2026年版・0-1

社会福祉士の資格と仕事の一問一答

社会福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、社会福祉士の資格と仕事に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-1

社会福祉士という資格の法的な性格に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①相談援助の業務は社会福祉士だけが行える
  • ②社会福祉士でない者はその名称を使えない
  • ③資格の登録は都道府県知事が行っている
  • ④資格は5年ごとに更新しなければならない
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正解 ②社会福祉士でない者はその名称を使えない
解説
社会福祉士は「名称独占」の資格です。社会福祉士及び介護福祉士法は、社会福祉士でない者が社会福祉士という名称を使うことを禁じています(同法48条1項)。一方で、相談援助の仕事そのものを資格者だけに限る「業務独占」ではありません。福祉の相談は民生委員や行政職員など多くの人が担っており、それを禁じるのではなく、「社会福祉士」を名乗る人の専門性と信頼を国が保証する仕組みになっているのです。この違いは、国家資格の性格を問う問題の出発点になります。

他の選択肢が不適切な理由
・相談援助は社会福祉士だけ:業務独占ではないため誤りです。資格がなくても相談援助の仕事はできます。
・登録は都道府県知事:社会福祉士登録簿は厚生労働省に備えられ(同法29条)、登録証は厚生労働大臣が交付します(同法30条)。
・5年ごとの更新:社会福祉士の登録に有効期間や更新制はありません。5年の有効期間があるのは介護支援専門員証です。

覚え方のポイント
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士はいずれも「名称独占」で、国(厚生労働大臣)に登録します。「業務独占」は医師や看護師のように、資格がないとその行為自体ができない資格です。「名乗れない」と「できない」の区別を最初に押さえましょう。
問20-1

社会福祉士及び介護福祉士法が社会福祉士に課している義務等として、誤っているものはどれか。

  • ①担当する者の立場に立ち誠実に業務を行う
  • ②社会福祉士の信用を傷つける行為をしない
  • ③資格を失った後も業務上の秘密を守る
  • ④主治の医師があるときはその指導を受ける
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正解 ④主治の医師があるときはその指導を受ける
解説
「主治の医師の指導を受ける」義務は、社会福祉士ではなく精神保健福祉士に課されたものです(精神保健福祉士法41条2項)。精神障害のある人の支援は治療と密接に結びついているため、精神保健福祉士には主治医の指導を受けることが定められています。社会福祉士の場合は、医師などの保健医療サービスの提供者を含む「福祉サービス関係者等」と連携を保つ義務(社会福祉士及び介護福祉士法47条1項)として規定されており、医師の指導を受ける関係ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤りを選ぶ問題なので、以下は正しい記述です。
・誠実に業務を行う:本人の尊厳の保持と自立した生活のため、常にその立場に立って誠実に業務を行う「誠実義務」です(同法44条の2)。
・信用を傷つけない:「信用失墜行為の禁止」です(同法45条)。
・資格を失った後も秘密を守る:「秘密保持義務」は社会福祉士でなくなった後も続きます(同法46条)。

覚え方のポイント
社会福祉士の義務は、誠実義務(44条の2)・信用失墜行為の禁止(45条)・秘密保持義務(46条)・連携(47条)・資質向上の責務(47条の2)の5つ、と条番号順にセットで覚えます。「医師の指導」は精神保健福祉士特有の規定です。
問30-1

社会福祉士の秘密保持義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①違反すると拘禁刑又は罰金の対象となる
  • ②資格を失った後は義務の対象から外れる
  • ③違反しても登録の取消しの対象とはならない
  • ④介護福祉士には同じ義務は課されていない
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正解 ①違反すると拘禁刑又は罰金の対象となる
解説
社会福祉士は、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません(社会福祉士及び介護福祉士法46条)。違反した者は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられます(同法50条1項)。ただし、この罪は告訴がなければ起訴できない親告罪です(同条2項)。相談援助は、生活の困りごとや家族の事情など極めて個人的な情報を扱います。利用者が安心して打ち明けられる関係を守るため、義務の中で唯一、刑罰で担保されているのです。

