2026年版・5-12

保健医療と福祉:医療提供体制と倫理の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、保健医療と福祉:医療提供体制と倫理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全760問) 高齢者・児童家庭・貧困・保健医療の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-12

医療法に定める医療提供施設に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
  • ②特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を得てその名称を称することができる。
  • ③診療所は、入院施設を有しないか、19人以下の入院施設を有するものをいう。
  • ④地域医療支援病院は、厚生労働大臣の承認を得てその名称を称するものである。
答えと解説を見る
正解 ④地域医療支援病院は、厚生労働大臣の承認を得てその名称を称するものである。
解説
地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療の提供、医療機器などの共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者の研修などを通じて、かかりつけ医などを支援する病院で、都道府県知事の承認を得て称することができます(医療法第4条)。地域の医療体制を支える役割を持つため、地域の実情をよく知る都道府県知事が承認します。これに対し、高度の医療の提供、開発、評価、研修を担う特定機能病院は、全国的な観点から厚生労働大臣が承認します(同法第4条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・病院は20人以上の入院施設:医療法第1条の5第1項の規定です。
・特定機能病院は厚生労働大臣の承認:医療法第4条の2の規定で、大学病院の本院などが該当します。承認に当たっては社会保障審議会の意見を聴きます。
・診療所は入院施設なしか19人以下:医療法第1条の5第2項の規定です。

覚え方のポイント
「病院=20人以上」「診療所=19人以下(または無床)」「特定機能病院=厚生労働大臣の承認(高度医療)」「地域医療支援病院=都道府県知事の承認(地域のかかりつけ医支援)」。承認権者の違いが頻出です。
問25-12

医療法に定める病床の種別の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①精神病床・結核病床・療養病床・回復期病床・一般病床
  • ②精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床
  • ③急性期病床・回復期病床・慢性期病床・精神病床・一般病床
  • ④精神病床・感染症病床・介護病床・療養病床・一般病床
答えと解説を見る
正解 ②精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床・一般病床
解説
医療法は、病院の病床を、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床の5種類に区分しています(医療法第7条)。精神病床は精神疾患の患者、感染症病床は感染症法に基づく一類・二類感染症などの患者、結核病床は結核の患者、療養病床は主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床で、それ以外が一般病床です。病床の種別ごとに、人員の配置や構造設備の基準が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・回復期病床を含む組合せ:回復期は、地域医療構想や病床機能報告で用いる病床の「機能」の区分であり、医療法の病床の種別ではありません。
・急性期・回復期・慢性期を含む組合せ:これらは、高度急性期とあわせた病床の機能の4区分で、病床の種別とは別の考え方です。
・介護病床を含む組合せ:医療法に介護病床という種別はありません。長期療養が必要な要介護者の受け皿としては、介護保険法に基づく介護医療院があります。

覚え方のポイント
「病床の種別(医療法第7条)=精神・感染症・結核・療養・一般の5つ」「病床の機能(地域医療構想)=高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つ」。種別と機能という2つの分け方を混同しないことが大切です。
問35-12

医療法に基づく医療計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①都道府県が医療計画を定め、5疾病6事業や在宅医療の連携体制などを定める。
  • ②医療計画は、住民に身近な市町村がそれぞれの区域について策定するものである。
  • ③医療計画の6事業には、介護保険の居宅サービスの提供体制が含まれている。
  • ④医療圏は、全国一律に都道府県を単位とする1種類だけが設定されている。
答えと解説を見る
正解 ①都道府県が医療計画を定め、5疾病6事業や在宅医療の連携体制などを定める。
解説
都道府県は、国の基本方針に即して、地域の実情に応じた医療提供体制を確保するための医療計画を定めます(医療法第30条の4)。医療計画には、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患の5疾病と、救急医療、災害時における医療、新興感染症の発生・まん延時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療の6事業、さらに在宅医療について、医療機関の機能の分担と連携の体制などを定めます。新興感染症への対応は、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて加えられました。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村が策定:医療計画は都道府県が策定します。
・6事業に介護保険の居宅サービスが含まれる:6事業は医療の確保に関する事業であり、介護保険サービスの提供体制は、市町村の介護保険事業計画や都道府県の介護保険事業支援計画で定めます。
・医療圏は1種類だけ:医療圏には、日常的な医療を提供する一次医療圏(おおむね市町村)、一般的な入院医療を提供する二次医療圏、高度・特殊な医療を提供する三次医療圏(原則として都道府県)があり、医療計画で二次医療圏と三次医療圏を定めます。

