2026年版・0-3

相談機関・行政機関と専門職の一問一答

社会福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、相談機関・行政機関と専門職に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-3

児童福祉法において、児童相談所の設置が義務づけられているものはどれか(指定都市等の特例は考えないものとする)。

  • ①市町村
  • ②都道府県
  • ③社会福祉協議会
  • ④国
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正解 ②都道府県
解説
児童福祉法12条1項は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と定めています。児童相談所は、専門的な知識と技術を要する相談への対応、子どもの一時保護、児童福祉施設への入所措置など、強い権限を伴う業務を担うため、広域の自治体である都道府県に設置が義務づけられています。なお、指定都市も特例により設置し、中核市などは政令で定めるところにより設置することができます(同法59条の4)。また、法律に関する専門的な判断を適切に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置も求められています(同法12条4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村:市町村は、子どもと家庭に関する身近な相談の第一義的な窓口とされていますが、児童相談所の設置義務はありません。
・社会福祉協議会:地域福祉の推進を目的とする民間の団体で、児童相談所を設置する主体ではありません。
・国:国(こども家庭庁)は制度の企画や基準づくりを担い、児童相談所を直接設置してはいません。

覚え方のポイント
「身近な相談は市町村、専門的・強制的な対応は児童相談所(都道府県)」という二層構造で覚えます。児童・家庭福祉の科目では、児童相談所の業務(一時保護・措置・立入調査等)が詳しく問われます。
問20-3

福祉事務所(社会福祉法に規定する福祉に関する事務所)の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①町村には設置する義務が課されている
  • ②国が各地域に直接設置する機関である
  • ③市は任意で設置できるにとどまっている
  • ④都道府県と市には設置する義務がある
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正解 ④都道府県と市には設置する義務がある
解説
都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉に関する事務所(福祉事務所)を設置しなければなりません(社会福祉法14条1項)。町村は任意で設置することができます(同条3項)。市町村の福祉事務所は福祉六法に関する援護・育成・更生の措置の事務を、都道府県の福祉事務所は生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の3法に関する事務を担当します(同条5項・6項)。住民に最も身近な福祉の行政窓口として、生活保護の決定などの重要な事務を担っています。

他の選択肢が不適切な理由
・町村に義務:町村の設置は任意です。設置しない町村の区域は都道府県の福祉事務所が担当します。
・国が直接設置:福祉事務所は地方公共団体が条例で設置する機関で、国の出先機関ではありません。
・市は任意:市には設置義務があります。

覚え方のポイント
都道府県の福祉事務所が扱うのは「3法(生活保護・児童・母子父子寡婦)」、市町村の福祉事務所は「6法」です。老人・身体障害・知的障害の3法は、住民に身近な市町村が一元的に担う、と理由とあわせて覚えます。
問30-3

福祉事務所で、要援護者の家庭を訪問して面接し、保護の必要性を判断するなどの現業事務を行う所員が、法律上必ず有していなければならない資格はどれか。

  • ①社会福祉主事
  • ②社会福祉士
  • ③介護支援専門員
  • ④精神保健福祉士
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正解 ①社会福祉主事
解説
福祉事務所には、所長のほか、指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員、いわゆるケースワーカー)、事務を行う所員を置かなければなりません(社会福祉法15条1項)。このうち指導監督を行う所員と現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないと定められています(同条6項)。社会福祉主事は、行政の職員として任用されるときに必要となる「任用資格」で、大学で厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者などから任用されます(同法19条)。

他の選択肢が不適切な理由
・社会福祉士:国家資格であり、社会福祉主事の任用資格を満たす者の一つとされていますが、法律が現業員に直接求めている資格は社会福祉主事です。
・介護支援専門員:介護保険のケアマネジメントを担う資格で、福祉事務所の現業員の要件ではありません。
・精神保健福祉士:精神障害者の相談援助を担う国家資格で、現業員に必須とされる資格ではありません。

覚え方のポイント
「社会福祉主事=任用資格(行政で働くときの資格)」「社会福祉士=国家資格(名称独占)」と区別しましょう。福祉行財政の科目では、現業員の標準数(市は被保護世帯80ごとに1人)なども問われます。
問40-3

地域包括支援センターに配置される職員として、介護保険法施行規則で定められている3つの職種の組合せはどれか(これらに準ずる者は考えないものとする)。

  • ①看護師・社会福祉士・介護福祉士
  • ②保健師・精神保健福祉士・介護福祉士
  • ③保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
  • ④医師・社会福祉士・介護支援専門員
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正解 ③保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
解説
地域包括支援センターは、市町村が設置し(介護保険法115条の46第2項)、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防のケアマネジメント、地域のケアマネジャーへの支援などを一体的に行う機関です。これらの業務に対応するため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(又はこれらに準ずる者)を置くことが基準として定められています(介護保険法施行規則140条の66)。保健師は介護予防と健康の視点、社会福祉士は総合相談と権利擁護、主任介護支援専門員は地域のケアマネジャー支援、とそれぞれの専門性を持ち寄るチームです。