他の選択肢が不適切な理由
・資格を失った後は対象外:46条は「社会福祉士でなくなつた後においても、同様とする」と定めています。
・登録取消しの対象外:秘密保持義務や信用失墜行為の禁止に違反したときは、厚生労働大臣が登録の取消しや名称使用の停止を命じることができます(同法32条2項)。
・介護福祉士には課されない:46条は社会福祉士と介護福祉士の両方に同じ義務を課しています。

覚え方のポイント
刑罰があるのは「秘密保持義務違反」と「名称の不正使用」などで、誠実義務や信用失墜行為の禁止そのものには刑罰はありません。「秘密だけは刑罰付き・退職後も続く・親告罪」の3点をセットで覚えましょう。
問40-1

社会福祉士及び介護福祉士法で定められた社会福祉士の業務の内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①心身の状況に応じた介護を業として行う
  • ②障害福祉サービスの支給量を決定する
  • ③福祉の相談に応じ助言や連絡調整を行う
  • ④要介護者の居宅サービス計画を作成する
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正解 ③福祉の相談に応じ助言や連絡調整を行う
解説
社会福祉士は、専門的知識と技術をもって、身体上・精神上の障害や環境上の理由で日常生活に支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービス提供者や医師などとの連絡・調整その他の援助を行うことを業とする者です(社会福祉士及び介護福祉士法2条1項)。この一連の業務を法律は「相談援助」と呼んでいます。本人の困りごとを聴き、必要な制度やサービスにつなぎ、関係者をまとめる「つなぎ役」が中心の仕事だと理解しておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
・介護を業として行う:心身の状況に応じた介護を行うのは介護福祉士の定義です(同法2条2項)。
・支給量を決定する:障害福祉サービスの支給決定は市町村という行政機関の権限で、社会福祉士という資格に与えられた業務ではありません。
・居宅サービス計画の作成:要介護者のケアプランの作成は介護支援専門員(ケアマネジャー)の中心業務です(介護保険法7条5項・8条24項)。

覚え方のポイント
社会福祉士=相談援助、介護福祉士=介護、介護支援専門員=ケアマネジメント、精神保健福祉士=精神障害者の社会復帰の相談援助、と「資格名と中心業務」を一対一で結びつけておくと、専門職の比較問題で迷いません。
問50-1

福祉・介護に関する資格の比較として、正しいものはどれか。

  • ①介護福祉士は業務独占の資格である
  • ②介護支援専門員は都道府県知事の登録を受ける
  • ③精神保健福祉士は都道府県知事の登録を受ける
  • ④社会福祉士の登録には5年の有効期間がある
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正解 ②介護支援専門員は都道府県知事の登録を受ける
解説
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に基づく資格で、実務経験を積んだうえで都道府県知事が行う実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した者が、都道府県知事の登録を受けます(介護保険法69条の2)。さらに介護支援専門員証の有効期間は5年とされ(同法69条の7第3項)、更新のための研修が必要です。社会福祉士などの国家資格とは、根拠法・登録先・有効期間のすべてが異なる点に注意しましょう。

他の選択肢が不適切な理由
・介護福祉士は業務独占:介護福祉士も社会福祉士と同じく名称独占の資格です(社会福祉士及び介護福祉士法48条2項)。
・精神保健福祉士は知事の登録:精神保健福祉士登録簿は厚生労働省に備えられ、国に登録します(精神保健福祉士法29条)。
・社会福祉士の5年の有効期間:社会福祉士の登録には有効期間も更新制もありません。

覚え方のポイント
「三福祉士(社会・介護・精神保健)=国家資格・国に登録・更新なし」「介護支援専門員=介護保険法の資格・都道府県知事に登録・証は5年更新」と2グループに分けると整理しやすくなります。
問60-1

