2026年版・5-5

児童・家庭福祉:理念と歴史・生活実態の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、児童・家庭福祉:理念と歴史・生活実態に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-5

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①条約は18歳未満を児童とし、意見を表明する権利は15歳以上の者に限って認めている。
  • ②子どもの権利条約は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准した。
  • ③日本は、子どもの権利条約に署名したものの、現在に至るまで批准はしていない。
  • ④子どもの権利条約は、1924年に国際連盟の総会で採択された国際文書である。
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正解 ②子どもの権利条約は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准した。
解説
児童の権利に関する条約は、1989年に国際連合の総会で採択され、日本は1994年に批准しました。子どもを保護の対象としてだけでなく、権利の主体として位置づけた点に大きな意義があります。一般に、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存・発達に対する権利、子どもの意見の尊重の4つが一般原則とされます。日本の児童福祉法第1条は2016年の改正で「児童の権利に関する条約の精神にのつとり」と明記し、2023年施行のこども基本法もこの条約の精神を基礎にしています。

他の選択肢が不適切な理由
・意見表明権は15歳以上に限る:条約第12条は、自己の意見を形成する能力のある児童に、その児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に意見を表明する権利を保障しており、年齢で一律に区切ってはいません。
・日本は批准していない:日本は1994年に批准しています。
・1924年に国際連盟で採択:1924年に国際連盟で採択されたのはジュネーブ宣言(児童の権利に関するジュネーブ宣言)です。

覚え方のポイント
子どもの権利の国際文書は「1924年 ジュネーブ宣言(国際連盟)→1959年 児童権利宣言(国連)→1989年 児童の権利に関する条約(国連、日本は1994年批准)」。宣言と条約の違い(条約は批准した国を法的に拘束する)も押さえましょう。
問25-5

児童の権利に関する宣言等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①1924年のジュネーブ宣言は、国際連盟で採択されたものである。
  • ②1959年の児童権利宣言は、国際連合の総会で採択されたものである。
  • ③1951年の児童憲章は、日本国内で定められた児童の権利の宣言である。
  • ④児童憲章は国会で制定された法律で、違反には罰則が定められている。
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正解 ④児童憲章は国会で制定された法律で、違反には罰則が定められている。
解説
児童憲章は、1951年5月5日(こどもの日)に、内閣総理大臣が招集した児童憲章制定会議で定められた、児童の権利に関する宣言です。「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境の中で育てられる。」という3つの基本綱領と12の本文からなります。国会で制定された法律ではなく、法的な拘束力や罰則はありませんが、国民が守るべき児童観を示したものとして、児童福祉の理念を学ぶうえで重要です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・ジュネーブ宣言は国際連盟:第一次世界大戦で多くの子どもが犠牲になったことを背景に、1924年に国際連盟で採択されました。
・児童権利宣言は国連総会:1959年に国際連合の総会で採択され、その30周年に当たる1989年に児童の権利に関する条約が採択されました。
・児童憲章は日本国内の宣言:日本国憲法の精神に従い、児童に対する正しい観念を確立するために定められました。

覚え方のポイント
「1924・国際連盟・ジュネーブ宣言」「1951・日本・児童憲章(法律ではない)」「1959・国連・児童権利宣言」「1989・国連・条約」。年号の順に並べ、「どこで」「法的拘束力はあるか」を確認しておきましょう。
問35-5

事例を読んで、C市のこども家庭課の社会福祉士の説明として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕C市では、市のこども計画を策定するため、こどもや若者から意見を聴く会を開くことになった。準備の打合せで、同僚から「こども基本法の『こども』は18歳未満だけだから、大学生や20代の若者は対象外ではないか」と質問があり、社会福祉士がこども基本法の内容を説明した。

  • ①同法は、こどもを「心身の発達の過程にある者」と定義し、年齢で区切らない。
  • ②同法は、こどもを18歳に満たない者と定義し、それ以上の者は対象としていない。
  • ③こども大綱は、都道府県がそれぞれ独自に定めなければならないことになっている。
  • ④同法は、こども施策にこども本人の意見を反映させる仕組みを定めていない。
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正解 ①同法は、こどもを「心身の発達の過程にある者」と定義し、年齢で区切らない。
事例のポイント
同僚は、こども基本法の「こども」を児童福祉法の児童と同じように18歳未満と考えています。こども基本法が「こども」をどう定義しているか、こども施策にこどもの意見をどう反映させるかを正しく説明できるかが問われています。

解説
こども基本法は2023年4月に施行された、こども施策の基本理念を定める法律です。同法は「こども」を「心身の発達の過程にある者」と定義し(こども基本法第2条第1項)、18歳や20歳といった年齢で区切っていません。支援が必要な若者が、ある年齢に達したことで支援から切り離される「切れ目」をなくすためです。基本理念には、全てのこどもが個人として尊重されること、意見を表明する機会が確保されること、最善の利益が優先して考慮されることなどが掲げられています。

