2026年10月版・3-6

モデル宿泊約款の各条(拒否・解除・責任)の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、モデル宿泊約款の各条(拒否・解除・責任)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-6

モデル宿泊約款第5条で、ホテル(旅館)が宿泊契約の締結に応じないことがある場合として、定められていないものはどれか。

  • ①満室(員)により客室の余裕がないとき
  • ②宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき
  • ③宿泊しようとする者が社会的障壁の除去を求めたとき
  • ④他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
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正解 ③宿泊しようとする者が社会的障壁の除去を求めたとき
解説
モデル宿泊約款第5条は、宿泊契約の締結に応じないことがある場合として、約款によらない申込み、満室(員)、法令・公序良俗に反する行為のおそれ、暴力団等の反社会的勢力、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動、特定感染症の患者等、暴力的要求行為や合理的な範囲を超える負担の要求、過重な負担の要求の繰り返し、天災・施設の故障等を挙げています。
このうち「合理的な範囲を超える負担を求められたとき」(第5条第7号)からは、宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合が除かれています。社会的障壁の除去を求めたことは、締結に応じない理由になりません。

他の選択肢が誤りの理由
・満室(員):第5条第2号に定められています。
・特定感染症の患者等:旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるときとして、第5条第6号に定められています。
・著しい迷惑を及ぼす言動:第5条第5号に定められています。

覚え方のポイント
現行のモデル宿泊約款(令和5年12月13日最終改正)では、「特定感染症の患者等」「過重な負担の要求の繰り返し」も拒否できる場合に挙がる一方、障害を理由とする社会的障壁の除去の求めは、拒否の理由から明確に除かれています。
問23-6

モデル宿泊約款で、宿泊客が寝室で寝たばこをするなど、ホテル(旅館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない場合について、正しいものはどれか。

  • ①ホテルは注意をすることはできるが、利用規則違反を理由に宿泊契約を解除することはできない
  • ②ホテルは宿泊契約を解除することがあり、宿泊客は解除の理由の説明を求めることができる
  • ③ホテルが宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未提供の宿泊サービス等の料金も申し受ける
  • ④ホテルが宿泊契約を解除したときは、宿泊客から別表第2に定める違約金を申し受けている
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正解 ②ホテルは宿泊契約を解除することがあり、宿泊客は解除の理由の説明を求めることができる
解説
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテル(旅館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないときは、ホテル(旅館)は宿泊契約を解除することがあります(モデル宿泊約款 第7条第1項第9号)。
ホテル(旅館)が第7条に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客はその理由の説明を求めることができます(第7条の2)。

他の選択肢が誤りの理由
・解除することはできない:火災予防上必要な禁止事項に従わないことは、第7条第1項第9号の解除事由です。
・未提供分の料金も申し受ける:ホテル(旅館)が第7条第1項により解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません(第7条第2項)。
・別表第2の違約金を申し受ける:別表第2の違約金は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により契約を解除した場合のもの(第6条第2項)で、ホテル(旅館)が第7条により解除する場合の定めではありません。

覚え方のポイント
締結の拒否(第5条)にも、契約の解除(第7条)にも、それぞれ「理由の説明を求めることができる」規定(第5条の2・第7条の2)があります。
問33-6

モデル宿泊約款で、ホテル(旅館)が宿泊契約の成立後に申込金の支払期日を指定してその支払いを求めたところ、宿泊客が申込金を支払う前に、自己の都合で宿泊契約を解除した。この場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①別表第2に定める違約金を申し受ける
  • ②別表第2に定める違約金を申し受けない
  • ③申込金に相当する額を違約金として受ける
  • ④宿泊期間分の基本宿泊料を違約金とする
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正解 ②別表第2に定める違約金を申し受けない
解説
宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、ホテル(旅館)は別表第2により違約金を申し受けます(モデル宿泊約款 第6条第2項)。
ただし、第3条第2項の規定によりホテル(旅館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは、この違約金の規定から除かれています(第6条第2項かっこ書)。この事例はこれに当たるので、違約金は申し受けません。