他の選択肢が不適切な理由
・看護師・社会福祉士・介護福祉士:保健師の位置に看護師、主任介護支援専門員の位置に介護福祉士が入っており誤りです。
・保健師・精神保健福祉士・介護福祉士:社会福祉士と主任介護支援専門員が入っていません。
・医師・社会福祉士・介護支援専門員:医師の配置は基準にありません。また求められるのは介護支援専門員ではなく、経験を積んで研修を修了した「主任」介護支援専門員です。

覚え方のポイント
「保健・福祉・ケアマネ」の3分野から1人ずつ、と覚えます。社会福祉士の配置が法令で明記された代表的な職場であり、高齢者福祉の科目でも繰り返し出題されます。
問50-3

社会福祉協議会に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①市町村社会福祉協議会は地域福祉の推進を図る団体である
  • ②行政庁の職員は役員総数の5分の1まで役員になれる
  • ③都道府県社会福祉協議会は福祉従事者の研修を行う
  • ④市町村社会福祉協議会は老人福祉法に基づく団体である
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正解 ④市町村社会福祉協議会は老人福祉法に基づく団体である
解説
社会福祉協議会(社協)の根拠法は社会福祉法です。市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画・実施、住民の参加のための援助などを行うことで「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と位置づけられています(社会福祉法109条1項)。老人福祉法を根拠とする団体ではありません。社協は行政とは別の民間の組織ですが、公共性が高く、住民・社会福祉事業者・ボランティアなどが参加して地域の福祉を進める中心的な役割を担っています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・地域福祉の推進を図る団体:社会福祉法109条1項に規定されています。
・行政庁の職員の役員就任:関係行政庁の職員は社協の役員になれますが、役員総数の5分の1を超えてはならないとされています(同条5項)。社協の民間性・自主性を保つための規定です。
・都道府県社協の研修:社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修は、都道府県社協の事業です(同法110条1項)。

覚え方のポイント
社協は「社会福祉法に位置づけられた、地域福祉推進の民間団体」と覚えます。日常生活自立支援事業や生活福祉資金、災害ボランティアセンターの運営など、地域福祉の科目で何度も登場します。
問60-3

身体障害者更生相談所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県に設置が義務づけられている
  • ②すべての市町村が設置する義務を負う
  • ③介護保険法に基づいて設置されている
  • ④国が各ブロックに1か所ずつ設置する
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正解 ①都道府県に設置が義務づけられている
解説
身体障害者福祉法11条1項は、都道府県は身体障害者の更生援護の利便のため及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならないと定めています。更生相談所は、医学的・心理学的・職能的な判定、補装具の処方や適合判定など専門的な業務を担い、市町村を後方から支援する機関です。都道府県は、ここに身体障害者福祉司を置かなければなりません(同法11条の2第1項)。知的障害者更生相談所も同じく都道府県に設置義務があります(知的障害者福祉法12条1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての市町村に義務:市町村は身近な相談や援護を担う立場で、更生相談所の設置義務はありません。市町村の福祉事務所には身体障害者福祉司を置くことが「できる」とされています(身体障害者福祉法11条の2第2項)。
・介護保険法に基づく:根拠法は身体障害者福祉法です。
・国がブロックごとに設置:都道府県が設置する機関です。

覚え方のポイント
「専門的な判定を行う○○相談所は都道府県が必ず置く」と覚えます(児童相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所・女性相談支援センター)。精神障害については精神保健福祉センターが同様の専門機関です。
問70-3

Bさん(35歳、女性)は、夫からの暴力が続いているため、小学生の子どもを連れて自宅を出たいと、市役所の福祉の相談窓口を訪れた。相談を受けた社会福祉士は、安全な場所での一時保護が必要と判断した。一時保護について連絡・調整を行う機関として、最も適切なものはどれか。

  • ①児童家庭支援センター
  • ②児童相談所
  • ③女性相談支援センター
  • ④精神保健福祉センター
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正解 ③女性相談支援センター
事例のポイント
Bさんは配偶者からの暴力の被害者で、子どもと一緒に安全な場所へ避難したいという明確な意思を示しています。社会福祉士は一時保護が必要と判断しており、「配偶者からの暴力の被害者の一時保護を行う機関はどこか」が判断の手がかりです。

解説
配偶者暴力防止法では、配偶者暴力相談支援センターの業務として被害者と同伴する家族の一時保護が定められ、その一時保護は女性相談支援センターが自ら行うか委託して行うとされています(配偶者暴力防止法3条3項・4項)。女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき都道府県に設置義務がある機関で(同法9条1項)、2024年4月の同法施行に伴い旧「婦人相談所」から名称が改められました。

他の選択肢が不適切な理由
・児童家庭支援センター:地域の子どもと家庭の相談に応じる児童福祉施設で、配偶者からの暴力の被害者の一時保護を行う機関ではありません。
・児童相談所:一時保護を行いますが、対象は子ども本人です(児童福祉法33条)。配偶者からの暴力を受けたBさん本人と、同伴する子どもを一緒に保護する一時保護は、女性相談支援センターが行います(配偶者暴力防止法3条3項3号・4項)。
・精神保健福祉センター:精神保健福祉に関する専門機関で、一時保護は行いません。

