2026年版・5-4

高齢者福祉:介護保険サービスの種類と利用者負担の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、高齢者福祉:介護保険サービスの種類と利用者負担に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-4

介護保険法に定める地域密着型サービスに該当しないものを1つ選びなさい。

  • ①認知症対応型通所介護
  • ②夜間対応型訪問介護
  • ③特定施設入居者生活介護
  • ④小規模多機能型居宅介護
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正解 ③特定施設入居者生活介護
解説
特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの特定施設に入居している要介護者に、計画に基づいて入浴・排せつ・食事等の介護などを行うサービスで、「居宅サービス」に分類されます(介護保険法第8条第1項・第11項)。特定施設のうち、入居者を要介護者などに限る介護専用型で入居定員29人以下のものが提供する場合は、別の名称の「地域密着型特定施設入居者生活介護」となり、こちらは地域密着型サービスです(同条第21項)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「該当しないもの」を選ぶ問題です。以下はいずれも地域密着型サービスです(同条第14項)。
・認知症対応型通所介護:認知症の要介護者がデイサービスセンター等に通って介護や機能訓練を受けるサービスです。
・夜間対応型訪問介護:夜間に定期的な巡回訪問や通報への随時対応で介護を行うサービスです。
・小規模多機能型居宅介護:通いを中心に、訪問や短期間の宿泊を組み合わせて提供するサービスです。

覚え方のポイント
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその市町村の住民だけが利用でき、事業者の指定も市町村長が行います。名前に「地域密着型」が付かないものも多いので、「定期巡回・夜間対応・地域密着型通所・認知症対応型通所・小規模多機能・グループホーム・地域密着型特定施設・地域密着型特養・看護小規模多機能(複合型サービス)」の9種類で覚えます。
問25-4

介護保険施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者に医療と日常生活上の世話を行う施設である。
  • ②介護老人保健施設は、在宅復帰よりも終身の生活の場を提供することを主な目的とする施設である。
  • ③要支援2の認定を受けた者も、介護保険施設に入所し、施設サービスを受けることができる。
  • ④介護医療院を開設するには、特別養護老人ホームと同じく都道府県知事の指定を受ければよい。
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正解 ①介護医療院は、長期にわたり療養が必要な要介護者に医療と日常生活上の世話を行う施設である。
解説
介護医療院は、主として長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療と、日常生活上の世話を行う施設です(介護保険法第8条第29項)。医療の必要性が高い人が長く暮らせる「生活の場」としての機能も持つ施設として、2018年4月に創設されました。

他の選択肢が不適切な理由
・介護老人保健施設は終身の生活の場:介護老人保健施設は、心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を営むことができるようにするための支援が必要な要介護者に、看護・医学的管理の下における介護・機能訓練などを行う施設で、在宅復帰を目指す点が特徴です(同条第28項)。
・要支援2も施設サービス:施設サービスは介護給付であり、対象は要介護者です(同条第26項〜第29項)。要支援者は予防給付の対象で、介護保険施設には入所できません。
・特養と同じく指定を受ければよい:介護医療院を開設するには、都道府県知事の「許可」を受けなければなりません(同条第29項、同法第107条第1項)。介護老人保健施設も同様に許可が必要です(同法第94条第1項)。特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づいて設置された施設が介護保険法上の「指定」を受ける仕組みで、両者は異なります。

覚え方のポイント
3施設の目的を一言で区別します。介護老人福祉施設=生活の場(原則要介護3以上)、介護老人保健施設=在宅復帰のためのリハビリ、介護医療院=長期療養と生活の場。老健と介護医療院は「許可」、特養は「指定」という用語の違いも出題されます。
問35-4

事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士のHさんの長女への説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Hさん(83歳、女性)は一人暮らしで、要介護2の認定を受けている。認知症が進み、夜間に屋外へ出て帰れなくなることや、火の不始末が続いている。訪問介護や通所介護を増やしてきたが、在宅での生活は限界に近いと介護支援専門員もみている。遠方に住む長女は、Hさんが特別養護老人ホームで暮らせないかと考え、センターに相談した。

