生活困窮者自立支援法における「生活困窮者」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ①生活保護を受けている者だけが、同法の生活困窮者に当たると法律で定められている。
- ②65歳以上の高齢者は、同法の支援の対象からあらかじめ除かれている。
- ③現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者をいう。
- ④仕事をしていない者に限られ、就労している者は支援の対象とならない。
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生活困窮者自立支援法第3条第1項は、生活困窮者を、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者と定義しています。生活保護に至る前の段階にある人を早期に支援し、生活保護という最後のセーフティネットの手前で、いわば第2のセーフティネットとして支えることが、この法律のねらいです。年齢や就労の有無、障害の有無などで対象を限定していない点が特徴です。
他の選択肢が不適切な理由
・生活保護を受けている者だけ:同法の中心となる対象は、生活保護に至る前の段階にある人です。
・65歳以上の高齢者は除かれる:年齢による対象の制限はなく、高齢者も支援の対象となります。
・就労している者は対象外:収入が少ない、不安定な就労をしているなど、就労していても経済的に困窮している人は対象になります。
覚え方のポイント
生活困窮者自立支援制度は「第2のセーフティネット」「対象を限定しない包括的な相談支援」「早期の支援」。基本理念(同法第2条)の「尊厳の保持」「包括的かつ早期に」「地域の関係機関との緊密な連携」もあわせて覚えましょう。