2026年版・6-8

組織と経営:法人・団体の概要の一問一答

社会福祉士国家試験「ソーシャルワーク専門・福祉サービス経営」から、組織と経営:法人・団体の概要に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問16-8

社会福祉法に定める社会福祉法人の機関に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①会計監査人は、すべての社会福祉法人に置かなければならない。
  • ②評議員会は、すべての社会福祉法人に置かなければならない。
  • ③理事は3人以上、監事は1人以上を置けばよいとされている。
  • ④評議員は、その社会福祉法人の職員を兼ねることができる。
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正解 ②評議員会は、すべての社会福祉法人に置かなければならない。
解説
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法36条1項)。2016年の社会福祉法人制度改革により、それまで任意とされていた評議員会がすべての法人で必置の議決機関となりました。公的な性格の強い社会福祉法人の運営に対して、外部の目によるチェック(ガバナンス)を強化し、経営の透明性を確保するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・会計監査人はすべての法人に必置:会計監査人は定款の定めによって置くことができるもので(同法36条2項)、置かなければならないのは事業の規模が政令で定める基準を超える特定社会福祉法人です(同法37条)。
・理事3人以上、監事1人以上:社会福祉法人の理事は6人以上、監事は2人以上でなければなりません(同法44条3項)。理事3人以上・監事1人以上は、特定非営利活動法人の要件です。
・評議員は職員を兼ねられる:評議員は、役員又はその法人の職員を兼ねることができません(同法40条2項)。評議員会は理事の業務執行を監督する立場にあるためです。

覚え方のポイント
社会福祉法人の必置機関は「評議員・評議員会・理事・理事会・監事」の5つ、任意(特定社会福祉法人は必置)が「会計監査人」です。人数は「理事6人以上・監事2人以上・評議員は理事の数を超える」と覚えましょう。
問26-8

社会福祉法人の評議員及び役員に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
  • ②監事は、理事やその社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
  • ③評議員の選任と解任は、定款で定めれば理事会の決議で行うことができる。
  • ④役員の任期は、原則として選任後2年以内の最終の定時評議員会までである。
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正解 ③評議員の選任と解任は、定款で定めれば理事会の決議で行うことができる。
解説
社会福祉法は、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは効力を有しないと定めています(社会福祉法31条5項)。評議員会は、理事や監事の選任・解任を行い、理事の業務執行を監督する機関です。その評議員を理事側が選んだり辞めさせたりできるとすると、監督する側とされる側の関係が逆転し、ガバナンスが機能しなくなるためです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤っているものを選ぶため、以下はいずれも正しい記述です。
・評議員の数:評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければなりません(同法40条3項)。
・監事の兼職の禁止:監事は、理事又はその法人の職員を兼ねることができません(同法44条2項)。監査する立場の独立性を守るためです。
・役員の任期:役員(理事及び監事)の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです(同法45条)。なお、評議員の任期は原則4年です(同法41条1項)。

覚え方のポイント
社会福祉法人のガバナンスは「評議員会が理事・監事を選ぶ」「理事会が業務執行を決める」「監事が監査する」という分担です。「理事会が評議員を選ぶ」は、この監督関係を逆転させる典型的なひっかけです。
問36-8

社会福祉法人の所轄庁と設立に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①社会福祉法人の所轄庁は、すべて厚生労働大臣とされている。
  • ②社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けずに登記のみで成立する。
  • ③所轄庁は、主たる事務所の所在地の町村長が原則とされている。
  • ④市内のみで事業を行う市内の法人の所轄庁は、市長とされる。
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正解 ④市内のみで事業を行う市内の法人の所轄庁は、市長とされる。
解説
社会福祉法人の所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事です。ただし、主たる事務所が市の区域内にあり、その行う事業が当該市の区域を越えない法人の所轄庁は市長(特別区の区長を含む)とされています(社会福祉法30条1項)。身近な地方公共団体が法人を監督することで、地域の実情に即した指導監督ができるようにしています。

