障害者手帳のうち、法律に直接の規定がなく、国の通知に基づいて都道府県・指定都市が交付しているものはどれか。
- ①身体障害者手帳
- ②精神障害者保健福祉手帳
- ③療育手帳
- ④障害福祉サービス受給者証
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療育手帳は知的障害のある人に交付される手帳ですが、知的障害者福祉法には手帳の規定がありません。1973年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき、都道府県・指定都市が要綱などを定めて交付しています。そのため、障害の程度の区分(A・Bなど)や名称(「愛の手帳」など)が自治体ごとに異なります。そもそも知的障害者福祉法には知的障害の定義規定もなく、判定は児童相談所(18歳未満)や知的障害者更生相談所(18歳以上)が行っています。
他の選択肢が不適切な理由
・身体障害者手帳:身体障害者福祉法15条に規定があり、都道府県知事が交付します。同法の「身体障害者」は手帳の交付を受けた18歳以上の者と定義されています(同法4条)。
・精神障害者保健福祉手帳:精神保健福祉法45条に規定があり、都道府県知事が交付します。
・障害福祉サービス受給者証:障害者総合支援法の支給決定を受けた人に市町村が交付する証で、障害者手帳ではありません。
覚え方のポイント
3種の手帳は「身体=身体障害者福祉法15条」「精神=精神保健福祉法45条」「療育=法律なし・通知」と、根拠の有無で覚えます。「知的障害だけ法律上の定義も手帳の規定もない」という特徴は、障害者福祉の科目で繰り返し問われます。