  • ①特別養護老人ホームは要介護3以上に限られるので、区分変更の結果を待つほかないと伝える。
  • ②要介護2でも、やむを得ない事由があると認められれば入所できる場合があると伝える。
  • ③入所定員29人以下の地域密着型の特別養護老人ホームなら、要件なく入所できると伝える。
  • ④介護老人保健施設なら要介護2でも入所でき、終身の住まいとして暮らせると伝える。
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正解 ②要介護2でも、やむを得ない事由があると認められれば入所できる場合があると伝える。
事例のポイント
Hさんは要介護2ですが、認知症の症状で一人暮らしの継続が難しく、在宅サービスを増やしても限界に近い状況です。家族も遠方で、日常的な支援を期待しにくいことが判断の手がかりです。

解説
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新たに入所できるのは、原則として要介護3以上の人です(介護保険法第8条第22項・第27項、同法施行規則第17条の9)。ただし、要介護1・2の人でも、心身の状況や置かれている環境などから、居宅で日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合は、特例的に入所できます(同規則第17条の10)。認知症による行動・心理症状や単身で家族の支援が見込めない事情などが考慮されます。社会福祉士は、特例入所の仕組みを伝え、施設への申込みや、介護支援専門員と連携した当面の在宅支援の強化を一緒に検討します。

他の選択肢が不適切な理由
・区分変更の結果を待つほかない:状態が変わっていれば区分変更の申請も選択肢になりますが、要介護2のままでも特例入所の道があり、「待つほかない」とする説明は誤りです。
・地域密着型なら要件なく入所:地域密着型介護老人福祉施設にも、同じ要介護度の要件と特例が適用されます(同法第8条第22項)。
・介護老人保健施設を終身の住まいに:介護老人保健施設は要介護2でも入所できますが、心身の機能の維持回復を図り在宅復帰を目指す施設で、終身の生活の場として長く暮らすことを前提にする施設ではありません(同条第28項)。

覚え方のポイント
特養は「原則要介護3以上+要介護1・2の特例入所」。特例は法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に定められています。
問45-4

訪問や通いを組み合わせる地域密着型サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回や通報への対応で介護を行い、看護は含まない。
  • ②定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、夜間の時間帯に限って提供されるサービスである。
  • ③小規模多機能型居宅介護では、同じ事業所の看護職員が訪問看護を一体的に提供する。
  • ④看護小規模多機能型居宅介護は居宅サービスに分類され、都道府県知事が指定を行う。
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正解 ①夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回や通報への対応で介護を行い、看護は含まない。
解説
夜間対応型訪問介護は、居宅要介護者に対し、夜間において、定期的な巡回訪問または随時の通報を受けて、介護福祉士などが入浴・排せつ・食事等の介護などを行うサービスです(介護保険法第8条第16項)。看護師などによる療養上の世話は内容に含まれていません。夜間の排せつ介助や転倒時の対応など、夜に一人で過ごす不安を支えるためのサービスです。

他の選択肢が不適切な理由
・定期巡回は夜間に限る:定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、時間帯を夜間に限らず、定期的な巡回訪問と随時の対応により、介護と看護を一体的に(または訪問看護事業所と連携して)提供するサービスです(同条第15項)。
・小規模多機能で訪問看護を一体的に:小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・短期間の宿泊で介護などを行うサービスです(同条第19項)。訪問看護を一体的に提供するのは、看護小規模多機能型居宅介護です。
・看護小規模多機能は居宅サービス:看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供する「複合型サービス」の一つで、地域密着型サービスに分類され(同条第14項・第23項)、市町村長が指定します(同法第42条の2第1項、第78条の2第1項)。

覚え方のポイント
「看護」の字が付くかどうかで区別します。定期巡回・随時対応型訪問介護「看護」と「看護」小規模多機能型居宅介護は看護を含み、夜間対応型訪問介護と小規模多機能型居宅介護は介護が中心です。
問55-4