他の選択肢が不適切な理由
・すべて厚生労働大臣:厚生労働大臣が所轄庁となるのは、事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたる法人のうち厚生労働省令で定めるものに限られます(同法30条2項)。
・認可を受けずに登記のみで成立:社会福祉法人を設立しようとする者は、定款について所轄庁の認可を受けなければなりません(同法31条1項)。
・町村長が原則:原則は都道府県知事であり、町村長が所轄庁となる規定はありません。

覚え方のポイント
所轄庁は「原則=都道府県知事」「市内のみ=市長」「指定都市内で複数市町村にわたる等=指定都市の長」「2以上の地方厚生局の管轄にわたる等=厚生労働大臣」と、事業の広がりで整理します。設立は「認可」、特定非営利活動法人の設立は「認証」と区別しましょう。
問46-8

社会福祉法第24条第2項に定める、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①取組を実施しない法人には、罰金が科されると定められている。
  • ②無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努める。
  • ③社会福祉協議会である社会福祉法人だけに課された責務とされている。
  • ④収益事業を行って、その利益を社員に分配することを目的とする。
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正解 ②無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努める。
解説
社会福祉法24条2項は、社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないと定めています。2016年の制度改革で設けられた責務で、税制上の優遇を受ける公益性の高い法人として、制度の狭間にある地域のニーズにも積極的に応えることを求めたものです。子ども食堂や生活困窮者への相談支援、住民の居場所づくりなどが例として挙げられます。

他の選択肢が不適切な理由
・実施しない法人に罰金:この規定は「努めなければならない」とする責務(努力義務)であり、実施しないことに対する罰則は定められていません。
・社会福祉協議会だけの責務:すべての社会福祉法人に課されている責務です。
・利益を社員に分配:社会福祉法人には株式会社のような利益の分配の仕組みはなく、公益的な取組は利益を目的とするものでもありません。

覚え方のポイント
地域における公益的な取組は「すべての社会福祉法人」「努力義務(責務)」「無料又は低額な料金」「支援を必要とする者」の4点で覚えます。社会福祉充実計画で地域公益事業を行う場合の手続き(住民等の意見の聴取)ともあわせて押さえましょう。
問56-8

社会福祉法に定める社会福祉充実計画に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①社会福祉充実残額が生じたときは、全額を国庫に納めることになる。
  • ②計画は評議員会の承認のみで実施でき、所轄庁の承認は要しない。
  • ③計画の作成に当たり、財務の専門家の意見を聴かなければならない。
  • ④計画で実施する事業は、収益事業の拡大に限ると定められている。
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正解 ③計画の作成に当たり、財務の専門家の意見を聴かなければならない。
解説
社会福祉法人は、毎会計年度において、保有する財産から事業の継続に必要な財産を控除してもなお残る額(社会福祉充実残額)がある場合には、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受けなければなりません(社会福祉法55条の2第1項)。計画の作成に当たっては、事業費と社会福祉充実残額について、公認会計士や税理士など財務に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴かなければなりません(同条5項)。いわゆる内部留保を、地域の福祉サービスの充実のために計画的に再投資させる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・全額を国庫に納める:社会福祉充実残額は、国庫に納めるのではなく、計画に基づいて社会福祉事業や公益事業に再投資します。
・所轄庁の承認は要しない:計画は評議員会の承認を受けたうえで(同条7項)、所轄庁の承認を受けなければなりません(同条1項)。
・収益事業の拡大に限る:計画で行う事業は、社会福祉事業又は公益事業、地域公益事業などとされ、検討の順序も法律で定められています(同条4項)。収益事業の拡大に限るものではありません。

覚え方のポイント
社会福祉充実計画は「充実残額があれば作成」「専門家の意見聴取」「評議員会の承認→所轄庁の承認」「社会福祉事業・地域公益事業・公益事業に再投資」の流れで覚えましょう。2016年の制度改革で、財務規律の強化の一環として導入されました。
問66-8

