モデル宿泊約款第5条で、ホテル(旅館)が宿泊契約の締結に応じないことがある場合として、定められていないものはどれか。
- ①満室(員)により客室の余裕がないとき
- ②宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき
- ③宿泊しようとする者が社会的障壁の除去を求めたとき
- ④他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
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モデル宿泊約款第5条は、宿泊契約の締結に応じないことがある場合として、約款によらない申込み、満室(員)、法令・公序良俗に反する行為のおそれ、暴力団等の反社会的勢力、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動、特定感染症の患者等、暴力的要求行為や合理的な範囲を超える負担の要求、過重な負担の要求の繰り返し、天災・施設の故障等を挙げています。
このうち「合理的な範囲を超える負担を求められたとき」(第5条第7号)からは、宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合が除かれています。社会的障壁の除去を求めたことは、締結に応じない理由になりません。
他の選択肢が誤りの理由
・満室(員):第5条第2号に定められています。
・特定感染症の患者等:旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるときとして、第5条第6号に定められています。
・著しい迷惑を及ぼす言動:第5条第5号に定められています。
覚え方のポイント
現行のモデル宿泊約款(令和5年12月13日最終改正)では、「特定感染症の患者等」「過重な負担の要求の繰り返し」も拒否できる場合に挙がる一方、障害を理由とする社会的障壁の除去の求めは、拒否の理由から明確に除かれています。