2026年版・5-3

高齢者福祉:関連法と支援の実際の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、高齢者福祉:関連法と支援の実際に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-3

老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①養護老人ホームへの入所は、本人と施設との間で結ぶ契約によって行われる。
  • ②老人福祉施設の一つとして、介護老人保健施設が規定されている。
  • ③市町村は、やむを得ない事由があるときは、居宅での介護等の措置をとれる。
  • ④老人福祉計画の策定は、都道府県だけに義務づけられているものである。
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正解 ③市町村は、やむを得ない事由があるときは、居宅での介護等の措置をとれる。
解説
介護保険制度の施行後も、老人福祉法による措置の仕組みは残されています。市町村は、65歳以上で心身の障害のために日常生活に支障がある人が、やむを得ない事由により介護保険のサービスを利用することが著しく困難なときは、居宅における介護等の措置をとることができます(老人福祉法第10条の4)。例えば、家族から虐待を受けている、認知症で契約ができず身寄りもないといった場合です。措置は、契約による利用が期待できない人の権利を守るための最後の手段といえます。

他の選択肢が不適切な理由
・養護老人ホームへの入所は契約:環境上および経済的な理由で居宅での養護が困難な人の養護老人ホームへの入所は、市町村の措置によります(同法第11条)。
・介護老人保健施設は老人福祉施設:介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設です。老人福祉法の老人福祉施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターです(同法第5条の3)。
・老人福祉計画は都道府県だけ:市町村老人福祉計画(同法第20条の8)と都道府県老人福祉計画の両方が定められています。

覚え方のポイント
介護保険の時代にも「措置」が残る場面は「やむを得ない事由による措置(虐待など)」「養護老人ホームへの入所」。老人福祉施設の7種類に老健や介護医療院が入っていないことも頻出です。
問25-3

高齢者虐待防止法における養介護施設従事者等による虐待に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①施設職員は、勤務先で虐待を受けたと思われる高齢者を見つけたら市町村に通報する。
  • ②虐待を通報した施設職員は、そのことを理由に解雇されても法律上の保護は受けられない。
  • ③施設従事者等による虐待の通報義務は、生命または身体に重大な危険がある場合に限られる。
  • ④同法が定める高齢者虐待の類型には、セルフネグレクトが明文で含まれている。
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正解 ①施設職員は、勤務先で虐待を受けたと思われる高齢者を見つけたら市町村に通報する。
解説
養介護施設従事者等(介護施設や介護サービス事業所の職員)は、自らが業務に従事する施設や事業で、従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければなりません(高齢者虐待防止法第21条第1項)。養護者による虐待では生命・身体に重大な危険がある場合に限って通報義務があるのに対し、施設内の虐待では、危険の程度にかかわらず従事者に通報義務が課されています。専門職として高齢者の尊厳を守る責任が重いこと、施設内の虐待は外部から見えにくいことがその理由です。

他の選択肢が不適切な理由
・通報した職員は解雇されても保護されない:通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないと定められています(同条第7項)。内部通報をためらわせないための規定です。
・通報義務は重大な危険がある場合に限られる:それは養護者による虐待を一般の人が発見した場合の義務の範囲です(同法第7条第1項)。施設従事者等が自分の職場での虐待を発見した場合は、危険の程度にかかわらず通報義務があります(同法第21条第1項)。通報を受けた市町村は都道府県に報告し、市町村長や都道府県知事が老人福祉法や介護保険法の権限を行使して対応します。
・セルフネグレクトが明文で含まれる:同法の高齢者虐待は、養護者または養介護施設従事者等による行為であり、自分自身による放任(セルフネグレクト)は定義に含まれていません。ただし、支援の必要性は高いとされています。

覚え方のポイント
通報義務は「施設従事者=自分の職場の虐待はすべて通報義務」「一般の発見者(養護者による虐待)=重大な危険があれば義務、それ以外は努力義務」。「通報者は不利益取扱いから守られる」もセットで覚えます。
問35-3