事例を読んで、病院の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)がIさんと妻に紹介するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Iさん(76歳、男性)は、心不全で入院していたが、近く自宅に退院する予定である。要介護3の認定を受けており、退院後も在宅酸素療法と床ずれの処置が必要である。介護を担う妻(74歳)は、「日中は通いの場所で過ごし、私が疲れたときは泊まりも頼みたい。自宅での看護も、通いや泊まりと同じ事業所のなじみの職員にお願いしたい」と話している。

  • ①小規模多機能型居宅介護
  • ②看護小規模多機能型居宅介護
  • ③短期入所療養介護
  • ④定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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正解 ②看護小規模多機能型居宅介護
事例のポイント
Iさんには在宅酸素療法や床ずれの処置といった医療的な管理が必要です。妻は「通い」「泊まり」に加えて「自宅での看護」まで、同じ事業所のなじみの職員から受けたいと希望しています。

解説
看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供する複合型サービスで、居宅要介護者に対し、自宅への訪問や、拠点への通い・短期間の宿泊によって、日常生活上の世話や機能訓練に加え、療養上の世話や必要な診療の補助を行います(介護保険法第8条第23項)。医療ニーズの高い人が、同じ事業所の職員による介護と看護を柔軟に組み合わせて、退院後の在宅生活を続けられるようにするサービスです。

他の選択肢が不適切な理由
・小規模多機能型居宅介護:通い・訪問・宿泊を組み合わせますが、提供するのは日常生活上の世話と機能訓練で、訪問看護(療養上の世話や診療の補助)は含まれません(同条第19項)。訪問看護を別の事業所から受けることになり、妻の希望に沿いません。
・短期入所療養介護:介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所して、看護や医学的管理の下での介護などを受ける居宅サービスです(同条第10項)。泊まりと看護はありますが、通いや自宅への訪問は含まれず、同じ事業所で通い・泊まり・訪問看護を組み合わせたいという妻の希望には沿いません。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護:自宅への定期的な巡回や随時の訪問で介護と看護を提供しますが、通いや泊まりの拠点はありません(同条第15項)。

覚え方のポイント
看護小規模多機能型居宅介護は「小規模多機能+訪問看護」で、法律上の名称は「複合型サービス」です。退院直後や医療的ケアが必要な人の在宅生活を支える場面の事例で出題されます。
問65-4

介護保険の利用者負担に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①3割負担となるのは、2割負担の基準より所得がさらに高い第1号被保険者である。
  • ②福祉用具の購入費や住宅改修費にも、2割・3割の負担割合が適用される。
  • ③生活保護を受けている第1号被保険者は、2割・3割負担の対象とならない。
  • ④2割・3割負担の判定は、同じ世帯の世帯主の所得だけを基準として行われる。
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正解 ④2割・3割負担の判定は、同じ世帯の世帯主の所得だけを基準として行われる。
解説
2割・3割負担になるのは、一定以上の所得がある第1号被保険者です(介護保険法第49条の2)。判定は、世帯主の所得ではなく、サービスを利用する本人の合計所得金額を基準にし、さらに同じ世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額に満たない場合は1割にとどめる、という形で行われます(同法施行令第22条の2)。負担能力のある高齢者には応分の負担を求めつつ、世帯全体の収入が少ない人の負担が重くなりすぎないようにする仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・3割は2割より所得が高い人:保険給付は費用の100分の90が原則で、一定以上の所得がある第1号被保険者は100分の80(2割負担)、それを超えるさらに高い所得の人は100分の70(3割負担)になります(同法第49条の2第1項・第2項)。
・福祉用具購入費・住宅改修費にも適用:同条第1項は、居宅介護福祉用具購入費・居宅介護住宅改修費の支給にも2割・3割の割合を適用すると定めています。
・生活保護の被保護者は対象外:被保護者である場合は2割・3割の基準額の規定を適用しないとされ、1割にとどまります(同法施行令第22条の2第4項第3号・第7項第2号)。市町村民税が課されていない人も同様です。

