社会福祉士という資格の法的な性格に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①相談援助の業務は社会福祉士だけが行える
- ②社会福祉士でない者はその名称を使えない
- ③資格の登録は都道府県知事が行っている
- ④資格は5年ごとに更新しなければならない
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社会福祉士は「名称独占」の資格です。社会福祉士及び介護福祉士法は、社会福祉士でない者が社会福祉士という名称を使うことを禁じています(同法48条1項)。一方で、相談援助の仕事そのものを資格者だけに限る「業務独占」ではありません。福祉の相談は民生委員や行政職員など多くの人が担っており、それを禁じるのではなく、「社会福祉士」を名乗る人の専門性と信頼を国が保証する仕組みになっているのです。この違いは、国家資格の性格を問う問題の出発点になります。
他の選択肢が不適切な理由
・相談援助は社会福祉士だけ:業務独占ではないため誤りです。資格がなくても相談援助の仕事はできます。
・登録は都道府県知事:社会福祉士登録簿は厚生労働省に備えられ(同法29条)、登録証は厚生労働大臣が交付します(同法30条)。
・5年ごとの更新:社会福祉士の登録に有効期間や更新制はありません。5年の有効期間があるのは介護支援専門員証です。
覚え方のポイント
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士はいずれも「名称独占」で、国(厚生労働大臣)に登録します。「業務独占」は医師や看護師のように、資格がないとその行為自体ができない資格です。「名乗れない」と「できない」の区別を最初に押さえましょう。