障害基礎年金・障害厚生年金と障害手当金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ①障害基礎年金1級の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
- ②障害基礎年金には、生計を維持する配偶者がいる場合の加算が設けられている。
- ③障害厚生年金の3級にも、生計を維持する配偶者の加給年金額が加算される。
- ④障害手当金は、障害厚生年金の3級と同じく、毎年支給される年金である。
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障害基礎年金の額は、2級が老齢基礎年金の満額と同じ水準の定額で、1級はその100分の125(1.25倍)です(国民年金法第33条)。障害が重いほど日常生活の費用や介護の負担が大きくなることに配慮した仕組みです。障害厚生年金も、1級は2級の額(報酬比例の額)の100分の125とされています(厚生年金保険法第50条第2項)。
他の選択肢が不適切な理由
・障害基礎年金に配偶者の加算:障害基礎年金に設けられているのは、生計を維持する「子」の加算です(国民年金法第33条の2)。配偶者の加算はありません。
・障害厚生年金3級にも配偶者の加給年金額:配偶者の加給年金額が加算されるのは1級と2級だけで、3級には加算されません(厚生年金保険法第50条の2)。
・障害手当金は毎年支給される年金:障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、3級より軽い一定の障害が残った場合に1回だけ支給される一時金です(同法第55条)。
覚え方のポイント
加算は「基礎年金=子」「厚生年金(1・2級)=配偶者」と分けて覚えます。1級は基礎・厚生とも「2級の1.25倍」。厚生年金の独自部分は「3級」と「障害手当金(一時金)」で、どちらも障害基礎年金には対応するものがありません。