覚え方のポイント
医療計画は「都道府県」「5疾病(がん・脳卒中・心血管疾患・糖尿病・精神疾患)」「6事業(救急・災害・新興感染症・へき地・周産期・小児)」「在宅医療」「二次・三次医療圏」「地域医療構想」。数字と中身をセットで覚えましょう。
問45-12

地域医療構想に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①地域医療構想は、都道府県が医療計画の一部として定めるものである。
  • ②高度急性期や急性期などの機能ごとに、将来の病床の必要量を推計する。
  • ③地域医療構想は、全国一律に病床の数を増やすことを目的としている。
  • ④一般病床や療養病床を持つ病院などは、病床の機能を都道府県に報告する。
答えと解説を見る
正解 ③地域医療構想は、全国一律に病床の数を増やすことを目的としている。
解説
地域医療構想は、将来の人口構造の変化を見据え、構想区域ごとに、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの機能ごとの病床の必要量を推計し、病床の機能の分化と連携を進めるためのものです。全国一律に病床を増やすことを目的とするものではなく、地域ごとに不足する機能を補い、過剰な機能を適正化することで、効率的で質の高い医療提供体制を目指しています。高齢化に伴って回復期の病床や在宅医療の需要が高まることなどが背景にあります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・医療計画の一部:地域医療構想は、2014年の医療法改正により、都道府県が策定する医療計画の一部として位置づけられました。
・機能ごとに病床の必要量を推計:高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分で推計します。
・病床機能報告:一般病床や療養病床を持つ病院・診療所の管理者は、病棟ごとの病床の機能を都道府県知事に報告します(医療法第30条の13)。

覚え方のポイント
地域医療構想は「都道府県・医療計画の一部」「4つの機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)」「病床機能報告」「地域医療構想調整会議での協議」。目的は「数を増やすこと」ではなく「機能の分化と連携」です。
問55-12

ビーチャム(Beauchamp, T. L.)とチルドレス(Childress, J. F.)の医療倫理の4原則のうち、「患者に危害を加えないこと、また危害を加えるリスクを避けること」を求める原則として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①善行原則
  • ②無危害原則
  • ③自律尊重原則
  • ④正義原則
答えと解説を見る
正解 ②無危害原則
解説
ビーチャムとチルドレスは、医療倫理の基本となる4つの原則を示しました。無危害原則は、患者に危害を加えないこと、また危害を加えるリスクを負わせないことを求める原則です。治療には副作用や合併症などのリスクが伴うため、その害と得られる利益とを比べて判断することが求められます。4原則は、医療の現場で倫理的な判断に迷ったときに、何を考慮すべきかを整理するための枠組みとして用いられています。

他の選択肢が不適切な理由
・善行原則:患者の利益のために最善を尽くすこと、患者にとってよいことを行うことを求める原則です。無危害原則が「害を避ける」のに対し、善行原則は「益をもたらす」ことに重点があります。
・自律尊重原則:判断能力のある患者の自己決定を尊重することを求める原則で、インフォームド・コンセントの基盤となっています。
・正義原則:医療資源の公平な配分など、患者を公平・平等に扱うことを求める原則です。

覚え方のポイント
4原則は「自律尊重(本人が決める)」「無危害(害を与えない)」「善行(益をもたらす)」「正義(公平に)」。原則どうしが対立する場面(本人の意思と医学的な最善が異なるなど)で、どう調整するかが倫理的な課題になります。
問65-12

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①一度作成した事前指示書の内容は、その後は変更しないことが原則である。
  • ②本人が意思を表明できなくなった後に、家族だけで話し合って行うものである。
  • ③ACPの内容は、法律で定められた様式の書面にしなければ効力が生じない。
  • ④本人が家族や医療・ケアチームと、将来の医療やケアを繰り返し話し合う過程。
答えと解説を見る
正解 ④本人が家族や医療・ケアチームと、将来の医療やケアを繰り返し話し合う過程。
解説
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は、もしものときに備えて、本人が大切にしていることや望む医療・ケアについて、家族などの信頼できる人や医療・ケアチームと前もって繰り返し話し合い、共有するプロセスです。厚生労働省は「人生会議」という愛称で普及を図っています。心身の状態や考え方は時間とともに変わるため、一度決めて終わりではなく、繰り返し話し合うことが重視されます。本人が意思を表明できなくなった場合にも、話し合いの内容が本人の意思を推定する手がかりになります。

他の選択肢が不適切な理由
・事前指示書の内容は変更しない:本人の意思は変わりうるため、何度でも見直すことが前提です。
・意思を表明できなくなった後に家族だけで行う:ACPは、本人が意思を表明できるうちから、本人を中心に行うものです。
・法律で定められた様式が必要:日本にはACPや事前指示書について定めた法律はなく、決まった様式もありません。話し合いの内容を文書に残して共有することは勧められていますが、特定の様式が効力の条件になるものではありません。

