2026年版・2-9

社会保障:年金・雇用保険の給付の細部の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、社会保障:年金・雇用保険の給付の細部に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-9

障害基礎年金・障害厚生年金と障害手当金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①障害基礎年金1級の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
  • ②障害基礎年金には、生計を維持する配偶者がいる場合の加算が設けられている。
  • ③障害厚生年金の3級にも、生計を維持する配偶者の加給年金額が加算される。
  • ④障害手当金は、障害厚生年金の3級と同じく、毎年支給される年金である。
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正解 ①障害基礎年金1級の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
解説
障害基礎年金の額は、2級が老齢基礎年金の満額と同じ水準の定額で、1級はその100分の125(1.25倍)です(国民年金法第33条)。障害が重いほど日常生活の費用や介護の負担が大きくなることに配慮した仕組みです。障害厚生年金も、1級は2級の額(報酬比例の額)の100分の125とされています(厚生年金保険法第50条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・障害基礎年金に配偶者の加算:障害基礎年金に設けられているのは、生計を維持する「子」の加算です(国民年金法第33条の2)。配偶者の加算はありません。
・障害厚生年金3級にも配偶者の加給年金額:配偶者の加給年金額が加算されるのは1級と2級だけで、3級には加算されません(厚生年金保険法第50条の2)。
・障害手当金は毎年支給される年金:障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、3級より軽い一定の障害が残った場合に1回だけ支給される一時金です(同法第55条)。

覚え方のポイント
加算は「基礎年金=子」「厚生年金(1・2級)=配偶者」と分けて覚えます。1級は基礎・厚生とも「2級の1.25倍」。厚生年金の独自部分は「3級」と「障害手当金(一時金)」で、どちらも障害基礎年金には対応するものがありません。
問22-9

公的年金の併給調整に関して、65歳以上の受給権者が同時に受けることができる年金の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①老齢基礎年金と障害厚生年金
  • ②遺族基礎年金と老齢厚生年金
  • ③障害基礎年金と遺族厚生年金
  • ④障害基礎年金と老齢基礎年金
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正解 ③障害基礎年金と遺族厚生年金
解説
公的年金は「1人1年金」が原則で、支給事由(老齢・障害・遺族)が異なる年金を2つ以上受けられるときは、いずれか1つを選んで受け、ほかは支給停止になります(国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条)。ただし、同じ支給事由の基礎年金と厚生年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金など)は1つの年金として一緒に受けられます。さらに65歳以上では例外として、「老齢基礎年金+遺族厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組合せも受けられます。障害のある人が自分で働いて納めた保険料や、亡くなった配偶者の保険料の実績を年金に生かせるようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・老齢基礎年金と障害厚生年金:障害厚生年金は、同じ支給事由の障害基礎年金以外の国民年金の給付とは併給できません(厚生年金保険法第38条)。
・遺族基礎年金と老齢厚生年金:遺族基礎年金は、支給事由の異なる厚生年金と併給できません(国民年金法第20条)。
・障害基礎年金と老齢基礎年金:どちらも国民年金の給付で支給事由が異なるため、どちらか一方を選びます。

覚え方のポイント
65歳以上の例外は「障害基礎年金は老齢厚生・遺族厚生のどちらとも組める」「老齢基礎年金は遺族厚生年金と組める」の2点です。遺族基礎年金と障害厚生年金は、ほかの支給事由の年金と組めません。
問32-9

事例を読んで、市の福祉相談窓口の社会福祉士がBさんに説明する内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Bさん(52歳、女性)は、2005年に会社員の夫(55歳、厚生年金保険の被保険者)と結婚し、結婚後はずっと専業主婦として国民年金の第3号被保険者であった。現在、夫と離婚の話合いを進めているが、夫は「年金を分けることには同意しない」と言っている。Bさんは社会福祉士に「夫が同意しなければ、年金は分けてもらえないのか」と尋ねた。

  • ①2008年4月以後の第3号被保険者期間は、夫の同意なしに請求で2分の1に分割される。
  • ②3号分割を請求するには、分割の割合について、家庭裁判所の審判を必ず得なければならない。
  • ③分割されるのは夫の老齢基礎年金の額であり、どの期間の分割にも夫の同意が欠かせない。
  • ④合意分割なら、話合いで按分割合を3分の2として、Bさんに多く分割することもできる。
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正解 ①2008年4月以後の第3号被保険者期間は、夫の同意なしに請求で2分の1に分割される。
事例のポイント
Bさんは婚姻期間中ずっと第3号被保険者で、夫は分割に同意していません。婚姻期間に「2008年4月以後の第3号被保険者期間」が含まれていることが判断の手がかりです。