社会福祉士及び介護福祉士法が定める社会福祉士の義務等に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①知識と技能の向上に努める責務がある
  • ②連携は努力義務にとどまっている
  • ③誠実義務は介護福祉士には課されない
  • ④信用失墜行為の禁止に罰則が定められている
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正解 ①知識と技能の向上に努める責務がある
解説
社会福祉士は、社会福祉を取り巻く環境の変化による業務内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければなりません(社会福祉士及び介護福祉士法47条の2「資質向上の責務」)。制度改正が頻繁な福祉の分野では、資格を取った時点の知識だけでは利用者の役に立てなくなります。そのため、資格取得後も学び続けることが法律上の責務として明記されているのです。

他の選択肢が不適切な理由
・連携は努力義務:47条1項は福祉サービス関係者等との連携を「保たなければならない」と定めており、努力義務ではなく義務です。
・誠実義務は介護福祉士に課されない:44条の2は「社会福祉士及び介護福祉士は」と定め、両方に誠実義務を課しています。
・信用失墜行為の禁止に罰則:45条違反は登録の取消しや名称使用停止の対象(32条2項)ですが、刑罰は定められていません。刑罰があるのは秘密保持義務違反(50条)などです。

覚え方のポイント
「〜しなければならない」(義務)と「〜努めなければならない」(努力義務・責務)の語尾の違いを意識しましょう。5つの義務のうち、語尾が「努めなければならない」なのは資質向上の責務だけです。
問70-1

社会福祉士が働く主な職場と、その役割に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①地域包括支援センターには社会福祉士等を置く基準がある
  • ②児童福祉司は社会福祉士の資格を持つ者からも任用できる
  • ③病院には相談に応じる医療ソーシャルワーカーが置かれている
  • ④医療ソーシャルワーカーの業務は社会福祉士の独占業務である
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正解 ④医療ソーシャルワーカーの業務は社会福祉士の独占業務である
解説
社会福祉士は名称独占の資格であり、医療機関での相談業務(医療ソーシャルワーカーの業務)も資格者だけに独占されているわけではありません。したがってこの記述が不適切です。実際には多くの医療ソーシャルワーカーが社会福祉士の資格を持ち、診療報酬上も社会福祉士の配置を評価する仕組みがありますが、それは「独占」とは別の話です。資格の性格(名称独占)と、現場で資格者が求められる実態とを区別して理解しましょう。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・地域包括支援センター:保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(またはこれらに準ずる者)を置く基準が定められています(介護保険法施行規則140条の66)。
・児童福祉司:任用資格の一つとして社会福祉士が挙げられています(児童福祉法13条3項)。
・医療ソーシャルワーカー:病院などで患者や家族の経済的・社会的な相談に応じる専門職として配置されています。

覚え方のポイント
社会福祉士の職場は、行政(福祉事務所・児童相談所)、地域(地域包括支援センター・社会福祉協議会)、医療(病院)、施設、司法(地域生活定着支援センター等)と幅広いことを押さえ、「配置の基準がある」ことと「業務独占」を混同しないようにしましょう。
問80-1

Aさん(22歳、男性)は社会福祉士国家試験に合格したが、まだ登録の手続きをしていない。来月から勤める相談機関で配る名刺に「社会福祉士」と書いてよいか、先輩の社会福祉士に相談した。先輩の助言として、最も適切なものはどれか。

  • ①合格した時点で社会福祉士と名乗ってよい
  • ②都道府県に届け出れば名乗ってもかまわない
  • ③登録を受けるまでは社会福祉士と名乗れない
  • ④登録の申請を済ませれば名乗ってもかまわない
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正解 ③登録を受けるまでは社会福祉士と名乗れない
事例のポイント
Aさんは「試験に合格した」段階で、「登録」はまだ済んでいません。資格を得ることと、その名称を名乗れることが別の段階になっている点が判断の手がかりです。

解説
試験に合格すると社会福祉士となる「資格」を得ます(社会福祉士及び介護福祉士法4条)が、実際に社会福祉士となるには社会福祉士登録簿への登録を受けなければなりません(同法28条)。社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使うことは禁止されており(同法48条1項)、違反には罰金が定められています(同法53条)。したがって、登録を受けて登録証が交付されるまでは名刺に書くことはできません。

