法の体系と種類に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ①判例法や慣習法は、文章の形で制定された成文法に分類される。
- ②民法は、国家と私人との関係を規律する公法に分類される法律である。
- ③憲法に反する法律でも、国会で可決されて成立すれば効力を有する。
- ④民事訴訟法は、権利を実現する手続を定める手続法に分類される。
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法は、権利や義務の内容そのものを定める実体法と、それを実現するための手続を定める手続法に分けられます。民法が「誰がどのような権利を持つか」を定める実体法であるのに対し、民事訴訟法は、裁判によってその権利を実現する手続を定める手続法です。同じように、刑法は実体法、刑事訴訟法は手続法です。権利擁護の実践では、本人の権利が何か(実体)と、それをどう実現するか(手続)の両方を意識することが欠かせません。
他の選択肢が不適切な理由
・判例法や慣習法は成文法:判例法や慣習法は、文章の形で制定されたものではないため、不文法に分類されます。成文法は、憲法、法律、命令、条例などです。
・民法は公法:民法は、私人と私人の関係を規律する私法の代表です。国家や地方公共団体と私人との関係を規律するのが公法(憲法、行政法、刑法など)です。
・憲法に反する法律でも効力を有する:憲法は国の最高法規であり、これに反する法律、命令などは効力を有しません(日本国憲法第98条)。裁判所には違憲審査権があります。
覚え方のポイント
法の分類は3つの対で整理します。「成文法/不文法(書かれているか)」「公法/私法(国と私人か、私人どうしか)」「実体法/手続法(中身か、手続か)」。1つの法律を3つの軸で当てはめる練習をすると、応用がききます。