2026年10月版・5-4

宿泊料金と違約金の計算の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「航空・貸切バス・フェリー・宿泊の料金計算」から、宿泊料金と違約金の計算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-4

モデル宿泊約款の別表第1による子供料金で、大人の基本宿泊料20,000円の旅館に、小学生が子供用の食事と寝具の提供を受けて宿泊する場合の料金として、正しいものはどれか。

  • ①10,000円
  • ②14,000円
  • ③6,000円
  • ④20,000円
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正解 ①10,000円
解説
モデル宿泊約款の別表第1の備考では、子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%としています。
子供用の食事と寝具なので、20,000円×50%=10,000円です。

他の選択肢が誤りの理由
・14,000円:大人に準じる食事と寝具の70%です。
・6,000円:寝具のみの30%です。
・20,000円:大人料金です。

覚え方のポイント
子供料金は「7・5・3」。大人並み70%、子供用50%、寝具だけ30%。
問25-4

モデル宿泊約款の別表第1による子供料金で、大人の基本宿泊料20,000円の旅館に、大人2人、大人に準じる食事と寝具の提供を受ける小学生1人、寝具のみの提供を受ける小学生1人が1泊する。基本宿泊料の合計として、正しいものはどれか(税金・サービス料は考慮しない)。

  • ①70,000円
  • ②64,000円
  • ③56,000円
  • ④60,000円
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正解 ④60,000円
解説
大人:20,000円×2人=40,000円。
大人に準じる食事と寝具の小学生:20,000円×70%=14,000円。
寝具のみの小学生:20,000円×30%=6,000円。
合計:40,000+14,000+6,000=60,000円です(モデル宿泊約款 別表第1 備考2)。

他の選択肢が誤りの理由
・64,000円:寝具のみの小学生を50%で計算しています。
・56,000円:大人に準じる小学生を50%で計算しています。
・70,000円:寝具のみの小学生を大人に準じる70%で計算しています。

覚え方のポイント
子供ごとに「何を提供したか」で率を決め、最後に合計します。
問35-4

モデル宿泊約款で、室料金12,000円の客室について、宿泊客が客室の使用時間を4時間超過して使用した場合の追加料金として、正しいものはどれか(ホテルは室料金を基準とする定めによるものとする)。

  • ①12,000円
  • ②4,000円
  • ③6,000円
  • ④8,400円
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正解 ③6,000円
解説
時間外の客室の使用に応じた場合の追加料金は、超過3時間までは室料金の3分の1、超過6時間までは2分の1、超過6時間以上は室料金の全額です(モデル宿泊約款 第9条第2項)。
4時間の超過は「6時間まで」に当たるので、12,000円×2分の1=6,000円です。

他の選択肢が誤りの理由
・4,000円:3時間までの3分の1です。
・12,000円:6時間以上の全額です。
・8,400円:室料相当額(基本宿泊料の70%)と混同した誤りです。

覚え方のポイント
「3時間まで3分の1、6時間まで2分の1、それ以上は全額」。
問45-4

モデル宿泊約款で、1泊2食付きの基本宿泊料30,000円の旅館における「室料相当額」として、正しいものはどれか。

  • ①15,000円
  • ②21,000円
  • ③10,000円
  • ④30,000円
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正解 ②21,000円
解説
モデル宿泊約款では、時間外の客室の使用に関して、室料相当額は基本宿泊料の70%とするとしています(第9条第3項)。
30,000円×70%=21,000円です。室料と食事が一体の料金のとき、時間外の追加料金はこの室料相当額をもとに、施設が定める割合で計算します。

他の選択肢が誤りの理由
・15,000円:50%で計算しています。
・10,000円:3分の1で計算しています。
・30,000円:基本宿泊料の全額です。

覚え方のポイント
「室料相当額=基本宿泊料の70%」。子供料金の70%と同じ数字なので一緒に覚えます。
問55-4

モデル宿泊約款で、基本宿泊料1泊15,000円の客室に5泊する宿泊契約が成立した。ホテルが求めることのできる申込金の限度額として、正しいものはどれか。

  • ①75,000円
  • ②45,000円
  • ③15,000円
  • ④30,000円
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正解 ②45,000円
解説
宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてホテル(旅館)が定める申込金を支払うこととされています(モデル宿泊約款 第3条第2項)。
5泊は3日を超えるので、15,000円×3日=45,000円が限度です。

他の選択肢が誤りの理由
・75,000円:5泊分の全額です。
・15,000円:1泊分です。
・30,000円:2泊分です。

覚え方のポイント
申込金の上限は「最大3日分」。
問65-4

モデル宿泊約款で、宿泊の10日前の時点で45名の団体客が、宿泊の5日前に8名分の契約を解除した。この時期の違約金の比率が基本宿泊料の20%と定められ、基本宿泊料が1人10,000円のとき、違約金の額として、正しいものはどれか。

  • ①6,000円
  • ②8,000円
  • ③16,000円
  • ④7,000円
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正解 ①6,000円
解説
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前の宿泊人数の10%(端数は切り上げ)にあたる人数については違約金を収受しません(モデル宿泊約款 別表第2 注3)。
45名×10%=4.5名→切り上げて5名分は違約金なし。違約金の対象は8名−5名=3名で、10,000円×20%×3名=6,000円です。