高齢者虐待防止法における養護者による虐待への対応に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①市町村長は、生命や身体に重大な危険のおそれがあれば、立入調査をさせることができる。
  • ②市町村長は、立入調査の際、必要があるときは警察署長に援助を求めることができる。
  • ③市町村は、養護者の負担を軽くするため、養護者への相談や助言などの支援を行う。
  • ④市町村は、虐待を受けた高齢者を保護するために老人福祉法の措置をとることはできない。
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正解 ④市町村は、虐待を受けた高齢者を保護するために老人福祉法の措置をとることはできない。
解説
市町村または市町村長は、養護者による虐待の通報や届出を受けた場合、高齢者の生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため、老人福祉法に基づく老人短期入所施設等への入所などの措置を講じ、必要に応じて後見開始の審判の請求を行います(高齢者虐待防止法第9条第2項)。契約によるサービス利用を待っていては高齢者の安全が守れない場面で、措置の仕組みが重要な役割を果たします。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・重大な危険のおそれがあれば立入調査:市町村長は、地域包括支援センターの職員などに、高齢者の住所や居所に立ち入って調査や質問をさせることができます(同法第11条)。
・警察署長への援助要請:立入調査の際に必要があれば、警察署長に援助を求めることができ、高齢者の安全確保に万全を期する観点から必要に応じて適切に求めなければなりません(同法第12条)。
・養護者への支援:同法は、虐待の防止だけでなく、養護者の負担軽減のための相談、指導、助言などの支援も市町村の役割としています(同法第14条)。法律名に「養護者に対する支援」が入っている理由です。

覚え方のポイント
養護者による虐待への市町村の権限は「事実確認→措置(老人福祉法)・後見開始の申立て→立入調査(警察の援助)→面会の制限→養護者支援」。高齢者を守ることと養護者を支えることの両面がある点が特徴です。
問45-3

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づくサービス付き高齢者向け住宅に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険法に基づく施設サービスの一つである。
  • ②都道府県知事等の登録を受けて、状況把握と生活相談のサービスを提供する。
  • ③サービス付き高齢者向け住宅の入居者は、要介護3以上の者に限定されている。
  • ④登録の事務は、市町村の地域包括支援センターが行うことと定められている。
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正解 ②都道府県知事等の登録を受けて、状況把握と生活相談のサービスを提供する。
解説
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、一定の基準を満たして都道府県知事(指定都市・中核市の長を含む)の登録を受けた、高齢者向けの賃貸住宅などです(同法第5条)。安否確認などの状況把握サービスと生活相談サービスの提供が必須とされ、登録は5年ごとに更新が必要です。介護が必要になった場合は、外部の介護保険サービスを契約して利用するのが基本です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる「住まい」の選択肢として位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
・介護保険法の施設サービス:サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険施設ではなく住宅です。介護保険の施設サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院が提供するものです。
・入居者は要介護3以上に限定:入居できるのは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者などで、自立した高齢者も入居できます。
・登録は地域包括支援センター:登録を行うのは都道府県知事等です。

覚え方のポイント
サ高住は「国土交通省と厚生労働省の共管の法律」「都道府県知事等の登録(5年更新)」「状況把握+生活相談が必須」「介護は外部サービス」。住まいと介護を分けて考えるのがポイントです。
問55-3

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①同法は高齢者のみを対象とする法律で、障害者は対象に含めていない。
  • ②一定規模以上の特別特定建築物の建築時の基準適合は、努力義務にとどまる。
  • ③市町村は、重点整備地区について移動等円滑化の基本構想を作成できる。
  • ④同法は建築物のみを対象としており、公共交通機関は対象としていない。
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正解 ③市町村は、重点整備地区について移動等円滑化の基本構想を作成できる。
解説
バリアフリー法は、高齢者や障害者などが公共交通機関や建築物、道路などを円滑に利用できるようにするための法律です。市町村は、国の基本方針に基づき、駅などを中心とした重点整備地区について、施設や経路のバリアフリー化を一体的に進めるための移動等円滑化基本構想を作成するよう努めるものとされています(バリアフリー法第25条)。基本構想の作成には、高齢者や障害者などの当事者が参加する協議会の活用が想定されており、当事者の視点を反映したまちづくりが目指されています。

