%
解説
モデル宿泊約款の別表第1の備考では、子供料金は小学生以下に適用し、次のとおりとしています。
・大人に準じる食事と寝具等を提供したとき:大人料金の70%
・子供用食事と寝具を提供したとき:大人料金の50%
・寝具のみを提供したとき:大人料金の30%
寝具及び食事を提供しない幼児の料金は、幼児料金を設定するホテル・旅館が定めます。

他の選択肢が誤りの理由
・子供用食事と寝具で70%:70%は大人に準じる食事と寝具の場合です。
・中学生以下:子供料金は小学生以下です。
・寝具のみで50%:寝具のみは30%です。

覚え方のポイント
子供料金は「大人並み70%・子供用50%・寝具だけ30%」。
問53-5

モデル宿泊約款で、宿泊客がその責めに帰すべき事由により契約日数を短縮した場合の違約金について、正しいものはどれか。

  • ①短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受する
  • ②短縮した日数の全日分について、それぞれ違約金を収受する
  • ③短縮した日数の2分の1の日数分について、違約金を収受する
  • ④契約日数の短縮は解除ではないので、違約金は収受しない
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正解 ①短縮日数にかかわらず、1日分(初日)の違約金を収受する
解説
モデル宿泊約款の別表第2(違約金)の注では、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受するとしています。
違約金の比率(%)は、別表第2で、契約解除の通知を受けた日と契約申込人数の区分ごとに、ホテル(旅館)が定めます。

他の選択肢が誤りの理由
・全日分:短縮日数にかかわりなく1日分です。
・2分の1の日数分:そのような定めはありません。
・違約金は収受しない:1日分(初日)の違約金を収受します。

覚え方のポイント
日数を短縮したら「何日短縮しても違約金は1日分」。
問63-5

モデル宿泊約款で、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合の違約金について、正しいものはどれか。

  • ①団体客の一部の解除は、解除した全員について違約金の2倍を収受する
  • ②20日前時点の宿泊人数の20%(端数切捨て)の人数分は、違約金を収受しない
  • ③団体客の一部の解除であれば、人数にかかわらず違約金は収受しない
  • ④10日前時点の宿泊人数の10%(端数切上げ)の人数分は、違約金を収受しない
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正解 ④10日前時点の宿泊人数の10%(端数切上げ)の人数分は、違約金を収受しない
解説
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みを引き受けた場合はその引き受けた日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金を収受しません(モデル宿泊約款 別表第2 注3)。
例えば10日前時点で32名の団体なら、10%は3.2名→切り上げて4名分までの解除は違約金がかかりません。

他の選択肢が誤りの理由
・20日前・20%・切捨て:基準は10日前・10%・切上げです。
・人数にかかわらず不要:10%を超える分には違約金がかかります。
・2倍:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
団体の一部キャンセルは「10日前の人数の1割(切上げ)までは無料」。
問73-5

モデル宿泊約款で、宿泊客がチェックアウトした後に客室に手荷物を置き忘れ、所有者が判明しない場合のホテル(旅館)の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①発見日を含め3か月間保管し、その後最寄りの警察署に届ける
  • ②発見日を含め30日間保管し、その後ホテル(旅館)が処分する
  • ③発見日を含め7日間保管し、その後に最寄りの警察署に届ける
  • ④直ちに最寄りの警察署に届け、ホテル(旅館)では保管しない
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正解 ③発見日を含め7日間保管し、その後に最寄りの警察署に届ける
解説
宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が置き忘れられていた場合において、所有者が判明したときは、ホテル(旅館)は所有者に連絡をするとともにその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます(モデル宿泊約款 第16条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・30日間保管して処分:7日間保管して警察署に届けます。
・3か月間:7日間です。
・直ちに警察署へ:7日間保管してから届けます。

覚え方のポイント
宿の忘れ物は「持ち主が分かれば連絡、分からなければ7日間保管→警察へ」。
問83-5

モデル宿泊約款における駐車の責任について、正しいものはどれか。

  • ①車両のキーを預かった場合に限り、車両の盗難や損傷のすべてに責任を負う
  • ②キーの寄託を問わず場所貸しで、管理上の故意・過失による損害は賠償する
  • ③駐車場で生じた車両の損害は、原因を問わずホテル(旅館)が全額賠償する
  • ④駐車場で生じた車両の損害は、ホテル(旅館)に故意があっても賠償しない
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正解 ②キーの寄託を問わず場所貸しで、管理上の故意・過失による損害は賠償する
解説
宿泊客がホテル(旅館)の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、ホテル(旅館)は場所を貸すものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、ホテル(旅館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます(モデル宿泊約款 第17条)。

他の選択肢が誤りの理由
・キーを預かればすべて責任を負う:キーの寄託の有無にかかわらず場所を貸すだけです。
・原因を問わず全額賠償:故意・過失がある場合に限られます。
・故意があっても賠償しない:故意・過失があれば賠償します。

覚え方のポイント
宿の駐車場は「場所貸し」。キーを預けても車の管理責任までは負いません。
問93-5

モデル宿泊約款で、ホテル(旅館)が宿泊客に契約した客室を提供できない場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①宿泊客の了解を得ずに他の宿泊施設を手配でき、補償料を支払う必要はない
  • ②了解を得て同一条件の他施設をあっ旋し、無理なら違約金相当額の補償料を支払う
  • ③他の宿泊施設のあっ旋はせず、必ず宿泊料金の2倍に相当する補償料を支払う
  • ④客室を提供できない理由にかかわらず、ホテル(旅館)が補償料を支払うことはない
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正解 ②了解を得て同一条件の他施設をあっ旋し、無理なら違約金相当額の補償料を支払う
解説
ホテル(旅館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします(モデル宿泊約款 第14条第1項)。他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについてホテル(旅館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・了解を得ずに手配・補償料不要:了解を得てあっ旋し、できなければ補償料を支払います。
・2倍の補償料:違約金相当額です。
・理由にかかわらず支払わない:責めに帰すべき事由があれば支払います。

覚え方のポイント
宿側のオーバーブッキングは「まず代わりの宿を紹介→無理なら違約金相当額を支払う」。
問103-5

モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.室料相当額は、基本宿泊料の50%とされている
b.宿泊客が宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、元の宿泊契約の延長として扱う
c.ホテル(旅館)が約款に定める事由により宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は受け取らない
d.宿泊客は、ホテル(旅館)が宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができる

  • ①c・d
  • ②b・d
  • ③a・b
  • ④a・c
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正解 ①c・d
解説
c:ホテル(旅館)が第7条の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません(第7条第2項)。
d:宿泊しようとする者は、ホテル(旅館)が宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます(モデル宿泊約款 第5条の2)。令和5年12月の改正で設けられた規定です。

他の記述が誤りの理由
a:室料相当額は基本宿泊料の70%です(第9条第3項)。
b:宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します(第2条第2項)。

覚え方のポイント
「拒否・解除の理由は説明を求められる」「延泊は新しい契約」「室料相当額は70%」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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