他の選択肢が誤りの理由
・8,000円:端数を切り捨てて4名分だけを除き、4名分の違約金にしています。
・16,000円:8名全員から違約金を取っています。
・7,000円:4.5名を切り上げずにそのまま差し引き、3.5名分の違約金にしています。

覚え方のポイント
団体の一部解除は「10日前の人数×10%(切上げ)までは無料、超えた分だけ違約金」。
問75-4

モデル宿泊約款で、3泊の宿泊契約をしていた宿泊客が、宿泊当日に1泊に短縮した。当日の違約金の比率が基本宿泊料の80%、基本宿泊料が15,000円のとき、違約金の額として、正しいものはどれか(ホテルの責めに帰すべき事由はないものとする)。

  • ①15,000円
  • ②24,000円
  • ③36,000円
  • ④12,000円
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正解 ④12,000円
解説
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します(モデル宿泊約款 別表第2 注2)。
2日短縮しても違約金は1日分なので、15,000円×80%=12,000円です。

他の選択肢が誤りの理由
・24,000円:短縮した2日分の違約金にしています。
・36,000円:3泊分の違約金にしています。
・15,000円:基本宿泊料の全額にしています。

覚え方のポイント
日数の短縮は「何日短縮しても1日分(初日)」。
問85-4

モデル宿泊約款の違約金について、正しいものはどれか。

  • ①違約金の比率は、国土交通大臣が全国で一律に定めた比率によって計算する
  • ②違約金の比率は、サービス料・税金を含めた総額に対する比率で約款に定める
  • ③違約金の比率は、基本宿泊料に対する比率として、ホテル(旅館)が定める
  • ④違約金は、宿泊当日に解除した場合に限って収受することができる
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正解 ③違約金の比率は、基本宿泊料に対する比率として、ホテル(旅館)が定める
解説
モデル宿泊約款の別表第2(違約金)は、契約解除の通知を受けた日と契約申込人数の区分ごとの比率が空欄になっており、各ホテル(旅館)が定めます。比率は基本宿泊料に対する比率です(別表第2 注1)。
なお、申込金の支払いを要しない特約(第4条第1項)に応じた場合は、その特約に応じるに当たって違約金支払義務を宿泊客に告知したときに限り、違約金を収受します(第6条第2項ただし書)。

他の選択肢が誤りの理由
・総額に対する比率:基本宿泊料に対する比率です。
・国土交通大臣が一律に定める:比率は施設が定めます。
・当日の解除に限る:施設は宿泊日前の解除についても比率を定めることができます。

覚え方のポイント
モデル宿泊約款の数字は「空欄(施設が決める)」が多い。決まっている数字(3日分・70%・10%切上げ・7日間)を覚えます。
問95-4

モデル宿泊約款で、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の所定の時刻(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻から所定の時間が経過した時刻)になっても到着しない場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①宿泊契約は翌日に延期されたものとみなして処理することがある
  • ②宿泊契約はホテルにより解除されたものとみなし、違約金は収受しない
  • ③宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがある
  • ④宿泊契約はそのまま継続し、ホテルは翌朝まで客室を確保しなければならない
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正解 ③宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがある
解説
宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の所定の時刻(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を所定の時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります(モデル宿泊約款 第6条第3項)。時刻・時間は施設が定めます。
宿泊客による解除とみなされるため、第6条第2項の定めにより違約金の対象となります(申込金を求めずに契約した場合は、違約金支払義務を告知していたときに限ります)。

他の選択肢が誤りの理由
・ホテルにより解除:宿泊客により解除されたものとみなします。
・翌日に延期:延期とみなす定めはありません。
・翌朝まで確保:解除されたものとみなして処理することがあります。

覚え方のポイント
無連絡の不着(ノーショー)は「宿泊客による解除」扱い=違約金の対象になりうる。
問105-4

旅館の1泊2食付きの基本宿泊料が20,000円、サービス料が基本宿泊料の10%、消費税が10%、入湯税が150円のとき、宿泊客が支払う総額として、正しいものはどれか(追加飲食はなく、入湯税は消費税の課税対象外とする)。

  • ①24,200円
  • ②24,350円
  • ③24,365円
  • ④22,150円
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正解 ②24,350円
解説
モデル宿泊約款の別表第1では、宿泊客が支払うべき総額を、基本宿泊料・サービス料・追加料金と、消費税・入湯税などの税金に分けて示しています。
(1)基本宿泊料20,000円+サービス料2,000円=22,000円
(2)消費税:22,000円×10%=2,200円(サービス料にも消費税がかかります)
(3)入湯税150円(消費税はかかりません)
合計:22,000+2,200+150=24,350円です。

他の選択肢が誤りの理由
・24,200円:入湯税を加えていません。
・24,365円:入湯税にも消費税をかけています。
・22,150円:消費税を加えていません。

覚え方のポイント
「サービス料には消費税がかかる、入湯税にはかからない」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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