他の選択肢が不適切な理由
・高齢者のみが対象:法律名のとおり、高齢者、障害者、妊産婦など、移動や施設の利用に制約を受ける人が対象です。
・基準適合は努力義務:一定規模以上の特別特定建築物(病院、百貨店、老人ホームなど多くの人が利用する建築物)を建築する場合は、建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられています(同法第14条)。
・公共交通機関は対象外:同法は、旅客施設や車両などの公共交通機関、道路、路外駐車場、都市公園、建築物を対象としています。

覚え方のポイント
バリアフリー法は2006年に旧ハートビル法(建築物)と旧交通バリアフリー法(交通)を統合してできた法律です。「施設設置管理者の基準適合義務」「市町村の基本構想」「心のバリアフリー(国民の理解と協力)」の3点で押さえましょう。
問65-3

共生社会の実現を推進するための認知症基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①同法は、9月21日を認知症の日とし、9月を認知症月間と定めている。
  • ②同法は、都道府県と市町村に認知症施策推進計画の策定を義務づけている。
  • ③同法の基本理念は、認知症の人を保護の客体と位置づけることを掲げる。
  • ④同法は、認知症の人本人の意見を施策に反映させることを想定していない。
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正解 ①同法は、9月21日を認知症の日とし、9月を認知症月間と定めている。
解説
共生社会の実現を推進するための認知症基本法は、2023年に成立し、2024年1月1日に施行されました。国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、9月21日を認知症の日、9月を認知症月間と定めています(同法第9条)。認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県と市町村に計画策定を義務:政府は認知症施策推進基本計画を策定しなければなりませんが(同法第11条)、都道府県計画と市町村計画は策定するよう努めなければならないとされ、努力義務です(同法第12条・第13条)。
・認知症の人を保護の客体と位置づける:同法の基本理念は、全ての認知症の人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活や社会生活を営むことができるようにすることなどを掲げています(同法第3条)。
・本人の意見を反映させることを想定していない:同法は、計画の策定に当たって認知症の人や家族等の意見を聴くことなどを求めており、本人の参画を重視しています。

覚え方のポイント
認知症基本法は「2024年1月施行」「共生社会」「国は基本計画を義務、都道府県・市町村は努力義務」「9月21日は認知症の日」。本人を「支援の受け手」ではなく「共生社会の担い手」とする考え方が柱です。
問75-3

認知症の人や高齢者の支援に関わる人材・機関に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①認知症初期集中支援チームは、専門職が初期の支援を包括的・集中的に行う。
  • ②認知症地域支援推進員は、都道府県の認知症疾患医療センターだけに置かれる。
  • ③認知症サポーターは、養成講座を受講し、認知症の人や家族を見守る応援者である。
  • ④介護サービス相談員は、利用者の話を聴き、事業所との橋渡しを行う役割を担う。
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正解 ②認知症地域支援推進員は、都道府県の認知症疾患医療センターだけに置かれる。
解説
認知症地域支援推進員は、介護保険の地域支援事業(認知症総合支援事業)として、市町村に配置される人材です。地域包括支援センター、市町村の本庁、認知症疾患医療センターなどに配置され、医療機関や介護サービス、地域の支援機関をつなぐ連携の推進役として、認知症の人や家族への相談支援、認知症カフェの企画などの活動を担います。都道府県の認知症疾患医療センターだけに置かれるものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・認知症初期集中支援チーム:医療と介護の専門職(保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士など)と専門医で構成され、認知症が疑われる人や家族を訪問し、初期の支援をおおむね6か月以内で包括的・集中的に行います。
・認知症サポーター:認知症サポーター養成講座を受講し、認知症について正しく理解して、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。特別な資格ではありません。
・介護サービス相談員:介護サービスの提供の場を訪問し、利用者の話を聴いて不満や不安の解消を図るとともに、事業者との橋渡しをしてサービスの質の向上を図る役割を担います。