社会福祉法に定める社会福祉連携推進法人に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①一般社団法人が、所轄庁の認定を受けて社会福祉連携推進法人となる。
  • ②社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を自ら経営することができる。
  • ③社員の過半数は、株式会社でなければならないと定められている。
  • ④社会福祉連携推進認定を行うのは、内閣総理大臣と定められている。
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正解 ①一般社団法人が、所轄庁の認定を受けて社会福祉連携推進法人となる。
解説
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行おうとする一般社団法人が、所轄庁の認定(社会福祉連携推進認定)を受けて名乗ることができる法人です(社会福祉法125条)。社会福祉連携推進業務には、地域福祉の推進に係る取組の共同実施の支援、災害時の利用者の安全の確保の支援、経営方法に関する知識の共有、資金の貸付け等、人材の確保と研修、設備や物資の供給があります。小規模な社会福祉法人が多い中で、法人の自主性を保ちながら連携し、経営基盤を強化できるようにする仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・社会福祉事業を自ら経営できる:社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができないと定められています(同法132条4項)。社員どうしの連携を支援する法人であり、社会福祉事業の担い手はあくまで社員の側です。
・社員の過半数は株式会社:社員には社会福祉法人のほか社会福祉事業を経営する者なども加われますが、過半数を占めなければならないのは社会福祉法人である社員です(同法127条)。
・認定は内閣総理大臣:認定を行うのは所轄庁です(同法125条・127条)。

覚え方のポイント
社会福祉連携推進法人は「一般社団法人+所轄庁の認定」「社員の過半数は社会福祉法人」「連携による経営基盤の強化」がキーワードです。2022年4月から始まった比較的新しい制度として押さえておきましょう。
問76-8

特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①設立には、所轄庁の認証を受けることが必要とされている。
  • ②設立の要件として、10人以上の社員を有することが求められる。
  • ③役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置く必要がある。
  • ④その他の事業で生じた利益は、社員に分配することができる。
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正解 ④その他の事業で生じた利益は、社員に分配することができる。
解説
特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、それ以外の事業(その他の事業)を行うことができますが、利益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません(特定非営利活動促進法5条1項)。営利を目的としないことが特定非営利活動法人の要件であり(同法2条2項)、利益を社員に分配することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤っているものを選ぶため、以下はいずれも正しい記述です。
・所轄庁の認証:特定非営利活動法人を設立しようとする者は、申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければなりません(同法10条1項)。
・10人以上の社員:認証の要件の一つとして、10人以上の社員を有するものであることが定められています(同法12条1項)。
・理事3人以上・監事1人以上:特定非営利活動法人には、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません(同法15条)。なお、役員のうち報酬を受ける者の数は役員総数の3分の1以下とされています。

覚え方のポイント
特定非営利活動法人は「認証」「社員10人以上」「理事3人以上・監事1人以上」「報酬を受ける役員は3分の1以下」「利益は分配しない」の数字とキーワードで覚えます。社会福祉法人(認可・理事6人以上・監事2人以上)との比較がよく問われます。
問86-8

福祉サービスに関わる法人や団体に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①労働者協同組合は、組合員が出資し事業に従事する法人である。
  • ②医療法人は、剰余金の配当を行うことができるとされている。
  • ③株式会社は、介護保険の居宅サービス事業には参入できない。
  • ④一般社団法人は、社会福祉法に基づいて設立される法人である。
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正解 ①労働者協同組合は、組合員が出資し事業に従事する法人である。
解説
労働者協同組合は、2022年10月に施行された労働者協同組合法に基づく法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業を行い、組合員自らが事業に従事することを基本原理としています。地域の多様なニーズに応える仕事を、働く人たち自身が協同して起こす仕組みとして、介護や子育て支援、障害者の就労支援などの分野での活用が期待されています。

他の選択肢が不適切な理由
・医療法人は剰余金の配当ができる:医療法人は、剰余金の配当をしてはならないと定められています(医療法54条)。医療の非営利性を守るためです。
・株式会社は居宅サービスに参入できない:介護保険制度では、訪問介護などの居宅サービス事業について、株式会社などの営利法人も指定を受けて参入することができます。
・一般社団法人は社会福祉法に基づく:一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される法人です。社会福祉法に基づいて設立されるのは社会福祉法人です。