他の選択肢が不適切な理由
・合格時点で名乗れる:合格で得るのは「資格」であり、登録を受けるまでは社会福祉士ではありません。
・都道府県への届出:登録先は国(厚生労働省の登録簿)で、都道府県への届出で名乗れる仕組みはありません。
・登録の申請を済ませる:申請しただけでは、まだ社会福祉士ではありません。社会福祉士登録簿に登録を受けて初めて社会福祉士となるため(同法28条)、申請中の期間も名乗ることはできません。

覚え方のポイント
「合格=資格を得る(4条)→登録=社会福祉士になる(28条)→名称独占で守られる(48条)」という3段階の流れで覚えます。介護福祉士・精神保健福祉士も同じ構造です。
問90-1

社会福祉士の欠格事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①拘禁刑の執行終了から2年を経過しない者は該当する
  • ②罰金刑を受けた者はすべて5年間は登録を受けられない
  • ③登録を取り消された者は二度と登録を受けられない
  • ④成年被後見人は一律に登録を受けることができない
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正解 ①拘禁刑の執行終了から2年を経過しない者は該当する
解説
社会福祉士及び介護福祉士法3条は、社会福祉士になれない者(欠格事由)を定めています。その一つが「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」です。刑法の改正(2025年6月施行)で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたため、条文も「拘禁刑」と表記されています。利用者の生活に深く関わる資格であるため、一定の期間は資格者となれない仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
・罰金刑はすべて5年:欠格事由となる罰金刑は、社会福祉又は保健医療に関する法律で政令で定めるものによる罰金に限られ、期間も2年です。
・二度と登録できない:登録の取消しを受けた場合も、取消しの日から2年を経過すれば欠格事由に当たりません。
・成年被後見人は一律に不可:かつての一律の欠格条項は廃止され、現在は「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」と、個別に判断する規定になっています。

覚え方のポイント
欠格事由の期間は「すべて2年」と覚えます。成年被後見人を一律に排除する規定は多くの資格法で見直されており、「一律に不可」という選択肢は誤りの目印になります。
問100-1

社会福祉士となる資格を得る方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①指定科目を修めて大学を卒業すれば資格を得られる
  • ②試験に合格した後に2年の実務を経て資格を得る
  • ③一般養成施設を修了すれば試験なしで資格を得られる
  • ④受験資格を得て社会福祉士試験に合格し資格を得る
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正解 ④受験資格を得て社会福祉士試験に合格し資格を得る
解説
社会福祉士となる資格を得る方法は、社会福祉士試験に合格することだけです(社会福祉士及び介護福祉士法4条「社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する」)。大学での指定科目の履修、養成施設での修学、相談援助の実務経験などは、いずれも試験を受けるための「受験資格」を得る道筋です(同法7条)。資格取得のルートが複数あるように見えても、最後は必ず国家試験を通るという点で、専門職としての一定の水準が保たれています。

他の選択肢が不適切な理由
・大学で指定科目を修めて卒業:卒業で得られるのは受験資格です(同法7条1号)。卒業しただけで社会福祉士となる資格を得るわけではありません。
・合格後に2年の実務:試験に合格した時点で、社会福祉士となる資格を得ます(同法4条)。合格後の実務経験は要件ではありません。実務経験は、受験資格を得る道筋の一部として求められるものです(同法7条)。
・一般養成施設で試験なし:一般養成施設等での1年以上の修学も、受験資格を得るためのものです(同法7条3号など)。社会福祉主事等の経験4年以上の後に短期養成施設等で6月以上学ぶルート(同条12号)も、同じく受験資格の道筋です。

覚え方のポイント
「7条=受験資格の道筋はたくさん」「4条=資格は試験合格だけ」「28条=登録して初めて社会福祉士」の3つの条文をつなげて覚えると、資格制度の問題の全体像がつかめます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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