2026年10月版・4-2

乗車券の有効期間・途中下車・特定都区市内の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「JRの運賃・料金」から、乗車券の有効期間・途中下車・特定都区市内に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問14-2

JRの普通乗車券で、営業キロが450kmの区間の有効期間として、正しいものはどれか(大都市近郊区間内相互発着ではないものとする)。

  • ①4日
  • ②3日
  • ③5日
  • ④2日
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正解 ①4日
解説
普通乗車券の有効期間は、営業キロ100kmまでは1日、200kmまでは2日で、200kmを超えるときは200kmまでを増すごとに1日を加えます(旅客営業規則第154条第1項第1号)。
201〜400kmは3日、401〜600kmは4日なので、450kmは4日です。

他の選択肢が誤りの理由
・3日:400kmまでの有効期間です。
・5日:601〜800kmの有効期間です。
・2日:200kmまでの有効期間です。

覚え方のポイント
「100kmまで1日、200kmまで2日、以後200kmごとに+1日」。早見の目安は、200km超なら「営業キロ÷200を切り上げて+1」です。
問24-2

JRで、営業キロ180km(運賃計算キロ205km)の区間の普通乗車券の有効期間として、正しいものはどれか(大都市近郊区間内相互発着ではないものとする)。

  • ①4日
  • ②1日
  • ③3日
  • ④2日
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正解 ④2日
解説
有効期間は、運賃計算キロで運賃を計算する乗車券であっても、その区間の営業キロによって計算します(旅客営業規則第154条第2項)。
営業キロ180kmは「100kmを超え200kmまで」に当たるので、有効期間は2日です。

他の選択肢が誤りの理由
・1日:営業キロ100kmまでの有効期間です。
・3日:運賃計算キロ205kmで判定した誤りです。
・4日:401〜600kmの有効期間です。

ひっかけ注意
問題文に運賃計算キロが書かれていても、有効期間・途中下車の判定は必ず営業キロで行います。
問34-2

JRの大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券について、正しいものはどれか。

  • ①営業キロに応じて有効期間が決まり、区間内の駅でも途中下車ができる
  • ②営業キロにかかわらず有効期間は2日で、区間内の駅では途中下車できない
  • ③営業キロにかかわらず有効期間は1日で、区間内の駅では途中下車できない
  • ④営業キロにかかわらず有効期間は1日で、区間内の駅でも途中下車ができる
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正解 ③営業キロにかかわらず有効期間は1日で、区間内の駅では途中下車できない
解説
大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券は、営業キロが100kmを超えていても有効期間は1日で(旅客営業規則第154条第1項第1号ただし書)、その区間内の駅では途中下車ができません(同第156条第2号)。

他の選択肢が誤りの理由
・有効期間2日:大都市近郊区間内相互発着は1日です。
・営業キロに応じて決まる/途中下車ができる:大都市近郊区間内相互発着には特例があります。

覚え方のポイント
大都市近郊区間内は「当日限り・途中下車なし」。そのかわり、区間内なら経路は自由に選べます。
問44-2

JRの普通乗車券の途中下車について、正しいものはどれか(大都市近郊区間内相互発着ではないものとする)。

  • ①全区間の営業キロが200kmまでの乗車券は、原則として途中下車ができない
  • ②全区間の営業キロが100kmまでの乗車券は、原則として途中下車ができない
  • ③全区間の運賃計算キロが100kmまでの乗車券は、原則として途中下車ができない
  • ④全区間の営業キロにかかわらず、乗車券であれば常に途中下車ができる
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正解 ②全区間の営業キロが100kmまでの乗車券は、原則として途中下車ができない
解説
全区間の営業キロが100kmまでの区間に対する普通乗車券は、原則としてその区間内の駅で途中下車ができません(旅客営業規則第156条第1号)。
営業キロが100kmを超える乗車券であれば、有効期間内は、券面の区間内の駅で何回でも途中下車できます(後戻りはできません)。

他の選択肢が誤りの理由
・200kmまで:基準は100kmです。
・運賃計算キロで判定:途中下車の判定は営業キロで行います。
・常に途中下車ができる:100kmまでの乗車券などには制限があります。

覚え方のポイント
「100kmまで=有効期間1日・途中下車なし」とまとめて覚えます。
問54-2

JRの普通乗車券の途中下車に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①途中下車とは、券面の区間外の駅でいったん改札を出て、再び乗車することをいう
  • ②途中下車とは、券面の区間内の駅でいったん改札を出て、再び乗車することをいう
  • ③途中下車とは、改札を出ずに、券面の区間内の駅で別の列車に乗り継ぐことをいう
  • ④途中下車とは、券面の着駅で改札を出たあと、同じ乗車券で引き返すことをいう
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正解 ②途中下車とは、券面の区間内の駅でいったん改札を出て、再び乗車することをいう
解説
途中下車とは、旅行開始後、所持する乗車券の券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場したあと、再び列車に乗り継いで旅行することをいいます(旅客営業規則第156条)。

他の選択肢が誤りの理由
・区間外の駅:券面の区間外の駅では、そもそもその乗車券は使えません。
・改札を出ずに乗り継ぐ:改札を出ない乗り継ぎは途中下車ではありません。
・着駅で出たあと引き返す:着駅で出場すれば、その乗車券による旅行は終わります。

