2026年版・3-9

刑事司法と福祉:刑事司法と少年司法の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、刑事司法と福祉:刑事司法と少年司法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-9

2025年6月1日に施行された刑法の改正により、懲役と禁錮を一本化して新たに設けられた刑として、正しいものはどれか。

  • ①拘留
  • ②科料
  • ③保護観察
  • ④拘禁刑
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正解 ④拘禁刑
解説
2022年に成立した刑法の改正により、2025年6月1日から、懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されました。刑法の主刑は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料で、没収が付加刑です(刑法9条)。拘禁刑は無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です(同法12条1項)。それまでの懲役は刑務作業が義務とされていましたが、拘禁刑では、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるとされ、受刑者一人ひとりの特性に応じた処遇が目指されています。高齢や障害のある受刑者への処遇を考えるうえでも重要な改正です。

他の選択肢が不適切な理由
・拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑で、改正前から存在する主刑です。
・科料:1000円以上1万円未満の金銭を納付させる刑で、改正前から存在する主刑です。
・保護観察:更生保護法などに基づき、社会の中で指導監督と補導援護を行う処遇で、刑の種類ではありません。

覚え方のポイント
刑の種類は「死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料(主刑)+没収(付加刑)」の6つです。社会福祉士及び介護福祉士法の欠格事由や罰則なども「拘禁刑」と表記されるようになった点に注意しましょう。
問23-9

刑法に定める刑の全部の執行猶予に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①5年以下の拘禁刑の言渡しをするときに付けられる
  • ②3年以下の拘禁刑の言渡しをするときに付けられる
  • ③猶予の期間は1年以上10年以下の範囲で定める
  • ④罰金刑の言渡しには執行猶予を付けられない
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正解 ②3年以下の拘禁刑の言渡しをするときに付けられる
解説
刑の全部の執行猶予は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者などが、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる制度です(刑法25条1項)。猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失います。刑務所に収容せずに社会の中で立ち直る機会を与える制度であり、保護観察に付されることもあります。

他の選択肢が不適切な理由
・5年以下の拘禁刑:刑の全部の執行猶予を付けられるのは3年以下の拘禁刑です。
・1年以上10年以下:猶予の期間は1年以上5年以下です。
・罰金刑には付けられない:50万円以下の罰金の言渡しにも執行猶予を付けることができます。

覚え方のポイント
「全部執行猶予=3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・猶予期間1〜5年」と数字で覚えます。起訴猶予(検察官が起訴しない)、執行猶予(裁判所が刑の執行を猶予する)、仮釈放(刑の執行の途中で釈放する)の3つを、どの段階で誰が判断するかで区別しましょう。
問33-9

Kさん(74歳、男性)は、スーパーで食料品を万引きして逮捕された。被害額は少額で、Kさんは深く反省しており、認知機能の低下もうかがわれた。福祉の関係機関と連携して生活を立て直す見込みも示されたため、検察官は公訴を提起しないこととした。この処分として、正しいものはどれか。

  • ①起訴猶予
  • ②執行猶予
  • ③仮釈放
  • ④保護観察
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正解 ①起訴猶予
事例のポイント
Kさんの事件は裁判にかけられる前の段階で、検察官が「公訴を提起しない」と判断しています。犯罪の嫌疑はあるものの、年齢や境遇、情状などから訴追を必要としないと判断した処分です。

解説
刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定めています。検察官にこのような裁量を認める考え方を起訴便宜主義といい、これによる不起訴処分を起訴猶予と呼びます。高齢や障害のある人が軽微な犯罪を繰り返す場合、刑罰よりも福祉的な支援のほうが再犯の防止につながることがあり、起訴猶予の段階から福祉につなぐ「入口支援」の取組が進められています。

他の選択肢が不適切な理由
・執行猶予:裁判所が刑を言い渡したうえで、一定期間その執行を猶予するものです(刑法25条)。起訴された後の裁判の段階の判断です。
・仮釈放:拘禁刑の執行中に、改悛の状がある者を、刑期満了前に仮に釈放するものです(同法28条)。
・保護観察:社会の中で指導監督と補導援護を行う処遇で、公訴を提起しない処分ではありません。