覚え方のポイント
「2割・3割は第1号被保険者だけ(第2号被保険者は所得にかかわらず1割)」「判定は本人の所得+世帯の第1号被保険者の年金収入等」「被保護者・市町村民税非課税の人は1割」の3点を押さえます。
問75-4

介護保険の高額介護サービス費に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①同じ月の利用者負担の合計が上限額を超えたときは、超えた分が支給される。
  • ②利用者負担の上限額は、世帯の所得の状況などに応じて段階的に定められている。
  • ③同じ世帯に複数の利用者がいるときは、その利用者負担を世帯で合算して計算する。
  • ④施設での食費・居住費の自己負担も、利用者負担の合計に含めて計算を行う。
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正解 ④施設での食費・居住費の自己負担も、利用者負担の合計に含めて計算を行う。
解説
高額介護サービス費は、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの利用者負担(1割〜3割の定率負担)が著しく高額になったときに支給されます(介護保険法第51条)。対象となるのは、これらのサービスの費用のうち保険給付を除いた定率負担の部分で、保険給付の対象外である施設の食費・居住費や日常生活費は含まれません。福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担も対象外です。食費・居住費の負担が重い低所得者には、別の仕組みである特定入所者介護サービス費(補足給付)で対応します。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・同じ月の合計が上限額を超えた分を支給:月単位で計算し、上限を超えた額が払い戻されます(同法施行令第22条の2の2)。
・上限額は所得に応じて段階的:生活保護を受けている人や市町村民税非課税世帯などは低く、所得の高い世帯は高く設定されています。
・世帯で合算:同じ世帯に属する利用者の同じ月の利用者負担を合算して判定し、按分して支給します(同条第2項)。

覚え方のポイント
「高額介護サービス費=定率負担の月の上限(世帯合算)」「食費・居住費は補足給付」「医療保険の自己負担と年間で合算するのは高額医療合算介護サービス費」と、似た3つの仕組みを区別します。
問85-4

事例を読んで、介護老人福祉施設の生活相談員(社会福祉士)のJさんの長男への説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Jさん(85歳、女性)は要介護4の認定を受けており、来月、介護老人福祉施設に入所する予定である。収入は少額の老齢基礎年金だけで、預貯金もわずかである。Jさんは長男と同じ世帯で暮らしてきたが、世帯の全員が市町村民税を課されていない。長男は「介護サービスの費用のほかに、食費や部屋代が払えるか心配だ」と話している。

  • ①食費と居住費は介護保険の給付の対象外なので、負担を軽くする制度はないと伝える。
  • ②負担を軽くする制度は短期入所の利用時に限られ、施設に入所すると使えないと伝える。
  • ③市町村へ申請し負担限度額の認定を受けると、食費と居住費が軽減されうると伝える。
  • ④所得が少なければ預貯金の額は問われないため、申請の手続は必要ないと伝える。
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正解 ③市町村へ申請し負担限度額の認定を受けると、食費と居住費が軽減されうると伝える。
事例のポイント
Jさんは介護老人福祉施設に入所予定で、世帯全員が市町村民税非課税、収入も預貯金も少ない状況です。心配されているのは、定率の利用者負担とは別の「食費と居住費」です。

解説
介護保険施設や短期入所サービスでの食費・居住費は原則として利用者の負担ですが、所得や資産の少ない人には、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)が支給され、負担が所得段階に応じた負担限度額までに抑えられます(介護保険法第51条の3)。対象は、世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税で、預貯金等の額が基準以下であることについて、市町村の認定を受けた人などです(同法施行規則第83条の5。生活保護を受けている人なども対象)。施設に入所しても食費や居住費のために生活が立ち行かなくなることを防ぐ仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・軽減する制度はない:食費・居住費は保険給付の対象外ですが、低所得者には補足給付による軽減があります。
・短期入所の利用時に限られる:補足給付の対象には、短期入所生活介護・短期入所療養介護のほか、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設での食費・居住費が含まれます(同法第51条の3第1項)。なお、高額介護サービス費は定率の利用者負担が対象で、食費・居住費には使えません。
・預貯金は問われない、申請不要:補足給付には預貯金等の資産の要件があり、市町村に申請して負担限度額の認定を受ける必要があります。