覚え方のポイント
ACPのキーワードは「前もって」「繰り返し」「本人を中心に」「家族等と医療・ケアチームで共有」「人生会議」。「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」と一緒に覚えましょう。
問75-12

臓器移植や人生の最終段階をめぐる制度に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①法改正後も、家族の承諾だけでは脳死下での臓器提供はできない。
  • ②法改正により、15歳未満の者からの脳死下の臓器提供が可能になった。
  • ③日本には、尊厳死や安楽死を認める法律は制定されていない。
  • ④臓器を提供しないという本人の意思表示は、尊重されることになる。
答えと解説を見る
正解 ①法改正後も、家族の承諾だけでは脳死下での臓器提供はできない。
解説
2010年に全面施行された改正臓器の移植に関する法律により、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族が書面で承諾すれば、脳死下での臓器提供ができるようになりました。改正前は、本人が生前に書面で提供の意思を示していることが必要でした。提供の機会を広げ、国内で移植を受けられる可能性を高めるための改正です。一方で、本人が提供を拒否する意思を示していた場合は、家族が承諾しても臓器を提供することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・15歳未満の者からの提供が可能に:改正前は、民法上の遺言可能年齢などを参考に15歳以上の意思表示が必要とされ、15歳未満の脳死下の提供はできませんでした。改正により、家族の書面による承諾で可能になりました。
・尊厳死・安楽死の法律はない:日本には、尊厳死や安楽死を認める法律は制定されていません。人生の最終段階の医療については、厚生労働省のガイドラインに沿って本人の意思を尊重した決定プロセスをとることが求められています。
・提供しない意思は尊重される:臓器を提供しない意思の表示は、年齢にかかわらず尊重されます。

覚え方のポイント
改正臓器移植法のポイントは「本人の意思が不明でも家族の承諾で提供可能」「15歳未満も可能」「拒否の意思は尊重」「親族への優先提供の意思表示が可能」。自己決定と家族の意思の関係を整理して覚えましょう。
問85-12

事例を読んで、介護老人福祉施設の生活相談員(社会福祉士)が長男に説明する内容として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕入所者のFさん(86歳、女性)は認知症があり、夜間に一人でベッドから立ち上がろうとして、ふらつくことが増えている。面会に来た長男は「転んで骨折されるくらいなら、夜はベッドに縛ってもらってかまわない。家族として同意する」と生活相談員に申し出た。

  • ①家族の同意があれば、要件を満たさなくても身体的拘束を行ってよい。
  • ②身体的拘束を行った場合でも、その態様や理由を記録する必要はない。
  • ③緊急やむを得ない場合を除き禁止され、切迫性など3要件が必要である。
  • ④転倒のおそれがあれば、期間を定めずに身体的拘束を続けることができる。
答えと解説を見る
正解 ③緊急やむを得ない場合を除き禁止され、切迫性など3要件が必要である。
事例のポイント
長男は転倒を心配して身体的拘束に「同意する」と申し出ています。家族の同意があれば拘束してよいのか、どのような要件と手続が必要なのかを、運営基準に沿って説明できるかが問われています。転倒を防ぐための拘束以外の方法(見守りの工夫、低いベッドや離床センサーの活用など)をまず検討することも大切です。

解説
介護保険施設などの運営基準では、利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないとされています。緊急やむを得ない場合とは、本人や他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)、身体的拘束以外に代わりとなる方法がない(非代替性)、身体的拘束が一時的なものである(一時性)という3つの要件を全て満たす場合です。身体的拘束は、本人の尊厳を傷つけ、心身の機能を低下させるおそれがあるため、原則として禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・家族の同意があれば要件なしで行ってよい:家族の同意があっても、3つの要件を満たさない身体的拘束は認められません。
・記録の必要はない:身体的拘束を行う場合は、その態様と時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。
・期間を定めずに続けられる:一時性の要件があり、できる限り早く解除することが求められます。常に解除できるかどうかを検討し続ける必要があります。

覚え方のポイント
身体的拘束の3要件は「切迫性・非代替性・一時性」で、全てを満たす必要があります。手続として「組織での判断」「本人・家族への説明」「記録」「解除に向けた検討」が求められる点もセットで押さえましょう。
問95-12

事例を読んで、病院の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕NNさん(72歳、男性)は、がんと診断され、医師から手術と薬物療法の2つの治療法の説明を受けた。NNさんは「説明が難しくてよく分からなかった。どちらを選べばいいのか決められない」と医療ソーシャルワーカーに話した。

