調理師の免許を与える者として、調理師法に定められているものはどれか。
- ①厚生労働大臣
- ②保健所長
- ③都道府県知事
- ④市町村長
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調理師法第3条は、調理師の免許は、養成施設を修了した者や調理師試験に合格した者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与えると定めています。第2条でも、調理師を「都道府県知事の免許を受けた者」と定義しています。免許は、都道府県に備える調理師名簿に登録することによって行われ(第5条)、免許を与えたときは調理師免許証が交付されます。調理師試験を行うのも都道府県知事です(第3条の2)。
他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:試験の基準(調理師試験基準)を定めるのは厚生労働大臣ですが、免許を与える者ではありません。管理栄養士の免許のように大臣が与える資格もあるため、混同しないようにしましょう。
・保健所長:食中毒の届出先などとして登場しますが、調理師免許とは関係がありません。
・市町村長:調理師法では、市町村長は免許にも試験にも関わりません。免許を与え、調理師名簿を備えるのは都道府県知事(都道府県)です。
覚え方のポイント
「調理師は、免許も試験も名簿も都道府県」と覚えます。国(厚生労働大臣)が関わるのは、試験の基準づくりと調理技術の審査(専門調理師)です。