覚え方のポイント
「初期集中支援チーム=訪問して早期に集中支援」「地域支援推進員=地域の連携のつなぎ役(市町村)」「認知症サポーター=見守る応援者」「認知症疾患医療センター=専門医療(都道府県・指定都市が指定)」。役割と置かれる場所で区別しましょう。
問85-3

事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Sさん(83歳、女性)は、長男(55歳)と二人で暮らしている。民生委員から、「Sさんが『息子が年金を全部管理していて、お金をもらえない。食べる物も少ない』と話していた」との連絡がセンターに入った。訪問すると、Sさんは痩せて見えた。

  • ①長男を呼び出して、年金をすぐ本人に返すよう誓約書を書かせることにする。
  • ②まず成年後見の申立てを行い、後見人の選任後に事実確認を進める。
  • ③本人の同意がはっきり得られるまでは、事実確認を一切行わないことにする。
  • ④市町村と協議のうえで事実確認を進め、緊急性を判断して対応を決める。
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正解 ④市町村と協議のうえで事実確認を進め、緊急性を判断して対応を決める。
事例のポイント
長男がSさんの年金を管理し、本人がお金を受け取れず食事も十分でないという情報があり、実際にSさんは痩せて見えます。経済的虐待と介護等の放棄(ネグレクト)が疑われる状況です。

解説
高齢者虐待防止法は、養護者が高齢者の財産を不当に処分したり、高齢者から不当に財産上の利益を得たりすることを経済的虐待と定め、食事などの養護を著しく怠ることを介護等の放棄としています(同法第2条第4項)。地域包括支援センターは、市町村の担当部署と協議し、Sさんの安全確認と事実確認を速やかに進めたうえで、関係者による会議で緊急性を判断し、支援方針を決めます。必要に応じて、老人福祉法による措置や成年後見制度の活用、長男への支援も検討します。

他の選択肢が不適切な理由
・長男に誓約書を書かせる:事実確認や支援方針の検討を経ずに一方的に対応すると、長男が態度を硬化させ、Sさんへの影響が悪化するおそれがあります。
・成年後見の申立てを先に行う:成年後見制度の活用は、事実確認と緊急性の判断を経て検討する支援の一つです。後見人の選任までには時間がかかり、それまで事実確認を待てばSさんの安全を確かめられません。
・同意が得られるまで事実確認を行わない:虐待が疑われる場合は、高齢者の安全確認と事実確認を速やかに行うことが求められています。

覚え方のポイント
虐待対応の流れは「通報・相談の受付→市町村と協議→安全確認・事実確認→関係者による会議で緊急性の判断と方針決定→支援(措置・成年後見・養護者支援など)→評価」。一人で判断せず、組織として対応することが原則です。
問95-3

事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Tさん(79歳、男性)は、妻と二人暮らしである。最近、同じことを何度も尋ねる、鍋を焦がすなどの様子が見られ、妻は認知症を心配している。しかし、Tさんは「自分はどこも悪くない」と言って受診を拒んでおり、妻はどうすればよいか分からず相談に来た。

  • ①本人を説得できないので、妻の同意だけで精神科病院への入院を手配する。
  • ②受診を拒んでいるうちは支援の対象にならないと、妻に説明して帰宅を促す。
  • ③妻の不安を受け止め、認知症初期集中支援チームによる訪問支援を検討する。
  • ④要介護認定を受けるまでは、認知症初期集中支援チームは利用できないと伝える。
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正解 ③妻の不安を受け止め、認知症初期集中支援チームによる訪問支援を検討する。
事例のポイント
Tさんには認知症を疑わせる変化が見られますが、本人は受診を拒んでいます。妻は対応に困っており、介護者としての不安も大きい状況です。医療や介護につながっていない初期の段階であることが手がかりです。