覚え方のポイント
旧名称の「婦人相談所→女性相談支援センター」「婦人相談員→女性相談支援員」「婦人保護施設→女性自立支援施設」は必ずセットで覚えます。試験では新しい名称で出題されます。
問80-3

保健所の設置主体に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①すべての市町村が設置しなければならない
  • ②都道府県や指定都市・中核市等が設置する
  • ③国が各都道府県に1か所ずつ設置している
  • ④都道府県だけが設置し、市は設置できない
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正解 ②都道府県や指定都市・中核市等が設置する
解説
保健所は、都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が設置します(地域保健法5条1項)。保健所は、感染症対策、食品衛生や環境衛生、精神保健、難病対策など、専門性が高く広域的な対応を要する公衆衛生の業務について、企画・調整・指導を行う拠点です(同法6条)。一方、住民に身近な健康相談、保健指導、健康診査などは、市町村が設置する市町村保健センターが担う、という役割分担になっています。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての市町村に義務:保健所を設置するのは都道府県と一定の規模以上の市・特別区です。一般の市町村は保健センターを設置することができます。
・国が各都道府県に設置:保健所は地方公共団体が設置する機関で、国の出先機関ではありません。
・都道府県だけが設置:都道府県のほか、指定都市・中核市・政令で定める市・特別区も保健所を設置します(地域保健法5条1項)。

覚え方のポイント
「保健所=都道府県・指定都市・中核市・政令市・特別区(専門・広域)」「市町村保健センター=市町村(身近な保健サービス)」と対で覚えます。医学概論の公衆衛生や、保健医療と福祉の科目でよく使う知識です。
問90-3

民生委員に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①市町村長の推薦により都道府県知事が委嘱する
  • ②児童福祉法に定める児童委員を兼ねている
  • ③市町村の民生委員推薦会の推薦を経て選ばれる
  • ④任期は3年とされ、給与は支給されない
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正解 ①市町村長の推薦により都道府県知事が委嘱する
解説
民生委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱します(民生委員法5条1項)。都道府県知事は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について推薦を行います(同条2項)。したがって「市町村長の推薦により都道府県知事が委嘱する」は誤りです。民生委員は、社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う民間の奉仕者であり(同法1条)、国が委嘱することで、全国どこでも同じ位置づけで活動できるようになっています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・児童委員を兼ねる:民生委員法による民生委員は、児童福祉法に定める児童委員に充てられたものとされます(児童福祉法16条2項)。厚生労働大臣は児童委員の中から主任児童委員を指名します(同条3項)。
・推薦会の推薦を経る:都道府県知事は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について推薦を行います(民生委員法5条2項)。
・任期3年・給与なし:民生委員には給与を支給せず、任期は3年とされています(同法10条)。

覚え方のポイント
民生委員は「推薦会→知事が推薦→厚生労働大臣が委嘱・任期3年・無給・児童委員を兼ねる」の流れで覚えます。地域福祉の科目では、民生委員制度の起源である済世顧問制度(岡山県)や方面委員制度(大阪府)の歴史も問われます。
問100-3

Cさん(82歳、女性)はひとり暮らしで、最近物忘れが目立ち、買い物や通院が難しくなってきた。近所の民生委員が心配し、介護保険の利用も含めて相談できる窓口を探している。民生委員がCさんの相談先として最初につなぐ機関として、最も適切なものはどれか。

  • ①精神保健福祉センター
  • ②保健所
  • ③身体障害者更生相談所
  • ④地域包括支援センター
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正解 ④地域包括支援センター
事例のポイント
Cさんは82歳の高齢者で、物忘れや生活上の困難が出始めており、介護保険の利用も視野に入っています。「高齢者の総合相談の最初の窓口はどこか」を考えるのが手がかりです。

解説
地域包括支援センターは、市町村が設置し(介護保険法115条の46第2項)、高齢者やその家族からの総合相談に応じ、介護保険の申請の支援、必要なサービスや地域の資源へのつなぎ、権利擁護などを一体的に行う機関です。民生委員は地域包括支援センターが連携に努めるべき関係者として法律に挙げられており(同条7項)、地域で気づいた高齢者の変化をセンターにつなぐことは、民生委員の典型的な役割です。

他の選択肢が不適切な理由
・精神保健福祉センター:都道府県に置かれる精神保健福祉の専門機関で(精神保健福祉法6条)、物忘れがあっても、介護保険の利用を含めた高齢者の総合相談を最初に受ける窓口ではありません。
・保健所:広域的・専門的な公衆衛生の拠点で、高齢者の介護に関する総合相談の最初の窓口ではありません。
・身体障害者更生相談所:身体障害者の専門的な判定などを行う都道府県の機関で、Cさんの状況に合う窓口ではありません。

覚え方のポイント
事例問題では「年齢・困りごと・求めていること」から窓口を選びます。高齢者の総合相談=地域包括支援センター、子ども=市町村・児童相談所、DV=配偶者暴力相談支援センター(女性相談支援センター等)、生活困窮=福祉事務所・自立相談支援機関、と対応表を作っておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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