他の選択肢が誤りの理由
・別表第2の違約金を申し受ける:申込金の支払いより前の解除は、違約金を申し受ける場合から除かれています。
・申込金に相当する額を違約金とする:そのような定めはありません。申込金は、支払われていれば、まず宿泊料金に充当し、第6条及び第18条を適用する事態が生じたときは違約金、次いで賠償金の順に充当するもの(第3条第3項)です。
・宿泊期間分の基本宿泊料を違約金とする:基本宿泊料(3日を超えるときは3日間)は申込金の額の限度の基準(第3条第2項)であり、違約金の定めではありません。

覚え方のポイント
「申込金を求められたのに、まだ払っていない段階での解除」は違約金なし。申込金を払った後の解除なら、別表第2の違約金がかかります。
問43-6

モデル宿泊約款で、ホテル(旅館)が宿泊客と「申込金の支払いを要しないこととする特約」(第4条第1項)に応じて宿泊契約を結んだ。その後、宿泊客が自己の都合で宿泊契約を解除した場合の違約金について、正しいものはどれか。

  • ①特約に応じる際に違約金の支払義務を告知したときに限り違約金を申し受ける
  • ②特約に応じた以上、違約金の支払義務を告知していても違約金は申し受けない
  • ③違約金の支払義務を告知していなくても、別表第2の違約金を申し受ける
  • ④特約に応じた場合の違約金は、別表第2に定める比率の2分の1となる
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正解 ①特約に応じる際に違約金の支払義務を告知したときに限り違約金を申し受ける
解説
宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、ホテル(旅館)は別表第2の違約金を申し受けます。ただし、ホテル(旅館)が第4条第1項の特約(申込金の支払いを要しないこととする特約)に応じた場合は、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について宿泊客に告知したときに限ります(モデル宿泊約款 第6条第2項ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・告知していても申し受けない:告知していれば違約金を申し受けることができます。
・告知していなくても申し受ける:特約に応じた場合は、告知したときに限られます。
・比率が2分の1になる:そのような定めはありません。告知していれば別表第2により申し受けます。

覚え方のポイント
申込金なしの予約で違約金を取るには「先に違約金のことを告げておく」ことが条件。告げていなければ違約金は取れません。なお、ホテルが申込金の支払いを求めたり支払期日を指定したりしなかった場合は、この特約に応じたものとして扱います(第4条第2項)。
問53-6

モデル宿泊約款に定める宿泊の登録について、正しいものはどれか。

  • ①カードでの支払いは、出発の際の精算時に初めて呈示すればよい
  • ②宿泊の登録は、宿泊契約を申し込むときに電話で済ませておく
  • ③日本国内に住所がある宿泊客は、氏名だけを登録すればよいとする
  • ④日本国内に住所を有しない外国人は、国籍と旅券番号も登録する
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正解 ④日本国内に住所を有しない外国人は、国籍と旅券番号も登録する
解説
宿泊客は、宿泊日当日、ホテル(旅館)のフロントにおいて、(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先、(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号、(3)その他ホテル(旅館)が必要と認める事項を登録します(モデル宿泊約款 第8条第1項)。
また、料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法で行おうとするときは、あらかじめ、この登録時にそれらを呈示します(第8条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込み時に電話で済ませる:登録は、宿泊日当日にフロントで行います。
・氏名だけでよい:氏名のほか、住所及び連絡先も登録します。
・出発の際に初めて呈示:クレジットカード等は、あらかじめ登録時に呈示します。

覚え方のポイント
登録は「当日・フロント」で「氏名・住所・連絡先」。海外在住の外国人は「国籍・旅券番号」を追加。カード払いはチェックインの時点で見せておきます。
問63-6

モデル宿泊約款で、宿泊客が同じホテル(旅館)に3泊連続で宿泊する場合の客室の使用時間について、正しいものはどれか(時刻はホテル(旅館)が約款で定めるものとする)。