解説
離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割があります。3号分割は、被扶養配偶者を持つ被保険者が負担した保険料は夫婦が共同して負担したものだという基本的認識(厚生年金保険法第78条の13)に基づき、2008年4月以後の第3号被保険者期間について、相手の厚生年金の記録(標準報酬)を、第3号被保険者だった人の請求だけで2分の1ずつに分割する制度です(同法第78条の14)。相手の同意も裁判所の手続も要りません。2005年から2008年3月までの期間は、合意分割(当事者の合意または家庭裁判所の決定による)の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
・家庭裁判所の審判が必要:審判等が関わるのは、合意ができないときの合意分割の按分割合です。3号分割は請求だけで行われます。
・分割されるのは老齢基礎年金:分割されるのは厚生年金の標準報酬の記録で、基礎年金は分割の対象外です。
・按分割合を3分の2に:合意分割の按分割合は2分の1が上限です(同法第78条の3)。

覚え方のポイント
「3号分割=2008年4月以後・請求だけ・2分の1固定」「合意分割=婚姻期間全体・合意か裁判・上限2分の1」。請求の期限は日本年金機構の案内で確認します(2026年4月1日以後の離婚等は原則5年以内)。
問42-9

国民年金の保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の所得審査などに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①納付猶予制度では、本人と配偶者の前年所得が審査の対象となる。
  • ②納付猶予制度の対象者は、20歳以上30歳未満の者に限られる。
  • ③学生納付特例では、学生本人の前年所得だけが審査の対象となる。
  • ④申請免除では、本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査の対象となる。
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正解 ②納付猶予制度の対象者は、20歳以上30歳未満の者に限られる。
解説
保険料の納付猶予制度の対象は、20歳以上50歳未満の第1号被保険者です(日本年金機構)。かつては30歳未満を対象とする「若年者納付猶予」でしたが、非正規雇用の広がりなどで保険料を納めにくい人が中年層にも増えたため、50歳未満に拡大されました。納付猶予の期間は受給資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額には反映されません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・納付猶予は本人と配偶者:世帯主(親など)の所得は問われないため、親と同居していて申請免除が通らない人でも利用しやすい仕組みです。
・学生納付特例は学生本人だけ:本人の所得だけで審査します(国民年金法第90条の3)。親の所得が高くても利用できます。
・申請免除は本人・配偶者・世帯主:世帯主または配偶者が基準を満たさない場合は免除されません(同法第90条)。

覚え方のポイント
審査の対象を「人数」で整理します。申請免除=3人(本人・配偶者・世帯主)、納付猶予=2人(本人・配偶者)、学生納付特例=1人(本人)。年齢は「納付猶予=50歳未満」。免除・猶予とも、10年以内なら追納できます。
問52-9

65歳以上の者に適用される在職老齢年金の仕組みに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①賃金の額によっては、老齢基礎年金の一部も支給停止の対象となる。
  • ②70歳以上で働く人は被保険者ではないため、支給停止は行われない。
  • ③支給停止の基準額は法律で固定され、年度ごとの改定は行われない。
  • ④在職による支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金のほうである。
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正解 ④在職による支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金のほうである。
解説
在職老齢年金は、老齢厚生年金を受けている人が厚生年金保険に加入して働くとき、賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額(基本月額)の合計が基準額を超えると、超えた額の2分の1にあたる老齢厚生年金を支給停止する仕組みです(厚生年金保険法第46条)。一定以上の賃金がある人には年金を一部がまんしてもらい、現役世代との均衡を図る趣旨です。老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。基準額(支給停止調整額)は賃金の変動に応じて毎年度改定され、2026年度は65万円です(日本年金機構)。

他の選択肢が不適切な理由
・老齢基礎年金の一部も停止:在職による支給停止の対象は老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は賃金の額にかかわらず全額支給されます。
・70歳以上は支給停止なし:70歳以上の人は被保険者ではなく保険料の負担もありませんが、厚生年金の適用事業所で働いていれば支給停止の対象になります(同法第46条第1項)。
・基準額は固定:同条第3項により、年度ごとに改定されます。法律に書かれている62万円は2024年度の価格で表した額です。

覚え方のポイント
「止まるのは厚生年金だけ、基礎年金は満額」「70歳以上も働いていれば対象」「基準額は毎年度改定(2026年度65万円)」の3点を押さえます。
問62-9

