1601年のエリザベス救貧法に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- ①院外救済を禁じ、救済を受ける者の処遇を自立した最下層の労働者より低くした。
- ②貧民を労働能力の有無と児童とに分類し、教区を単位として救済を行わせた。
- ③パンの価格と家族の人数に応じて、低賃金で働く者の賃金の不足分を補った。
- ④労働能力のある貧民に、居宅のまま仕事を紹介する院外救済を初めて認めた。
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エリザベス救貧法(1601年)は、それまでの救貧に関する法令を集大成したものです。貧民を「労働能力のある貧民」「労働能力のない貧民」「扶養する者のない児童」の3つに分け、教区ごとに貧民監督官を置いて、救貧税を財源に救済を行わせました。労働能力のある者には労働を強制し、働けない者を救済し、児童は徒弟に出すという仕組みで、救済の目的は貧民の生活保障というより治安の維持にありました。とはいえ、公的な財源で貧民を救済する責任を地域に負わせた点で、公的扶助の出発点とされます。
他の選択肢が不適切な理由
・院外救済を禁じ、処遇を最下層の労働者より低く:1834年の新救貧法(改正救貧法)の劣等処遇の原則などの内容です。
・パンの価格と家族の人数に応じて賃金を補う:1795年のスピーナムランド制度の内容です。
・居宅のまま仕事を紹介する院外救済を初めて認めた:1782年のギルバート法の内容です。
覚え方のポイント
イギリス救貧法の流れは「1601年 エリザベス(分類・教区)→1722年 ワークハウステスト法→1782年 ギルバート法(院外救済)→1795年 スピーナムランド(賃金補助)→1834年 新救貧法(劣等処遇)」。一度ゆるめて(院外救済・賃金補助)、また厳しくした(新救貧法)という振り子で覚えると整理しやすくなります。