  • ①連泊の場合は、到着日も含めてすべての日を終日使用できる
  • ②連泊でも毎日、所定の時刻に一度客室を明け渡す必要がある
  • ③到着日と出発日を除き、2日目と3日目は終日使用できる
  • ④連泊の場合は、出発日に限って時刻の定めなく使用できる
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正解 ③到着日と出発日を除き、2日目と3日目は終日使用できる
解説
宿泊客が客室を使用できる時間は、ホテル(旅館)が約款に定める「午後○時から翌朝○時まで」です。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます(モデル宿泊約款 第9条第1項)。
3泊の場合、到着日(1日目)と出発日(4日目)を除いた2日目と3日目は、終日使用できます。具体的な時刻は施設ごとに定める空欄なので、約款に一律の時刻があるわけではありません。

他の選択肢が誤りの理由
・毎日一度明け渡す:連泊の場合、到着日と出発日を除いて終日使用できるので、途中の日に明け渡す必要はありません。
・到着日も含めて終日使用:到着日は所定の時刻から使用できる扱いで、終日使用できる日から除かれています。
・出発日は時刻の定めなし:出発日も終日使用の対象から除かれています。所定の時刻を超えて使うと、時間外の使用として追加料金がかかることがあります(第9条第2項)。

覚え方のポイント
連泊の「中日(なかび)」は終日使える。到着日と出発日だけは、ふだんの使用時間のルールが当てはまります。
問73-6

モデル宿泊約款で、ホテル(旅館)が宿泊客に客室を提供して使用が可能になったのち、宿泊客がその夜は外出先から戻らず、任意に宿泊しなかった。この場合の宿泊料金の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①別表第2の違約金を宿泊料金の代わりに申し受ける
  • ②宿泊しなかったので宿泊料金は申し受けない
  • ③宿泊しなかった場合でも宿泊料金は申し受ける
  • ④室料相当額だけを宿泊料金として申し受ける
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正解 ③宿泊しなかった場合でも宿泊料金は申し受ける
解説
ホテル(旅館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます(モデル宿泊約款 第12条第3項)。
宿泊料金等の支払いは、通貨又はホテル(旅館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又はホテル(旅館)が請求した時、フロントにおいて行います(第12条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申し受けない:客室が提供され使用可能になった以上、宿泊客が自分の意思で泊まらなくても宿泊料金はかかります。
・違約金を代わりに申し受ける:別表第2の違約金は、宿泊客が宿泊契約を解除した場合のもの(第6条第2項)です。この事例は解除ではなく、宿泊料金そのものを申し受けます。
・室料相当額だけ:室料相当額(基本宿泊料の70%)は、時間外の客室の使用の追加料金を計算するときに使う額(第9条第3項)で、この場合の定めではありません。

覚え方のポイント
「部屋を渡したら、泊まらなくても宿泊料金」。解除の違約金とは別の話です。
問83-6

モデル宿泊約款で、宿泊客がフロントに預けた現金が盗難にあった。ホテル(旅館)は預かる際に現金の種類及び価額の明告を求めたが、宿泊客はこれを行わなかった。盗難は不可抗力によるものではない。この場合のホテル(旅館)の責任として、正しいものはどれか。

  • ①明告がなかったので、ホテルは損害を賠償する責任を負わない
  • ②ホテルが約款で定めた金額を限度として損害を賠償する
  • ③明告の有無にかかわらず、ホテルは損害の全額を賠償する
  • ④ホテルに重大な過失がある場合に限り、損害を賠償する
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正解 ②ホテルが約款で定めた金額を限度として損害を賠償する
解説
宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、不可抗力である場合を除き、ホテル(旅館)はその損害を賠償します(モデル宿泊約款 第15条第1項)。
ただし、現金及び貴重品については、ホテル(旅館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、ホテル(旅館)は約款で定めた金額(「○万円」として各施設が定める空欄)を限度としてその損害を賠償します(同項ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・責任を負わない:明告がなくても、責任がなくなるのではなく、賠償の額に上限が付くだけです。
・全額を賠償する:明告を求めたのに行わなかった現金・貴重品は、定めた金額が限度です。
・重大な過失がある場合に限る:フロントに預けた物は、不可抗力の場合を除いて賠償します。過失の程度は条件になっていません。