覚え方のポイント
途中下車のキーワードは「区間内の駅で、いったん改札を出る」です。
問64-2

JRの特定都区市内(東京都区内・大阪市内など)にある駅に関連する普通運賃の計算について、正しいものはどれか。

  • ①中心駅から営業キロ200km超の駅との間は、中心駅を起終点として計算する
  • ②中心駅から営業キロ100km超の駅との間は、中心駅を起終点として計算する
  • ③中心駅から運賃計算キロ200km超の駅との間は、実際の駅から計算する
  • ④中心駅からの距離にかかわらず、常に中心駅を起終点として計算する
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正解 ①中心駅から営業キロ200km超の駅との間は、中心駅を起終点として計算する
解説
特定都区市内にある駅と、その中心駅から営業キロが200kmを超える区間内にある駅との相互間の普通運賃は、中心駅を起点または終点として計算します(旅客営業規則第86条)。乗車券は「東京都区内」「大阪市内」などと表示され、都区市内のどの駅からでも乗車できます。

他の選択肢が誤りの理由
・100km超:100km超200km以下は「東京山手線内」の規定です。
・実際の駅から計算:200km超は中心駅で計算します。
・常に中心駅:200km以下では適用されません。

覚え方のポイント
「特定都区市内は200km超、東京山手線内は100km超200km以下」。数字が違う2つをセットで覚えます。
問74-2

JRの東京山手線内にある駅に関連する普通運賃の特例が適用される区間として、正しいものはどれか。

  • ①中心駅の東京駅から営業キロが100km以下となる駅との間すべて
  • ②中心駅の東京駅から営業キロが200kmを超え400km以下の駅との間
  • ③中心駅の東京駅から営業キロが50kmを超え100km以下の駅との間
  • ④中心駅の東京駅から営業キロが100kmを超え200km以下の駅との間
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正解 ④中心駅の東京駅から営業キロが100kmを超え200km以下の駅との間
解説
東京山手線内にある駅と、中心駅(東京駅)から営業キロが100kmを超え200km以下の区間内にある駅との相互間の普通運賃は、東京駅を起点または終点として計算します(旅客営業規則第87条)。
200kmを超えるときは、東京都区内(第86条)の規定が適用されます。

他の選択肢が誤りの理由
・200km超400km以下:200km超は東京都区内の規定になります。
・50km超100km以下/100km以下すべて:山手線内の特例は100kmを超える場合です。

覚え方のポイント
東京駅から「100km超200km以下=山手線内」「200km超=都区内」。
問84-2

JRで、横浜市内の駅を発駅とし、新横浜駅から東海道新幹線に乗車して、特定都区市内の規定が適用される遠方の駅へ向かう場合の中心駅として、正しいものはどれか。

  • ①東京駅
  • ②横浜駅
  • ③新横浜駅
  • ④川崎駅
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正解 ③新横浜駅
解説
横浜市内の中心駅は原則として横浜駅ですが、新横浜駅から東海道新幹線に乗車し、または新横浜駅まで東海道新幹線に乗車するときは、中心駅を新横浜駅として普通運賃を計算します(旅客営業規則第86条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・横浜駅:新幹線に新横浜駅から乗車しない場合の中心駅です。
・東京駅:東京都区内の中心駅です。
・川崎駅:横浜市内に含まれる駅の1つですが、中心駅ではありません。

覚え方のポイント
横浜市内は「新幹線を新横浜で使うなら新横浜、それ以外は横浜」と2つの中心駅を使い分けます。
問94-2

JRの普通乗車券の有効期間の計算方法について、正しいものはどれか。

  • ①営業キロ200kmまでは1日、400kmまでは2日、以後200kmごとに1日を加える
  • ②営業キロ100kmまでは1日、200kmまでは2日、以後100kmごとに1日を加える
  • ③営業キロ100kmまでは1日、200kmまでは2日、以後200kmごとに1日を加える
  • ④運賃計算キロ100kmまでは1日、200kmまでは2日、以後200kmごとに1日加える
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正解 ③営業キロ100kmまでは1日、200kmまでは2日、以後200kmごとに1日を加える
解説
普通乗車券の有効期間は、営業キロ100kmまでは1日、100kmを超え200kmまでは2日で、200kmを超えるものは、200kmまでを増すごとに200kmに対する有効期間に1日を加えます(旅客営業規則第154条第1項第1号)。

他の選択肢が誤りの理由
・100kmごとに1日:200kmごとです。
・200kmまで1日:100kmまでが1日です。
・運賃計算キロ:有効期間は営業キロで決めます。

覚え方のポイント
例:300km→3日、500km→4日、700km→5日。計算問題で素早く出せるようにしておきます。
問104-2

JRの乗車券に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券では、区間内の駅で途中下車ができない
b.東京山手線内の特例は、東京駅から営業キロ100km超200km以下の駅との間に適用される
c.営業キロ150kmの普通乗車券(大都市近郊区間内相互発着でないもの)の有効期間は1日である
d.途中下車の可否は、運賃計算キロが100kmを超えるかどうかで判定する

  • ①a・c
  • ②a・b
  • ③c・d
  • ④b・d
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正解 ②a・b
解説
a.正しい。大都市近郊区間内相互発着の乗車券は、区間内の駅で途中下車できません(同第156条第2号)。
b.正しい。東京山手線内の特例は、東京駅から営業キロ100km超200km以下の駅との間に適用されます。200km超は東京都区内の規定です(同第86条・第87条)。
c.誤り。営業キロ100kmを超え200kmまでの有効期間は2日です(旅客営業規則第154条)。
d.誤り。途中下車の可否は営業キロで判定します(同第156条第1号)。

覚え方のポイント
距離の判定はほとんど営業キロ。運賃計算キロを使うのは「運賃そのもの」の計算だけです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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