確定拠出年金法に基づく確定拠出年金に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同して実施する。
  • ②国民年金の第3号被保険者も、申し出ることで個人型年金の加入者になれる。
  • ③申請による全額免除を受けている第1号被保険者も、個人型年金に加入できる。
  • ④加入者が自ら運用の指図を行い、その運用の結果に基づいた給付を受ける。
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正解 ③申請による全額免除を受けている第1号被保険者も、個人型年金に加入できる。
解説
個人型年金(iDeCo)に加入できる国民年金の第1号被保険者からは、保険料の免除(申請による全額免除・一部免除、学生納付特例など)を受けている人が除かれています(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。確定拠出年金は公的年金に上乗せする私的年金なので、土台となる国民年金の保険料を納められていない人には、まず国民年金の納付を優先してもらう考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・企業型年金は事業主が実施:厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同して実施します(同法第2条第2項)。
・第3号被保険者も加入可:会社員の被扶養配偶者である第3号被保険者も、国民年金基金連合会に申し出て個人型年金に加入できます(同法第62条第1項第3号)。個人型年金を実施するのは国民年金基金連合会です(同法第2条第3項・第5項)。
・自ら運用を指図:加入者が自己の責任で運用の指図を行い、その結果に基づく給付を受けるのが確定拠出年金の特徴です(同法第1条)。運用のリスクは加入者が負います。

覚え方のポイント
「確定拠出=掛金が確定・給付は運用しだい」「確定給付=給付が確定」と名前で区別します。個人型の実施者は「国民年金基金連合会」、加入できないのは「保険料の申請免除・学生納付特例などを受けている第1号被保険者」です(障害基礎年金を受けていることによる法定免除の人は除外の対象になっていません)。
問72-9

事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関の相談支援員(社会福祉士)がCさんに説明する内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Cさん(66歳、男性)は一人暮らしである。60歳で定年退職したあと同じ会社に再雇用され、週30時間勤務で雇用保険に加入して働いてきたが、先月、雇用期間の満了により退職した。まだ働きたいと考えているが、当面の生活費に不安があり、「65歳を過ぎていても失業したときの給付はあるのか」と相談に来た。

  • ①65歳以上で離職した場合も、64歳以下と同じく日数に応じて基本手当が支給される。
  • ②65歳以上の人は雇用保険の被保険者でないため、離職時の給付は受けられない。
  • ③65歳以上の離職者は、季節労働者と同じ特例一時金の対象として扱われることになる。
  • ④基本手当に代わる一時金として、高年齢求職者給付金を受けられる可能性がある。
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正解 ④基本手当に代わる一時金として、高年齢求職者給付金を受けられる可能性がある。
事例のポイント
Cさんは65歳を過ぎても雇用保険に加入して働き続け、離職後も働く意思があります。「65歳以上で失業した雇用保険の被保険者」に対する給付が何か、が判断の手がかりです。

解説
65歳以上の被保険者は「高年齢被保険者」と呼ばれ、失業したときの求職者給付は、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金です(雇用保険法第10条第3項、第37条の2)。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば対象となり(同法第37条の3)、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当の日額の50日分、1年未満なら30日分が支給されます(同法第37条の4)。受給には、離職の翌日から1年以内にハローワークで求職の申込みをして失業の認定を受ける必要があるため、早めに手続を案内します。

他の選択肢が不適切な理由
・64歳以下と同じく基本手当:高年齢被保険者には基本手当の規定は適用されません(同法第37条の2第2項)。
・65歳以上は被保険者でない:現在は65歳以上で雇用される人も高年齢被保険者として雇用保険の対象です。
・特例一時金:特例一時金は、季節的に雇用される短期雇用特例被保険者のための給付です(同法第38条)。

覚え方のポイント
求職者給付は被保険者の種類で分かれます。一般=基本手当、65歳以上=高年齢求職者給付金、季節労働=特例一時金、日雇=日雇労働求職者給付金。後ろの3つは「一時金・日雇」と覚えます。
問82-9

雇用保険法に定める給付のうち、雇用継続給付に分類されるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①育児休業給付金
  • ②介護休業給付金
  • ③教育訓練休暇給付金
  • ④就業促進手当
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正解 ②介護休業給付金
解説
雇用保険法は失業等給付を、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4つに分けています(雇用保険法第10条第1項)。このうち雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)と介護休業給付金です(同条第6項)。賃金の低下や家族の介護による休業で仕事を辞めざるを得なくなることを防ぎ、雇用を継続してもらうための給付です。