覚え方のポイント
フロントに「預けた」物は、不可抗力でなければ賠償。ただし現金・貴重品の明告を求められて答えなかったら、上限つき。上限の金額は施設ごとに決めるので、約款に一律の数字はありません。
問93-6

モデル宿泊約款で、宿泊客がホテル(旅館)内に持ち込み、フロントに預けずに客室に置いていたカメラが、ホテル(旅館)の従業員の過失(重大な過失ではない)により壊れた。宿泊客はカメラの種類及び価額をあらかじめ明告していなかった。この場合のホテル(旅館)の責任として、正しいものはどれか。

  • ①ホテルが約款で定めた金額を限度として、損害を賠償する
  • ②フロントに預けていない物なので、ホテルは損害を賠償しない
  • ③フロントに預けた物と同様に、損害の全額を賠償する
  • ④宿泊客の過失も推定されるので、賠償額は半分になる
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正解 ①ホテルが約款で定めた金額を限度として、損害を賠償する
解説
宿泊客がホテル(旅館)内に持ち込んだ物品等でフロントに預けなかったものについて、ホテル(旅館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、ホテル(旅館)はその損害を賠償します(モデル宿泊約款 第15条第2項)。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、ホテル(旅館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、約款で定めた金額(各施設が定める空欄)を限度として賠償します(同項ただし書)。この事例は過失(重大な過失ではない)で明告もないので、限度額までの賠償です。

他の選択肢が誤りの理由
・預けていないので賠償しない:預けていない物でも、ホテル(旅館)の故意又は過失による損害なら賠償します。
・全額を賠償する:明告のない物は、故意又は重大な過失がなければ限度額までです。
・賠償額が半分になる:過失を推定して半額にするという定めはありません。

覚え方のポイント
「預けた物」は不可抗力以外なら賠償(第15条第1項)。「預けていない物」はホテルに故意・過失があるときだけ賠償し、明告がなければ故意・重過失の場合を除いて上限つき(第15条第2項)。
問103-6

モデル宿泊約款に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.ホテル(旅館)は、宿泊契約の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、それがホテル(旅館)の責めに帰すべき事由によるものでなくても、その損害を賠償する
b.宿泊日より前に宿泊客の荷物だけが届いた場合、ホテル(旅館)が責任をもって保管するのは、荷物が届く前にそのことを了解していたときに限られる
c.ホテル(旅館)が約款に定めた施設の営業時間を臨時に変更するときは、宿泊客全員から個別に同意を得なければならない
d.宿泊客の故意又は過失によりホテル(旅館)が損害を被ったときは、その宿泊客はホテル(旅館)に対し、その損害を賠償する

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③a・c
  • ④b・d
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正解 ④b・d
解説
・a:宿泊客の手荷物が宿泊に先立ってホテル(旅館)に到着した場合は、その到着前にホテル(旅館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に渡します(モデル宿泊約款 第16条第1項)。
・c:宿泊客の故意又は過失によりホテル(旅館)が損害を被ったときは、当該宿泊客はホテル(旅館)に対し、その損害を賠償します(第18条)。

他の記述が誤りの理由
・b:ホテル(旅館)は、宿泊契約等の履行に当たり、又はその不履行により宿泊客に損害を与えたときは賠償しますが、それがホテル(旅館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません(第13条第1項)。
・d:施設の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあり、その場合は適当な方法をもって知らせます(第11条第2項)。個別の同意は求められていません。

覚え方のポイント
先に届く荷物は「事前に了解したときだけ」責任をもって保管。損害の賠償はホテルも宿泊客も「責めに帰すべき事由・故意又は過失」があるときです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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