解説
認知症初期集中支援チームは、医療と介護の専門職と専門医で構成され、認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問して、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行います。受診を拒む人や、医療・介護サービスにつながっていない人がまさに主な対象です。社会福祉士は、まず妻の不安を受け止め、チームの訪問によってTさんとの関係を築きながら、本人が納得できる形で受診やサービスにつなげていくことを提案します。

他の選択肢が不適切な理由
・妻の同意だけで入院を手配:本人の意思を無視した対応であり、入院の必要性も判断されていません。人権に関わる不適切な対応です。
・受診を拒むうちは支援の対象外:受診を拒む人こそ初期集中支援の対象であり、家族を孤立させる誤った説明です。
・要介護認定を受けるまで利用できない:認知症初期集中支援チームは、市町村が地域支援事業(認知症総合支援事業)として行うもので、要介護認定を受けていることは要件ではありません。医療や介護サービスにつながっていない人こそ主な対象です。

覚え方のポイント
「受診拒否・サービス未利用の認知症(疑い)→認知症初期集中支援チーム」「家族の相談・地域の連携→認知症地域支援推進員、認知症カフェ」。本人の尊厳と家族支援の両方を意識した選択肢を選びましょう。
問105-3

事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Vさん(68歳、男性)は一人暮らしで、心身ともに健康である。老齢年金だけでは生活に余裕がなく、「まだ働けるので、体力に合った仕事をしたい。ただ、どこに相談すればいいのか分からない」とセンターに相談に来た。

  • ①65歳を過ぎると雇用保険に加入できないため、仕事に就くことは勧めない。
  • ②働くと老齢基礎年金が減額される仕組みがあるので、就労は控えるよう助言する。
  • ③シルバー人材センターは60歳未満が対象なので、ハローワークのみを紹介する。
  • ④ハローワークやシルバー人材センターの情報を伝え、働き方を一緒に考える。
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正解 ④ハローワークやシルバー人材センターの情報を伝え、働き方を一緒に考える。
事例のポイント
Vさんは健康で働く意欲があり、収入を補いたいという明確な希望を持っています。相談先が分からないことが課題であり、本人の意欲を生かせる情報提供が求められています。

解説
高齢者の就労は、収入の確保だけでなく、生きがいや社会参加、介護予防にもつながります。ハローワークでは高齢者向けの職業相談や職業紹介が行われており、シルバー人材センターは、臨時的・短期的な仕事や軽易な仕事の機会を会員に提供しています。社会福祉士は、Vさんの体力や経験、希望する働き方を聴き取り、適切な相談先の情報を提供して、本人が主体的に選べるよう支援します。

他の選択肢が不適切な理由
・65歳を過ぎると雇用保険に加入できない:65歳以上で雇用される人も、一定の要件を満たせば雇用保険の高年齢被保険者となります。誤った説明で就労の意欲をそぐことになります。
・働くと老齢基礎年金が減額される:在職老齢年金の仕組みで調整されるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は働いても減額されません。厚生年金の調整も、賃金と年金の合計が一定の額を超えた場合に限られます。
・シルバー人材センターは60歳未満が対象:シルバー人材センターは、定年退職者などの高年齢退職者に臨時的・短期的な就業の機会を提供する団体で(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条)、68歳のVさんも利用できます。

覚え方のポイント
高齢者の就労支援は「ハローワーク(職業紹介)」「シルバー人材センター(臨時的・短期的・軽易な仕事)」「高年齢者雇用安定法(65歳までの雇用確保義務・70歳までの就業確保の努力義務)」をセットで押さえます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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