覚え方のポイント
補足給付は「施設・短期入所の食費と居住費」が対象で、「非課税世帯+資産要件+市町村の認定(負担限度額認定証)」が要件です。通所介護の食費やグループホームの家賃は対象になりません。
問95-4

介護保険の区分支給限度基準額に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①区分支給限度基準額は、要介護状態区分に応じ、月を単位として定められている。
  • ②市町村は、条例により、国の定める額を上回る区分支給限度基準額を定められる。
  • ③住宅改修費には、区分支給限度基準額とは別に支給限度基準額が設けられている。
  • ④限度額を超えて利用したサービスでも、原則1割の負担で利用することができる。
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正解 ④限度額を超えて利用したサービスでも、原則1割の負担で利用することができる。
解説
居宅サービスと地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)は、要介護状態区分ごとに、月を単位として区分支給限度基準額が定められ、保険給付はその額の範囲内(原則9割)に限られます(介護保険法第43条第1項・第2項)。限度額を超えた部分は保険給付の対象にならないため、その費用は全額が利用者の負担になります。要介護度に応じた標準的な利用の範囲で給付を行い、保険財政とサービス利用の公平を保つための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・要介護状態区分に応じ月単位:同法第43条第1項・第2項のとおりです。
・市町村は条例で上乗せできる:市町村は、条例で定めるところにより、国の基準額を超える額をその市町村の区分支給限度基準額とすることができます(同条第3項)。財源は原則としてその市町村の第1号被保険者の保険料です。
・住宅改修費は別枠:住宅改修費には、区分支給限度基準額とは別に、住宅改修費支給限度基準額が設けられています(同法第45条第4項・第5項)。福祉用具購入費も別枠です。

覚え方のポイント
区分支給限度基準額は「居宅・地域密着型サービスの月の上限」で、施設サービスには適用されません。「超えたら全額自己負担」「住宅改修・福祉用具購入は別枠」「市町村は条例で上乗せ可」の3点を押さえます。
問105-4

介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援1の者も利用することができる。
  • ②地域密着型介護予防サービスには、介護予防小規模多機能型居宅介護が含まれる。
  • ③要支援者の訪問介護・通所介護は、現在も予防給付の介護予防サービスである。
  • ④介護予防特定施設入居者生活介護は、地域密着型介護予防サービスに含まれている。
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正解 ②地域密着型介護予防サービスには、介護予防小規模多機能型居宅介護が含まれる。
解説
地域密着型介護予防サービスは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3種類です(介護保険法第8条の2第12項)。要支援者が住み慣れた地域で状態の悪化を防ぎながら暮らせるよう、身近な市町村の長が事業者の指定を行います(同法第54条の2第1項、第115条の12)。

他の選択肢が不適切な理由
・要支援1もグループホーム:介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは、認知症である要支援2の人に限られます(同法第8条の2第15項、同法施行規則第22条の20)。
・訪問介護・通所介護は予防給付:要支援者の訪問介護・通所介護に相当するサービスは、予防給付から外れ、市町村の地域支援事業である介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービスとして提供されています(同法第115条の45)。予防給付の介護予防サービスに、介護予防訪問介護・介護予防通所介護は含まれていません(同法第8条の2第1項)。
・介護予防特定施設入居者生活介護:有料老人ホームなどで提供されるもので、都道府県知事が事業者を指定する「介護予防サービス」に含まれます(同法第8条の2第1項、第53条第1項)。地域密着型介護予防サービスではありません。

覚え方のポイント
地域密着型介護予防サービスは「認知症デイ・小規模多機能・グループホーム」の3つで、いずれも名前に「介護予防」が付きます。グループホームだけは「要支援2から」と覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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