2026年3月に全部改正された「医療ソーシャルワーカー業務指針」(厚生労働省)に示された医療ソーシャルワーカーの業務の範囲として、適切でないものを1つ選びなさい。
- ①患者が治療を選べるように行う意思決定支援
- ②入退院や在宅療養を支える入退院支援・療養支援
- ③医師に代わって行う病状の診断と治療方針の決定
- ④医療費や生活費に関する経済的課題の解決支援
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医療ソーシャルワーカー業務指針は、2026年3月の厚生労働省医政局長通知で全部改正され、2002年の旧指針は廃止されました。新しい指針は、医療ソーシャルワーカーを、医療機関等の管理者の監督の下に、社会福祉の立場から、専門的知識と技術に基づき、医療・ケアに関わる多職種と連携して業務を行う者と位置づけています。病状の診断や治療方針の決定は医師の業務であり、指針は、他職種の業務独占の範囲を侵害しないことも明記しています。医療ソーシャルワーカーは、医師などと連携しながら、患者が安心して治療を受け、地域での生活に戻れるよう支援します。
他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「適切でないもの」を選ぶ問題です。以下は指針に示された業務です。
・意思決定支援:全ての患者の多様な価値観を尊重し、最善の医療・ケアが受けられるよう、医療・ケアチームの一員として調整・支援を行います。
・入退院支援・療養支援:入退院などの療養環境の変化や在宅での療養に伴う課題を予測し、その予防と早期の対応を行います。
・経済的課題の把握と解決に向けた支援:生活に困窮している、または困窮が予測される患者・家族等に、活用できる行政サービス等を紹介・案内します。
覚え方のポイント
新しい指針の業務の範囲は8つです。「意思決定支援」「心理的・社会的課題解決への支援」「入退院支援・療養支援」「社会生活と治療の両立支援」「受診・受療支援」「経済的課題の把握と解決に向けた支援」「組織内活動」「地域・社会活動」。旧指針の「退院援助」「経済的問題の解決、調整援助」などの言い方と混同しないようにし、医学的判断は業務に含まれない点を押さえましょう。