覚え方のポイント
刑事手続は「捜査→起訴・不起訴(検察官)→公判・判決(裁判所)→刑の執行(刑事施設)→仮釈放・保護観察(更生保護)」の流れで整理します。起訴猶予の段階の支援は「入口支援」、刑事施設からの出所の段階の支援は「出口支援」と呼ばれます。
問43-9

少年法に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①少年とは20歳に満たない者のことをいう
  • ②特定少年とは18歳以上の少年のことをいう
  • ③検察官は嫌疑のある少年事件を原則起訴する
  • ④14歳未満で刑罰法令に触れた少年も対象となる
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正解 ③検察官は嫌疑のある少年事件を原則起訴する
解説
検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません(少年法42条1項)。これを全件送致主義といい、検察官が自ら起訴するかどうかを判断するのではなく、すべての少年事件をいったん家庭裁判所に送り、家庭裁判所が少年の性格や環境を調査したうえで処遇を決めます。少年の健全な育成を目的とする少年法の考え方を表す仕組みです。したがってこの記述は適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・少年の定義:少年とは20歳に満たない者をいいます(同法2条1項)。民法の成年年齢が18歳に引き下げられた後も、少年法の適用年齢は20歳未満のままです。
・特定少年:18歳以上の少年を特定少年といいます(同法62条1項)。2022年4月施行の改正で設けられました。
・14歳未満:14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)も家庭裁判所の審判の対象となりますが、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限られます(同法3条2項)。

覚え方のポイント
審判の対象は「犯罪少年(14歳以上)・触法少年(14歳未満)・ぐ犯少年」の3つです。14歳未満の少年はまず児童福祉法の措置が優先される(児童相談所先議)、と児童・家庭福祉の科目とつなげて覚えましょう。
問53-9

少年法24条に定める家庭裁判所の保護処分として、適切でないものはどれか。

  • ①保護観察所の保護観察
  • ②検察官への送致
  • ③少年院への送致
  • ④児童自立支援施設への送致
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正解 ②検察官への送致
解説
家庭裁判所の保護処分は、保護観察所の保護観察に付すること、児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること、少年院に送致することの3種類です(少年法24条1項)。検察官への送致(逆送)は、家庭裁判所が、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、罪質や情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに行う決定で(同法20条)、保護処分ではありません。逆送されると、少年であっても成人と同様に刑事裁判を受けることになります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は保護処分に当たるものです。
・保護観察所の保護観察:少年を家庭などに置いたまま、保護観察官と保護司が社会の中で指導監督と補導援護を行う保護処分です。
・少年院への送致:少年院に収容して矯正教育などを行う保護処分です。決定の時に14歳未満の少年については、特に必要と認める場合に限られます(同条1項ただし書)。
・児童自立支援施設への送致:児童福祉法に基づく児童福祉施設への送致で、開放的な環境で生活指導などを行う保護処分です。

覚え方のポイント
家庭裁判所の終局決定には、保護処分(3種類)のほかに、審判不開始、不処分、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致などがあります。「保護処分は3つ」とまず覚え、それ以外の決定と区別しましょう。
問63-9

少年法における特定少年に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定少年とは16歳以上の少年をいう
  • ②特定少年は少年法の適用から外れた
  • ③特定少年の事件は家庭裁判所に送られない
  • ④起訴されると推知報道の禁止が解除される
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正解 ④起訴されると推知報道の禁止が解除される
解説
少年法61条は、家庭裁判所の審判に付された少年などについて、氏名、年齢、容ぼうなどにより本人と推知できるような記事や写真の掲載(推知報道)を禁止しています。特定少年(18歳以上の少年)については、特定少年のときに犯した罪により公訴を提起された場合には、この禁止が適用されません(同法68条)。ただし、略式手続による場合は除かれます。18歳・19歳は、民法上の成年となり責任ある立場になった一方で、成長途上にあり立ち直りの可能性もあることから、少年法の適用を続けつつ、17歳以下とは異なる取扱いを定めたものです。

