介護保険法に定める地域密着型サービスに該当しないものを1つ選びなさい。
- ①認知症対応型通所介護
- ②夜間対応型訪問介護
- ③特定施設入居者生活介護
- ④小規模多機能型居宅介護
答えと解説を見る
特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの特定施設に入居している要介護者に、計画に基づいて入浴・排せつ・食事等の介護などを行うサービスで、「居宅サービス」に分類されます(介護保険法第8条第1項・第11項)。特定施設のうち、入居者を要介護者などに限る介護専用型で入居定員29人以下のものが提供する場合は、別の名称の「地域密着型特定施設入居者生活介護」となり、こちらは地域密着型サービスです(同条第21項)。
他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「該当しないもの」を選ぶ問題です。以下はいずれも地域密着型サービスです(同条第14項)。
・認知症対応型通所介護:認知症の要介護者がデイサービスセンター等に通って介護や機能訓練を受けるサービスです。
・夜間対応型訪問介護:夜間に定期的な巡回訪問や通報への随時対応で介護を行うサービスです。
・小規模多機能型居宅介護:通いを中心に、訪問や短期間の宿泊を組み合わせて提供するサービスです。
覚え方のポイント
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその市町村の住民だけが利用でき、事業者の指定も市町村長が行います。名前に「地域密着型」が付かないものも多いので、「定期巡回・夜間対応・地域密着型通所・認知症対応型通所・小規模多機能・グループホーム・地域密着型特定施設・地域密着型特養・看護小規模多機能(複合型サービス)」の9種類で覚えます。