  • ①理解が不十分なので、成年後見の申立てを検討するよう家族に勧める。
  • ②家族に決めてもらうのが一番だと伝え、家族に判断を任せるよう勧める。
  • ③それぞれの治療の効果とリスクを医学的に説明して、治療法を決める。
  • ④不安や疑問を聴き取り、医師から改めて説明を受ける機会を調整する。
答えと解説を見る
正解 ④不安や疑問を聴き取り、医師から改めて説明を受ける機会を調整する。
事例のポイント
NNさんは説明が理解できず、治療法を選べないでいます。本人の理解が不十分なまま治療法が決まれば、インフォームド・コンセントが成立しません。自己決定を支えるために何ができるかが問われています。

解説
インフォームド・コンセントは、患者が十分な説明を受けて理解したうえで、自らの意思で同意することです。医療法第1条の4第2項も、医療の担い手が適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることを求めています。医療ソーシャルワーカーは、NNさんが何を分からないと感じ、何を大切にしたいと考えているのかを聴き取り、その内容を医師に伝えて、改めて分かりやすく説明を受ける機会を調整します。必要に応じて、家族の同席や、セカンドオピニオンについての情報提供も行います。

他の選択肢が不適切な理由
・成年後見の申立てを勧める:NNさんは説明が難しかったと話しているだけで、判断能力を欠いているわけではありません。分かりやすい説明を受ける機会を整えることが先で、成年後見制度を検討する場面ではありません。
・家族に判断を任せるよう勧める:本人は判断能力があり、意思決定の主体は本人です。家族の支えは大切ですが、決定を委ねるよう勧めるのは不適切です。
・医学的に説明して治療法を決める:治療の医学的な説明は医師の役割であり、治療法を決めるのは本人です。医療ソーシャルワーカーの専門性の範囲を超えています。

覚え方のポイント
医療ソーシャルワーカーの役割は「本人の思いを聴く」「医師との橋渡し」「意思決定の支援」。医学的判断は医師、決定は本人、という役割分担を意識すると、事例問題で迷いません。
問105-12

事例を読んで、病院の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕OOさん(88歳、女性)は末期の心不全で入院している。「最期は住み慣れた自宅で過ごしたい」と繰り返し話しているが、同居する長男の妻は「家で看取るのは不安だ」と話している。主治医は、在宅での療養は可能と判断している。

  • ①長男の妻の不安が消えるまでは、在宅療養の検討を見合わせて入院を続ける。
  • ②本人と家族の思いを確かめ、訪問診療など在宅の体制を関係者と検討する。
  • ③自宅での看取りには医師の立会いが法律上必要なので、在宅は難しいと説明する。
  • ④本人の希望どおり、在宅の支援体制を整えないまま直ちに退院させる。
答えと解説を見る
正解 ②本人と家族の思いを確かめ、訪問診療など在宅の体制を関係者と検討する。
事例のポイント
OOさんは自宅で最期を過ごしたいという明確な希望を持ち、主治医も在宅での療養は可能と判断しています。一方、介護を担う家族には不安があります。本人の意思と家族の不安の両方に向き合う必要があります。

解説
医療ソーシャルワーカーは、本人の意思を尊重しつつ、家族の不安の中身(急変時の対応、介護の負担、看取りの経験がないことなど)を丁寧に聴き取ります。そのうえで、訪問診療、訪問看護、訪問介護、福祉用具などの在宅療養の体制や、急変時の連絡方法を、ケアマネジャーや在宅医、訪問看護ステーションと一緒に検討し、退院前カンファレンスで関係者と共有します。家族の不安が和らぐ具体的な支えを示すことで、本人の希望の実現に近づけることができます。

他の選択肢が不適切な理由
・家族の不安が消えるまで検討を見合わせる:家族の不安は、具体的な支えを示すことで和らげていくものです。検討を先送りすると、本人の希望も、残された時間も損なわれてしまいます。
・看取りには医師の立会いが法律上必要:死亡の瞬間に医師が立ち会うことを求める法律の定めはありません。訪問診療を受けていれば、医師が死亡後に診察して死亡診断書を交付でき、自宅での看取りは可能です。
・体制を整えないまま直ちに退院させる:本人の希望に沿っていても、支援体制がないままでは本人の安全も家族の生活も守れません。

覚え方のポイント
在宅での看取りの支援は「本人の意思の確認」「家族の不安の具体化」「在宅医療・介護の体制づくり(訪問診療・訪問看護・訪問介護)」「退院前カンファレンスでの共有」「急変時の対応の確認」。本人と家族の両方を支援の対象として捉えましょう。

社会福祉士国家試験の対策問題(全760問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。公益財団法人社会福祉振興・試験センター及び厚生労働省とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】