他の選択肢が不適切な理由
・16歳以上:特定少年とは18歳以上の少年をいいます(同法62条1項)。
・少年法の適用から外れた:特定少年も20歳未満の「少年」として少年法の適用を受け、事件はすべて家庭裁判所に送致されます。
・家庭裁判所に送られない:特定少年の事件も全件が家庭裁判所に送致されます。ただし、原則として検察官に送致(原則逆送)する対象の事件が、17歳以下より広げられています(同条2項)。

覚え方のポイント
特定少年は「18・19歳」「少年法の適用は継続」「原則逆送の対象を拡大」「起訴されたら推知報道の禁止を解除」の4点で覚えます。2022年4月の民法の成年年齢の引下げと同時に施行されました。
問73-9

地域生活定着支援センターに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①矯正施設を出る高齢者や障害者を福祉へ橋渡しする
  • ②刑務所の中で受刑者に刑務作業の指導を行っている
  • ③家庭裁判所で少年の生活歴や家庭環境を調査する
  • ④保護観察官として対象者の指導監督を実施している
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正解 ①矯正施設を出る高齢者や障害者を福祉へ橋渡しする
解説
地域生活定着支援センターは、厚生労働省の地域生活定着促進事業(2009年度開始)として、各都道府県に設置されている機関です。高齢であったり障害があったりするために、刑務所などの矯正施設を出た後に自立した生活を送ることが難しく、福祉的な支援を必要とする人について、保護観察所などと連携し、出所前から福祉サービスの利用や住まいの確保などを調整します(特別調整、いわゆる出口支援)。出所後の受入れ先へのフォローアップや相談支援も行い、2021年度からは、被疑者・被告人の段階での支援(被疑者等支援業務、いわゆる入口支援)も行っています。社会福祉士などの福祉の専門職が配置されています。

他の選択肢が不適切な理由
・刑務作業の指導:刑事施設の刑務官などが担う業務です。
・少年の生活歴や家庭環境の調査:家庭裁判所調査官の業務です。
・保護観察官としての指導監督:保護観察所の保護観察官が行う業務です。

覚え方のポイント
地域生活定着支援センターは「厚生労働省の事業・都道府県ごと・高齢者や障害者の出口支援(特別調整)と入口支援」と覚えます。背景には、支援が必要な人が福祉につながらないまま再犯を繰り返してきたという課題があり、再犯防止推進法の考え方とも結びついています。
問83-9

Aさん(72歳、男性)は窃盗を繰り返し、現在、刑務所で服役している。身寄りがなく、軽度の知的障害があると思われるが、療育手帳は持っていない。3か月後に満期で出所する予定で、帰る場所がない。保護観察所から依頼を受けた地域生活定着支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①出所後に生活保護を申請するよう伝えておく
  • ②出所後の住まいは、本人の判断に任せておく
  • ③出所前から面接し、福祉サービスを調整する
  • ④障害の有無を確かめず、施設入所を決める
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正解 ③出所前から面接し、福祉サービスを調整する
事例のポイント
Aさんは高齢で、知的障害の可能性があり、身寄りも帰る場所もないまま満期で出所しようとしています。満期出所では保護観察が付かないため、支援がないと出所と同時に生活に行き詰まり、再犯に至るおそれが高い状況です。