覚え方のポイント
福祉サービスの担い手は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、株式会社、協同組合(生活協同組合・農業協同組合・労働者協同組合)など多様です。「根拠となる法律」と「利益の分配ができるか」の2点で整理しましょう。
問96-8

社会福祉基礎構造改革に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①措置制度を拡充して、行政による入所の決定を原則とした。
  • ②2000年に、社会福祉事業法が社会福祉法へと改められた。
  • ③福祉サービスへの営利法人の参入を、全面的に禁止するとした。
  • ④利用者からの苦情を解決するための仕組みを、廃止するとした。
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正解 ②2000年に、社会福祉事業法が社会福祉法へと改められた。
解説
社会福祉基礎構造改革は、戦後から続いてきた社会福祉の共通の基盤となる制度を見直した改革で、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正・改称されました。行政が福祉サービスの内容や利用先を決める措置制度から、利用者が自らサービスを選び事業者と対等な関係で契約する利用制度への転換を進め、あわせて利用者を保護する仕組みや、地域福祉の推進が法律に位置づけられました。

他の選択肢が不適切な理由
・措置制度を拡充:改革の方向は、措置制度から利用者の選択を尊重する契約による利用制度への転換です。
・営利法人の参入を全面的に禁止:改革と同じ時期に始まった介護保険制度では、多様な事業主体の参入が促され、株式会社などの営利法人も居宅サービスなどに参入しています。
・苦情解決の仕組みを廃止:逆に、事業者による苦情解決の努力義務や、都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会、福祉サービス利用援助事業などの利用者保護の仕組みが整備されました。

覚え方のポイント
社会福祉基礎構造改革のキーワードは「措置から契約へ」「利用者の選択と自己決定」「利用者保護(苦情解決・運営適正化委員会・福祉サービス利用援助事業)」「地域福祉の推進」「サービスの質の向上」です。2016年の社会福祉法人制度改革とは時期と中身を区別しましょう。
問106-8

〔事例〕特別養護老人ホームを経営するA社会福祉法人の生活相談員であるB社会福祉士は、法人から、地域における公益的な取組の企画を任された。地域では、ひとり親家庭の子どもが夕方に一人で過ごしていることが課題として話題になっている。B社会福祉士の進め方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①法人の本来の事業に合わせ、高齢者を対象とした取組に限って企画する。
  • ②採算をとるため、利用料を通常の料金より高く設定して事業を始める。
  • ③地域の声を把握し、法人の資源を生かした取組を関係者と検討する。
  • ④子どもの居場所づくりは市の役割なので、市に要望するにとどめる。
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正解 ③地域の声を把握し、法人の資源を生かした取組を関係者と検討する。
事例のポイント
B社会福祉士は、法人から地域における公益的な取組の企画を任されています。地域では、ひとり親家庭の子どもの夕方の過ごし方が課題になっています。

解説
地域における公益的な取組は、社会福祉法人が、制度の狭間にある地域のニーズに対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供するよう努めるものです(社会福祉法24条2項)。B社会福祉士は、まず学校や民生委員・児童委員、子育て支援の団体、住民などから地域の声を集めてニーズを確かめ、施設の食堂や地域交流スペース、職員の専門性といった法人がもつ資源を生かした取組(たとえば、子どもの居場所や食事の提供)を、関係者と協働して検討するのが適切です。

他の選択肢が不適切な理由
・高齢者を対象とした取組に限る:地域における公益的な取組は、法人の本来の事業の分野に限られません。地域で話題になっている子どもの課題を外すと、地域のニーズに応えられません。
・利用料を通常より高く設定:公益的な取組は、無料又は低額な料金で提供するよう努めるものであり、趣旨に反します。
・市に要望するにとどめる:行政への提言も大切ですが、地域における公益的な取組は、社会福祉法人自身が福祉サービスを提供するよう努める責務です(社会福祉法24条2項)。法人の資源を生かして自ら取り組むことが求められます。

覚え方のポイント
地域における公益的な取組の事例では「地域のニーズの把握」「法人の資源の活用」「関係者との協働」「無料又は低額」がキーワードです。「本来の事業の分野に限る」「行政に任せる」は制度の趣旨に反する選択肢と判断しましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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