市町村が処理する次の事務のうち、地方自治法上の第一号法定受託事務に当たるものはどれか。
- ①要介護認定
- ②生活保護の決定・実施
- ③障害福祉サービスの支給決定
- ④地域支援事業の実施
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法定受託事務は、法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又は政令に特に定めるものです(地方自治法2条9項)。生活保護の決定・実施は、憲法25条の生存権を国の責任で保障する制度の中核であり、全国で公平に行われる必要があるため、第一号法定受託事務とされています(生活保護法84条の5)。
他の選択肢が不適切な理由
・要介護認定:介護保険の保険者である市町村が行う自治事務です。
・障害福祉サービスの支給決定:障害者総合支援法に基づき市町村が行う自治事務です。
・地域支援事業の実施:介護保険法に基づき市町村が地域の実情に応じて行う自治事務です。
覚え方のポイント
福祉分野の法定受託事務の代表は「生活保護の決定・実施」と覚えます。1999年の地方分権一括法(2000年施行)で機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務の2つに整理されました。自治事務は「法定受託事務以外のもの」と定義されている(地方自治法2条8項)点も押さえましょう。