行政不服審査法に基づく審査請求に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ①処分についての審査請求は、処分を知った日の翌日から60日以内にしなければならない。
- ②処分についての審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。
- ③審査請求は、処分をした行政庁に対してのみ行うことができ、他の行政庁にはできない。
- ④審査請求は、口頭で行うのが原則であり、書面を提出する方法は例外にあたる。
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行政不服審査法は、行政庁の処分に不服がある国民が、裁判よりも簡易・迅速な手続で見直しを求められるようにした法律です。処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、処分の日の翌日から1年を経過するとできなくなります(行政不服審査法第18条)。2014年の全部改正(2016年施行)で、それまでの60日から3か月に延長され、審理員による審理や行政不服審査会への諮問など、公正さを高める仕組みも導入されました。
他の選択肢が不適切な理由
・60日以内:これは改正前の旧行政不服審査法の期間です。現在は3か月です。
・処分をした行政庁に対してのみ行う:審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁の最上級行政庁などに対して行います(同法第4条)。上級行政庁がない場合などは処分庁に行います。
・口頭が原則:審査請求は、他の法律や条例に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行います(同法第19条)。
覚え方のポイント
期間は「審査請求=知った日の翌日から3か月(行政不服審査法)」「取消訴訟=知った日から6か月(行政事件訴訟法)」。介護保険の審査請求(3か月・文書または口頭)のように、個別の法律に特則がある点にも注意しましょう。