他の選択肢が不適切な理由
・18歳に満たない者と定義:年齢による定義は置かれていません。18歳未満を「児童」と定義しているのは児童福祉法などです。
・こども大綱は都道府県が定める:こども大綱は政府が定めなければならないものです(同法第9条)。都道府県と市町村は、こども大綱などを勘案してこども計画を定めるよう努めるものとされています。
・こども本人の意見を反映させる仕組みがない:国と地方公共団体は、こども施策の策定・実施・評価に当たって、こどもや子育て当事者などの意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています(同法第11条)。

覚え方のポイント
こども基本法は「2023年4月施行(こども家庭庁の発足と同時)」「こども=心身の発達の過程にある者」「こども大綱=政府」「こどもの意見の反映」。年齢で区切らないことが最大の特徴です。
問45-5

児童福祉法の総則に定められた理念に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育される。
  • ②児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう努める。
  • ③児童福祉法でいう児童とは、満20歳に満たない者をいうと定義されている。
  • ④児童の保護者は、児童の健やかな育成について第一義的責任を負っている。
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正解 ③児童福祉法でいう児童とは、満20歳に満たない者をいうと定義されている。
解説
児童福祉法第4条は、児童を「満十八歳に満たない者」と定義し、さらに乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者)に分けています。20歳未満とする定義は、特別児童扶養手当の障害児などに見られるもので、児童福祉法の児童とは異なります。法律ごとに対象年齢が違うため、正確に区別して覚えることが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・児童の権利に関する条約の精神にのっとり適切に養育される:2016年の改正で第1条に明記され、児童が権利の主体であることがはっきり示されました。
・意見の尊重と最善の利益の優先:第2条第1項は、全て国民は、児童の年齢と発達の程度に応じて、その意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないと定めています。
・保護者の第一義的責任:第2条第2項の規定です。あわせて第3項は、国と地方公共団体も保護者とともに児童の育成に責任を負うとしています。

覚え方のポイント
児童福祉法の冒頭は「1条 児童の権利(条約の精神)」「2条 国民の努力・保護者の第一義的責任・国と地方の責任」「3条の2 家庭養育優先」「4条 児童の定義(18歳未満、乳児・幼児・少年)」の順です。
問55-5

日本の児童福祉に関する法制度の歴史についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①児童福祉法は、戦前の1938年に社会事業法と同時に制定された法律である。
  • ②1933年に旧児童虐待防止法が制定され、児童を酷使することなどが禁じられた。
  • ③現行の児童虐待防止法は、児童福祉法と同じ1947年に制定された法律である。
  • ④児童扶養手当法は、2000年に現行の児童虐待防止法とともに制定された法律である。
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正解 ②1933年に旧児童虐待防止法が制定され、児童を酷使することなどが禁じられた。
解説
1933年に制定された旧児童虐待防止法は、14歳未満の児童を保護責任者が虐待したり、軽業や曲馬などの危険な業務に就かせたり、物売りや物乞いなどに使ったりすることを禁じる法律でした。当時は、貧困を背景に子どもが見世物や物乞いに使われることが社会問題となっていました。同法は1947年の児童福祉法の制定に伴って廃止され、その内容は児童福祉法の禁止行為の規定などに引き継がれました。

他の選択肢が不適切な理由
・児童福祉法は1938年に制定:児童福祉法は、戦後の1947年に制定された法律です。1938年に制定されたのは社会事業法です。
・現行の児童虐待防止法は1947年に制定:現行の児童虐待の防止等に関する法律は2000年に制定されました。児童虐待の相談件数の増加を背景に、虐待の定義や通告の義務などを明確にしました。
・児童扶養手当法は2000年に制定:児童扶養手当法は1961年に制定された法律です。

覚え方のポイント
「1933年 旧児童虐待防止法(酷使の禁止)」「1947年 児童福祉法(旧法は廃止)」「2000年 現行の児童虐待防止法」。同じ名前の法律が2つある点を、戦前と戦後で区別して覚えましょう。
問65-5

児童福祉サービスの利用方式の変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①現在も、児童養護施設への入所は保護者と施設との契約によって行われる。
  • ②障害児の施設は、現在も全て行政の措置によってのみ利用されている。
  • ③保育所の利用は、2000年の介護保険法の施行を機に契約方式へ改められた。
  • ④1997年の改正で、保育所は保護者が選んで市町村に申し込む形になった。
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正解 ④1997年の改正で、保育所は保護者が選んで市町村に申し込む形になった。
解説
1997年の児童福祉法改正により、それまで市町村の措置によって行われていた保育所への入所は、保護者が希望する保育所を選んで市町村に申し込み、市町村が保育を実施する仕組みに改められました(1998年施行)。利用者の選択を重視する方向への転換で、社会福祉基礎構造改革に先立つ改革の一つです。その後、2015年の子ども・子育て支援新制度により、保育の必要性の認定を受けて利用する現在の仕組みになりました。