他の選択肢が不適切な理由
・育児休業給付金:かつては雇用継続給付の一つでしたが、現在は失業等給付から独立した「育児休業等給付」に位置づけられています。育児休業等給付は、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付、育児時短就業給付からなります(同法第61条の6)。
・教育訓練休暇給付金:教育訓練給付金とともに教育訓練給付に分類されます(同法第10条第5項)。
・就業促進手当:移転費・求職活動支援費とともに就職促進給付に分類されます(同条第4項)。

覚え方のポイント
「雇用継続=高年齢と介護」の2本だけと覚えます。育児は2020年の改正で別枠の「育児休業給付」となり、2025年4月からは出生後休業支援給付・育児時短就業給付を加えた「育児休業等給付」になりました。
問92-9

雇用保険の出生後休業支援給付・育児時短就業給付に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるため時短勤務をする被保険者に支給される。
  • ②出生後休業支援給付金の支給には、対象期間内の休業日数が通算14日以上あることを要する。
  • ③配偶者が自営業者で育児休業をしないときは、本人の出生後休業支援給付金は支給されない。
  • ④出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額の13%に休業日数を掛けて算定する。
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正解 ③配偶者が自営業者で育児休業をしないときは、本人の出生後休業支援給付金は支給されない。
解説
出生後休業支援給付金(2025年4月創設)は、子の出生直後の一定期間に被保険者とその配偶者がともに14日以上の育児休業をすることを原則の要件としています(雇用保険法第61条の10第1項)。夫婦で育児を担うことを後押しする趣旨です。ただし、配偶者がいない場合や、配偶者が雇用される労働者でない場合(自営業・専業主婦(夫)など)、配偶者が産後休業をしている場合などは、配偶者の休業の要件は問われません(同条第2項)。配偶者が自営業者の場合は「配偶者が雇用される労働者でない場合」にあたるため、本人が対象期間内に通算14日以上休業するなどの要件を満たせば、配偶者が休業しなくても支給されます。したがって、支給されないとする記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・育児時短就業給付金は2歳未満の子:2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して働き、賃金が下がった被保険者に支給されます(同法第61条の12第1項)。
・通算14日以上:本人の休業日数が対象期間内に通算14日以上あることが要件の一つです(同法第61条の10第1項)。
・休業開始時賃金日額の13%:休業日数(上限28日)を掛けて算定し、育児休業給付金などに上乗せされます(同条第6項)。

覚え方のポイント
2025年4月の新設2給付は「出生後休業支援=夫婦とも14日以上・13%・最大28日」「育児時短就業=2歳未満・時短で下がった賃金を補う」と整理します。
問102-9

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①65歳以上70歳未満の被保険者の賃金が、65歳到達時よりも下がった場合に支給される。
  • ②60歳以上65歳未満の被保険者の賃金が、60歳時点の75%未満に下がると支給される。
  • ③60歳到達時の75%未満に下がれば、雇用保険の加入期間の長さを問わずに支給される。
  • ④雇用保険ではなく、厚生年金保険から老齢厚生年金に上乗せして支給される給付である。
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正解 ②60歳以上65歳未満の被保険者の賃金が、60歳時点の75%未満に下がると支給される。
解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者の各月の賃金が、60歳到達時の賃金(みなし賃金日額の30日分)の75%を下回った場合に、雇用保険から支給されます(雇用保険法第61条第1項・第2項)。定年後の再雇用などで賃金が大きく下がっても働き続けられるよう、賃金の低下を一部補う給付です。支給額は、賃金が60歳到達時の64%未満に下がった場合で賃金の10%です(同条第5項。2025年4月の改正で15%から引き下げ)。

他の選択肢が不適切な理由
・65歳以上70歳未満:支給対象月は、60歳に達した月から65歳に達する月までの期間内の月です(同条第2項)。
・加入期間を問わない:被保険者であった期間(算定基礎期間)が5年に満たない場合は支給されません(同条第1項)。
・厚生年金保険から支給:雇用保険法の雇用継続給付です(同法第10条第6項)。なお、特別支給の老齢厚生年金を受けている人がこの給付金を受けると、年金の一部が支給停止される調整があります。

覚え方のポイント
「60〜64歳」「75%未満に低下」「加入5年以上」の3要件と、「給付は最大で賃金の10%」をセットで覚えます。基本手当を受けずに働き続ける場合が基本給付金、基本手当を受けて再就職した場合が高年齢再就職給付金です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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