解説
地域生活定着支援センターは、高齢や障害のため福祉的な支援が必要で帰住先のない受刑者について保護観察所から依頼(特別調整)を受けると、矯正施設や保護観察所と連携し、出所前から本人と面接して意向を確かめ、必要な福祉サービスの利用や住まいの確保などを調整します(出口支援)。Aさんの場合、知的障害の判定と療育手帳の取得の支援、障害福祉サービスや介護保険の利用、生活保護の申請の準備、受入れ先となるグループホームや施設などとの調整が考えられます。出所の日に支援がつながっているよう、時間的な余裕を持って準備を進めることが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・出所後の生活保護の申請を伝える:生活保護は選択肢の一つですが、伝えるだけで終えると、知的障害の可能性があるAさんが出所後に一人で手続きをし、住まいを確保することは難しく、支援が途切れるおそれがあります。出所前から調整しておくことが必要です。
・住まいを本人の判断に任せる:帰る場所がない状態で出所させることになり、生活の破綻や再犯の危険を高めます。
・障害の有無を確かめず施設入所を決める:本人の意向とアセスメントを欠いたまま生活の場を決めることは不適切です。

覚え方のポイント
出口支援の事例では「出所前から」「本人の意向の確認」「障害や年齢に応じた制度(手帳・障害福祉・介護保険・生活保護)の調整」「受入れ先の確保」の4点がそろった選択肢を選びます。
問93-9

再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①犯罪をした者等には非行少年も含まれている
  • ②政府は再犯防止推進計画を定めなければならない
  • ③都道府県と市町村は地方計画の策定に努める
  • ④地方再犯防止推進計画は都道府県だけが定める
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正解 ④地方再犯防止推進計画は都道府県だけが定める
解説
再犯防止推進法は、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないと定めています(再犯防止推進法8条1項)。都道府県だけでなく市町村も策定の主体とされているため、この記述は適切ではありません。犯罪をした人の立ち直りには、住まい、仕事、保健医療・福祉サービスなど、住民に身近な市町村が担う支援が欠かせないことから、市町村にも計画の策定が求められています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・非行少年も含まれる:「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年若しくは非行少年であった者をいいます(同法2条1項)。
・再犯防止推進計画:政府は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めなければなりません(同法7条1項)。
・地方計画の策定に努める:同法8条1項のとおりで、努力義務です。

覚え方のポイント
再犯防止推進法は「2016年制定」「国の計画=義務」「地方計画(都道府県・市町村)=努力義務」と覚えます。刑事司法だけでなく、福祉や地域社会の協力による社会復帰の支援が重要だという考え方に立つ法律です。
問103-9

Bさん(16歳、男子)は万引きを繰り返し、家庭裁判所に送致された。審判に先立ち、Bさんと保護者に面接するなどして、Bさんの生育歴、家庭環境、学校や交友関係などを調べ、処遇についての意見をまとめる役割を担う職員として、正しいものはどれか。

  • ①家庭裁判所調査官
  • ②保護観察官
  • ③法務教官
  • ④児童福祉司
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正解 ①家庭裁判所調査官
事例のポイント
Bさんは家庭裁判所に送致され、審判の前の段階にあります。この段階で少年の人となりや環境を調べ、裁判官の判断の材料を用意する専門職は誰か、が問われています。

解説
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所に置かれ、少年事件において、医学、心理学、社会学、教育学などの専門的知識を活用して、少年や保護者との面接、学校などへの照会を通じて、非行の原因や少年の性格、家庭環境などを調査(社会調査)し、処遇についての意見をまとめて裁判官に報告します。少年法は、この調査を行動科学などの専門的知識を活用して行うよう求めており、少年の立ち直りに最も適した処遇を選ぶための重要な役割を担っています。

他の選択肢が不適切な理由
・保護観察官:保護観察所などに置かれ、保護観察や生活環境の調整などを行う国家公務員で、審判前の社会調査は行いません(更生保護法31条)。
・法務教官:少年院や少年鑑別所などで、少年の矯正教育や観護にあたる職員です。
・児童福祉司:児童相談所に置かれ、子どもの福祉に関する相談や指導を行う職員です。

覚え方のポイント
少年司法の専門職は「家庭裁判所調査官=審判前の調査」「少年鑑別所の法務技官=心身の鑑別」「法務教官=少年院などでの教育」「保護観察官と保護司=社会の中での処遇」と、手続の段階ごとに整理して覚えます。

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