他の選択肢が不適切な理由
・児童養護施設への入所は契約:保護者のない児童や虐待を受けている児童などの児童養護施設への入所は、現在も都道府県(児童相談所)の措置によって行われます。
・障害児の施設は全て措置:障害児の施設は、2006年から原則として保護者と施設との契約による利用に改められました。ただし、虐待などの場合には措置による入所も行われます。
・介護保険法の施行を機に契約方式へ:保育所の利用方式の変更は、1997年の児童福祉法改正によるものです。介護保険法とは関係がありません。

覚え方のポイント
「保育所=1997年改正で選択利用(行政との契約)」「障害児施設=2006年から契約が原則」「要保護児童の施設入所=今も措置」。分野によって「措置と契約」の状況が異なる点が頻出です。
問75-5

子ども・若者育成支援推進法におけるいわゆるヤングケアラーの位置づけに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①ヤングケアラーは、同法ではなく児童虐待防止法の虐待の類型として定められている。
  • ②同法の改正で、ヤングケアラーは一律に要保護児童として扱われることになった。
  • ③家族の世話などを過度に行う子ども・若者が、支援の対象として明記されている。
  • ④同法は、18歳以上の若者が家族を介護している場合だけを支援の対象としている。
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正解 ③家族の世話などを過度に行う子ども・若者が、支援の対象として明記されている。
解説
2024年の子ども・若者育成支援推進法の改正により、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」が、国や地方公共団体、関係機関などによる支援の対象として明記されました(子ども・若者育成支援推進法第2条・第15条)。いわゆるヤングケアラーは、家事や家族の世話に時間を取られて学業や友人関係、進路に影響が出ても、本人も周囲も気づきにくいという特徴があります。法律に位置づけられたことで、早期に把握して支援につなげる取組が進められています。

他の選択肢が不適切な理由
・児童虐待防止法の虐待の類型:ヤングケアラーそのものは虐待の類型として定められているわけではありません。ただし、状況によってはネグレクトなどとして対応が必要になることもあります。
・一律に要保護児童として扱われる:改正は、家族の世話などを過度に行っている子ども・若者を支援の対象として明記したもので、ヤングケアラーを一律に児童福祉法の要保護児童(保護者に監護させることが不適当な児童など)として扱うものではありません。状況に応じて必要な支援を検討します。
・18歳以上の若者だけが対象:同法の「子ども・若者」には、18歳未満の子どもも含まれます。年齢で18歳以上に限定しているわけではありません。

覚え方のポイント
ヤングケアラーは「子ども・若者育成支援推進法(2024年改正)で支援の対象として明記」「気づかれにくいので、学校・福祉・医療の連携による早期発見が大切」。本人を責めず、家族全体を支える視点で考えます。
問85-5

事例を読んで、スクールソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕中学2年生のWさんは、最近欠席や遅刻が増えている。担任の依頼で面談すると、Wさんは「お母さんが心の病気で寝込むことが多く、朝ご飯を作って妹を保育園に送ってから登校している。家のことは自分がやるしかない」と話した。父親は仕事で帰宅が遅い。

  • ①Wさんの話を丁寧に聴き、了解を得て家族を支える支援を関係機関と検討する。
  • ②家庭の事情は学校の関与する範囲ではないため、欠席を減らす指導だけを行う。
  • ③Wさんを守るため、すぐに児童相談所に通告して一時保護を求めることにする。
  • ④家族を支えるのは家族の一員として当然のことだと、Wさんの頑張りを励ます。
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正解 ①Wさんの話を丁寧に聴き、了解を得て家族を支える支援を関係機関と検討する。
事例のポイント
Wさんは母親の病気のため、家事と妹の世話を日常的に担っており、その影響で欠席や遅刻が増えています。本人は「自分がやるしかない」と思い込んでおり、いわゆるヤングケアラーの状況です。

解説
ヤングケアラーへの支援では、まず本人の思いを丁寧に聴き、頑張ってきたことを受け止めたうえで、本人の了解を得ながら支援を進めることが大切です。家族の世話を担うこと自体を否定すると、本人は家族を責められたと感じて心を閉ざしてしまうことがあります。スクールソーシャルワーカーは、学校内で情報を共有するとともに、こども家庭センターなど市町村の相談機関、母親の治療に関わる医療機関、家事支援や保育のサービスなどと連携し、家族全体を支える体制を検討します。

他の選択肢が不適切な理由
・欠席を減らす指導だけ:欠席の背景にある家庭の状況に目を向けず、Wさんの負担を放置することになります。
・すぐに通告して一時保護を求める:Wさんは家事や妹の世話を担っていますが、保護者による虐待が疑われる状況とはいえません。まず本人の了解を得て、家族を支えるサービスや関係機関の支援を検討する段階です。
・当然のことだと励ます:過度な負担を当然のものとして肯定し、支援の必要性を見えなくしてしまいます。

覚え方のポイント
ヤングケアラーの事例は「本人の思いを受け止める→本人の了解を得る→学校・市町村・医療・福祉サービスと連携し家族全体を支える」の流れで考えます。「本人を責めない・家族を責めない」が原則です。
問95-5

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①2024年の改正で、法律名が現在の名称へと改められた。
  • ②政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策の大綱を定めている。
  • ③政府は、毎年、こどもの貧困の状況等を国会に報告する。
  • ④都道府県は、対策についての計画を必ず定めなければならない。
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正解 ④都道府県は、対策についての計画を必ず定めなければならない。
解説
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律は、都道府県に対し、大綱を勘案して、こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画を定めるよう努めることを求めています(同法第10条第1項)。市町村についても同様に努力義務です(同条第2項)。計画の策定を義務にせず努力義務としているのは、地域の実情に応じた取組を促す趣旨によるものです。法律の目的は、貧困によってこどもが適切な養育や教育、医療を受けられず、多様な体験の機会も得られないといった状況を解消することにあります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・2024年の改正で名称が改められた:2013年に制定された子どもの貧困対策の推進に関する法律が、2024年の改正で現在の名称になり、「解消」を目指すことが明確にされました。
・政府は大綱を定める:政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱を定めなければなりません(同法第9条)。大綱には、こどもの貧困率やひとり親世帯の貧困率などの指標の改善に向けた施策が盛り込まれます。
・毎年国会に報告:政府は、毎年、こどもの貧困の状況と対策の実施状況を国会に報告し、公表しなければなりません(同法第8条)。

覚え方のポイント
こどもの貧困対策の柱は「教育の支援」「生活の安定に資するための支援」「保護者の就労の支援」「経済的支援」の4つです。「国=大綱(義務)」「都道府県・市町村=計画(努力義務)」の役割分担もセットで覚えます。
問105-5

事例を読んで、市のこども家庭センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Xさん(28歳、女性)は、生後2か月の長男を育てている。夫は仕事で帰宅が遅く、実家は遠方にある。乳児家庭全戸訪問の後、Xさんから「夜も眠れず、泣き止まないとどうしていいか分からなくなる。誰にも相談できない」と電話があった。

  • ①産後ケア事業は、産後うつの診断を受けた人でなければ利用できないと伝える。
  • ②産後ケア事業や地域の子育て支援の場を紹介し、継続して相談に乗る。
  • ③すぐに児童相談所へ通告し、長男を一時保護してもらうよう依頼する。
  • ④夫に育児休業を取らせるよう、社会福祉士が夫の勤務先に直接連絡する。
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正解 ②産後ケア事業や地域の子育て支援の場を紹介し、継続して相談に乗る。
事例のポイント
Xさんは産後間もない時期で、睡眠不足と育児不安を抱え、身近に相談できる人がいない状況です。自ら電話をかけてきたことは、支援を求める大切なサインです。

解説
市町村は、出産後1年を経過しない女性と乳児に対し、心身の状態に応じた保健指導や育児に関する相談などを行う産後ケア事業を行うよう努めなければなりません(母子保健法第17条の2)。また、地域子育て支援拠点では、子育て中の親子が交流し、相談することができます。こども家庭センターの社会福祉士は、保健師と連携してXさんの心身の状態を把握し、産後ケアや子育て支援の場などを紹介して、孤立を防ぎながら継続的に関わります。産後うつなどが疑われる場合は、医療機関への受診も勧めます。

他の選択肢が不適切な理由
・産後うつの診断が必要:産後ケア事業は、出産後1年を経過しない女性と乳児のうち、心身の状態に応じた保健指導や育児の相談などの援助を必要とする人を対象としており(母子保健法第17条の2)、医師の診断は要件ではありません。
・すぐに通告して一時保護を依頼:現時点で虐待の事実や子どもの安全が脅かされている状況は示されておらず、過剰な対応です。
・夫の勤務先に直接連絡:本人の同意なく第三者に連絡することは不適切で、家族の状況の調整は本人と話し合いながら進めるべきものです。

覚え方のポイント
産後の育児不安の事例では「受け止める→心身の状態を把握(保健師と連携)→産後ケア事業・子育て支援拠点・一時預かりなどを紹介→継続的に関わる」の流れで考えます。こども家庭センターは妊産婦と子育て家庭を一体的に支える拠点です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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